Archive for the ‘更生支援・出口支援’ Category

執行猶予期間中の注意点 保護観察と見守り弁護士の活動

2026-09-29
弁護士

前回の記事では執行猶予や保護観察の制度について解説していきました。
今回の記事では実際の執行猶予期間や保護観察期間中についてよくお受けするご相談やご質問について弁護士が回答・解説をさせていただきます。

1 よくある疑問——保護観察中の具体的なQ&A

転職・引越しはできる?

転居・転職は可能ですが、いずれも事前に保護観察官に届け出て許可・了解を得る必要があります。

「事後報告でいい」と思い込んで黙って動いてしまうと遵守事項違反になります。特に転居の場合は管轄の保護観察所が変わるため、手続が必要です。

海外旅行・出張はできる?

保護観察中の海外渡航は原則として制限されており、保護観察所長の許可等が必要です。業務上やむを得ない場合でも、事前に相談・申請を行わないと遵守事項違反となります。

保護司との面談はどの程度?

頻度は事件の種類・本人の状況によって異なりますが、一般的には月1〜2回程度が目安です。

正当な理由なく面談を拒否・無断欠席すると違反とみなされます。面談日に都合が悪い場合は必ず事前に連絡して日程変更を依頼してください。

猶予期間中に別件で逮捕されたら?

逮捕されただけでは直ちに執行猶予の取り消しにはなりませんが、有罪判決が確定した時点で取消し手続が進みます。また逮捕される原因となった事件が遵守事項違反になるような場合は、裁判の結果を待たずに執行猶予が取り消される場合もあります。

逮捕直後に弁護士へ連絡し、旧刑の取消しを防ぐための弁護活動を同時並行で進めることが不可欠です。

2 保護観察期間中の注意点について

保護観察期間中にやるべきこと

保護司との面談に必ず出席する
転居・転職は事前に届け出る
旅行・出張前に保護観察官に連絡
特別遵守事項(通院等)を継続する
生活の変化はこまめに報告する
不明点はすぐ弁護士・保護観察官に確認

保護観察中に絶対に避けるべきこと

無断での転居・長期不在
面談の無断欠席・連絡無視
薬物・被害者関係者への接触
新たな犯罪行為(軽微でも起訴リスク)
保護観察官への虚偽報告
特別遵守事項の中断・自己判断での停止

3 執行猶予・保護観察期間中の弁護士によるサポート活動

それではこれまで解説させていただいた執行猶予・保護観察期間中における弁護士によるサポートの全体像を見ていきましょう。

【判決直後】遵守事項の内容を正確に把握・説明する

内容が難しいような遵守事項を自分一人で理解するには限界があるかもしれません。弁護士は判決後に遵守事項の内容を改めて整理し、「何をしてはいけないか」「何を届け出る必要があるか」を本人と家族に具体的に説明します。

スタートラインでの理解不足が、のちの「うっかり違反」の最大の原因になるからです。

【保護観察期間中】問題が起きたときの早期相談窓口

転職・引越し・海外出張の予定が生じたとき、面談に行けない事情が生じたとき、あるいは再び問題行動をしてしまいそうなとき——こうした事態が生じた場合に、保護観察官への対応をどうすべきかを弁護士に相談することで、「黙って動いて違反になる」という最悪のシナリオを回避できます。

【遵守事項違反が発覚した場合】取消し阻止のための緊急対応

保護観察所から「遵守事項違反の可能性あり」として警告・申告がなされた場合、または別件で逮捕されてしまった場合には、執行猶予取消しを阻止するための緊急の弁護活動が必要になります。弁護士は保護観察所との交渉・裁判所への意見提出・新たな事件の弁護を同時並行で行い、旧刑の執行を防ぐために可能な限りの手を尽くします。

【猶予期間満了に向けて】満了後の生活設計のサポート

執行猶予期間を満了すると刑の言渡しの効力が失われ、保護観察も終了します。ただし前科の記録自体は残るため、就職・資格・海外渡航への影響が続く場合があります。弁護士は満了後の生活設計(資格回復・刑の消滅の見通し・前科の影響範囲)についても、正確な情報を提供しサポートします。

4 猶予期間満了後の「刑の消滅」とは

刑法34条の2により、拘禁刑以上の刑の執行猶予が満了した場合、その後一定期間(罰金は5年、拘禁刑は10年)を経過し再犯がなければ「刑の消滅」が認められ、資格制限が解除されます。

ただし前科の記録(犯歴)自体が消えるわけではなく、また資格ごとに回復のタイミングは異なります。詳細は弁護士にご確認ください。

5 記事のまとめに変えて——執行猶予期間は「もう一度やり直すためのチャンス」--

執行猶予は、裁判所が「社会の中で更生できる」と判断したからこそ与えられた機会です。その期間中に遵守事項を守り、保護司・保護観察官との関係を誠実に続けることが、猶予満了という「ゴール」への唯一の道です。

「これくらいは大丈夫だろう」という自己判断が、取消し・実刑という最悪の事態を招きます。迷ったとき・困ったとき・何かが起きそうなときは、早めに弁護士に相談することが、猶予期間を無事に満了するための最善策です。

以上のように執行猶予期間中の生活には思わぬところに落とし穴があります。特に保護観察を受ける場合には生活の中にも執行猶予が取り消されるリスクが多く存在します。そして再犯をせずに執行猶予期間を過ごせるのか心配な当事者の方やご家族の方もいらっしゃると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、見守り弁護士として執行猶予期間中の生活の不安にお答えしたり、再犯防止に向けた課題を実施したりする弁護活動をご用意しています。

見守り弁護士のご依頼をいただいた方にはその期間中いつでも弁護士が相談や疑問のお答えさせていただきます。事件を起こされた方はもちろん、執行猶予付きの判決をすでに受けている方でも執行猶予期間中の過ごし方や再犯についてご心配がある場合にはぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
相談については初回無料で対応しています。

服役中でも弁護士に相談できる?受刑中の権利・仮釈放・再審請求を解説

2026-08-05
弁護士

服役中でも弁護士は力になれる——知っておきたい「受刑中の権利」と弁護活動

「刑務所に入ってしまったら、もう弁護士に頼んでも何もできない」
そう思っていませんか?実は、服役中にも弁護士によるサポートは大きな意味を持ちます。受刑者本人にとっても、外で待つご家族にとっても、知っておくべき知識がたくさんあります。

