Author Archive
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることが決定された事例 少年院での処遇について⑧

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、以前解説をした少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を決める過程に関連して、矯正教育課程について解説をしてきました。
今回の記事では、矯正教育課程を指定することが、どのようにして少年院の決定に結びつくのかについてみていきます。
2 矯正教育課程の種類
前回の記事で解説してきたように、矯正教育課程は、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に具体的に定められていまず。
そして、少年の様々な状況をもとに、どの矯正教育課程に分類するかというのが決定されていきます。
少年院における矯正教育課程の分類等についてはこちらのページも参考にしてください。
前回の記事で例示したものの他にも、第一種少年院の場合は、短期義務教育課程、義務教育課程Ⅰ、義務教育課程Ⅱ、短期社会適応過程、社会適応過程Ⅰ、社会適応過程Ⅱ、社会適応過程Ⅲ、支援教育課程Ⅰ、支援教育課程Ⅱ、支援教育課程Ⅲと10種類の矯正教育課程があります。
ちなみに第二種少年院の場合には、社会適応過程Ⅳ、社会適応過程Ⅴ、支援教育課程Ⅳ、支援教育課程Ⅴの4種類の矯正教育課程があります。
3 少年院が実施する矯正教育課程
ところで、全ての少年院が全ての矯正教育課程に対応しているわけではありません。
例えば、兵庫県にある加古川学園という少年院では、社会適応過程Ⅰ、支援教育課程Ⅲの2つに対応しています。
奈良県にある奈良少年院では、第一種少年院の社会適応過程Ⅱ、第二種少年院の社会適応過程Ⅳ、第四種少年院の受刑在院者過程の3つに対応しています。
このように、少年院ごとに対応している矯正教育課程には限りがあるのです。
例えば、Aさんが、反社会的な価値観や行動傾向がある、自己統制力が低い、認知に偏りがあるなど、その資質上特に問題となる事情があって、その改善が必要だなどと考えられ、社会適応過程Ⅱに分類されたとします。
社会適応過程Ⅱに対応している少年院は、帯広少年院、紫明女子学院、盛岡少年院、青葉女子学園、榛名女子学園、八街少年院、久里浜少年院、愛知少年院、交野女子学院、奈良少年院、岡山少年院、貴船原少女苑、丸亀少女の家、筑紫少女苑、大分少年院、沖縄少年院、沖縄女子学園の17カ所です。
このうち男子少年を受け入れているのは、帯広少年院、盛岡少年院、八街少年院、久里浜少年院、愛知少年院、奈良少年院、岡山少年院、大分少年院、沖縄少年院の9カ所です。
この9カ所の中から、住所地も踏まえてどの少年院に収容されることになるのかが決まることになるでしょう。
次回の記事では、少年院での処遇期間などについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件における付添人活動にも力を入れています。特殊詐欺の事件で少年院送致を回避した実績も多数ございます。付添人活動に興味がある方はこちらの記事も参考にしてください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑦

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
以前の記事では、少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を決める過程について解説をしてきました。
今回の記事では、その中で出てきた矯正教育課程についてさらにみていきます。
各過程の人員や法務省からの解説についてはこちらをご覧ください。
2 矯正教育課程
以前の記事で解説してきたように、家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
この「矯正教育課程」とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められていますので、今回はその内容について具体的に見ていきます。
例えば、第一種少年院に送致する場合で、短期間の処遇でよいとの勧告はされなかった場合を考えます。
「在院者の年齢」という観点からすると、例えば年齢が15歳、本来なら中学3年生という義務教育が終了していない少年もいます。
その場合、矯正教育においては、「義務教育課程Ⅱ」という矯正教育課程に分類され、中学校の学習指導要領に準拠した教科指導に重点がおかれることが多いと思われます。
また、「心身の障害の状況」という観点からすると、例えば、知的障害があり、処遇上配慮する必要があると考えられる少年もいます。
その場合、矯正教育においては、「支援教育課程Ⅰ」という矯正教育課程に分類され、社会生活に必要となる基本的な生活習慣、生活技術を身に付けるための指導に重点がおかれることが多いと思われます。
そして、「犯罪的傾向の程度」という観点からすると、例えば、反社会的な価値観や行動傾向がある、自己統制力が低い、認知に偏りがあるなど、その資質上特に問題となる事情があって、その改善が必要だと考えられ、義務教育も終了している少年もいます。
