Archive for the ‘財産事件’ Category
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑤
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのか、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程について解説をしていきました。
前回の記事を読まれたい方はこちらからお読みください。
今回の記事では、そのようにして少年鑑別所に移ってからの過程をより詳しく解説させていただきます。
2 少年鑑別所での手続き
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
それでは、少年鑑別所長は、どのようにしてその少年を「収容すべき少年院」を決めるのでしょうか。
少年鑑別所法18条1項では、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」決めるとされています。
⑴ 矯正教育課程
少年院法では、法務大臣が、各少年院ごとに「その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定する」とされています(少年院法31条)。
矯正教育課程とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められています。
この矯正教育課程については、また別の記事で解説していきます。
⑵ 少年の鑑別
主には、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、面接などを実施して行われることになります。
もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
一方で、観護措置が取られていなかった場合でも、執行指揮を受けた少年鑑別所の職員が行うことになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について④
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、少年審判で決めることについて解説をしていきました。
今回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのかをより詳しくみていきます。
結論を先にお伝えすると、どこの少年院に収容されるのかを決めるのは、裁判所ではなく少年鑑別所になります。
少年鑑別所の概要や少年審判の流れにつきましてはこちらの法務省のHPも参考にしてください。
今回は、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程を解説していきます。
2 審判後の裁判所の手続き
家庭裁判所が少年審判で少年院に送致するという処分を決定した後、その少年院送致決定という決定を実行に移す手続きのことを執行といいます。
ややこしいのは、あくまで処分を実行するというわけではなく(実行するのはあくまで少年院となります。)、処分を実行する機関(少年院)への移行手続きをするということです。
少年事件においては、家庭裁判所が、「家庭裁判所調査官、裁判所書記官」などを指揮して、少年院送致決定という決定を執行させます(少年法26条、少年審判規則4条1項)。
具体的には、家庭裁判所の裁判官の指揮に基づいて、調査官や書記官などといった人々が具体的な執行担当者を指定し、その執行担当者が少年の身柄を指定された少年院に連れて行って、少年院に引き渡すことになります。
そして、この執行指揮は、通常、少年鑑別所長に対して行われます。
少年院送致決定となる少年は、Aさんのように観護措置が取られていることがほとんどです。
そのため、このような場合、収容されていた少年鑑別所の少年鑑別所長に執行指揮がされます。
少年自身も、少年審判の後には一旦、それまで観護措置が取られていた少年鑑別所に戻ることになります。
問題はもし観護措置が取られていない場合です。
このような場合、家庭裁判所は、少年鑑別所までの執行を調査官や書記官に命じ、少年鑑別所から少年院までの執行を少年鑑別所長に命じることになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
少年事件での付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
夏休み期間中に刑事事件の当事者とならないようにするために 闇バイト編(後編)
前回の記事では闇バイトに関わってしまったことで少年院に送致されることになってしまった方の実例を紹介させていただきました。
解説させていただいた通り、闇バイトは軽い気持ちで重大な犯罪に関わってしまうことが多い大変恐ろしいものです。
そこで今回の記事では実際にあった闇バイトの例や、闇バイトに関わらないための方策について解説させていただきます。
1 実際にあった闇バイトの実例
SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。