1 受刑中の面会・通信ルールについて

受刑者に会いたい、連絡を取りたいと思っても、刑務所内でのコミュニケーションにはルールがあります。

一般面会(接見)について

一般の面会は、刑務所の定める曜日・時間帯に限られます。また、原則として接触防止のためのアクリル板越しの面会となりますし、職員の立会いもあります。
面会できる人数や回数にも制限があります。
未決拘禁中(判決確定前)とは異なり、毎日の面会は保障されておらず、毎月決められた回数内でしか面会できません。
その一方で、未決拘禁中(判決確定前)には、接見等禁止決定という家族であっても面会できないという特別な決定がされる場合はあります。

弁護士との面会について

弁護士は、刑務所との事前調整を通じて認められれば、一般面会ではない特別な面会が認められる可能性があります。
例えば、職員の立会いがない、月間の回数とは関係なく面会できる、1回あたりの制限時間が一般の方より長いなど、一般面会とは異なる面会が認められる余地があります。
再審請求や仮釈放に向けた相談など、デリケートな話を安心してできるのは弁護士との面会の大きなメリットです。

2 仮釈放とは?弁護士が果たせる役割

仮釈放とは、刑期満了前に一定の条件のもとで釈放される制度です。仮釈放に向けては、まず受刑期間の3分の1(無期は10年)が経過していることが前提となります(ただし、実務上はそれ以上の期間が経過してから審査が開始されることが一般的です)。この期間の経過後、受刑中の様子などを踏まえて仮釈放が検討される可能性があり、その場合には地方更生保護委員会が審査を行います。

仮釈放を検討するうえでは様々なポイントがありますが、その1つは「釈放後の生活環境が整っているか」です。具体的には、以下の要素が考慮されます。

・帰る住居があるか
・監督してくれる家族や支援者がいるか
・就労の見込みがあるか
・再犯防止のための治療・支援体制が整っているか

弁護士は、これらの環境整備を外からサポートすることで、仮釈放の実現に間接的に貢献できます。家族だけでは難しい関係機関との調整も、弁護士が間に入って整理し、窓口となってポイントを押さえて伝えることでスムーズに進むことがあります。また判断する更生保護委員会に申請書を提出し仮釈放が認められるべきであることを適切な資料と共に提出し、早期の仮釈放の実現をサポートさせていただきます。

3 「再審請求」という選択肢

「有罪判決を受けたが、本当は無実だ」「判決の前提となった事実に重大な誤りがある」という場合、再審請求という手続きがあります。再審は非常にハードルが高い手続きですが、服役中から証拠を収集・整理し、弁護士と戦略を練ることで、道が開けることがあります。
服役中の方やそのご家族が「本当は冤罪かもしれない」「判決には重大な誤りがある」と感じている場合、ぜひ一度弁護士に相談してください。

4 家族にできること、弁護士に頼めること

服役中のご家族を持つ方にとって、最大の悩みは「何をしてあげられるかわからない」ことではないでしょうか。
依頼の内容にもよりますが、弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。

・面会の頻度・環境の整備についての助言
・釈放後の生活設計(住居・就労・経済的支援の準備)のサポート
・刑務所側への適切な対応(刑務所での処遇に関する相談や申入れなど)
・ご本人への法的情報の正確な伝達(仮釈放制度に関する法的情報や再審の可能性など)

「今、本人は何を必要としているのか」「早期の社会復帰に向けて利用できる制度はあるのか」——こうした疑問に、専門家の立場から答えられるのが弁護士です。

5 相談のタイミングは「今」です

服役が始まったからもう遅い、できることはないということはありません。むしろ、服役中から動き出すことが、出所後のスムーズな社会復帰につながる可能性があります。
当事務所では、刑事事件・少年事件の専門チームが全国対応で、ご本人・ご家族どちらからのご相談も承っています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士が直接、刑務所への接見に伺うことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、更生支援事業部を設置して、刑事事件で判決を受けた方に対してもその後の更生や仮釈放、社会復帰に向けた支援に力を入れています。
是非一度ご相談ください。

性犯罪事件からの更生と再犯防止弁護士・専門機関が担う支援②

2026-07-08
弁護士

前回の記事では性犯罪をしてしまった方の再犯防止や更生には大きなハードルがあり一人ではなかなか再犯防止が難しいことについて解説させていただきました。
今回の記事では再犯防止のためにどのような行動をとるべきか、どのような専門機関に相談するべきかについてまず解説していきます。

1 本人・家族が取るべき再犯防止の行動

① 逮捕・検挙後の初動対応

弁護士への即時選任
性犯罪事件は被害者との接触を遮断するため長期勾留になりやすく、早急な弁護士選任が不可欠です。

被害者への謝罪・示談交渉の開始
被害者感情に最大限配慮しながら、弁護士を通じて誠実な謝罪と賠償の意思を示します。自らの判断で直接の接触は絶対に避けてください。

性犯罪者処遇プログラムへの参加意思表明
法務省が実施する「性犯罪者処遇プログラム」や民間の認知行動療法プログラムへの参加意思を示すことが、情状酌量に繋がります。

家族への状況説明と支援体制の構築
家族が事実を把握し、本人が治療を続けられる環境を整えるための話し合いが弁護士を交えて行えます。

② 釈放後・執行猶予中の具体的な再犯防止策

・性犯罪・性依存専門のカウンセリング・認知行動療法プログラムへの継続参加
・SAA(セックス・アディクツ・アノニマス)などの自助グループへの参加
・犯行に繋がっていた「トリガー」(時間帯・場所・アルコール等)を自覚し、意識的に避ける習慣づけ
・スマートフォン・PCの使用環境を見直し、再犯につながるコンテンツへのアクセスを物理的に制限する
・保護観察中の「特別遵守事項」(性犯罪者として課される特別条件)を厳守する
・再犯リスクを感じたときに連絡できる支援者(カウンセラー・保護司)との関係を維持する

重要な視点:性犯罪の更生において「被害者への影響を正面から向き合うこと」は必須のプロセスです。自分の行為が被害者に何をもたらしたかを正確に理解することなしに、認知の歪みは修正されません。これは刑事手続とは別に、治療プログラムの中核をなすものです。