その場合、矯正教育においては、「社会適応過程Ⅱ」という矯正教育課程に分類され、自己統制力を高め、健全な価値観を養い、堅実に生活する習慣を身に付けるための指導に重点がおかれることが多いと思われます。
次回の記事では、矯正教育課程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件の審判に向けた付添人活動についても豊富な実績があります。特殊詐欺事件での付添人活動に関してはこちらの記事も参考にしてください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑥

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、具体的にどこの少年院に収容されることになるのかについて、少年鑑別所に移ってからの過程について解説をしていきました。
今回の記事では、その記事での解説の補足をしていきます。
2 少年鑑別所で身体拘束できる理由
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
そして、この「鑑別」は、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、主には面接などを実施して行われることになります。
この少年が、もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
もっとも、観護措置は、保護処分(24条1項。少年院に送致するという保護処分(少年法24条1項3号)も含まれます。)が、少年審判の期日に告知されると、観護措置の効力が失われます。
そして、このように保護処分が告知されて観護措置の効力が失われた場合、少年鑑別所法では、このような「事由が生じた後直ちに」、少年鑑別所に収容されていた少年(少年鑑別所法では「被観護在所者」とされています。)を退所させなければならないとされています。
一見するとこの規定と矛盾するようにも感じられますが、家庭裁判所の執行指揮のあった少年院送致決定の効力として、少年鑑別所法18条1項の「鑑別」と少年院の指定を受けるために必要最小限度の期間については、少年を少年鑑別所に留めおくことができると考えられています。
3 少年院の指定後の手続き
少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を指定すると、どの少年院を指定したのかをその少年に告知します(少年鑑別所法18条2項)。
また、少年鑑別所長は、指定先の少年院の長に対して、少年鑑別所法18条1項の規定による「鑑別の結果」を付したうえで通知します(少年鑑別所法18条2項、3項)。
このようにして収容される少年院が決定していくのです。
次回の記事では、矯正教育課程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、少年の方の顧問としてその後の交友関係や生活状況の監督をサポートさせていただきます。事件を起こした原因の改善に向けた課題の実施を行う場合もございます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑤

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのか、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程について解説をしていきました。
前回の記事を読まれたい方はこちらからお読みください。
今回の記事では、そのようにして少年鑑別所に移ってからの過程をより詳しく解説させていただきます。
2 少年鑑別所での手続き
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
それでは、少年鑑別所長は、どのようにしてその少年を「収容すべき少年院」を決めるのでしょうか。
少年鑑別所法18条1項では、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」決めるとされています。
⑴ 矯正教育課程
少年院法では、法務大臣が、各少年院ごとに「その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定する」とされています(少年院法31条)。
矯正教育課程とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められています。
この矯正教育課程については、また別の記事で解説していきます。
⑵ 少年の鑑別
主には、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、面接などを実施して行われることになります。
もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
一方で、観護措置が取られていなかった場合でも、執行指揮を受けた少年鑑別所の職員が行うことになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について④

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、少年審判で決めることについて解説をしていきました。