またメールなどで直接犯罪行為にあたる依頼を送ってくることもあります。
そして実際に募集している内容には以下のようなものがありますが、実際には解説のように重大な犯罪に関与するものが少なくありません。
①「宅配ロッカーにある荷物(お金)を、別の宅配ロッカー(ATM)に移動(入金)してください」
→詐欺罪に当たる可能性が高い行為です。特殊詐欺などによって得たお金を移動させている蓋然性が高く、行ってしまえば特殊詐欺などにおいて重大な役割を担ったとされる可能性が高いです。
②「あなたの口座に間違って送金してしまいました。指定する口座に入金いただかるのであれば、そのお金のうち3万円をあなたに差し上げます」
→これも特殊詐欺などで得た金銭を、首謀者の口座に送金させるための手口でしばしば見受けられるものです。お金の一部を渡すというのは非常に怪しく、実行してしまえば詐欺罪に問われる可能性があります。
③「現地で合流する人を指定する場所に送迎するだけの仕事です。1日当たり5万円の報酬を払います」
単なるドライバーとしては明らかに報酬が高いので詐欺や強盗といった重大な犯罪をしようとしている犯人を送迎する仕事である蓋然性が高いといえます。
例え犯罪の内容につき認識していなくても、報酬内容から違法な犯罪に関与すると認識していたはずだとして、刑事責任を問われる可能性があります。
この他にも闇バイトを募集する犯罪グループは様々な手口や甘言を用いて自分たちの手足となって、犯罪に加担してくれる人を探していますので注意が必要です。
2 闇バイトに加担してしまわないために
当然ですが、犯罪に関わってはいけないと強い気持ちを持つことは非常に重要です。
犯罪かどうか疑わしいと思った場合にもすぐに周囲の家族や警察、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
しかしながら、前回の記事で紹介した事例のように最初は犯罪にあたるとは思わずに、闇バイトに募集してしまい抜け出せなくなってしまったという例も少なくありません。
どのようなことに心がけることで闇バイトへの関与を防ぐことができるのでしょうか。
①「楽に稼げる」「高額報酬」といった甘い言葉に騙されない
このご時世楽に稼げる仕事には必ず裏があると思っておいた方がいいです。闇バイトはこのような甘い宣伝文句で引っかけようとしてきます。
SNSや掲示板で書かれる甘い言葉には必ず裏があると思って、警戒し関わらないようにすることが重要です。
②闇バイトを誘う側の手口を知ること
前回事例で挙げた闇バイトの実例は引っ掛かり後戻りができなくなる人が多数いる類型になります。
そのような類型や手口を知ることで闇バイトに応募してしまうことや、仮に応募してしまったとしても冷静に対応できるようになります。
こちらの警察庁のページには闇バイトの実態についての資料もありますので是非確認してください。
③早めに周囲に相談すること
事例のケースでは首謀者が家族に相談しないように脅していました。
しかし、犯罪かもと思った場合にはすぐに周囲の人、家族や警察に早急に相談してください。
犯罪に関わってしまってからでは手遅れになることが多いです。
以上が闇バイトに関わらないための注意点や方策になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の記事のように闇バイトを通じて犯罪に関わらないための方策などにつき講演や出張授業のご依頼もお受けしています。
興味を持たれた方は、ぜひこちらのページもご覧いただきお気軽にお問い合わせください。
また実際に闇バイトの募集から犯罪に関わってしまった方の更生支援も行っています。
夏休み期間に刑事事件の当事者にならないようにするために① 闇バイト編(前編)
1 夏休みに犯罪の当事者にならないように
当サイトでは主に事件を起こしてしまった方の弁護活動や更生支援に関して記事で取り上げてきました。
しかし、当事務所一番の願いとしては犯罪に関わる方が一人でも少なくなることです。
刑事事件に関わってしまう方の中には十分な知識や正しい倫理観が足りなかったことで、刑事事件の加害者になってしまい予想外に(あくまで本人様の基準ですが)重い刑事罰を受けることが少なくありません。特に高校生や大学生などの若い方に多いです。
これから高校や大学の夏休みが始まる方も多いかと思いますが、夏休み期間はいつもは関わらない人と関わったりや一人で過ごす時間が長くなったりと犯罪に関わってしまうリスクが大きくなる時期とも言えます。
そこで、今回から当事務所に実際に相談があったケースの中で、特に軽い気持ちで関わってしまったにも拘らず重い刑事処分が見込まれるケースを例に犯罪に関わらないないためにどのような点に留意していただきたいかについて解説させていただきます。
2 闇バイトの恐ろしさ
【事例】
Aさんは高校3年生でしたが夏休み遊ぶ金お欲しさにSNSで「バイト 簡単に稼げる」と検索しました。
Aさんはそこで知り合ったBさんから、家を訪問して荷物を受け取るだけの簡単な仕事で1回あたり3万円稼げると言われ、軽い気持ちで個人情報を送りバイトに応募しました。
実際にBさんから指示された仕事は高齢者からキャッシュカードを騙し取ると聞かされ怖くなりましたが、Bさんから仕事できないのなら損害を賠償してもらう、それが出来なければ家族がどうなってもいいのかと脅されて実行してしまいました。
