三重県名張市の強盗傷人事件 少年院で行われる社会復帰支援の内容について紹介します

【事例】
Aさんは、三重県名張市に住む17歳の高校生でしたが、友人らと一緒になって、老夫婦が住む三重県桑名市の一軒家に押し入り、老夫婦を殴ったり、蹴ったりといった暴行を加えて、現金100万円を奪い去りました。
このAさんたちの暴行により、老夫婦は骨を折るなどの怪我を負ってしまいました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こしたことで警察に逮捕されて捜査を受けました。
その後、津家庭裁判所に送致され、Aさんはこの強盗傷人事件で審判を受けることになりました。
Aさんは、この強盗傷人事件を起こす以前にも傷害事件を起こして保護観察処分を受けていたこともあって、少年院に送致されることになりました。

ところで、Aさんの両親は既に交通事故で他界しており、身寄りは高齢の祖母だけです。
Aさんの祖母は、何とかAさんの力になりたいと思っていますが、年齢や体調のこともあり、少年院から出てきた後のAさんの監督を十分にできるのか不安に思っていました。
場合によっては、交通の便が悪く、周囲に就業先も見当たらない自分の家に住まわせるよりも、別のところに住んでもらうのがいいのではないかということも考えています。
そこで、Aさんの祖母は、少年院から出てきたとき、Aさんにどのように生活してもらうのがいいのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです)

今回の事例は17歳の少年を対象にしましたが、仮に少年が18歳または19歳であった場合には現行の改正少年法においては特定少年という扱いになり、今回の事例のように強盗傷人罪を犯した場合には成人と同じ手続きにより審理される場合もあります。特定少年事件に関する詳しい説明につきましてはこちらのページも参考にしてください。

1 はじめに

前の記事で、出院(法律的な意味で少年院での拘束状態が解かれることをいいます。)の種類や、少年院による社会復帰支援が求められている理由や実情について解説してきました。
前回の記事についても興味がある方はこちらからお読みください。
今回は、少年院による社会復帰支援の内容について解説していきます。

2 少年院による社会復帰支援

⑴ 少年院が社会復帰支援をする根拠と対象者
以前の記事で、少年院から出院した場合の暮らす場所(住居など)や社会の中での居場所(就職先や学校など)が、その後の更生のためにも重要であることは解説してきました。

そして、少年院法44条1項柱書では、「少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、」支援を行うとされています。
そのため、「出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者」を対象に、少年院も出院後の社会復帰支援を行うことになります。

⑵ 社会復帰支援の内容
少年院法44条1項では、少年院の長が行う社会復帰支援の内容として、次のものを定めています。
①「適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること」(1号)
②「医療及び療養を受けることを助けること」(2号)
③「修学又は就業を助けること」(3号)
④以上の①から③のほか、「在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと」(4号)

①の具体的な例としては、親族の誰に引受人となってもらうのがいいのか、それとも親族ではなく、雇用主や更生保護施設、福祉施設に引受人となってもらうのがいいのかなどといったことを考え、引受人を確保すること(帰住先調整ということがあります。)などが挙げられます。

②の具体的な例としては、継続的な医療を受ける必要がある者に対して通院や入院が可能な病院を確保することや、障害者手帳等の取得が必要な者に対して取得手続きを補助することなどが挙げられます。

③の具体的な例としては、進学や復学を望むのであれば学校と調整を図ったり、就職を望むのであればハローワークや受入れ可能な雇主と調整を図ることなどが挙げられます。

少年院社会復帰支援については、今後の記事でも解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には少年事件に対する審判が終わった後についても、課題を出して取り組んでもらう、不良交友が再開しないように定期的に面談を行い確認するなどの更生支援活動を顧問として行っていきます。
少年院の出院後の社会復帰についてご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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