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ホストクラブに依存していたことから財産犯に手を染めてしまった方の弁護活動について解説します

1 ホストクラブへの依存と犯罪
近頃、ホストに貢ぐお金を準備するために、犯罪行為をする人のニュースをよく耳にします。
例えば売春、つまり公園などの近くで通行人に性交渉を持ちかけて金銭を受け取る行為は売春防止法違反にあたります。
また出会い系サイトで被害者を騙してお金を巻き上げる詐欺事件や、職場のレジからお金を盗む窃盗事件もよく聞かれます。
ホストクラブにはまったことが契機となって大規模な詐欺事件を起こしてしまった事件については、こちらの報道を目にした方も多いと思います。
まずそもそもの話ですが、ホストクラブに通うかどうかは自らの意思で決めるべきことで、自分で用意できる範囲のお金で楽しむ分には全く問題ありません。
しかしながら犯罪をしてまで、お金を得てホストクラブ通いをしようとするのであれば、それはホストクラブに過度に依存しているといえます。
このような状況になってしまっているのであれば、健全な社会生活を取り戻すためにホストクラブに通うことをやめなければなりません。
そのような依存から抜け出すためには、まずはホストに対してお金を使う自分自身を見つめ直して、自身の行動を律する必要があります。
しかし、それが一人でできれば犯罪に関わるほど依存したことはなかったでしょうから、依存から脱却するためには周りのサポートが必要となってきます。
今回の記事では、このような事例において弁護士として、どのような対応をすることができるのか解説させていただきます。
2 ホストクラブへの依存から刑事事件を起こしてしまった場合の弁護活動
①被害者対応
もし、ホストに貢ぐために詐欺や窃盗をしてしまったのであれば、被害者に対して弁償をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の名古屋支部が過去に解決した事案としては、インターネット上で知り合った人から1000万円以上の金銭を詐取したものの、示談をして不起訴を勝ち取った事例や職場から200万円以上の金銭を盗んだものの、弁償をして不起訴を獲得した事例があります。
②ホストクラブとの交渉
ホストにハマってしまった人は、多額の買掛金を負担していることが少なくないです。ホストクラブ側には売掛金があることになります。
売掛金や買掛金というのは難しい言葉ですが、要するに「ツケ」です。最近街の商店街がどんどん衰退しているので「ツケ」というものにも馴染みがなくなっているかもしれません。
例えば大将と馴染みのお寿司屋さんでお客さんが「大将、今日の分ツケといて」などというシーンを昔のドラマなどで見たことがないでしょうか。要は、今日は手持ちのお金がないから次来た時にまとめて払わせてほしいという趣旨のものです。
ホストクラブでは1本数百万円のボトルを一般のお客さんに平気で売りつけるところもあります。当然お客さんはそう簡単に数百万円も払えないのでツケ払いを選択した結果、泥沼にハマっていくことになります。
弁護士がホストクラブとの間に入って、負っている債務に関して減額交渉や分割払いの交渉等をすることで、ホストクラブと円満に関係を解消すことができます
③継続的な顧問対応
一度ホストクラブにハマってしまっていた方は、また通いたくなってしまうことが考えられます。
ふとした時に突然ホストから誘いの連絡が来るかもしれません。
いったん事件が落ち着いた後も顧問弁護士をつけておくことで、二度と同種のトラブルに巻き込まれないよう監督を図ることができます。
顧問契約に関してはこちらの案内をご覧ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ホストクラブに依存してしまったことにより事件を起こして逮捕されたり起訴されたりする人のサポートをしています。
お悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。ホスト絡みの事件に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致された事例 少年院での処遇について③

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
以前の記事(この記事を読まれたい方はこちらからご覧ください)では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、①家庭裁判所、②少年院、③少年鑑別所の違いについてみてきました。