今回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのかをより詳しくみていきます。
結論を先にお伝えすると、どこの少年院に収容されるのかを決めるのは、裁判所ではなく少年鑑別所になります。
少年鑑別所の概要や少年審判の流れにつきましてはこちらの法務省のHPも参考にしてください。
今回は、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程を解説していきます。
2 審判後の裁判所の手続き
家庭裁判所が少年審判で少年院に送致するという処分を決定した後、その少年院送致決定という決定を実行に移す手続きのことを執行といいます。
ややこしいのは、あくまで処分を実行するというわけではなく(実行するのはあくまで少年院となります。)、処分を実行する機関(少年院)への移行手続きをするということです。
少年事件においては、家庭裁判所が、「家庭裁判所調査官、裁判所書記官」などを指揮して、少年院送致決定という決定を執行させます(少年法26条、少年審判規則4条1項)。
具体的には、家庭裁判所の裁判官の指揮に基づいて、調査官や書記官などといった人々が具体的な執行担当者を指定し、その執行担当者が少年の身柄を指定された少年院に連れて行って、少年院に引き渡すことになります。
そして、この執行指揮は、通常、少年鑑別所長に対して行われます。
少年院送致決定となる少年は、Aさんのように観護措置が取られていることがほとんどです。
そのため、このような場合、収容されていた少年鑑別所の少年鑑別所長に執行指揮がされます。
少年自身も、少年審判の後には一旦、それまで観護措置が取られていた少年鑑別所に戻ることになります。
問題はもし観護措置が取られていない場合です。
このような場合、家庭裁判所は、少年鑑別所までの執行を調査官や書記官に命じ、少年鑑別所から少年院までの執行を少年鑑別所長に命じることになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
少年事件での付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
夏休み期間中に刑事事件の当事者とならないようにするために 闇バイト編(後編)

前回の記事では闇バイトに関わってしまったことで少年院に送致されることになってしまった方の実例を紹介させていただきました。
解説させていただいた通り、闇バイトは軽い気持ちで重大な犯罪に関わってしまうことが多い大変恐ろしいものです。
そこで今回の記事では実際にあった闇バイトの例や、闇バイトに関わらないための方策について解説させていただきます。
1 実際にあった闇バイトの実例
SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。
またメールなどで直接犯罪行為にあたる依頼を送ってくることもあります。
そして実際に募集している内容には以下のようなものがありますが、実際には解説のように重大な犯罪に関与するものが少なくありません。
①「宅配ロッカーにある荷物(お金)を、別の宅配ロッカー(ATM)に移動(入金)してください」
→詐欺罪に当たる可能性が高い行為です。特殊詐欺などによって得たお金を移動させている蓋然性が高く、行ってしまえば特殊詐欺などにおいて重大な役割を担ったとされる可能性が高いです。
②「あなたの口座に間違って送金してしまいました。指定する口座に入金いただかるのであれば、そのお金のうち3万円をあなたに差し上げます」
→これも特殊詐欺などで得た金銭を、首謀者の口座に送金させるための手口でしばしば見受けられるものです。お金の一部を渡すというのは非常に怪しく、実行してしまえば詐欺罪に問われる可能性があります。
③「現地で合流する人を指定する場所に送迎するだけの仕事です。1日当たり5万円の報酬を払います」
単なるドライバーとしては明らかに報酬が高いので詐欺や強盗といった重大な犯罪をしようとしている犯人を送迎する仕事である蓋然性が高いといえます。
例え犯罪の内容につき認識していなくても、報酬内容から違法な犯罪に関与すると認識していたはずだとして、刑事責任を問われる可能性があります。
この他にも闇バイトを募集する犯罪グループは様々な手口や甘言を用いて自分たちの手足となって、犯罪に加担してくれる人を探していますので注意が必要です。
2 闇バイトに加担してしまわないために
当然ですが、犯罪に関わってはいけないと強い気持ちを持つことは非常に重要です。
犯罪かどうか疑わしいと思った場合にもすぐに周囲の家族や警察、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
しかしながら、前回の記事で紹介した事例のように最初は犯罪にあたるとは思わずに、闇バイトに募集してしまい抜け出せなくなってしまったという例も少なくありません。
どのようなことに心がけることで闇バイトへの関与を防ぐことができるのでしょうか。
①「楽に稼げる」「高額報酬」といった甘い言葉に騙されない
このご時世楽に稼げる仕事には必ず裏があると思っておいた方がいいです。闇バイトはこのような甘い宣伝文句で引っかけようとしてきます。
SNSや掲示板で書かれる甘い言葉には必ず裏があると思って、警戒し関わらないようにすることが重要です。
②闇バイトを誘う側の手口を知ること
前回事例で挙げた闇バイトの実例は引っ掛かり後戻りができなくなる人が多数いる類型になります。