それからAさんはBさんから言われるまま特殊詐欺を実行してしまい、最初にばれずにお金をもらえたことから、調子に乗って合計で5回も詐欺行為に参加してしまいました。
最終的にAさんは通報を受けた警察官に逮捕されて、最終的に少年院に行くことになってしましました。
(事例はフィクションです)
このようにSNSで知り合った人や友人からの誘いで特殊詐欺などの犯罪の実行をする闇バイトに参加してしまう方は少なくありません。
その大部分が事例のAさんのように、「楽にお金が稼げれば」といった安易な動機によるもので、特に重大な犯罪に関わろうとまではしていない人がほとんどです。
しかしながら事例で挙げた特殊詐欺は被害額が100万円を超えることが珍しくなく、非常に重い犯罪になります。
その一方で報酬は被害額からして非常に小さい額なので、重大な犯罪をしているという感覚がない方も少なくありません。
当然そのような認識に関わらず重大な犯罪に関わっていることになるので、犯罪に関わるのが初めての方でも未成年であれば少年院送致、成人していれば実刑判決を受けるケースが非常に多いです。
特殊詐欺事件で少年院送致を回避するための弁護活動についてはこちらの記事も参考にしてください。
このように闇バイトに軽い気持ちで参加してしまえば、その内容によってはいきなり少年院や刑務所に行くことになり人生が一変してしまうおそれがあるのです。軽い気持ちだったのに、そんなに重い犯罪になるとは思っていなかったのにと後から後悔してもしきれない方を問う事務所でもたくさん見てきました。
闇バイトに関してはこちらの警察庁のページでも注意喚起がされています。
次回の記事では実際に募集されている闇バイトの内容やそれに成立する犯罪、闇バイトを通じた犯罪に関わらないための方策について解説させていただきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では出張授業についても行っています。
この記事の内容のように、犯罪防止のために講演や出張授業を希望される方、興味がある方は是非お気軽にこちらのページからお問い合わせください。
20年前の前科が理由で懲戒処分? 前科の秘匿と会社での懲戒処分について
【事例】
Aさんは、強盗の罪で服役したことがありますが、出所後20年間、犯罪とは無縁の生活をまじめに送ってきました。
Aさんは、B会社に転職するにあたり履歴書を作成していましたが、履歴書に賞罰欄が設けられているのに、服役していたことを記載せず、また面接でも前科があることを言いませんでした。
Aさんが入社して1年後、実は服役前科があることがB会社に発覚しました。
B会社の担当者は、Aさんを懲戒すると言っています。Aさんは、何かしらの処分を受けてしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)
弊所は、刑事事件を多数扱っているため、相談者から「再就職をする際に警察のお世話になったことを言わないといけませんか?」という相談を受けることが少なくないです。
さて、従業員に前科があることを知った経営者は、その従業員に処分を下すことができるのでしょうか。経営者の方にとっても、今まさに就職活動をしている人にとっても大きな関心ごとではないでしょうか。
前科を秘匿したことと懲戒処分の関係について上記の事例を用いて、解説します。
1 前科の有無を偽って入社する行為について
まず前科があるのに前科を隠して入社する行為は、「経歴詐称」、つまり自分の経歴を偽ることになります。
前科があるのに前科を隠す場合だけでなく、本当はA大学の出身者なのにB大学出身だと偽るような場合も経歴詐称にあたります。
前科の内容や種類についてはこちらのページも参考にしてください。
2 経歴詐称と懲戒処分について
そして従業員を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒処分の種別及び事由を定めておく必要があり、その拘束力を生じさせるには、その内容を労働者に周知させる手続がとられていなければなりません(最高裁平成13年(受)1709号平成15年10月10日判決)。
そして、懲戒処分の内容と懲戒事由のバランスが取れているものであることと適切な手続で行われたことが必要になります。
懲戒処分のバランスが取れているとはどういうことでしょうか。
簡単にいうと、「いや確かに経歴詐称があるけど、大したことがない詐称なのだから、減給になるのは仕方ないけど、解雇するほどのことではないですよね。」と言われるような懲戒処分は許されないということです。
適切な手続は、その文字通りです。
例えば、従業員から言い分を聞かずにいきなり減給や解雇をすると、違法になってしまいます。
このような具合ですので、前科があることを知られ、懲戒処分にすると言われた場合には、まず就業規則の内容や周知のための手続、懲戒処分のバランス、然るべき手続といった要件が満たされているか考える必要があります。
特に懲戒処分のバランスは、様々な事情を総合的に考慮して判断されるものであり、難しい判断を伴いますので、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
3 事例の検討