今回の記事では、この点をより詳しくみていきます。
2 少年審判で決めること
少年審判で少年院送致という処分にする場合、①家庭裁判所が決めるのは、Ⓐ少年院の種類、Ⓑ処遇勧告、Ⓒ環境調整命令の3つです。
⑴ 少年院の種類(Ⓐ)
以前の記事で解説したように、少年院には第一種から第五種までの5種類の少年院があります。
家庭裁判所は、その5種類(実質的には3種類)の中からいずれの少年院に送致するのかを指定します(少年審判規則第37条第1項)。
少年院の種類についてはこちらの法務省のページも参考にしてください。
⑵ 処遇勧告(Ⓑ)
家庭裁判所は、少年院に送致するという決定をする場合、少年院に対して、その少年の処遇に関して勧告することができます(少年審判規則第38条第2項)。
具体的には、少年院に入る期間についてや、第三種少年院で医療措置を受けた後にどの種類の少年院に行くべきなのかについてといったものです。
このうち少年院に行く期間としては、約1年間というのが標準的な期間とされています。
しかし、事件の内容によっては、6カ月間(短期と表現することがあります。)や4カ月間(特別短期と表現することがあります。)といったそれよりも短い期間の処遇でよいとされる勧告がされることがあります。
その逆で、約2年間(比較的長期と表現することがあります。)やそれ以上の期間(相当長期と表現することがあります。)などといったそれよりも長い期間の処遇にすべきだと勧告されることもあります。
⑶ 環境調整命令(Ⓒ)
環境調整命令とは、家庭裁判所が保護処分を決定する際に保護観察所長に対して行う命令で、「家庭その他の環境調整に関する措置を行わせる」命令のことです(少年法第24条第2項)。
保護観察所長に対する命令ですので、家庭裁判所が保護観察に付するという処分(少年法第24条第1項第1号)をする場合になされることが多いですが、少年院退院後を見据えてなされる場合もあります。
例えば、少年院を仮退院した後の帰住先や就業先が確保できるように、保護者や児童相談所などとの調整を依頼するというようなものです。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
違法薬物の危険性について、刑事事件・少年事件を多数取り扱ってきた弁護士が解説します

1 違法薬物について
皆様は、「違法薬物」と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか。
大麻、覚醒剤、アヘン、コカイン、MDMAなど、いろいろなものがあります。
違法薬物とは文字通りに、法律でその使用や所持などが規制されている薬物のことを指します。
2 違法薬物の危険性についてどこまで理解していますか
さて、これらの違法薬物は、当然危険なものだから法律で規制されているのですが、どのくらい危険なのでしょうか。
薬物の規制や危険性については、こちらの厚生労働省のホームページも参考にしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの刑事事件の解決に取り組んでおり、違法薬物事件の弁護もその一つです。
そして、実際に違法薬物を使っている人の中には、薬物を使うことに慣れてしまって危険なものであるという感覚がなくなってしまっている人も少なくないです。
その危険なものという感覚の欠如こそ、違法薬物の中毒性、依存性の表れであり、最も危険な作用の一つともいえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が過去の経験により知る事例としては、LSDを使用した人が錯乱をしたのか幻覚を見たのか崖から飛び降りて命を落とした事件があります。
もし友達と一緒に違法薬物を使用した結果、その友達が死んでしまったら、どう思うでしょうか。また、もし自分の家族が違法薬物を使用した結果、死んでしまったら、どう思うでしょうか。
おそらく悔やんでも悔やみきれないでしょう。
また自分が違法薬物を使用した結果、錯乱し、死んでしまったとか一命を取り留めたものの重度の障害を残してしまったとしたらどうでしょうか。
違法薬物による一時の快感のためにその後一生に支障が出るリスクを犯すのは相当馬鹿らしいのではないかと思われます。
しかし、違法薬物を使用する人は、そのようなリスクについて考えてもいないことが少なくありません。そして、まさに違法薬物に関する正しい知識や理解が不十分であることこそが再犯につながってしまうのです。
あいち刑事事件総合法律事務所では多数の事件に関わってきた経験を生かして、上記のような話をするなど、当事者の方と密に対話をすることで薬物の危険を正しく理解してもらえるように努めています。