2 弁護士によるサポートの全体像

最後にまとめとして、性犯罪事件で捜査が開始されてから将来の再犯防止のためにどのような活動をしていくのかについて全体像を解説させていただきます。

【捜査段階】接見禁止対応と適切な供述方針の決定

性犯罪事件では「被害者への接触・報復・口裁き」を防ぐために接見禁止が付されるケースもあり、家族すら面会できない状況が続く場合もあります。
弁護士は接見禁止の一部解除申立てや、取り調べにおける適切な供述方針(認める場合・争う場合それぞれ)のアドバイスを行います。

【示談交渉】被害者の意思を尊重した誠実な交渉

性犯罪の被害者は、加害者・その家族からの直接連絡を強く拒否することがほとんどです。弁護士が中立的な立場で被害者側弁護士と連絡を取り、被害者の意思を最優先にしながら謝罪・賠償の交渉を進めます。
示談成立は起訴猶予・執行猶予獲得において大きな意味を持ちます。

【治療プログラムとの連携】更生を「見える化」する弁護活動

弁護士は本人が性犯罪者向けの治療プログラム(認知行動療法・グループセラピーなど)に参加している事実を、通院記録・治療報告書などの形で裁判所・検察官に提出します。「治療を受けている」という事実は、単なる反省陳述よりも説得力のある更生の証拠として機能します。

【情状弁護】再犯防止計画の体系的な提示

裁判において弁護士は、①本人が認知の歪みを自覚していること、②専門治療への参加計画、③監督者となる家族の誓約、④職場・住居などの環境整備の状況を、体系的な再犯防止計画書として裁判所に提示します。
これにより、執行猶予や量刑軽減の可能性を最大化します。

【判決後・出所後】社会復帰と長期的な再犯防止の支援

性犯罪で有罪となった場合、刑の執行後も社会的なスティグマ(偏見・差別)によって社会復帰が困難になるケースがあります。
弁護士は出所後の就職・住居問題に関する法的アドバイスを行うとともに、保護観察・更生保護施設・地域の支援機関と本人を繋ぐ橋渡し役も担います。

利用できる専門治療・支援機関

法務省「性犯罪者処遇プログラム」(保護観察所実施)/SAA(セックス・アディクツ・アノニマス)/性依存症専門クリニック・精神科/更生保護施設/地域生活定着支援センター/保護観察所 ——弁護士はこれらの機関への紹介・連絡調整を行います。

まとめ——性犯罪の更生は「認知の変容」と「継続的治療」から

性犯罪からの更生は、「反省しています」という言葉だけでは実現しません。認知の歪みを専門的プログラムで修正し、衝動制御を身につけ、再犯リスクを自己管理できる力を養うことが、真の意味での更生です。

弁護士は刑事手続の中で最大限の弁護を行いながら、本人が治療プログラムと繋がり、社会に戻った後も再犯しない環境を整えるための伴走者として機能します。性犯罪事件でお困りの方・ご家族の方は、一人で抱え込まずに、まず刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のご相談、弁護活動はもちろん、更生支援事業部を設けて事件後の再犯防止や真の更生のサポートにも全力で取り組んでいます。
刑事事件でお困りの方も事件で処分が出た後の方もお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応させていただきます。

性犯罪事件からの更生と再犯防止 弁護士・専門機関が担う支援①

2026-06-24
弁護士

今回は性犯罪事件を起こした方に対して更生や再犯防止のために弁護士がどのような活動ができるのか、弁護士の他にどのような専門機関に頼ることができるのかについて詳しく解説していきます。

1 性犯罪事件について

性犯罪は被害者に深刻かつ長期的なトラウマを与える重大事件です。同時に、加害者側にも認知の歪みや衝動制御の問題が背景にある場合が多く、適切な専門的治療なしには再犯を防ぐことは困難です。本記事では、性犯罪事件における再犯防止策と弁護士による更生支援の全体像を解説します。

性犯罪の再犯率と「認知の歪み」という問題

性犯罪の再犯率は全犯罪の中でも特に深刻な部類に入ります。法務省の調査では、性犯罪受刑者の出所後5年以内の再犯率が2割前後に上るとされており、適切な治療的介入なしに社会に戻るだけでは再犯を防ぐことができないことが明確になっています。

性犯罪の背景には、「被害者も望んでいた」「これくらい大した問題ではない」といった認知の歪み(cognitive distortion)が深く根付いているケースが多くあります。
認知の歪みを事件を起こした当事者の方が一人で認識することは難しいです。性犯罪をして事務所に相談に来られる方も多くは、だめだと思いながら誰にも相談できずに警察に捕まるまで再犯を繰り返してしまっている方が少なくありません。
仮に刑事罰を受けても、このゆがみが強制されなければ引き続き再犯をしてしまうリスクが高い状態が続いていると言えます。
この認知の歪みは、通常の反省や謝罪の機会だけでは修正されず、専門的な認知行動療法プログラムによる継続的な治療が必要です。

2 性犯罪に至る原因の例

●認知のゆがみ

認知の歪みとは先ほど説明したように被害者の感情を軽視・誤解する思考パターンのことをいいます。
例えば短いスカートをはいている人は盗撮されたがっているというような誤った考え方が盗撮することにつながることがあります。
専門的な認知行動療法なしには自覚・修正が難しいといえるでしょう。

●衝動制御の困難

性的衝動を適切にコントロールする能力が弱く、ストレス・孤独・飲酒などが引き金になるケースもあります。
車に例えるならばブレーキが請わtれ廷るような状態です。これはしてはいけないこと、したら警察に捕まると思いながらも犯行を思いとどまることができない方がいます。

●秘密・羞恥心による孤立

誰にも相談できず問題を抱え込むことで、ストレスが蓄積し再犯リスクが高まる悪循環が生じる。
これも相談の中でよく聞く話です。性犯罪をしていることを周囲に打ち明けることは難しいでしょうが、誰にも相談できないことで具体的な再犯防止策を立てられず、衝動や欲求に従ってずるずると犯行を続けてしまうことがあります。

●ネット・SNSとの関係

盗撮・のぞき・児童に対する性的アプローチなど、インターネットが犯行を容易にする環境が問題化している。
相談の中でも、「ネットで盗撮をしている動画を見て自分でもできると思った」「児童でも同意をすれば性行為をしていいと思った」などという誤った認識を植え付けることが多くなっています。
また不特定多数の人と容易につながれることが犯罪の機会を増やすことにつながっています。

