
服役中でも弁護士は力になれる——知っておきたい「受刑中の権利」と弁護活動
「刑務所に入ってしまったら、もう弁護士に頼んでも何もできない」
そう思っていませんか?実は、服役中にも弁護士によるサポートは大きな意味を持ちます。受刑者本人にとっても、外で待つご家族にとっても、知っておくべき知識がたくさんあります。
1 受刑中の面会・通信ルールについて
受刑者に会いたい、連絡を取りたいと思っても、刑務所内でのコミュニケーションにはルールがあります。
一般面会(接見)について
一般の面会は、刑務所の定める曜日・時間帯に限られます。また、原則として接触防止のためのアクリル板越しの面会となりますし、職員の立会いもあります。
面会できる人数や回数にも制限があります。
未決拘禁中(判決確定前)とは異なり、毎日の面会は保障されておらず、毎月決められた回数内でしか面会できません。
その一方で、未決拘禁中(判決確定前)には、接見等禁止決定という家族であっても面会できないという特別な決定がされる場合はあります。
弁護士との面会について
弁護士は、刑務所との事前調整を通じて認められれば、一般面会ではない特別な面会が認められる可能性があります。
例えば、職員の立会いがない、月間の回数とは関係なく面会できる、1回あたりの制限時間が一般の方より長いなど、一般面会とは異なる面会が認められる余地があります。
再審請求や仮釈放に向けた相談など、デリケートな話を安心してできるのは弁護士との面会の大きなメリットです。
2 仮釈放とは?弁護士が果たせる役割
仮釈放とは、刑期満了前に一定の条件のもとで釈放される制度です。仮釈放に向けては、まず受刑期間の3分の1(無期は10年)が経過していることが前提となります(ただし、実務上はそれ以上の期間が経過してから審査が開始されることが一般的です)。この期間の経過後、受刑中の様子などを踏まえて仮釈放が検討される可能性があり、その場合には地方更生保護委員会が審査を行います。
仮釈放を検討するうえでは様々なポイントがありますが、その1つは「釈放後の生活環境が整っているか」です。具体的には、以下の要素が考慮されます。
・帰る住居があるか
・監督してくれる家族や支援者がいるか
・就労の見込みがあるか
・再犯防止のための治療・支援体制が整っているか
弁護士は、これらの環境整備を外からサポートすることで、仮釈放の実現に間接的に貢献できます。家族だけでは難しい関係機関との調整も、弁護士が間に入って整理し、窓口となってポイントを押さえて伝えることでスムーズに進むことがあります。また判断する更生保護委員会に申請書を提出し仮釈放が認められるべきであることを適切な資料と共に提出し、早期の仮釈放の実現をサポートさせていただきます。
3 「再審請求」という選択肢
「有罪判決を受けたが、本当は無実だ」「判決の前提となった事実に重大な誤りがある」という場合、再審請求という手続きがあります。再審は非常にハードルが高い手続きですが、服役中から証拠を収集・整理し、弁護士と戦略を練ることで、道が開けることがあります。
服役中の方やそのご家族が「本当は冤罪かもしれない」「判決には重大な誤りがある」と感じている場合、ぜひ一度弁護士に相談してください。
4 家族にできること、弁護士に頼めること
服役中のご家族を持つ方にとって、最大の悩みは「何をしてあげられるかわからない」ことではないでしょうか。
依頼の内容にもよりますが、弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。
・面会の頻度・環境の整備についての助言
・釈放後の生活設計(住居・就労・経済的支援の準備)のサポート
・刑務所側への適切な対応(刑務所での処遇に関する相談や申入れなど)
・ご本人への法的情報の正確な伝達(仮釈放制度に関する法的情報や再審の可能性など)
「今、本人は何を必要としているのか」「早期の社会復帰に向けて利用できる制度はあるのか」——こうした疑問に、専門家の立場から答えられるのが弁護士です。
5 相談のタイミングは「今」です
服役が始まったからもう遅い、できることはないということはありません。むしろ、服役中から動き出すことが、出所後のスムーズな社会復帰につながる可能性があります。
当事務所では、刑事事件・少年事件の専門チームが全国対応で、ご本人・ご家族どちらからのご相談も承っています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士が直接、刑務所への接見に伺うことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、更生支援事業部を設置して、刑事事件で判決を受けた方に対してもその後の更生や仮釈放、社会復帰に向けた支援に力を入れています。
是非一度ご相談ください。