3 薬物事件に関わってしまった方の弁護活動について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、違法薬物を使用して逮捕されたり起訴されたりする人のサポートをしています。
そのサポートの内容としては、早期の身柄解放や刑事処分の軽減といった刑事弁護活動をもちろん含みます。薬物事件一般の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。
それに加えて、違法薬物を使ってしまった被疑者・被告人の方と密度の高い打合せを実施して、違法薬物の危険性についてよく考えることを促し、再犯防止のため具体策を取ることを含みます。
「子供が違法薬物で逮捕されてしまった、今後もまた使うことがないか不安だ」「前に裁判を受けたのにまた薬物を使ってしまった、次の裁判がどうなるか不安だしもう薬物をしないで済むよう専門家と話をできないか」とお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
薬物犯罪に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、事件の処分や判決が確定した後も更生支援という形でその後の再犯防止の体制がより強固なものになるようにサポートさせていただいています。
是非一度お問い合わせください。
推しへの投げ銭がきっかけとなった特殊詐欺の事例における弁護士の更生支援について

1 投げ銭について
皆様は、「投げ銭」というものをご存知でしょうか。
元々の発祥は、大道芸人などに観客がお金を払う行為が元となっているようですが、最近は、インターネット上で、いわゆる「推し」に電子マネーやポイントをプレゼントするような活動としての使い方の方が多いように思われます。
このブログを作成している現時点では、特に若い方の間で行われる行為なので、そういった人たちの親世代には、何がしたくてそんなことをしているのか解らないかもしれません。
しかし、好きなアイドルを応援するために、ライブへ足繁く通い、グッズもたくさん買って、そのアイドルのためにお金を使うという行為は、親世代にもよくみられたことと思います。そうした活動がインターネットで簡単にできるようになったバージョンとでも考えると、多少は解りやすくなるかもしれません。
さて、このインターネットの投げ銭は、アイドルを応援しているものくらいの感覚で放っておいて良いのでしょうか。
もちろん穏便な趣味として行なっている分には誰も口を挟むべきではないのでしょうが、度が過ぎてしまった場合にはこの投げ銭がきっかけで犯罪行為に至ってしまう例もあります。
なお消費者庁のHPでも近年のいわゆる「推し活」や「投げ銭」に関する注意喚起がありますのでこの記事をきっかけに心配になった方や興味を持たれた方は、こちらの消費者庁のHPもご覧ください。
2 投げ銭がきっかけとなって起こしてしまった特殊詐欺事件
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の扱った事件として、次のようなものがあります。
なお、個人情報保護の観点から事例の内容などについて一部改編を加えています。
事件を起こすことになる少年Aさんはかねてからいわゆる「推し」、応援している人に投げ銭をしているうちに親のクレジットカードを使って合計で給料数ヶ月分の投げ銭をしてしまいました。
そのことが親に発覚し、怒られてクレジットカードの使用を禁止されてしまいました。
Aさんはそれでも推しを応援するための金銭を得るためにいわゆる「闇バイト」、特殊詐欺に関与してしまったという事例です。
特殊詐欺については、こちらの記事でも解説していますが、少年院に送致されるリスクが非常に高い事案になります。
弊所では、このような事案においても実刑回避・少年院回避といった結果を実現してしました。
弁護士は、事件を起こしてしまった方としっかり会話をして、更生のためには何が必要か、一緒に考えるようにしています。
今回のような浪費から事件を起こしてしまった方には、浪費を始めてしまったきっかけは何か、浪費を防ぐにはどうすればよいかなどについてとことん話をするようにします。
更生に向けた対話をを進めていく上では、少年の話にもしっかりと耳を傾けて浪費や事件の関与に至ってしまった背景についてしっかりと聴き取りを行います。
このように投げ銭などの浪費がきっかけとなった事件においては、例えばお金の出入りをまとめてみることです。まずは簡単な「お小遣い帳」から始めてみるので構いません。お小遣いが月3万円だとして、食費、友達と遊ぶお金、推しを応援するためのお金、どれだけの出費が必要か考える、これだけでもこれまでのお金の使い方について反省する大きな第一歩になります。
