覚醒剤所持事件の再犯 再犯事件の公判での弁護活動について弁護士が詳しく解説します

【事例】
Aさんは、仕事のストレスで覚醒剤を使用していたことが発覚し、覚醒剤所持の罪で逮捕されてしていました。
Aさんの覚醒剤使用で裁判になるのは2回目です。1回目の裁判では執行猶予付きの判決が下されており、猶予期間満了から3年目で再度の覚醒剤使用が発覚し起訴されました。
Aさんは、前回の裁判で覚醒剤にはもう関わらないことを約束し、裁判官からも今度同じ犯行をした場合には刑務所に入ることになるので覚醒剤をしないようにと注意されていました。
Aさんは、裁判後猶予期間が満了するまで真面目に仕事をこなして覚醒剤と縁を切る生活をしていたのですが、猶予期間満了から2年ほどしたタイミングで覚醒剤を使い始め、猶予期間満了から3年目くらいでまた裁判になってしまったのです。
Aさんは、10日間の勾留後、無事に保釈されましたが、今後の裁判や服役後の生活をどうすればよいか心配になり、裁判を担当してくれる弁護士に相談することとしました。
(事例はフィクションです)

この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、どのような弁護活動を受けられるか、またどのようなサポートをAさんにして差し上げられるか、解説します。

覚醒剤は依存性が強く、自分だけの力でやめることは簡単ではありません

薬物を繰り返し裁判にまでなってしまった場合、裁判の場では、ほとんどすべての方が「もう二度とやりません。」と証言します。そしてしばらくは真面目に生活するはずです。
しかし、一度薬物を使ってしまった人は、他の人とどうしても違うところがあります。
Aさんの例でいうと、普通の人であれば、仕事でストレスがたまると、ライブに行く、旅行に行く、美味しい料理やお酒を楽しむといったことを考えて、薬物を使おうとはつゆにも思わないのです。
しかし、Aさんのように一度薬物を使ってしまった人は、ストレスを感じた際に薬物を使用することが選択肢に入ってきてしまいます。
これが再犯の一番の原因であり、薬物の依存症と言われるような状態なのです。
そのような薬物に依存している状態まで至ってしまうことが薬物事件ではしばしばあります。
特に覚醒剤には強い依存性があり、このために薬物に依存してしまい自分の意思だけで覚醒剤との縁を切ることが難しくなるのです。
覚醒剤事件での再犯率に関しては犯罪白書のサイト(https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/68/nfm/n68_2_5_2_1_3.html)も参考にしてください。いかに覚せい剤事件での再犯率が高いかが分かると思います。

薬物事件での弁護活動

今回のような事例では、まず裁判を見据える必要があります。
Aさんから依頼を受けた弁護士であれば、Aさんのために執行猶予判決を得ることを目指していくことになります。
判決の種類についてはこちらのページも参考にしてください。
二度目の薬物事案で執行猶予を取ることはとても難しいことなので、刑事事件を専門的に行っている弁護士の助力が必要です(もちろん執行猶予のお約束はできません。それほど難しいのです。)。
そして、少しでも執行猶予の可能性を高めるために、薬物治療を行っている病院を一緒に探すこと、通院を促すことに協力いたします。
また家族など再犯防止に協力してくれる人とヒアリングを行い、裁判でより説得的な主張ができるよう活動していきます。
再犯防止に協力してくれる方として適当なのは家族に限りません。
過去の裁判例では家族の協力が難しい方について、就労先の社長に出廷してもらって今後の監督と就労の継続を監督してもらったことが裁判官から評価されて同じ薬物事件での二度目の裁判にも関わらず、執行猶予付きの判決が得られた方もいます。

今回の記事では裁判を見据えた活動を案内いたしました。次回のブログでは、裁判後の活動について説明させていただきますので、そちらもぜひご覧ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回のAさんのように、再犯をしてしまった方の弁護を複数経験しております。
また再犯が心配な方の更生に向けた支援活動も積極的に取り組んでいます。
薬物の再犯事件を起こしてしまいお困りの方や、今後の再犯防止に不安のある方は是非お気軽にお問い合わせください。

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