このページの目次
シンプルかつ明確な料金体系
初回相談料 | 着手金 | 初回接見・同行サービス料金 |
0円 | 0円〜 | 3万3000円~ |
※弁護士費用は全て税込価格となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう弁護士費用についてはシンプルかつ分かりやすくしております。
弁護士費用は必ず、事件内容に応じた適正な金額を、契約前に提示させていただいております。
契約するにあたっても詳細にご説明いたしますのでご安心ください。
弁護士費用のご説明
刑事弁護活動の費用~ご依頼前~
法律相談料
初回 | 0円 |
2回目以降 | 1万1000円/1時間 |
刑事事件・少年事件に関する法律相談にかかる費用です。
※相談者が同一であっても、別事件の法律相談については、初回の法律相談として無料となります。
初回接見・同行サービス料金
3万3000円
逮捕や勾留により身柄を拘束されている被疑者・被告人を対象として警察署の留置場などに弁護士が出張して接見(面会)をしたり、警察署などの捜査機関に出頭される方に同行したりして、法的なアドバイスをするためにかかる費用です。
※交通費(所要時間に基づきみなしで計算したもの)が別途かかります。
※目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。
- 今後のことが不安なので、とりあえず相談だけでもしたい
- 今後の手続きの流れについて知りたい
- 身体拘束されている方の状況を知りたい
- 弁護士から助言を得て精神的に落ち着きたい、等等
刑事弁護活動の費用~ご依頼後~
着手金
①基本着手金 | 簡易な事件 | 0円 |
通常の事件 | 22万円~ | |
複雑な事件 | 44万円~ | |
②身柄対応着手金(身体拘束されている場合) | 22万円 |
着手金とは、当事務所が活動するにあたっていただく費用です。弁護活動の成功・不成功に関係なく、ご契約時に発生します。
報酬金
22万円~
弁護活動の成果に対する報酬です。契約時に定めた成果が生じた場合に発生します。
※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、契約前にご提示致します。
日当
1万1000円(公判出張は5万5000円)
弁護士が出張した場合にかかる費用です。
※公判出張とは、刑事事件・少年事件の公判・審判・公判前整理手続・打ち合わせ期日など裁判及び裁判準備等のための期日に出席するための出張のことです。
※目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、往復所要時間1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。
実費
事件処理に要した費用(交通費、郵便代、記録コピー代など)がかかります。
- 身体拘束を少しでも回避したい
- 示談をして不起訴を導きたい
- 少しでも有利な結果を導きたい
- 弁護士のサポートを得て精神的に落ち着きたい、等等
更生支援・仮釈放支援活動の費用
顧問料
3万3000円/1か月
刑事事件・少年事件での弁護活動終了後にも更生支援活動について顧問契約を締結いただき、毎月一定額をお支払いいただくことで、弁護士による随時の法的アドバイスと更生に向けた環境調整や課題への取り組みサポートを通じて、真の意味での更生や再犯防止を目指していきます。
実刑判決を受けられてしまった方に対しても、仮釈放支援について顧問契約を締結いただき、毎月一定額をお支払いいただくことで、弁護士による受刑中のご不安に対する法律相談及び早期の仮釈放に向けた就労先・身元引受人等の環境調整や面談等による法的アドバイスを通じて、早期の社会復帰や更生を目指していきます。
※顧問契約の期間は最低6か月以上をお願いしております。
※顧問料以外に着手金はいただきません(日当・交通費が別途かかる場合がございます)。
仮釈放の申立
22万円/1回
※上記仮釈放申立の金額は、顧問契約をご依頼いただいている場合の金額です。顧問契約をご依頼いただいていない場合には金額が異なる場合がございます。
- 刑事裁判・少年審判での判決後、処分後も継続的に弁護士に相談したい
- 刑事事件・少年事件終了後も更生や再犯防止に向けて弁護士のサポートを受けたい
- 刑事裁判、少年審判で充実した監督体制を示し、よりよい結果を得たい
- 犯罪への依存や周囲の交友関係などを根本的に解消していきたい、等等
預託金制度
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、迅速で充実した弁護活動のため、預かり金制度を採用しています。
預かり金制度とは、弁護士費用の不足で弁護活動が中断してしまうことのないように、弁護活動をご依頼いただくにあたって、あらかじめ事案に応じた一定額の金銭をお預かりする制度です。
預かり金は、刑事事件・少年事件の終了後、発生した弁護士費用を差し引いたうえ、残額が生じればその全額を速やかにお返しいたします。