このような考え方は、犯罪を起こすきっかけにギャンブルでの浪費や買い物での浪費がある方にも必要な考え方かと思います。
3 事件後の更生支援について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、近年の若い人が投げ銭の末に起こしてしまう刑事事件も豊富に扱っております。
「子供が特殊詐欺をしてしまった、なぜそこまでしてお金が欲しいのか解らない」「子供が万引きをした、節約したかったというけど他に削れる出費があるはずなのに、どうして」とお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
特殊詐欺であっても、万引きであっても、他の犯罪であっても、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について②

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年院の種類についてみてきました。
今回の記事では、収容される少年院が決まる過程などについて解説していきます。
2 関係する機関
まずは、関係する機関である①家庭裁判所、②少年院、③少年鑑別所の違いが分かると理解しやすいでしょう。
特にイメージの湧きにくい②少年院と③少年鑑別所の違いが重要です。
法務省のホームページでは、②少年院は、「家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行う法務省所管の施設」とされています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse04.html)。
その一方で、③少年鑑別所は、「(1)家庭裁判所の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと、(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設」とされています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse06.html)。
少年事件との関係でいえば、このうち(1)と(2)が重要です。
そして、①家庭裁判所は、離婚や相続などに関する家庭内の紛争及び非行を犯した少年の事件を専門的に取り扱う裁判所とされています(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20130128-1katei01.pdf)。
以上の違いを、Aさんのように観護措置が取られたうえで、少年審判が開かれ、少年院に送致された場合に即して説明していきます。
①家庭裁判所が非行を犯した少年の事件を取り扱いますので、少年審判を開き、処分(Aさんの場合は少年院送致という処分です。)をどうするのかを決めます。
このように①家庭裁判所が審判を開くのに先立ち、Aさんの鑑別をしたり、観護処遇をしたりするのが③少年鑑別所の役割です。
そして、少年審判で①家庭裁判所が少年院送致という処分を決定したのを受けて、その処分を実際に実行して、Aさんの矯正教育や社会復帰支援などをするのが②少年院ということになります。
大まかにいえば、③少年鑑別所は審判を行う前から少年院に行くまでに役割があり、②少年院は少年院に来てから役割があるということになります。
少年鑑別所における付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件でで少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について①

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
今回紹介する事例では特殊詐欺事件について、家庭裁判所で少年院送致が決定されてしまった事例を題材にしています。
このように特殊詐欺事件では犯罪に関わることが初めての少年であったとしても少年院に送致される処分が決定することが珍しくありません。
特殊詐欺事件での付添人活動については、今回の記事では割愛させていただきますがこちらの記事で詳しく解説しています。
初めて少年院に送致されると決定された方のほとんどが少年院とはどんなところだろう、怖いところなのではないかと不安に思っているかと思います。
そこであいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が少年院のことについて詳しく解説していきます。
2 少年院の種類について
まず、少年院の種類からみていきましょう。
少年院には、第一種から第五種までの次の5種類の少年院が定められています(少年院法第4条第1項)。
⑴ 第一種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の場合
⑵ 第二種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の場合
⑶ 第三種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の場合
⑷ 第四種 少年院において刑の執行を受ける者
⑸ 第五種 18歳以上の少年(「特定少年」と言います。)が2年間の保護観察処分(少年法第64条第1項第2号)を受けた場合で、約束事を守らなかったことなどから少年院に収容するという決定(少年法第66条第1項)を受けた場合
この記載から分かるように、少年審判で保護処分として少年院に行くようにと決定される場合は、第一種から第三種のいずれかの少年院になります(少年審判規則第37条第1項)。
そして、第一種から第三種のいずれになるのかについては、その少年の年齢や心身に障害があるか否か、犯罪傾向の進み具合といったものから判断されることになります。
少年院の種類についてはこちらの法務省のホームページも参考にしてください。
3 全国各地の少年院
第一種から第五種までの区分とは別に、全国各地には複数の少年院があります。
Aさんは兵庫県に住んでいますが、兵庫県が属する大阪矯正管区内には、①浪速少年院、②播磨学園、③加古川学園、④泉南学寮、⑤和泉学園、⑥奈良少年院、⑦交野女子学院、⑧京都医療少年院と8つの少年院があります。
このうち、⑦交野女子学院は女子少年だけを収容する少年院で、⑧京都医療少年院は男女ともに収容する少年院です。
もっとも、特に女子少年を収容できる施設が限られていることからもわかるように、大阪矯正管区内に住んでいた少年だからといって、必ずしも大阪矯正管区内の少年院に収容されるとは限りません。
隣接する矯正管区である広島矯正管区内には、男子のみを収容する⑨美保学園、⑩岡山少年院、⑪広島少年院、女子のみを収容する⑫貴船原少女苑があります。
また、高松矯正管区内には、男子のみを収容する⑬松山学園、⑭四国少年院、女子のみを収容する⑮丸亀少女の家があります。
次回の記事では、収容される少年院が決まる過程などについて解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府山科区の不同意わいせつ事件 再犯防止と職業の関係③~協力雇用主の制度について解説します~

【事例】
Aさんは、滋賀県高島市で両親と一緒に生活をしている26歳の男性です。
Aさんは大学を卒業後、京都市山科区にある会社に就職しました。
ある日、Aさんは会社近くの路上で、女性の臀部を触るという不同意わいせつ事件を何件も起こしてしまい、後日、警察に逮捕されてしまいました。
Aさんが不同意わいせつ事件で逮捕されたというニュースは、京都府内の新聞に記事が載ってしまい、ほどなく会社の知るところとなってしまいました。
警察署で拘束されているAさんのもとに会社の人がきて話し合った結果、Aさんは会社を退職することになりました。
その後、Aさんは刑事裁判を受けることになりましたが、裁判が進行している間に被害者の方との示談が成立したこともあり、Aさんは保護観察付の執行猶予判決を受けることができました。
Aさん家族はその後のAさんの生活について話合いをしましたが、意見が割れてしまいました。
Aさんと母は、一日も早く、再就職先を見つけて働いた方がいいと考えています。
しかし、Aさんの父は、保護観察中、執行猶予中という身で就職活動をすると、その就職活動の中で前科があることが会社に発覚し、そのまま世間にも知られてしまうのではないかということを心配し、再就職先を探すことに反対しています。
そこで、Aさんと両親は、今から再就職先を探していいものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)を参考にしつつ、公表されている統計の数値をもとに、職業を有しているかどうか、適当な行き場があるかどうかという点と再犯率の関係についてみてきました。
今回は、そのような問題に対する対策について解説していきます。
具体的には、就労の支援について協力雇用主の制度について解説させていただきます。
2 協力雇用主について