あくまで一般論ですが、今回のAさんの場合、懲戒処分の内容として懲戒解雇まではさすがに重すぎる気がします。というのも、20年以上も前の前科は、あまりに古すぎるからです。
有罪判決を受けて服役したとしても刑の執行を終えてから罰金以上の刑に処せられずに10年以上経過していたのであれば,刑法上は刑が消滅していることになります(刑法34条の2第1項)。
したがって、そもそも重大な経歴詐称とまではいえないように考えられるからです。
また前科が強盗のようなものでなく、交通事故のようなものであった場合、最近の前科だとしても懲戒解雇まではやりすぎと認定される可能性があります。
しかし判断は会社の業務内容や、個別事案での隠匿の態様にも関わりますから懲戒処分の見通しについては一概に判断することはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な実績を踏まえて、刑事事件と関連する労働問題もサポートできます。
もし懲戒処分などの労働紛争に巻き込まれている方、企業側の担当者で懲戒処分について判断が難しいと考えている方はぜひご連絡ください。
東京都八王子市の窃盗事件 窃盗罪で監督環境を整えたことを強調した情状弁護活動について
罪を犯してしまうまでには,様々なステップ・段階があり得ます。
今回は財産犯と呼ばれる窃盗の事案を例に,罪を犯してしまうに至った過程が刑の重さを決める上で重要となりうることを解説します。
【事例】
東京都八王子市に住むAさんは専門学校を卒業後,派遣や単発のバイトを繰り返して何とか毎月の生計を立てていました。
ある日,短期のバイト先で事業所の金庫の鍵が刺さりっぱなしなのを見つけ,金庫内から現金を盗んでしまいました。
当時のAさんとしては,精いっぱい働いているつもりだけれども生活が安定せず「仕方ない」という気持ちもあって事件を起こしてしまいます。
職場に事件のことが発覚し,Aさんは警察から窃盗罪の容疑で事情聴取を受けましたが,検察官に起訴されてしまいました。
AさんやAさんの家族としては,裁判での対応が不安になりあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
窃盗罪での情状弁護
窃盗罪や詐欺罪のような財産犯の場合,特に示談交渉を行うことや,精神疾患が疑われる場合にはその治療に専念することが重要です。
そこからさらに進んで言うと,個別の事案について「なぜそのような事件を起こしてしまったのか/今後事件を起こさないためにはどうしたらよいのか」という課題を解消しなければなりません。
Aさんのように「生活が苦しくて物を盗んでしまった」という動機は,ある意味アタリマエのことです。
なぜなら,人はお金がない/もっと欲しい,と思うからこそ他人の物を盗んだり奪ったりしてしまうからです。
ここでいう「なぜそのような事件を起こしたのか」というのは,「なぜ事件を起こさないといけないような状況に陥ったのか/事件を起こしたいと思うような状況になったのか」ということです。
Aさんの事例で言えば,「なぜ働いているのに生活が安定しないのか」,「なぜお金が足りなくなった時に『犯罪』という手段をとってしまったのか」という根本的な原因を考える必要があります。
刑事裁判における裁判官も同様の視点を持っており,「この人は再犯しない」と思ってもらうためには,このような根本的な問題をきちんと抽出することが必要になります。
罪を認めて争わない事件だと,あまり気のない弁護士の一部は,法廷の中で反省した態度を示すことに注力する場合もありますが,再犯のおそれが拭えないとなると,思わぬところで足をすくわれたり相場よりも重い量刑を受けてしまいかねないものです。
実際の事例における情状弁護活動の紹介
Aさんと同じような事例において,弊所の弁護士が本人や家族からよく話を聞いたところ,
・実際のところ本人の給料は一人で生活していくだけの十分な額だった
・特にギャンブルや浪費をしているわけではないが,日常の買い物での金銭管理がきちんとできていなかった
・本人は家族に対しても相談していたつもりだったが,援助してくれなかった。
・一方,家族から見ると,本人の生活がだらしなくてよく分からないところ(ギャンブルや風俗店など)で浪費しているように感じられた,だから支援するのに及び腰だった
というような状況が浮かび上がりました。
つまり,被告人本人の捉え方と周りの家族との捉え方に大きな差があったのです。このようなコミュニケーションのすれ違いを放置していても,何も問題は解決しません。
事件がきっかけになりますが,家族内でもよく話し合いを行い,裁判でも「なぜ事件を起こすに至ったか/今後起こさないためにはどうしたらよいか」を説得的に主張しました。
その結果,執行猶予判決を出され,裁判官からも「法廷で話したことの通り,今後は家族のいうことを聞いてきちんと生活してください」という温かい言葉をもらいました。
まとめ
単純な窃盗の事案であっても,事件の背景を深堀していくことで再犯の芽を摘み,裁判での情状弁護に生かすことができる場合があります。
事件の背景を理解して再犯防止活動に取り組むことで、その後の再犯の恐れも低くすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に精通した弁護士が,1つ1つの事件に対して、その方のその後の人生まで見据えて熱意をもって取り組んでいます。