3 性犯罪の処罰規定について

主な性犯罪と適用される法律・刑罰

罪名根拠法主な法定刑
不同意性交等罪刑法177条5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ罪刑法176条6月以上10年以下の拘禁刑
盗撮(性的姿態等撮影罪)性的姿態撮影等処罰法3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
痴漢(迷惑行為防止条例違反)各都道府県条例1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は倍)
児童に対する性犯罪児童買春・ポルノ禁止法ほか罪種により3年〜10年以下の拘禁刑等

近時の処罰規定の改正について

近時の法改正により、不同意性交等罪・不同意わいせつについて成立する範囲の拡張(罪の成立する行為類型の拡大、性交同意年齢要件の引き下げ)がされています。
また性的姿態等撮影罪が制定され盗撮罪についての処罰範囲や、法定刑も厳しくなっています。
このように近時では性犯罪に対してより厳しく処罰するという流れになっています。
ご自身のされた行為について、何罪が成立するのかどのような刑罰が科されるかの見通しに不安な方はすぐに弁護士にご相談ください。

次回は性犯罪事件を起こした場合に具体的にどのように再犯防止を図ればよいのか、弁護士によってどのような支援が受けられるかについて解説していきます。

弁護士は刑事手続の中で最大限の弁護を行いながら、本人が治療プログラムと繋がり、社会に戻った後も再犯しない環境を整えるための伴走者として機能します。性犯罪事件でお困りの方・ご家族の方は、一人で抱え込まずに、まず刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のご相談、弁護活動はもちろん、更生支援事業部を設けて事件後の再犯防止や真の更生のサポートにも全力で取り組んでいます。
刑事事件でお困りの方も事件で処分が出た後の方もお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応させていただきます。

少年事件は「早期の更生支援」が人生を変える——弁護士が果たす大きな役割とは

2026-06-10
少年事件

「うちの子が警察に……」——そんな連絡を受けた瞬間、頭が真っ白になる保護者の方は少なくありません。しかし、少年事件において最も大切なことは、パニックになるのではなく、できるだけ早く専門家のサポートを受けることです。
少年事件は、成人の刑事事件とは仕組みも目的も異なります。そして、弁護士(付添人)が果たす役割は、成人事件以上に大きいと言えます。

少年事件の目的は「罰」ではなく「更生」

少年法の根本にある考え方は、「少年を罰する」ことではなく、「少年の健全な育成を図る」ことです。家庭裁判所の少年審判は、少年の要保護性(今後の非行の危険性)を判断し、保護観察・少年院送致などの「保護処分」を決定します。
そのため、少年審判においては、「なぜ非行に至ったのか」「どうすれば再非行を防げるのか」が中心的なテーマとなります。

弁護士(付添人)の具体的な役割

少年事件において、弁護士は「付添人」として少年・家族・家庭裁判所の間に立ち、以下のような活動を行います。

① 少年本人への継続的な働きかけ

接見を重ねながら、少年が自分の行動を内省し、なぜ非行に至ったかを理解できるよう促します。反省や内省の深まりは、審判の結果にも大きく影響します。

② 交友関係の是正・環境整備

少年非行の多くは、不良交友が大きな要因となっています。弁護士は保護者と連携しながら、問題のある交友関係を断ち切り、健全な環境を作るための具体的な方策を一緒に考えます。「友達を変える」という難しい課題に対し、法的・実務的な助言ができるのが弁護士の強みです。

③ 家庭環境・学校環境の調整

少年が非行に走った背景には、家庭内の問題(親との関係、経済的困窮など)や学校での問題(いじめ、不登校など)が絡んでいることがあります。弁護士は必要に応じて関係機関と連携し、根本的な環境改善を図ります。

④ 審判に向けた更生計画の策定

「この少年には、社会内での更生が可能である」と裁判所に示すため、具体的な更生計画を作成し、証拠として提出します。
非行をした少年が社会内でも再非行をせずに更生できることをアピールし保護観察処分・不処分など、より軽い処分の獲得を目指します。

少年院送致を回避できることもある

少年事件では、弁護士の活動次第で少年院送致を回避し、社会内での更生を実現できるケースがあります。

例えば、振り込め詐欺の受け子として関与した少年のケースにおいて、弁護士が被害弁償を実現するとともに審判に向けて少年の反省の深まりや今後の監督体制を丁寧に裁判所へ示すことで、少年院送致ではなく保護観察処分となり、自宅に戻ることができた事例があります。

初動が重要:逮捕直後から動き出す理由

少年事件は、逮捕から少年審判まで、非常に短い期間で進みます。成人事件と同様(もしくは成人事件以上に)初動の対応が後の結果を左右します。

早期に弁護士(付添人)がつくことで、

取調べにおける適切な対応のアドバイス
観護措置(少年鑑別所への収容)の回避に向けた活動
家族への迅速な情報共有と精神的サポート

これらをスピーディーに実現できます。

お子さんの未来はまだ変えられる

少年事件において最も大切なことは、「最後まであきらめないこと」です。
非行を犯したとしても、適切なサポートがあれば、多くの少年は立ち直ることができます。大切なのは、その最初の一歩を踏み出すことです。

当事務所には少年事件・刑事事件の豊富な実績があり、更生支援の専門部が全国対応でサポートします。
「どう動けばいいかわからない」という段階からでも構いません。初回相談は無料です。まずは一度、少年事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

公判段階からの弁護士による更生支援活動~更生支援という弁護士の新しい役割~

2026-05-27
経営コンサルタント

「裁判が終わったら弁護士は関係ない」は大きな誤解です――更生支援という弁護士の新しい役割

「弁護士は裁判が終わったら関係ない」――そう思っている方は少なくありません。確かに、刑事事件の弁護活動は、裁判で有利な判決を目指すところに主眼があるといっても過言ではありません。しかし、それだけにとどまらず、当事者がその後の人生を立て直すところまでをトータルに支援するという役割も弁護士が担いうる役割だといえます。
当事務所が力を入れている「更生支援」の取り組みについて、段階ごとにお伝えします。

1 公判中の弁護活動:裁判所に「更生の意欲と環境」を伝える

刑事裁判において、弁護士の仕事は、犯罪事実や証拠の採否を争うことだけではありません。被告人がなぜ事件を起こしてしまったのか、その背景にある事情を深く掘り下げ、更生に向けた具体的な環境が整っていることを裁判官・裁判員に示すことが、判決の結果に影響を及ぼす事情となる場合もあります。