前回の記事のとおり、仕事がある人と仕事がない人の再犯率を比べると、仕事がない人の方が約4倍も再犯率が高いということがわかりました。
そこで、保護観察所は、協力雇用主となってくれる雇用主を増やすことに力を入れています。
協力雇用主というのは、保護観察の対象者となっている人を、前科などがあるという事情を理解したうえで雇用してくれる民間の事業主です。
全国に約1万4000もの事業主の方がいるようです。
業種としても、建設業が48パーセント、サービス業が15パーセント、製造業が13パーセントと公表されています(平成27年4月1日時点。法務省保護局資料)。
もちろん、どのような仕事が合っているのかは人それぞれですから、保護観察所としても幅広い業種の事業主を求めていて、少しでも合った仕事と出会えるようにと努めているようです。
また、協力雇用主が安心して雇用できるようにと、支援制度も用意されています。
試行的に雇用した場合の支援もあれば、継続的に雇用した場合の奨励金を支払うという仕組みもあります。
さらに最長で1年間、雇用された人の身元を保証して、雇用主に損害を被らせた場合に、雇用主に見舞金を支払う制度も用意されています。
以上は法務省及び厚生労働省が出しているパンフレット(https://www.moj.go.jp/content/001378346.pdf)を参考にしています。
このように協力雇用主が増えていけばいくほど、前科などがある人を雇うことへの社会全体の漠然とした抵抗感も薄れていくかもしれません。
3 Aさんの場合
これまで解説してきたとおり、Aさんの再犯防止ということを考えれば、定職に就くというのは非常に大事だということがわかります。
そして、Aさんは執行猶予に保護観察が付されていますから、担当の保護観察官に相談をして、Aさんを雇ってくれる協力雇用主を探すという方法も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、裁判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
刑事事件が終了したものの、その後の再犯防止や更生に向けて不安がある方については弁護士が相談に乗らせていただきます。
さらに継続的に弁護士に相談をしたり、再犯防止に受けた計画を立てて課題に取り組んでいったりすることを希望される方には顧問契約という形で継続的にサポートをさせていただきます。
顧問契約の費用や内容につきましてはこちらのページも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】大麻所持の少年事件で、少年に対する働きかけが奏功し不処分を獲得した事例②

【事例】
17歳のAさんは、同級生の友人と一緒に大麻を使用していました。
ある日、その友人と一緒に遊んでいた際に警察官から職務質問を受けて、Aさんは、友人と一緒に大麻を所持していることが発覚して逮捕されてしまいました。
その後Aさんはあいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼し、最終的には家庭裁判所の少年審判で「不処分」の判断を得る事ができました。
(プライバシー保護のため事案を簡略化しています)
今回の記事では前回の記事に引き続いて、Aさんのケースで実際に行った少年審判での弁護活動や働きかけの内容について解説します。
Aさんに対する弁護活動
事例において有利な判断を少年審判でしてもらうためには、今回の薬物仲間との絶縁が重要なテーマになります。少年審判での処分の決定には再犯のおそれが重要な判断要素の一つだからです。
大麻の場合、眠りやすくなるからという理由から一人で使う人もいます。しかしAさんの場合、友人との付き合いで大麻を使用していました。
そのため、友人との絶縁ができれば、わざわざ大麻を使う理由もなくなります。
そこで、Aさんには、今回の事件の友人との絶縁を約束してもらうことにしました。
もっとも、未成年者である少年にとって友人というのは、大人が思うより大切です。大人から見れば、「こんな子との付き合いはやめなさい。」と思う人でも、少年の場合、判断が未熟なため大切な友人と思ってしまうことが往々にあります。
そのため、Aさんには、自分にとって何が大切か優先順位を考えてもらいました。
Aさんの場合、留学に行きたいという思いがとても強かったので、
「留学と友人、どちらが大事か。その友人と関係を続けたら留学に行けなくなるのではないか。」
とAさん自身によく考えてもらいました。
その結果、Aさんは、友人と絶縁することを自分で考えた上で納得してくれ、友人との絶縁することを少年審判でも約束してくれました。