「今後同じことをしてしまわないか心配だ」というご本人・家族の方も,まずは一度ご相談ください。
推しへの投げ銭がきっかけとなった特殊詐欺の事例における弁護士の更生支援について
1 投げ銭について
皆様は、「投げ銭」というものをご存知でしょうか。
元々の発祥は、大道芸人などに観客がお金を払う行為が元となっているようですが、最近は、インターネット上で、いわゆる「推し」に電子マネーやポイントをプレゼントするような活動としての使い方の方が多いように思われます。
このブログを作成している現時点では、特に若い方の間で行われる行為なので、そういった人たちの親世代には、何がしたくてそんなことをしているのか解らないかもしれません。
しかし、好きなアイドルを応援するために、ライブへ足繁く通い、グッズもたくさん買って、そのアイドルのためにお金を使うという行為は、親世代にもよくみられたことと思います。そうした活動がインターネットで簡単にできるようになったバージョンとでも考えると、多少は解りやすくなるかもしれません。
さて、このインターネットの投げ銭は、アイドルを応援しているものくらいの感覚で放っておいて良いのでしょうか。
もちろん穏便な趣味として行なっている分には誰も口を挟むべきではないのでしょうが、度が過ぎてしまった場合にはこの投げ銭がきっかけで犯罪行為に至ってしまう例もあります。
なお消費者庁のHPでも近年のいわゆる「推し活」や「投げ銭」に関する注意喚起がありますのでこの記事をきっかけに心配になった方や興味を持たれた方は、こちらの消費者庁のHPもご覧ください。
2 投げ銭がきっかけとなって起こしてしまった特殊詐欺事件
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の扱った事件として、次のようなものがあります。
なお、個人情報保護の観点から事例の内容などについて一部改編を加えています。
事件を起こすことになる少年Aさんはかねてからいわゆる「推し」、応援している人に投げ銭をしているうちに親のクレジットカードを使って合計で給料数ヶ月分の投げ銭をしてしまいました。
そのことが親に発覚し、怒られてクレジットカードの使用を禁止されてしまいました。
Aさんはそれでも推しを応援するための金銭を得るためにいわゆる「闇バイト」、特殊詐欺に関与してしまったという事例です。
特殊詐欺については、こちらの記事でも解説していますが、少年院に送致されるリスクが非常に高い事案になります。
弊所では、このような事案においても実刑回避・少年院回避といった結果を実現してしました。
弁護士は、事件を起こしてしまった方としっかり会話をして、更生のためには何が必要か、一緒に考えるようにしています。
今回のような浪費から事件を起こしてしまった方には、浪費を始めてしまったきっかけは何か、浪費を防ぐにはどうすればよいかなどについてとことん話をするようにします。
更生に向けた対話をを進めていく上では、少年の話にもしっかりと耳を傾けて浪費や事件の関与に至ってしまった背景についてしっかりと聴き取りを行います。
このように投げ銭などの浪費がきっかけとなった事件においては、例えばお金の出入りをまとめてみることです。まずは簡単な「お小遣い帳」から始めてみるので構いません。お小遣いが月3万円だとして、食費、友達と遊ぶお金、推しを応援するためのお金、どれだけの出費が必要か考える、これだけでもこれまでのお金の使い方について反省する大きな第一歩になります。
このような考え方は、犯罪を起こすきっかけにギャンブルでの浪費や買い物での浪費がある方にも必要な考え方かと思います。
3 事件後の更生支援について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、近年の若い人が投げ銭の末に起こしてしまう刑事事件も豊富に扱っております。
「子供が特殊詐欺をしてしまった、なぜそこまでしてお金が欲しいのか解らない」「子供が万引きをした、節約したかったというけど他に削れる出費があるはずなのに、どうして」とお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
特殊詐欺であっても、万引きであっても、他の犯罪であっても、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について②
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年院の種類についてみてきました。
今回の記事では、収容される少年院が決まる過程などについて解説していきます。
2 関係する機関
まずは、関係する機関である①家庭裁判所、②少年院、③少年鑑別所の違いが分かると理解しやすいでしょう。
特にイメージの湧きにくい②少年院と③少年鑑別所の違いが重要です。
法務省のホームページでは、②少年院は、「家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行う法務省所管の施設」とされています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse04.html)。