具体的には、以下のような活動を行います。

①更生計画の策定と提示

単に「反省しています」と述べるだけでは不十分です。薬物依存であれば治療機関との連携、経済的な問題が背景にあれば就職先や就労支援機関との調整など、再犯を防ぐための具体的なプランなどを証拠として裁判所に提出します。

② 社会復帰の受け皿づくり

家族による監督体制の整備、職場や住居の確保、地域の支援機関との連携など、本人が社会に戻ったときに孤立しない環境を事前に構築します。保釈中の住居確保もこれと近しい活動だといえますし、社会復帰後に帰住先として機能するかの試金石となる可能性も秘めています。

③ 被告人本人の内省支援

接見を重ねる中で、なぜ事件を起こしてしまったのかを本人自身が理解し、言語化できるよう寄り添います。この作業が、裁判での説得力ある供述につながります。

執行猶予がつくかどうか、その期間がどのくらいかなどといった結果は、裁判の対象となっている事件がどのようなものであったかが中心ではありますが、弁護活動の内容と質、そしてそれを受けた本人の変化などが影響してくる場合もあります。

2 服役中の弁護士サポート:「刑務所に入ったら終わり」ではない

受刑中は弁護士との関わりが途絶えてしまうケースが多いのが現実です。しかし、服役中であっても弁護士によるサポートが重要性をもつ局面もあります。

① 仮釈放に向けた働きかけ

仮釈放は自動的に認められるとは限りません。受刑者の更生状況や釈放後の生活環境が整っているかなどが審査されます。弁護士は家族との連絡調整や釈放後の受け皿づくりを通じて、地方更生保護委員会の審理に資する情報を整理し、円滑な仮釈放の実現を後押しします。

② 受刑中の権利保護

受刑者にも法律上の権利があります。不当な処遇や懲罰に対しては、弁護士が事実確認を行い、審査請求などの法的手段を通じて、適切な処遇を求めていくことも考えられます。

③ 家族への定期的な情報共有と精神的サポート

「面会に行きたいが何を話せばいいかわからない」「釈放後の生活をどう整えればよいか」——服役中のご家族が抱える不安に対しても、弁護士は法律家としての知見に基づき、出所後の生活再建に向けた具体的なアドバイスを行い、ご家族とともに再出発の準備を支えます。

3 服役後の出口支援:社会復帰をゴールにした弁護活動

刑期を終えた後、最も大きな壁となるのが社会復帰です。住居・就労・人間関係、この三つを整えることで、再犯リスクの低減が期待できるといわれています。当事務所の更生支援部門では、釈放後もご本人・ご家族と連携しながら、以下のような出口支援を行っています。

住居確保の支援:家族との橋渡しや、帰るべき場所のない方へ、福祉施設や支援団体との橋渡しを行います。
就労支援:前科があっても就職できる環境を整えるため、理解ある雇用先の紹介に関わる支援機関の利用をサポートします。
専門機関の紹介:事件の原因に依存症などの影響が見られる場合には、適切な専門機関や福祉のサービスを紹介させていただきます。

4  一人で抱え込まないでください

「事件を起こしてしまった」「家族が服役中だ」——その事実は変えられません。しかし、その後の人生は、今からどう動くかで大きく変わる可能性があります。
当事務所では、これまで多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた経験をもち、更生支援部門に所属する弁護士が、日本全国どこにお住まいの方からでも、オンライン等も含めてご相談をお受けしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回相談は無料で弁護士が対応させていただきます。
一人で悩まず、まずは弁護士に話してみてください。

ご相談につきましてはこちらからお気軽にお問い合わせください。

出所後の孤立を防ぐ!「自助グループ」と「地域社会」が作る更生支援の「居場所」

2026-05-13
自助グループ

はじめに~「孤立」こそが再犯の最大の敵です~

刑務所を出た人が直面する最大の壁、それは「孤立」です。前科があることで仕事が見つからない、頼れる家族も友人もいない、そして何よりも「自分を受け入れてくれる居場所がない」という状態は、再犯のリスクを高めると言われています。

再犯防止を真剣に考えるとき、単なる就職や住居の確保だけでなく、「心の居場所」を提供することも、重要な更生支援となります。この居場所づくりにおいて、大きな役割を果たすのが「自助グループ」と「地域社会」の連携です。

私たち弁護士は、法的手続きの専門家であると同時に、クライアントが地域社会で再び根を下ろすための更生支援の調整役、サポート役としての役割を担うこともあります。この記事では、再犯の連鎖を断ち切るために不可欠な居場所づくりと、弁護士が提供する具体的なサポートについて解説します。

1 自助グループとは何か?~「同じ悩みを持つ仲間」の力~

自助グループとは、同じ問題を抱える人たちが自発的に集まり、互いの経験や知恵を共有し、支え合う非営利の集まりです。

① 薬物・アルコール依存からの回復(AA・NAなど)

特に薬物依存やアルコール依存が再犯の大きな原因である場合、自助グループ(例:AA(アルコホーリクス・アノニマス)、NA(ナルコティクス・アノニマス))への参加は、更生支援の柱となります。ここでは、前科や依存症というレッテルに関係なく、「自分と同じ苦しみを知っている仲間」と出会うことができます。

最大のメリット:非審判的な環境:保護観察官や家族には言いにくい本音や再発の危機感を、安心して打ち明けられる環境、自分と同じ悩みを抱えている仲間の存在が、再犯防止に向けた大きな歯止めとなることが期待できます。

② クライム・アノニマスやその他のグループ

日本ではまだあまり普及していませんが、犯罪を繰り返してしまう人たちが集まり、再犯につながる思考パターンや行動を互いにチェックし合う自助グループもあります。自分の犯罪傾向と向き合い、克服するための「規律ある生活」を確立する手助けが期待できるでしょう。

2 地域社会の受入れが出所者の居場所を作る

更生は、刑務所や保護観察所だけで完結するものではなく、地域社会で取組みを実践していくことを通じて、初めて実現します。再犯防止は、地域全体の課題ともいえるのです。

① 居場所の提供と連携の重要性

更生保護施設(リスタート支援):出所後すぐに帰る家がない人のための施設です。一時的に生活を共にしながら、就労支援や規則正しい生活を学ぶことができます。

地域活動への参加:地域の清掃活動やボランティア、NPOなどが運営する居場所に参加することで、「社会の一員として役立っている」という自己肯定感を取り戻し、孤立を防ぎます。

