特殊詐欺に加担してしまった少年事件における少年院送致回避に向けた弁護活動・付添人活動 

【事例】
未成年者のAさんは、先輩から特殊詐欺の仕事を紹介されて、これを行ってしまいました。
具体的な内容は、指示役からの電話に従って、高齢者の家に行き、段ボール箱1箱を受け取るという仕事です。
Aさんとしては、そのようなことをしたくなかったのですが、先輩から「俺の代わりにこの仕事をしてくれる人を探している。今までよくしてやったのだから、お前がやるよな。」と強く言われて断れなかったからです。
結局、Aさんは、詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんや家族は、少年院に行くことだけは避けたいと思っています。
どうすれば良いでしょうか。
(事例はフィクションです)

この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、Aさんの審判の対応について、今後の更生について交えながら解説します。
少年事件に関する詳しい弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。

特殊詐欺事件では少年事件であっても厳しい処分が下される可能性が高いです

まず20歳未満の人が犯罪をした場合、少年法が適用され、少年事件として扱われます。
大人では刑務所に入ってしまうのと同じように、少年は、少年院というところに入れられてしまうかもしれません。
そして、Aさんのように特殊詐欺をしてしまった少年は、少年院に入ることになる可能性が十分あります。
これは特殊詐欺が社会問題化して厳罰化の流れがあること、特殊詐欺に加担するケースでは交友関係や本人の規範意識にに問題があると判断されるケースが多い傾向にあることなどが理由になっているようです。
ですから、本当にしっかりとした対応をしないと、少年院送致を回避すること回避はできませんし、一生懸命頑張っても少年院に送致されてしまうことも珍しくないです。
もし特殊詐欺事件に加担したとして逮捕された場合には、早いうちから少年院に行かなくて済むようやれることをしっかりしていく必要があります。

特殊詐欺事件で弁護士はどのような事情を家庭裁判所に主張するか

Aさんの場合、弁護士から色々と主張することになります。
特殊詐欺事件で責任の重さを図る事情として主なものとしては以下のような事情があります。
特殊詐欺に成功したのか
・成功したとして被害額はどれくらいなのか
・被害者に対しいくら賠償できているのか
・逮捕されるまでに何回くらい特殊詐欺をしているのか
・そもそも段ボールの中身を何と認識していたのか
早期に弁護士がつくことで上記の点について不利な調書が作成されることを回避する、被害者に対し賠償や示談を行っていくなどの弁護活動を受けることができます。

このように既にしてしまったことの分析も大切ですが、少年事件では今後どうするかということも大切です。少年事件において、家庭裁判所が処分を決める際に関心を持つ事項としては次のような事情があります。
・なぜ事件を起こしてしまったのか家族と話し合えているか
・今後犯罪をしないために家族はどうサポートするつもりか?
・今回特殊詐欺をしてしまった原因をどうやってなくすことができるか?
以上のような事情について、今後再犯をしないためにどのように改善していけるかが少年事件において処分を決める上で重要になります。

事例のケースにおける弁護活動

事例のAさんの場合、なかなか強く意見することができない先輩からの依頼を断れずに特殊詐欺に関与してしまっています。
Aさんを少年院に入れるかどうか判断する裁判官としては、この先輩との関係をどうやって断ち切るか、またその先輩以外にも不良交友がないか気にしてきます。
ですので、Aさんの弁護士としては、その先輩との関係はもちろん不良交友をなくすためにはどうすれば良いか、一緒に考えることになります。
しかしAさんの場合、今後も先輩から色々と接触される可能性が十分あります。大人であれば、誰かと縁を切ることも可能かもしれませんが、未成年者同士だといったんは会わなくなったけどSNSでまた接触してしまうということもあり得ます。
一方で、常に家族だけで子供の様子を見張るのも限界があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのような方の審判対応や今後の更生を見据えて、身元引受業務を内容とする顧問契約のサービスを提供しています。
この顧問契約は、一定の期間(半年にするか、1年にするか、もっと長くするかは話合いで決めます。)、Aさんと弁護士が密に連携して、先輩から接触を受けていないかという確認をすること、先輩から接触があった場合には相談を受けて防衛のための協議をすることを行います。
もちろんそれ以外にも、最近の生活状況について丁寧に確認し、再犯防止のためのアドバイスをしていくことになります。
「このような身元引受業務を裁判が終わった後もしっかり続けますよ」ということを少年事件の裁判官にしっかりと伝えると、裁判官に対してもある程度の安心材料になるため有利な事情となってきます。
少年院送致も考えられた事例で、弁護士による継続的なサポートと監督を主張したことが考慮されて、試験観察処分を獲得し少年院送致を回避した事例もあります。

もちろんこういった業務をするからといって確実に少年院を避けられるわけではありません。それくらい特殊詐欺で少年院回避は大変です。
少しでも少年院回避の可能性を高めるためにも、また今後の更生のためにも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全力でサポートをさせていただきます。
ご関心があれば、いつでもお問い合わせください。

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