そのような類型や手口を知ることで闇バイトに応募してしまうことや、仮に応募してしまったとしても冷静に対応できるようになります。
こちらの警察庁のページには闇バイトの実態についての資料もありますので是非確認してください。
③早めに周囲に相談すること
事例のケースでは首謀者が家族に相談しないように脅していました。
しかし、犯罪かもと思った場合にはすぐに周囲の人、家族や警察に早急に相談してください。
犯罪に関わってしまってからでは手遅れになることが多いです。
以上が闇バイトに関わらないための注意点や方策になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の記事のように闇バイトを通じて犯罪に関わらないための方策などにつき講演や出張授業のご依頼もお受けしています。
興味を持たれた方は、ぜひこちらのページもご覧いただきお気軽にお問い合わせください。
また実際に闇バイトの募集から犯罪に関わってしまった方の更生支援も行っています。
夏休み期間に刑事事件の当事者にならないようにするために① 闇バイト編(前編)

1 夏休みに犯罪の当事者にならないように
当サイトでは主に事件を起こしてしまった方の弁護活動や更生支援に関して記事で取り上げてきました。
しかし、当事務所一番の願いとしては犯罪に関わる方が一人でも少なくなることです。
刑事事件に関わってしまう方の中には十分な知識や正しい倫理観が足りなかったことで、刑事事件の加害者になってしまい予想外に(あくまで本人様の基準ですが)重い刑事罰を受けることが少なくありません。特に高校生や大学生などの若い方に多いです。
これから高校や大学の夏休みが始まる方も多いかと思いますが、夏休み期間はいつもは関わらない人と関わったりや一人で過ごす時間が長くなったりと犯罪に関わってしまうリスクが大きくなる時期とも言えます。
そこで、今回から当事務所に実際に相談があったケースの中で、特に軽い気持ちで関わってしまったにも拘らず重い刑事処分が見込まれるケースを例に犯罪に関わらないないためにどのような点に留意していただきたいかについて解説させていただきます。
2 闇バイトの恐ろしさ
【事例】
Aさんは高校3年生でしたが夏休み遊ぶ金お欲しさにSNSで「バイト 簡単に稼げる」と検索しました。
Aさんはそこで知り合ったBさんから、家を訪問して荷物を受け取るだけの簡単な仕事で1回あたり3万円稼げると言われ、軽い気持ちで個人情報を送りバイトに応募しました。
実際にBさんから指示された仕事は高齢者からキャッシュカードを騙し取ると聞かされ怖くなりましたが、Bさんから仕事できないのなら損害を賠償してもらう、それが出来なければ家族がどうなってもいいのかと脅されて実行してしまいました。
それからAさんはBさんから言われるまま特殊詐欺を実行してしまい、最初にばれずにお金をもらえたことから、調子に乗って合計で5回も詐欺行為に参加してしまいました。
最終的にAさんは通報を受けた警察官に逮捕されて、最終的に少年院に行くことになってしましました。
(事例はフィクションです)
このようにSNSで知り合った人や友人からの誘いで特殊詐欺などの犯罪の実行をする闇バイトに参加してしまう方は少なくありません。
その大部分が事例のAさんのように、「楽にお金が稼げれば」といった安易な動機によるもので、特に重大な犯罪に関わろうとまではしていない人がほとんどです。
しかしながら事例で挙げた特殊詐欺は被害額が100万円を超えることが珍しくなく、非常に重い犯罪になります。
その一方で報酬は被害額からして非常に小さい額なので、重大な犯罪をしているという感覚がない方も少なくありません。
当然そのような認識に関わらず重大な犯罪に関わっていることになるので、犯罪に関わるのが初めての方でも未成年であれば少年院送致、成人していれば実刑判決を受けるケースが非常に多いです。
特殊詐欺事件で少年院送致を回避するための弁護活動についてはこちらの記事も参考にしてください。
このように闇バイトに軽い気持ちで参加してしまえば、その内容によってはいきなり少年院や刑務所に行くことになり人生が一変してしまうおそれがあるのです。軽い気持ちだったのに、そんなに重い犯罪になるとは思っていなかったのにと後から後悔してもしきれない方を問う事務所でもたくさん見てきました。
闇バイトに関してはこちらの警察庁のページでも注意喚起がされています。
次回の記事では実際に募集されている闇バイトの内容やそれに成立する犯罪、闇バイトを通じた犯罪に関わらないための方策について解説させていただきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では出張授業についても行っています。
この記事の内容のように、犯罪防止のために講演や出張授業を希望される方、興味がある方は是非お気軽にこちらのページからお問い合わせください。
20年前の前科が理由で懲戒処分? 前科の秘匿と会社での懲戒処分について

【事例】
Aさんは、強盗の罪で服役したことがありますが、出所後20年間、犯罪とは無縁の生活をまじめに送ってきました。
Aさんは、B会社に転職するにあたり履歴書を作成していましたが、履歴書に賞罰欄が設けられているのに、服役していたことを記載せず、また面接でも前科があることを言いませんでした。
Aさんが入社して1年後、実は服役前科があることがB会社に発覚しました。
