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埼玉県さいたま市の詐欺事件 特殊詐欺事件の受け子の更生支援に精通した弁護士

2023-09-07

【事例】
Aさんは埼玉県さいたま市に住んでいましたが、ギャンブル依存から消費者金融からの借金を繰り返していました。
利息の支払いにも窮したAさんは周囲にも相談できずに、借金が膨らんでいくことに焦りを感じていました。
そしてAさんはSNSで「高額バイト」や「短期バイト」といったワードで仕事を探していると、Bを名乗る人物からDMが届きました。
そこからテレグラムというアプリでの連絡に誘導されたAさんは、「おばあさんに対して還付金がもらえると言って、おばあさんからお金を受け取るだけの簡単な仕事だ」と紹介されて、被害者からお金を騙し取る特殊詐欺受け子をしてしまいました。
Aさんはその後通報を受けた大宮警察署の警察官に詐欺の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです)

今回の記事では事例に基づいて特殊詐欺の実態や、特殊詐欺に加担してしまった方の更生に向けて必要なことについてあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

特殊詐欺事件の実態

特殊詐欺とは犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れる等と言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです(大阪府警のホームページより引用)。
特殊詐欺の代表的なものとしては、社会問題にもなっている振り込め詐欺や事例で挙げたような還付金詐欺があります。
このような事件類型で現金やキャッシュカード等を被害者から受け取る役のことを「受け子」、ATM等で振り込まれた現金を引き出す役のことを「出し子」と呼ぶことが多いです。
特殊詐欺は犯罪組織によって大規模かつ計画的に行われるものですが、実際に受け子や出し子などの犯罪の実行を担当するのは本件事例のようにSNSなどで募集された者であることが多いです。
なぜならば実行役は逮捕のリスクが高いので、計画を立てる者はそのようなリスクを負いたくないからです。

特殊詐欺に加担すると人生が一変します

特殊詐欺の受け子や出し子はSNS等で募集されることが多く、1回あたり数万円程度の報酬で出し子や受け子をすることを提案されます。
しかしながら実際に行われる犯行は、その何十倍もの被害が発生する事件であり、数百万円から1000万円を超える被害額の事件もあります。
そのような事件に加担してしまえば、前科のない方であっても、裁判で執行猶予がつかずすぐに服役しなければならない実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
このように特殊詐欺は、事例のように軽い気持ちで初めてしまう方が多い一方で被害の大きさや社会的影響の大きさから厳罰を科す傾向になり、加担してしまった方の人生も一変させてしまいます(被害に遭った方の人生を一変させてしまうことはいうまでもありません)。
特殊詐欺事件での弁護活動については当サイトの特殊詐欺事件のページも参照してください。

特殊詐欺は計画する者によっては、犯罪であることを隠してやり取りを始め、合法な仕事と信じ込ませて犯行に加担させる場合もあります。
弊所で実際に相談を受けた方の中にも最初は合法の仕事だと思って応募して、個人情報を伝えたところ、突然怪しい仕事を依頼して、参加を拒んだところ個人情報をネタに脅されて無理やり犯行に加担させられた方もいました。
仕事の内容をぼかしてくる、本事例のようにテレグラムなどの履歴が残らない連絡手段を使用しているような場合には、犯罪に参加させられているリスクが高いでしょう。
世の中に簡単に金が稼げるといううまい話はなかなかありません(裏がないのであればそのような話を簡単に人には勧めないはずです)。SNSなどにある高額バイトなどの甘い誘いには何か裏があるのではないかと注意して、簡単に連絡を取ってしまわないことが重要です。

特殊詐欺事件の受け子をしてしまった方の更生支援

では今回の事例で特殊詐欺の受け子をしてしまったAさんの更生のためにはどのようなことが必要でしょうか。

まずAさんに必要なのは周囲の支援と、Aさん自身が周囲に相談できるようにすることかと思います。
事例のAさんは借金をしてしまった後ろめたさからか、周囲に相談することができませんでした。もしも周囲に相談して借金について解決の道筋を見つけることができていれば、今回のように犯行に加担してしまったことはなかったでしょう。
またSNSでのやり取りについても、周囲に相談できていれば、怪しい誘いであることや犯行に加担した場合のリスクを説明し止める事ができたかもしれません。
金銭的に窮すると、人は精神的余裕までなくなってしまいます。そのような状況では冷静な判断ができなくなってしまいます。
再犯の防止と更生のためにもまずは周囲の頼れる人に自分の行動などを監督してもらい(特にSNS等のやり取りについて注意が必要です)、常に相談できる状況を作っておくことが重要です。