協力雇用主:前科があることを承知の上で雇用してくれる企業(協力雇用主)は、生活基盤の確保と同時に、本人に居場所と社会貢献の機会を提供しています。

② 社会の理解を深めるために

再犯防止のためには、地域社会が受刑者・出所者を単に「排除」するのではなく、「受け入れる」姿勢が必要です。私たち弁護士は、法律家として更生支援の重要性を社会に訴え、理解を深めるための啓発活動も重要だと考えています。

3 弁護士が提供する「居場所づくり」の具体的なサポート

弁護士の役割は、法律の専門家として刑事手続きの一翼を担う専門家として、出所者がこれらの自助グループや地域社会にスムーズに接続できるよう、道筋を作ることです。

① 刑務所内での更生計画への組み込み

仮釈放申請の準備段階から、弁護士は、本人の犯罪傾向に基づき、出所後すぐに参加すべき自助グループや、居住地近隣の更生保護サポートセンターなどを特定し、申請の際に示す更生計画に盛り込むことを求めていきます。これにより、出所後の空白期間と孤立のリスクを最小限に抑えることが考えられます。

② 協力雇用主や生活支援施設との連携

住居と仕事の確保は、居場所の土台です。弁護士は、更生支援に理解のある協力雇用主や、更生保護施設などの関係機関と連携を取り、帰住先の確保を目指します。これは、再犯防止に向けた最も実際的なサポートの1つです。

③ 身元引受人・家族との連携強化

ご家族もまた、更生支援における重要な自助グループともいえます。弁護士は、身元引受人となるご家族に対し、再犯防止に必要な知識、依存症への接し方、地域社会との連携方法などを助言し、家族全体が更生のチームとなるよう支援します。

4 弁護士は「地域社会への懸け橋」となる

再犯防止が成功するためには、刑事裁判や刑罰などといった「法律的な手続き」では終わらず、「社会的な支援」を継続的に受けていくことが重要になります。特に「居場所づくり」は、出所後の更生を支える存在であり、この基盤がしっかりしていればいるほど、再犯のリスクは遠ざかると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者の更生をサポートし、社会全体に繋ぐ「懸け橋」となることも重要な役割だと考え、犯罪をした方や受刑者の方の更生支援にも力を入れて取り組んでいます。自助グループや地域社会との連携を通じて、孤立を防ぎ、本人が自信を持って生きていける居場所を作る手助けをしていきます。真の更生に向けた扉を開くため、ぜひ専門家にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回相談無料で対応しています。刑事事件の当事者となっている方からの相談はもちろんですが、すでに刑事処分を受けている方や服役中の方のご家族の方々からの相談にも対応しています。お気軽にお問い合わせください。

再犯防止に特化した法律事務所の役割 – 「示談」から「身元引受」、そして「生活支援」まで一貫サポート

2026-04-29
経営コンサルタント

はじめに~事件解決はその後の「更生」の始まり~

一般的に、法律事務所は「事件の解決」で役割を終えると思われがちです。
しかし、私たち再犯防止にまで着目した法律事務所にとって、判決や刑務所への収容が決まった後こそが、真の更生支援の始まりだと考えています。なぜなら、再犯の連鎖を断ち切るためには、単に刑罰を軽くするだけでなく、出所後の生活基盤、心の居場所、そして社会的な償いという3つの要素を手厚く整える必要があるからです。

この記事では、当事務所が提供する「示談」から「身元引受」、「生活支援」まで、一貫した更生支援サポート体制について、具体的な役割と再犯防止への貢献度を弁護士の視点から詳しく解説します。

1 弁護士の役割①:最も重要な「償い」の実現(示談交渉)

更生とは、単に刑期を終えることではなく、自分が犯した罪と向き合い、被害者に対する真摯な「償い」を行うことから始まります。

①刑事手続と更生への影響

刑事事件において、被害者との示談交渉は、加害者の反省の気持ちを金銭的な償いと謝罪によって具体化する最も重要な手段です。

示談の成立は早期の仮釈放に繋がります。仮釈放審査において、示談が成立しているかどうかは、更生意欲と償いの意思を示す最も強い証拠となります。条文上も仮釈放の許容性という判断要素が明記されており、被害者が示談に応じ許していることは仮釈放審査においても重要な要素となっています。

②被害者への配慮

弁護士が間に入ることで、被害者の方に直接連絡を取る精神的な負担を避け、最大限の配慮をもって冷静かつ誠実に交渉を進めることができます。

私たち弁護士は、この示談を、単なる「刑を軽くする交渉」ではなく、「真の更生への第一歩」と位置づけ、真摯に取り組んでいます。

2 弁護士の役割②:社会復帰の土台を築く(仮釈放と身元引受のサポート)

刑務所にいる間から、出所後の再犯防止に向けた具体的な「社会復帰計画」を策定することが、私たちの重要な役割です。

仮釈放のための環境整備:仮釈放が許可される可能性を上げるためには、身元引受人の存在、そして帰住場所と就職先が確保されていることが重要です。

①身元引受人の支援強化

ご家族が身元引受人となる場合、弁護士がご家族と連携し、更生保護委員会に対し、責任を持ってサポートする体制(嘆願書、誓約書など)を具体的に示します。

②帰住場所の確保

帰る家がない場合、更生保護施設や地域の支援団体と連携し、一時的な住居を確保する手続きを代行・支援します。

刑務所との連携による更生計画の策定:刑務所内の特別なプログラムへの取り組み状況や、本人の犯罪傾向を把握した上で、出所後の保護観察を最大限に活かせるよう、専門的な更生計画を策定し、保護観察所や刑務所と情報を共有します。

3 弁護士の役割③:再犯の連鎖を断ち切る「生活支援」

出所後が、最も再犯のリスクが高い時期です。だからこそ、私たち法律事務所は、再犯防止の観点から、出所後の生活支援に深く関わります。

①就労支援と協力雇用主との連携

前科がある人の就職は困難な場合があります。弁護士は、更生支援に理解のある協力雇用主ネットワークや地域の就労支援団体と連携し、職業訓練や内定確保をサポートします。これにより、「仕事がない」ことによる再犯のリスクを大幅に軽減します。

②依存症治療・自助グループへの接続

薬物依存やアルコール依存が再犯の原因である場合、出所後すぐに専門病院への通院や、自助グループ(AA、NAなど)への参加を促し、その計画を策定します。弁護士がこの計画に関わることで、本人の取り組みへの真剣度を保護観察所に示すことができます。