B会社の担当者は、Aさんを懲戒すると言っています。Aさんは、何かしらの処分を受けてしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)
弊所は、刑事事件を多数扱っているため、相談者から「再就職をする際に警察のお世話になったことを言わないといけませんか?」という相談を受けることが少なくないです。
さて、従業員に前科があることを知った経営者は、その従業員に処分を下すことができるのでしょうか。経営者の方にとっても、今まさに就職活動をしている人にとっても大きな関心ごとではないでしょうか。
前科を秘匿したことと懲戒処分の関係について上記の事例を用いて、解説します。
1 前科の有無を偽って入社する行為について
まず前科があるのに前科を隠して入社する行為は、「経歴詐称」、つまり自分の経歴を偽ることになります。
前科があるのに前科を隠す場合だけでなく、本当はA大学の出身者なのにB大学出身だと偽るような場合も経歴詐称にあたります。
前科の内容や種類についてはこちらのページも参考にしてください。
2 経歴詐称と懲戒処分について
そして従業員を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒処分の種別及び事由を定めておく必要があり、その拘束力を生じさせるには、その内容を労働者に周知させる手続がとられていなければなりません(最高裁平成13年(受)1709号平成15年10月10日判決)。
そして、懲戒処分の内容と懲戒事由のバランスが取れているものであることと適切な手続で行われたことが必要になります。
懲戒処分のバランスが取れているとはどういうことでしょうか。
簡単にいうと、「いや確かに経歴詐称があるけど、大したことがない詐称なのだから、減給になるのは仕方ないけど、解雇するほどのことではないですよね。」と言われるような懲戒処分は許されないということです。
適切な手続は、その文字通りです。
例えば、従業員から言い分を聞かずにいきなり減給や解雇をすると、違法になってしまいます。
このような具合ですので、前科があることを知られ、懲戒処分にすると言われた場合には、まず就業規則の内容や周知のための手続、懲戒処分のバランス、然るべき手続といった要件が満たされているか考える必要があります。
特に懲戒処分のバランスは、様々な事情を総合的に考慮して判断されるものであり、難しい判断を伴いますので、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
3 事例の検討
あくまで一般論ですが、今回のAさんの場合、懲戒処分の内容として懲戒解雇まではさすがに重すぎる気がします。というのも、20年以上も前の前科は、あまりに古すぎるからです。
有罪判決を受けて服役したとしても刑の執行を終えてから罰金以上の刑に処せられずに10年以上経過していたのであれば,刑法上は刑が消滅していることになります(刑法34条の2第1項)。
したがって、そもそも重大な経歴詐称とまではいえないように考えられるからです。
また前科が強盗のようなものでなく、交通事故のようなものであった場合、最近の前科だとしても懲戒解雇まではやりすぎと認定される可能性があります。
しかし判断は会社の業務内容や、個別事案での隠匿の態様にも関わりますから懲戒処分の見通しについては一概に判断することはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な実績を踏まえて、刑事事件と関連する労働問題もサポートできます。
もし懲戒処分などの労働紛争に巻き込まれている方、企業側の担当者で懲戒処分について判断が難しいと考えている方はぜひご連絡ください。
「パパ活」から刑事事件につながってしまう場合について刑事事件に精通した弁護士が解説します

1 パパ活について
近年「パパ活」という言葉をよく聞くようになったように思われます。
「パパ活」というものそのものに明確な定義があるわけでないですが、多くの場合、若い女性が相当年上の男性から食事をご馳走されたり金銭をもらったりする対価として、擬似恋愛的な行為や性的な行為をするといった要素を含んでいます。
つまり「パパ活」というと可愛らしい雰囲気を感じる人もいるかもしれませんが、要するに「援助交際」です。また性交を伴うなら「売春」です。
「パパ活」という言葉の雰囲気に惑わされず、それに伴ってされる行為の内容如何によっては、刑事事件に発展するリスクがあることを忘れてはいけません。
2 パパ活が刑事事件につながるケースについて
さて、このパパ活が犯罪に繋がることがあります。
まず、パパ活をしている側には、売春、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列などの罪を犯したとして、被疑者・被告人扱いされることがあります。具体的には金銭を受け取って性交をしていると売春、パパ活相手の募集のため裸の写真をSNSにアップするとわいせつ電磁的記録媒体公然陳列という犯罪が成立する場合があります。
他にも「お父さんの手術のために100万円が必要なのに、お金がない。」などと嘘を言ってパパ活相手からお金を受け取ると詐欺などが成立し得ます。
刑事事件の加害者となるだけではなく、パパ活をしたことで、盗撮や不同意わいせつなどの犯罪の被害者となることがあります。
このように刑事事件に関わってしまった場合、刑事事件の被害者として巻き込まれた場合、どのような対応が必要になるでしょうか。
3 刑事事件に発展してしまった場合の対応
①刑事弁護対応