次にAさんに必要なのはギャンブル依存の治療です。
依存症からの脱却については当サイトの詐欺事件のページにも解説していますのでそのページも参照してください。
事例でAさんが特殊詐欺に手を出してしまったのはギャンブル依存から借金を重ねてしまったことにあります。
ギャンブル依存もAさんのように自分の支払える金額を超えて、借金までしているような状況となればもはや病気と言っても過言ではありません。
ギャンブルなどに対する依存症は、脳の指示系統にも関係があるので自分の意思だけではどうにもならないことがあります。
是非一度専門機関を受診して、専門的な治療を受けることをご検討ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、事件を起こされた方に依存症が疑われる場合、豊富な経験に照らしてその方に合った専門機関を紹介させていただくことができる場合があります。

特殊詐欺をしてしまった方の中でも、その背景や更生への道筋は人それぞれ様々です。
特殊詐欺事件の弁護活動に加えて、そこからの更生への支援をご希望の方は特殊詐欺事件の弁護活動と更生支援いずれにも精通したあいち刑事事件総合法律事務所に是非一度ご相談ください。

京都府の道路交通法違反事件 少年事件に精通した弁護士

2023-06-29

【事例紹介】暴走行為により現行犯逮捕された後に観護措置決定された事例

事例

京都府伏見区在住の高校生Aさん(17歳)は友人らと一緒にバイクを運転していた際に、気が大きくなり信号無視や蛇行運転を繰り返すなどの暴走行為をしてしまいました。
Aさんは暴走行為についての通報を受けていた京都府警の警察官に発見され道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は逮捕当日に逮捕の連絡を受けていましたが、それから2日後にAさんが京都少年鑑別所で観護措置を受けることになったと聞き、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(事例の内容はフィクションです)

今回の事例で逮捕されたのは17歳の高校生であり、20歳未満ですので少年法の適用を受けます。

観護措置とは

少年法では観護措置という措置について定めがあります(少年法17条)。
観護措置とは家庭裁判所が調査や審判を行うために諸事情を考慮し必要と判断した場合に、少年鑑別所に身柄を保全し、最終的な処分が決まるまで暫定的に少年を保護する措置をいいます。
少年事件の場合、事案が単純で証拠関係も簡単な事件の場合には、逮捕されてから2,3日の間に家庭裁判所に事件が送られて(家庭裁判所送致)、家庭裁判所の裁判官の判断で観護措置が取られることがあります。
観護措置の期間は実務上3,4週間程度であることが多く、その期間に少年鑑別所の技官や調査官の調査を受けて、審判を迎えることになります。

このように観護措置が取られてから審判までの期間はわずか1か月足らずであり、技官や調査官による鑑別結果や調査結果はそのまま審判での判断にも直結します。
調査等では事件を起こしたことをどのように受け止めているか、事件を反省し今後同じ事件を起こさないためにどのような行動をとっていくのかなど、更生に向けた話を聞かれます。
審判の結果に重要な意味を持つことも当然ですが、観護措置の期間でどのように事件を起こしたことに向き合うかが、少年の将来の更生にとって重要な意味を持ちます。

更生に向けた弁護活動

今回の事例では友人といわゆる暴走行為を行ったとして道路交通法違反で逮捕されています。
道路交通法ではいわゆる暴走行為について、共同危険行為にあたるとして処罰対象にしています。

そして共同危険行為は、他の人と一緒になって起こす事件ですから、一緒に暴走行為をしていた人間関係の清算が必要と判断されることがあります。
なぜ一緒になって暴走行為をしてしまったのか、暴走行為をすることを止められなかったのはどうしてか、なぜ暴走行為をするような人間と付き合いがあったのかなどが問題にされることが多いです。

弊所ではこのような事例において弁護士が、少年それぞれに合った課題を作成し、考えが浅い課題については少年と面会の上対話を重ねていきます。その上で、事例のようなケースで一緒に暴走こをした人との関わりをどうするのか、また暴走に誘われた場合にはどのようにして断るかなどについて深く考えてもらい、その後の調査や審判に臨んでもらいます。

また暴走行為はそれ自体道路の安全に大変な危険を生じさせる行為です。しかし事例のように暴走行為をして逮捕されたケースでは実際の被害が発生していない場合もあり、少年自身がその危険性に気付いていない場合があります。
そのような場合には、実際に暴走中に起きた事故の悲惨さを伝える、周囲から暴走をしている様子を見るとどうなるかなどを考えるなどの働きかけを行っていきます。
このように第三者の視点に立って自己の運転の危険性を知ることを目標に弁護活動を行っていきます。当然考えたことは、調査や審判において自分の言葉でしっかり伝えられるようにサポートも行っていきます。

事例のような暴走行為観護措置を取られたケースでは、上記のように更生に向けた弁護活動を行っていきます。先程も述べましたが観護措置が取られた時点では、審判までの時間が限られており早急に少年事件に精通した弁護士に相談し、審判やその先の更生に向けて活動を依頼することが重要になります。
当然観護措置を取られる前の、逮捕や勾留の時点でも時間が限られていることには変わりがありませんので、まずは一度初回接見のご依頼をおすすめします。

暴走行為で逮捕された事件、観護措置を取られた少年事件でお困りの方は少年事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。

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