障害年金の受給申請は弁護士にお任せください
障害年金の申請は、書類収集・審査機関との交渉・診断書取得など、多くのハードルがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、障害をお持ちの方の権利を守るため、申請の全工程を弁護士がサポートいたします。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含め受け取ることができる公的年金給付です。
国民年金・厚生年金に加入している方が対象であり、障害の程度に応じて「障害基礎年金(1級・2級)」または「障害厚生年金(1級~3級)」が支給されます。
申請が認められれば、毎月の年金として継続的に受け取ることができ、経済的な自立と生活の安定につながります。受給は働いている方でも可能です。
受給できる可能性がある主な障害・疾病
障害年金を受給できる可能性がある主な障害・疾病としては以下のものが挙げられます。
- 精神障害(うつ病・統合失調症・双極性障害など)
- 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)
- 内部障害(心疾患・腎疾患・肝疾患など)
- 身体障害(肢体・視覚・聴覚・言語障害など)
- 難病・がんによる障害
- 交通事故・労働災害による後遺障害
- 知的障害(20歳前障害を含む)
障害年金に関するこんなお悩みありませんか?
障害年金は、制度が複雑で「自分には無理」と諦めてしまう方が少なくありません。
当事務所にご相談いただければ、一緒に解決策を探します。
- 自分の病気・障害で障害年金を受け取れるのかどうかわからない
- 年金を未納の期間があるので受給できないと思っていた
- 障害者手帳を持っていないと申請できないのでは?
- 働きながらでも受け取ることができるのか知りたい
- 申請に必要な書類が多く、自分一人での準備が難しい
- 一度不支給になったが、あきらめたくない。もう一度挑戦したい
- 初診日がいつなのかはっきり覚えていない
- 主治医に診断書を書いてもらえるか心配・交渉が難しい
- 過去に遡って受給できると聞いたが、どこまで遡れるのか知りたい
弁護士に依頼する4つのメリット
社会保険労務士でなく、弁護士に依頼することで得られる独自のメリットがあります。
メリット1 年金事務所への手続・書類作成を代行
ご依頼後は、弁護士が、障害年金申請手続を代行します。そのため、依頼者又は当事者の方は年金事務所に行く必要はありません。年金事務所とのやりとりも、すべて弁護士が行います。また、医療機関等から必要書類の収集を弁護士が代わりに行います。
メリット2 23条照会で初診日・記録を調査できる
弁護士には「弁護士会照会(23条照会)」という独自の調査権限があります。医療機関や関係機関に対して情報提供を求めることができ、初診日が不明な場合や記録が残っていない場合でも、受給につながる可能性が高まります。
メリット3 病院・審査機関との交渉を一任できる
診断書の作成を医師が渋る場合や、不備があり修正が必要な場合も、依頼文書や必要な資料を準備し適切な診断書が作成されるようサポートします。医療機関とのやり取りも弁護士が行います。弁護士がサポート対応することで、適切な診断書取得につながります。
メリット4 不支給・審査請求・再審査請求まで対応
申立てを行っても不支給決定がされる場合もあります。その場合には行政不服申立て(審査請求等)にも対応します。さらに、行政相手の不服申し立てでも解決しない場合、最終的な手段である『裁判(訴訟提起)』まで一貫して代理できるのは、法律の専門家である弁護士だけの強みです
サポートの流れ
初回の相談から受給まで、弁護士が一貫してサポートします。
STEP1 初回無料相談
お電話・メール・来所にてご相談をお受けします。症状・病歴・年金納付状況などをお聞きし、受給の見込みについて弁護士が丁寧にご説明します。
STEP2 受給要件・初診日の確認
年金の納付状況や初診日の確認を弁護士が行います。
記録が残っていない場合も、23条照会等の手段を用いて調査を行います。
STEP3 診断書・必要書類の収集
弁護士が主治医に依頼文書等を作成するなどして適切な内容の診断書が作成されるように弁護士がサポートします。医療機関との交渉も弁護士が行います。
STEP4 申請書類の作成・提出
病歴・就労状況等申立書などの書類を弁護士が作成し、年金事務所へ提出します。お客様が年金事務所に出向く必要はありません。
STEP5 審査結果の通知・不服申立て対応
審査結果は日本年金機構から届きます。不支給・等級に不服の場合は、審査請求・再審査請求を弁護士が対応します。受給決定後の更新手続きについてもご相談ください。
よくあるご質問
障害年金に関してよくいただくご質問をまとめました。
Q1 働いていると障害年金は受け取れませんか?
働きながらでも障害年金を受け取ることは可能です。実際に就労しながら受給されている方は多くいます。ただし、日常生活や就労に著しい支障がないと判断された場合には不支給となることもあります。就労している方でも、まずはあきらめずにご相談ください。
Q2 年金を未納・免除の期間があっても申請できますか?
重要なのは初診日の前々月までの納付状況です。現在未納があっても、初診日以前の期間に一定の納付(または免除・猶予の手続き)がされていれば受給できる場合があります。また、初診日が20歳前の場合は納付要件が問われません。正確な判断は弁護士にご相談ください。
Q3 障害者手帳がないと申請できませんか?
障害年金の受給に障害者手帳は必須ではありません。障害年金は独自の認定基準によって判断されるため、手帳をお持ちでない方でも申請・受給できるケースは多くあります。逆に、手帳をお持ちでも不支給になる場合もあります。
Q4 過去にさかのぼって受け取ることはできますか?
「障害認定日による請求(遡及請求)」という方法で、障害認定日(初診日から1年6か月後)に遡って受給できる可能性があります。ただし、時効により最大5年分が上限です。認定日頃の診断書が取得できない場合は「事後重症請求」となり、請求日の翌月分から受給となります。
Q5 一度不支給になりましたが、あきらめるしかないですか?
不支給決定に対しては「審査請求」「再審査請求」という不服申立て手続きがあります。また、状態が悪化した場合は「事後重症請求」として再申請することも可能です。弁護士は不服申立ての代理が可能ですので、あきらめる前にぜひご相談ください。
Q6 弁護士費用はいつ、いくら支払うのですか?
初回相談は無料です。着手金は0円ですので、依頼時に費用をご用意いただく必要はありません。報酬金は受給が決定した後、受け取った障害年金の一部をいただく成功報酬制です。不支給の場合、報酬金はいただきません(実費のみ)。
費用について
受給が決定するまで弁護士費用は一切かかりません。成功報酬制のため、安心してご依頼いただけます。
はじめて障害年金を申請される方(新規申請)
初回相談料 :無料
着手金 :0円
報酬金(成功時) ①か②のいずれか高い方
- 請求日以降の年金・年金生活者支援金各3か月分(別途税)+障害認定日もしくは過去5年分まで遡りがある場合初回年金入金額の16。5%(税込み)
- 受給された障害手当金の16.5%(税込み)
不支給の場合、報酬金は不要です(実費のみ)。
いずれの場合も最低報酬金額は33万円(税込)となります。
更新手続き
初回相談料 :無料
更新サポート 着手金 :5万5000円(税込み)
更新手続きは等級が変わった・支給が止まった場合も対応します。
実費が生じた場合は別途ご負担いただきます。
上記費用は更新手続きの場合の費用になります。不支給決定となった場合の不服申し立て(審査請求等)に関しては着手金最低額33万円(税込み)からとなります。