4 弁護士の関与による一貫したサポート体制が真の更生を可能にします

再犯防止は、刑事弁護という枠を超えた、示談から身元引受、そして生活支援まで一貫した長期的なサポートがあって初めて実現します。私たち再犯防止に特化した法律事務所は、単なる法的手続きだけでなく、依頼者とそのご家族が、更生という困難な道のりを歩み切るための伴走者でありたいと願っています。

再犯を防ぎ、心から納得のいく社会復帰を目指すために、ぜひ専門的な更生支援を提供する当事務所にご相談ください。私たちは、再犯の連鎖を断ち切り、希望に満ちた新しい人生を歩み始めるあなたの味方です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、更生支援部門を設けて受刑中の方の更生支援をサポートする弁護活動を行っています。初回相談は無料で行っていますので実刑判決を受けた方、受刑中の方のご家族の方はお気軽にご相談ください。

満期出所と仮釈放、何が違う? – 再犯防止と更生支援のカギとなる「保護観察」のメリット・デメリット

2026-04-15
経営コンサルタント

はじめに~出所の形は一つではありません~

ご家族が刑務所での刑期を終え、社会に戻ってくる際、出所の形態には大きく分けて「満期出所」と「仮釈放」の2種類があります。
どちらも社会復帰を意味しますが、その後の生活や再犯防止への取り組みにおいて、両者には大きな違いがあります。特に、仮釈放後に課される「保護観察」は、更生支援のための重要な制度である一方で、本人の自由を一部制限する側面もあります。
以下ではは刑事事件の当事者の方々がよりスムーズに社会復帰できるよう、それぞれの制度のメリットとデメリット、そして更生支援との関わりについて詳しく解説します。

1.満期出所と仮釈放の基本的な違い

「満期出所」とは、判決で言い渡された期間の全てを刑務所等で過ごしてから釈放されることです。文字通り「刑務所のお勤めが満了した」状態であり、出所と同時に完全に自由な立場に戻ります。
【デメリット】:最大のデメリットは、公的な更生支援や再犯防止のためのサポート体制がゼロになることです。仕事や住居が確保できていない場合、孤立しやすく、再犯のリスクが高まるという深刻な問題があります。

「仮釈放」は、刑期の途中で更生保護委員会の審査を経て許可されるもので、残りの刑期を「保護観察」のもとで社会生活を送る制度です。
【メリット】:最大のメリットは、更生支援の手厚さにあります。保護観察官や保護司と呼ばれる専門家が、仕事探しや生活環境の調整、再犯につながる問題の解決をサポートします。これは、再犯防止に非常に有効なシステムです。

2.仮釈放後の「保護観察」が果たす役割と遵守事項

保護観察こそが、仮釈放の核となる部分であり、再犯防止のための最も重要な公的な更生支援です。具体的には次のようなものです。

(1)生活環境の調整

住居や仕事がない場合、保護観察所が関係機関と連携し、就労支援や住居の確保をサポートします

(2)専門的な指導

薬物依存やギャンブル依存など、再犯につながりやすい問題がある場合、その特性に応じた専門的なプログラムや面接指導を受けられます。

(3)精神的な支え

定期的な面接を通じて、生活上の悩みや困難を相談できる相手(保護観察官・保護司)がいることは、出所後の孤立を防ぐ上で非常に大きな力になります。

このように保護観察のメリットがある一方、守らないといけないルールがあります。
保護観察中は、社会の秩序を守るために「遵守事項」が課せられます。これは、更生を確実にするための重要なルールです。遵守事項は2種類あります。

(1)特別遵守事項

事件の内容や本人の特性に応じて、個別具体的に課せられるルールです。(例:特定の人物との接触禁止、薬物依存治療プログラムへの参加、飲酒の禁止など)

(2)一般遵守事項

すべての人に共通で課せられるルールです。(例:住居を変えるときは事前に許可を得る、面接の呼び出しに応じる、犯罪をしないなど)

これらの遵守事項を破ったり、再び犯罪を犯したりした場合、仮釈放が取り消され、残りの刑期を刑務所で過ごす「再収容」となるリスクがあります。

3.弁護士による更生支援

再犯防止のためのサポートについて、満期出所であろうと仮釈放であろうと、出所後の生活設計と再犯防止への取り組みは不可欠です。私たち弁護士は、刑務所入所中から出所後を見据えた更生支援を多角的に行っています。

①仮釈放に向けた環境調整の徹底

仮釈放の許可を得るため、弁護士は身元引受人との調整、就職先の確保など、保護観察をスムーズに開始するための環境整備を、刑務所と保護観察所の双方に明確に示します。

②出所後の更生計画策定支援

再犯防止は、精神論ではなく具体的な計画が必要です。弁護士は、本人の犯罪傾向を分析し、保護観察官や保護司と連携しながら、「いつまでに」「何をするか」を明確にしたロードマップ(例:職業訓練の受講、依存症治療への参加、借金返済計画など)の策定を支援します。

③保護観察期間中のトラブル対応

万が一、保護観察の遵守事項に違反してしまい、再収容の危機に瀕した場合、弁護士は本人の状況を更生保護委員会に説明し、再収容を避けるための弁護活動を行います。更生意欲があるにもかかわらず、やむを得ない事情で違反してしまったケースなどで、生活の立て直しをサポートします。

結びに変えて~重要なのはどちらを選ぶかではなく、どう更生するか~

「満期出所」は自由ですが、孤立のリスクがあります。
それに対して「仮釈放」は保護観察という制限がありますが、更生支援というセーフティネットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による更生支援は、依頼者の方の状況に応じて、仮釈放を目指すための最善のサポートを行い、仮釈放が難しい場合でも、満期出所後の再犯防止のための計画づくりを支援します。

更生とは、罪を償い、社会の中で生きる力を再び獲得することです。その道筋を、弁護士という専門家と一緒に歩むことが、確実な社会復帰への最短ルートとなります。
再犯の連鎖を断ち切り、新しい人生を踏み出したいと願う皆様とご家族を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はは全力でサポートいたします。
そのために服役中のサポートや早期の仮釈放に向けたサポートを行う更生支援に関する顧問弁護士活動を行っています。また初回相談は無料にて実施しています。是非一度お問い合わせください。