また弁護士としても、少年審判において、Aさんは交友関係の断絶を約束するなど留学して更生する可能性が十分あり、処分を下して留学に支障を生じさせるようなことをすべきでないから不処分とするべきだと訴えました。
審判の結果
最終的に、少年審判では不処分を獲得して、Aさんは無事留学に行くことができました。
友人との関係についても自分で考えて決めたことだからと、弁護士やご家族の前で改めて交友関係の断絶についても約束してくれました。
少年事件は、少年本人の頭でよく考えてもらうことが大切です。大人がああだこうだ言い聞かせるだけでなく、いろいろな工夫をしながら、更生のための思考を促すことが大切です。
少年事件での弁護活動に興味がある方は、こちらの別の少年事件における弁護活動の記事も参考にしてください。
少年事件終了後の更生支援について
Aさんのように友人からの誘いで大麻を使用していたケースでは不処分獲得後のサポートも真の更生に向けて重要になります。
自分では大麻をやめられたと考えていても、大麻を使用する友人との交友関係が再び構築されてしまえば、大麻を誘われ、大麻の強い依存性から大麻使用を再開してしまうおそれもあります。
あいち刑事事件総合法律事務所ではAさんのようなケースで、弁護士が定期的に面談を行い交友関係に問題がないか確認をしたり、大麻の依存性や本人は周囲への影響について課題を通じて理解してもらったりする顧問契約をご用意しています。審判後のサポートも希望される方は是非お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少しでも多くの少年の未来を明るくする助けになればと思いながら、日々精進しておりますので、興味をお持ちの方はぜひご相談ください。
【事例紹介】大麻所持の少年事件で、少年に対する働きかけが奏功し不処分を獲得した事例①

【事例】
17歳のAさんは、同級生の友人と一緒に大麻を使用していました。
ある日、その友人と一緒に遊んでいた際に警察官から職務質問を受けて、Aさんは、友人と一緒に大麻を所持していることが発覚して逮捕されてしまいました。
その後Aさんはあいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼し、最終的には家庭裁判所で開かれた少年審判において「不処分」の判断を得る事ができました。
(プライバシー保護のため事案を簡略化しています)
以上の事例は、実際に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で担当した事件をもとにした成功事例の一つです。
今回の記事では少年事件と成人している者の刑事事件では最終的な処分の内容にどのような違いがあるのか、今回の事例において当事者の少年に処分によってどのような不利益があるのか解説させていただきます。
少年事件での処分について
まずAさんは、20歳未満です。通常、犯罪行為をした場合には罰金を支払ったり刑務所に入ったりと刑罰を受けることになりますが、Aさんのような未成年者の場合、刑罰とは違った処分が見込まれます。
20歳以上の大人に対しては、自分がした犯罪行為に対して刑罰という報いを受けさせることになるのですが、20歳未満で犯罪をしてしまった人(刑事手続では少年と言います。)に対しては刑罰ではなく保護処分という教育的アプローチをとることになります。
もっとも教育的アプローチといっても、例えば少年院など少年自身を社会から隔離するなど、厳しい処分になることもありますので、刑罰でないから安心とはいえません。
保護処分には先ほど説明した少年院に収容する処分の他に、これまで通りの社会生活を送りながら定期的に保護司という方の下に通い、更生をサポートしてもらう保護観察という処分もあります。
そして審判を開いた結果、これらの保護処分を科さないという決定をすることを「不処分」といいます。
少年事件で受ける処分や少年事件の流れについてのより詳しい説明についてはこちらのページを参考にしてください。
保護処分によるAさんへの不利益について
Aさんは、今後、留学をする予定だったのですが、少年審判で不利益な処分を下されると、留学に支障が出かねません。
特に少年院に収容するという処分が決定されればその期間に留学をすることは不可能になります。
また保護観察処分となった場合でも定期的に保護司との面談が必要なので、保護司の方との話し合いにはなりますが保護観察中の留学が制限されてしまう可能性もあります。
特に大麻に関わった少年の場合、大麻との隔離が求められますので、例えば大麻の使用が合法な国への留学は更生を阻害するとして認められ辛いかもしれません。