その一方で、③少年鑑別所は、「(1)家庭裁判所の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと、(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設」とされています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse06.html)。
少年事件との関係でいえば、このうち(1)と(2)が重要です。
そして、①家庭裁判所は、離婚や相続などに関する家庭内の紛争及び非行を犯した少年の事件を専門的に取り扱う裁判所とされています(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20130128-1katei01.pdf)。
以上の違いを、Aさんのように観護措置が取られたうえで、少年審判が開かれ、少年院に送致された場合に即して説明していきます。
①家庭裁判所が非行を犯した少年の事件を取り扱いますので、少年審判を開き、処分(Aさんの場合は少年院送致という処分です。)をどうするのかを決めます。
このように①家庭裁判所が審判を開くのに先立ち、Aさんの鑑別をしたり、観護処遇をしたりするのが③少年鑑別所の役割です。
そして、少年審判で①家庭裁判所が少年院送致という処分を決定したのを受けて、その処分を実際に実行して、Aさんの矯正教育や社会復帰支援などをするのが②少年院ということになります。
大まかにいえば、③少年鑑別所は審判を行う前から少年院に行くまでに役割があり、②少年院は少年院に来てから役割があるということになります。
少年鑑別所における付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
三重県名取市の強盗傷人事件 少年院による社会復帰支援を協力してくれる協力者について
【事例】
Aさんは、三重県名張市に住む17歳の高校生でしたが、友人らと一緒になって、老夫婦が住む三重県桑名市の一軒家に押し入り、老夫婦を殴ったり、蹴ったりといった暴行を加えて、現金100万円を奪い去りました。
このAさんたちの暴行により、老夫婦は骨を折るなどの怪我を負ってしまいました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こしたことで警察に逮捕されて捜査を受けました。
その後、津家庭裁判所に送致され、Aさんはこの強盗傷人事件で審判を受けることになりました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こす以前にも傷害事件を起こして保護観察処分を受けていたこともあって、少年院に送致されることになりました。
ところで、Aさんの両親は既に交通事故で他界しており、身寄りは高齢の祖母だけです。
Aさんの祖母は、何とかAさんの力になりたいと思っていますが、年齢や体調のこともあり、少年院から出てきた後のAさんの監督を十分にできるのか不安に思っていました。
場合によっては、交通の便が悪く、周囲に就業先も見当たらない自分の家に住まわせるよりも、別のところに住んでもらうのがいいのではないかということも考えています。
そこで、Aさんの祖母は、少年院から出てきたとき、Aさんにどのように生活してもらうのがいいのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
以前の記事で、少年院による社会復帰支援の支援の内容について解説してきました。
前回の記事についてはこちらからご覧ください。
今回は、少年院による社会復帰支援の協力者について解説していきます。
2 少年院による社会復帰支援の協力者
以前の記事で、少年院の社会復帰支援としては、引受人の確保や就職・進学先の確保、医療機関に繋げること、障害者手帳等の取得の補助などといったことがあると解説してきました(少年院法44条1項)。
それでは、このような支援は少年院の長だけが行うのでしょうか。
まず、少年院の長は、以前解説したような少年院法44条1項の支援を行う際、「保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない」とされています(少年院法44条4項)。
少年院から出院する場合、ほとんどが仮退院(少年院法135条)として出院します。
出院者のうち仮退院の者の割合を示したデータがこちらです。
少年院から仮退院した場合、法律上、保護観察が付されることになります(更生保護法42条、40条)。
この保護観察を担当するのは、出院者の住居地を管轄する保護観察所で(更生保護法60条)、実際に保護観察を実施するのは、保護観察所の保護観察官や保護司と呼ばれる方です(更生保護法61条1項)
つまり、仮退院として出院となれば、必然的に保護観察所が関与することになりますから、「保護観察所の長」とも連携を図る必要があるのです。
そして、このような少年院の社会復帰支援については、弁護士が関わることも考えられます。
最も典型的なのは、少年審判までの間に少年の弁護士(付添人といいます。)であった弁護士が、新たに少年の代理人となって活動をするという方法です。