【再犯防止の鍵】刑務所で行われる犯罪傾向を改善する「特別なプログラム」とは? – 弁護士が解説する更生計画の重要性

2026-03-18

【再犯防止の鍵】刑務所で行われる犯罪傾向を改善する「特別なプログラム」とは? – 弁護士が解説する更生計画の重要性

経営コンサルタント

1 刑罰から「矯正教育」へ

「刑務所」と聞くと、ただ刑罰を執行する場所、というイメージを持たれがちです。
しかし、現代の日本の刑事施設(刑務所など)は、単に受刑者を収容するだけでなく、出所後の再犯防止を最大の目標とした「矯正教育」に力を入れています。
特に注目すべきは、個々の受刑者がなぜ犯罪に至ったのか、その犯罪傾向を専門的に分析し、改善を図るための「特別なプログラム」です。収容されているご家族にとって、このプログラムへの取り組みは、更生に向けた重要な一歩であり、仮釈放審査でも重視される要素となります。

この記事では、弁護士として、刑務所が受刑者の方にする取組みを見守り、受刑者の更生支援に寄り添ってきた経験から、この特別なプログラムの実態と、出所後の更生にどのように役立つのかを分かりやすく解説します。

2 なぜ「特別なプログラム」が必要なのか? 犯罪の根源へのアプローチ

人が犯罪行為に及ぶ背景には、社会的な要因だけでなく、認知の歪みや感情のコントロールの難しさ、依存症など、様々な犯罪傾向が潜んでいます。

従来の矯正教育は一律的なものが多かったのですが、それでは個々の再犯リスクに対応できません。そこで、受刑者一人ひとりの犯罪傾向を診断し、その根源的な問題に特化して取り組ませるのが、この特別なプログラムです。

プログラムの目的:再犯防止のための「心と行動の変革」
このプログラムの究極の目的は、受刑者が刑務所を出た後、二度と犯罪に手を染めないよう、「考え方」と「行動」を変えることにあります。これは、国が進める最も重要な更生支援策の一つです。

3 犯罪傾向別に分類される主な「特別なプログラム」

法務省では、受刑者の抱える問題に応じて、いくつかの特別なプログラムを用意しており、全ての受刑者は、入所後に実施される心理検査や面接に基づき、個々の受刑者の特性等に応じたプログラムに参加することになります。

① 薬物依存離脱指導

薬物犯罪の再犯率は非常に高いのが現状です。この指導は、薬物依存が再犯の大きな原因である受刑者を対象とします。グループワークや専門家との面談を通じて、薬物使用の引き金となる状況や感情を理解し、断薬のための具体的な対処法(「スリップ」防止策、「リラプス」防止策)を学びます。再犯防止において、最も重要なプログラムの一つです。

② 暴力防止プログラム

暴力事件や傷害事件を犯した受刑者を対象とします。怒りや衝動的な感情を適切にコントロールできないことが再犯につながるため、自分の暴力につながりやすい思考の「くせ」や暴力の背景にある感情などを把握し、認知行動療法の基本モデルを理解したり、暴力以外の感情の表現方法を習得することなどを目指します。

③ 性犯罪者の改善指導

性犯罪は再犯性が高い犯罪の一つであり、専門的かつ多層的な、根気強い指導が不可欠です。犯罪の引き金となった思考パターンや性的な逸脱行為を認識させ、被害者の視点を理解する指導、そして適切な対人関係を築くスキルなどを学びます。

④ 被害者との関係改善指導

特に被害者の方の命を奪ってしまったり、心身に重大な被害をもたらしてしまったりした場合に、命の尊さや罪の重さ、果たすべき責任を深く理解するための指導です。これにより、受刑者に真の悔悟の念を促し、償いへの意識を高めます。

4 刑務所内での取り組みが「仮釈放」に直結する理由

受刑者がこれらの特別なプログラムにどれだけ真剣に取り組み、改善更生の成果を示したかは、仮釈放を審査する地方更生保護委員会にとって、極めて重要な判断材料になると思われます。

重要な評価ポイント:単なる参加ではなく「変化」
審査員がチェックするのは、プログラムに「参加した」という事実だけではありません。

プログラムの成果報告:指導担当官から、受刑者がどれだけ思考や行動が変化したか、その姿勢が真摯なものだったかなど報告されることになるでしょう。

再犯リスクの低減:プログラムを通じて、再犯につながる犯罪傾向が改善されていると評価されれば、仮釈放の許可を得やすくなります。

更生意欲の証明:困難な課題に粘り強く取り組み、自分自身の負のパターンに向き合ったという事実は、出所後の更生支援への意欲を裏付けるものと評価されるでしょう。

5 弁護士がサポートする「刑務所内プログラムと社会復帰計画の連携」

私たち弁護士は、刑務所内のプログラムが効果的に更生につながるよう、受刑者と外部社会(家族、支援団体、保護観察所)を繋ぐ役割を担います。

① プログラム参加の促しと情報共有

弁護士は面会を通じて、これらのプログラムの重要性を本人に伝え、真剣に取り組むよう促します。また、家族に対してプログラムの内容を説明し、更生の方向性を共有することで、出所後の生活支援を円滑にします。

② 帰住後の更生計画への組み込み

刑務所内で学んだことが、出所後に途切れないようにすることが、再犯防止の鍵です。例えば、薬物依存離脱指導を受けた受刑者に対し、弁護士は出所後の自助グループへの参加、専門病院への通院計画などを更生保護計画に具体的に組み込みます。

③ 審査への意見書や嘆願書などの提出

仮釈放の審査に際し、弁護士は、本人がプログラムに真摯に取り組んだ証拠、改善更生の具体的な成果、そしてその後の再犯防止のための計画などをまとめた弁護士意見書や家族からの嘆願書などを提出し、許可を強く後押しします。

結びに変えて~特別なプログラムは「新しい人生の設計図」~

刑務所内の「特別なプログラム」は、過去の過ちを深く反省し、犯罪傾向を改善するための「新しい人生の設計図」です。このプログラムを最大限に活用し、外部の更生支援と連携させることで、真の再犯防止が実現するのではないでしょうか。

私たちは、受刑者とそのご家族が、この設計図を現実のものとするための伴走者です。刑務所での矯正教育の成果を最大限に活かし、更生に向けて取り組みたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では仮釈放の早期実現に向けた弁護士による支援活動も行っています。初回相談は無料ですので実刑判決を受けた方、ご家族が服役中の方はお気軽にご相談ください。

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