保護司との間で決められた約束(これを「遵守事項」といいます。)を破ると保護観察が取り消されて少年院に収容されるおそれもあります。
一度保護観察で決められた遵守事項はこのように厳格に扱われます。
そこで、Aさんは、何も処分を受けない「不処分」という結果を目指していくことになりました。
では、Aさんの事例では少年審判での不処分獲得に向けてどのような弁護活動を行ったのでしょうか。弁護活動の内容については次回の記事で詳しく解説させていただきます。
事例とは別の少年事件での弁護活動に関してはこちらの記事でも紹介していますので、興味のある方はご覧になってください。
【事例紹介】検察官が保釈許可に反対した事案において、医療機関との協力を理由に保釈許可を得た事例

今回の記事では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、医療機関と連携して保釈を実現した事例の紹介をいたします。
逮捕後の身体拘束の規定について
①逮捕から勾留について
まず刑事訴訟法で規定されている身体拘束に関するの規程について簡単に説明します。
犯罪をしたと疑われた人は、逮捕されることがあります。
逮捕には時間制限があるため、その制限時間を超えて、その人(被疑者と言います。)を捕まえておく必要があるかどうか審査が行われます。
その審査の結果、まだ捕まえておく必要があるということになれば、逮捕とは別の勾留という身柄拘束手続が始まります。
勾留にも期間の制限がありますが、逮捕よりも長いです(最大20日間と規定されています)。
そして勾留の期限内に、検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするか決めることになります。起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけることです。
②保釈について
検察官が被疑者を起訴した場合、被疑者は、起訴の後から被告人と呼ばれることになります。
被疑者から被告人に切り替わっても、勾留は、自動で継続されることになります。
そして、被告人や弁護人の方から保釈請求をして、裁判所から保釈の許可を得ない限り、長期間勾留され続けることになります。
保釈は、保釈金というお金を裁判所に預ける代わりに被告人を警察署などの施設から解放する制度です。
被告人が逃げたり証拠隠滅をしたりすると裁判所に預けた保釈金を国に取り上げられてしまう(没取)ことがありますが、そうしたことをしない限り保釈金を返してもらえます。
いわば人質ならぬ物質として保釈金を裁判所が預かる代わりに、被告人を解放するという手続です。
保釈に関してはこちらのページでも詳しく解説していますので参考にしてください。
保釈が困難な事例で保釈許可を獲得した事例(プライバシーの関係から事例は簡略化しています)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多く扱ってきた実績があり、築き上げたノウハウを用いて多くの事件で保釈を実現してきました。
しかし、中にはなかなか保釈を認めてもらえない事件があります。
どういう事件では保釈を認めてもらえないのでしょうか。それは被告人が逃げたり、関係者に接触するなどして証拠隠滅したりする可能性が高いと疑われてしまうような事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が過去に受任した事件では、被告人が保釈されたら絶対に被害者のところに会いにいくはずだと検察官が保釈に猛反対し、裁判所もこれに同調してなかなか保釈を認めなかったものがあります。
しかし諦めることなく医療機関と連携して、保釈を実現しました。
その医療機関は、依存症治療に造詣が深く充実した施設を有していました。弁護人は、その医療機関の医師と入院日時の調整をしたり施設の状態を確認したりして、保釈を実現したのです。
裁判所も、医療機関では入院患者が容易には施設を抜け出せない構造になっていることを指摘して保釈を認めました。被告人の更生のために施設への入院が必要であることも考慮された可能性があります。
専門機関での治療と保釈請求との関係についてはこちらの記事も参考にしてください。
このように困難な事例でも辛抱強く、地道に、他の専門家と協力して身柄解放を実現することもあり得ます。
また保釈請求には回数制限がありませんので、現在ついている弁護士行った保釈請求が却下されたケースでも他の弁護士が違った事情を主張することで認められるケースもあります。
保釈に関して複雑で困難な問題を抱えている方はぜひ弊所まで一度相談をご検討ください。
