覚醒剤所持事件の再犯 二度と再犯をしないために行うべきにはどのような対策が必要ですか?

【事例】
Aさんは、仕事のストレスで覚醒剤を使用していたことが発覚し、覚醒剤所持の罪で逮捕されてしていました。
Aさんの覚醒剤使用で裁判になるのは2回目です。1回目の裁判では執行猶予付きの判決が下されており、猶予期間満了から3年目で再度の覚醒剤使用が発覚し起訴されました。
Aさんは、前回の裁判で覚醒剤にはもう関わらないことを約束し、裁判官からも次は刑務所に入ることになるので覚醒剤をしないようにと注意されていました。
Aさんは、裁判後猶予期間が満了するまで真面目に仕事をこなして覚醒剤と縁を切る生活をしていたのですが、猶予期間満了から2年ほどしたタイミングで覚醒剤を使い始め、猶予期間満了から3年目くらいでまた裁判になってしまったのです。
10日間の勾留後、Aさんは無事に保釈されましたが、今後の裁判や服役後の生活をどうすればよいか心配になり、裁判を担当してくれる弁護士に相談することとしました。
(事例はフィクションです)

この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、裁判後にサポートをAさんにして差し上げられるか、解説します。
なお、裁判に関する活動については、前回の記事をご確認ください。

薬物事件の再犯防止には何が必要か

覚醒剤などの薬物を繰り返し裁判にまでなってしまった場合、裁判の場では、ほとんどすべての方が「もう二度とやりません。」と証言します。そしてしばらくは真面目に生活するはずです。
しかし、一度薬物を使ってしまった人は、他の人とどうしても違うところがあります。
これには薬物の強い依存性に原因があります。ですので「薬物をやめたい」という気持ちだけでは、薬物使用を再開してしまうリスクが非常に高いのです。
覚醒剤の危険性についてはこちらのサイトで詳しく説明していますので参考にしてください。

Aさんの例でいうと、普通の人であれば、仕事でストレスがたまると、ライブに行く、旅行に行く、美味しい料理やお酒を楽しむといったことを考えて、薬物を使おうとはつゆにも思わないのです。
しかし、Aさんのように一度薬物を使ってしまった人は、ストレスを感じた際に薬物が選択肢に入ってきてしまいます。
たとえ再度薬物使用で逮捕されれば刑務所に行くことになると分かっていても、薬物に手を出してしまう場合があるのです。これが薬物の依存性によるもので、再犯の一番の原因です。
つまり、覚醒剤をはじめとする薬物事件は、裁判を乗り越えればそれでおしまいというわけではなく、裁判が終わった後も薬物対策をしないと、ふとした時に薬物に再度手を出しかねないのです。

専門機関による薬物依存症に対する治療

今回のAさんのような場合、一人で再犯防止をできるとは限りません。なぜなら、先に述べたとおり、ふとした時に以前使った薬物というのを思い出してしまうからです。そして、思い出してしまうことは仕方ないのですが、大切なことは、思いついた覚醒剤を使わないということ、この使うか使わないかは自分の意思で決められるのです。
まずは薬物治療を受けましょう。近くのクリニックでは薬物治療をやっているとは限らないので、探すところからです。弁護士に相談して、どこが薬物治療を扱っているか、一緒に探すことも可能です。また、一人では通院をしなくなってしまうこともよくあります。なぜなら人は、慣れてくると面倒くさいという気持ちになってしまいやすい、そうするとふとした時に薬物をまた使ってしまう可能性が高まります。なので、弁護士が定期的に通院を促し、通院の記録を証拠として残すことも考えられます。
このように一人では再犯防止が不安という方のために、医療機関や弁護士がサポートをして、二度と薬物と関わらないように、刑務所に行くことがないよう努めていくことになります。

本来であれば、Aさんは、1回目の裁判が終わったタイミングで再犯防止のサポートしてもらえるような機関などを見つける活動をした方が良かったでしょう。
しかしながら、今後もAさんの人生は続いていきますし、薬物に二度と手を出さないための活動は非常に重要なものになります。

今回の記事では裁判を終えた後の活動を案内いたしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回のAさんのように、再犯を懸念している方のために顧問契約を締結して、担当弁護士による継続的な面談、通院、再犯防止に向けた課題の取組みなどのサポートを準備しております。
少しでも不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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