このような弁護士であれば、警察などが捜査をしていたり、少年審判の前段階として家庭裁判所が調査をしていたりする段階から関わっていますから、少年の周りの環境をよく知っている場合もあるでしょう。
また少年院や保護観察所はあくまで公的機関ですから、そうではない弁護士がより柔軟な方法で活動することで、少年の社会復帰支援に有益な場合もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
例えば保護司の方との相性が合わなくて不安だ、課題についてももっと取り組んでいきたいなどの要望がある場合には、保護観察中であっても弁護士が、保護観察中に面談を行う、課題を実施するなどの活動をさせていただきます。
少年院の出院後の社会復帰についてご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
三重県名張市の強盗傷人事件 少年院による社会復帰支援について深堀りして解説します
【事例】
Aさんは、三重県名張市に住む17歳の高校生でしたが、友人らと一緒になって、老夫婦が住む三重県桑名市の一軒家に押し入り、老夫婦を殴ったり、蹴ったりといった暴行を加えて、現金100万円を奪い去りました。
このAさんたちの暴行により、老夫婦は骨を折るなどの怪我を負ってしまいました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こしたことで警察に逮捕されて捜査を受けました。
その後、津家庭裁判所に送致され、Aさんはこの強盗傷人事件で審判を受けることになりました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こす以前にも傷害事件を起こして保護観察処分を受けていたこともあって、少年院に送致されることになりました。
ところで、Aさんの両親は既に交通事故で他界しており、身寄りは高齢の祖母だけです。
Aさんの祖母は、何とかAさんの力になりたいと思っていますが、年齢や体調のこともあり、少年院から出てきた後のAさんの監督を十分にできるのか不安に思っていました。
場合によっては、交通の便が悪く、周囲に就業先も見当たらない自分の家に住まわせるよりも、別のところに住んでもらうのがいいのではないかということも考えています。
そこで、Aさんの祖母は、少年院から出てきたとき、Aさんにどのように生活してもらうのがいいのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
以前の記事で、少年院による社会復帰支援の対象者や支援の内容について解説してきました。
今回は、少年院による社会復帰支援の内容をさらに深掘りしていきます。
2 少年院による社会復帰支援
以前の記事で、少年院の長は、出院(法律的な意味で少年院での拘束状態が解かれることをいいます。)する場合の引受人の確保・調整(帰住先調整ともいいます。)や就職先や就学先の確保・調整といったことができると解説してきました(少年院法44条1項)。
以前の記事について確認されたい方はこちらからどうぞ。
まず、この社会復帰支援は、「効果的な実施を図るため必要な限度において」、少年院以外の適当な場所で行うこともできます(少年院法44条2項)。
例えば、就職をしようとしている場合に、就職予定の場所に実際に訪れることが必要な場合もあるでしょう。
また、進学を希望する場合に、進学先の学校を見学したり、その学校で入学試験を受けたりすることが必要な場合もありえます。
さらには、出院後に入院や通院をする病院を見学する必要がある場合もあるでしょう。
こういった少年院の外での社会復帰支援は、少年院の職員が同行して行われることになります。
また、少年院の職員の同行なしに外出や外泊が認められる場合もあります。
少年院法45条では、「少年院の長は、在院者」「の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その出院後の社会生活に有用な体験をする必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる」と定めています。
具体的には、就職予定の場所に実際に通うことが有用であったり、住み込みで働く予定の場合に実際に住み込みで働いてみることが有用であったりということが考えられます。
このように少年院の社会復帰支援としては、様々なバリエーションが考えられます。
少年院における社会復帰支援の取組みについてはこちらの法務省のホームページも参考にしてください。具体的な取り組みについて紹介されています。
今後の記事では、少年院が社会復帰支援を誰と行うのかについても解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に多数関わってきた経験を活かし、再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には顧問契約という形で、処分を受けた少年の方にたいし課題の実施や定期的な面談、交友関係の清算に向けた見守りなどによって真の意味での更生を目指していきます。
少年院の出院後の社会復帰支援についてご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。