まずパパ活をしている自分が被疑者・被告人となった場合には、刑事弁護の対応が必要になります。
取り調べで気を付けるべきことについて弁護士からアドバイスを受けるほか、詐欺など被害者のいる犯罪をしてしまった場合には示談をする必要があります。
起訴されて裁判になるようなケースで、パパ活が犯行の原因の一端になっている場合にはパパ活を今後行わないようにして再犯を防止する方策などを具体的に主張する場合もあります。
②被害者になった場合の加害者への責任追及
盗撮や不同意わいせつ等の被害者となった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることのほか、警察等捜査機関に被害届を提出する際のサポートを行うことになります。
4 刑事事件までは発展していないケースの対応
加害者であれ被害者であれ「パパ活」から発生したトラブルの原因はパパ活にあります。パパ活は、内容によっては風紀を乱すものであり、行うべきものではない場合があります。
事件をきっかけに一度パパ活をやめたとしても、お金がなくなってきた頃にまたパパ活をしようと思ってしまったり、突然SNSにパパ活しないかと尋ねてくる人がいたりするかもしれません。
そのような時に二度と同じようなトラブルが起きないよう、継続的に顧問弁護士と相談できる体制を整えておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、パパ活がきっかけで刑事事件のかが視野となり逮捕されたり起訴されたりする人の弁護活動や再犯防止のためのサポートを行っています。
や被害者となって加害者に対する責任追及を求める方のサポートや弁護活動もお引き受けしています。
お悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。パパ活に関係した刑事事件に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
東京都八王子市の窃盗事件 窃盗罪で監督環境を整えたことを強調した情状弁護活動について

罪を犯してしまうまでには,様々なステップ・段階があり得ます。
今回は財産犯と呼ばれる窃盗の事案を例に,罪を犯してしまうに至った過程が刑の重さを決める上で重要となりうることを解説します。
【事例】
東京都八王子市に住むAさんは専門学校を卒業後,派遣や単発のバイトを繰り返して何とか毎月の生計を立てていました。
ある日,短期のバイト先で事業所の金庫の鍵が刺さりっぱなしなのを見つけ,金庫内から現金を盗んでしまいました。
当時のAさんとしては,精いっぱい働いているつもりだけれども生活が安定せず「仕方ない」という気持ちもあって事件を起こしてしまいます。
職場に事件のことが発覚し,Aさんは警察から窃盗罪の容疑で事情聴取を受けましたが,検察官に起訴されてしまいました。
AさんやAさんの家族としては,裁判での対応が不安になりあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
窃盗罪での情状弁護
窃盗罪や詐欺罪のような財産犯の場合,特に示談交渉を行うことや,精神疾患が疑われる場合にはその治療に専念することが重要です。
そこからさらに進んで言うと,個別の事案について「なぜそのような事件を起こしてしまったのか/今後事件を起こさないためにはどうしたらよいのか」という課題を解消しなければなりません。
Aさんのように「生活が苦しくて物を盗んでしまった」という動機は,ある意味アタリマエのことです。
なぜなら,人はお金がない/もっと欲しい,と思うからこそ他人の物を盗んだり奪ったりしてしまうからです。
ここでいう「なぜそのような事件を起こしたのか」というのは,「なぜ事件を起こさないといけないような状況に陥ったのか/事件を起こしたいと思うような状況になったのか」ということです。
Aさんの事例で言えば,「なぜ働いているのに生活が安定しないのか」,「なぜお金が足りなくなった時に『犯罪』という手段をとってしまったのか」という根本的な原因を考える必要があります。
刑事裁判における裁判官も同様の視点を持っており,「この人は再犯しない」と思ってもらうためには,このような根本的な問題をきちんと抽出することが必要になります。
罪を認めて争わない事件だと,あまり気のない弁護士の一部は,法廷の中で反省した態度を示すことに注力する場合もありますが,再犯のおそれが拭えないとなると,思わぬところで足をすくわれたり相場よりも重い量刑を受けてしまいかねないものです。
実際の事例における情状弁護活動の紹介
Aさんと同じような事例において,弊所の弁護士が本人や家族からよく話を聞いたところ,
・実際のところ本人の給料は一人で生活していくだけの十分な額だった
・特にギャンブルや浪費をしているわけではないが,日常の買い物での金銭管理がきちんとできていなかった
・本人は家族に対しても相談していたつもりだったが,援助してくれなかった。
・一方,家族から見ると,本人の生活がだらしなくてよく分からないところ(ギャンブルや風俗店など)で浪費しているように感じられた,だから支援するのに及び腰だった
というような状況が浮かび上がりました。
つまり,被告人本人の捉え方と周りの家族との捉え方に大きな差があったのです。このようなコミュニケーションのすれ違いを放置していても,何も問題は解決しません。
事件がきっかけになりますが,家族内でもよく話し合いを行い,裁判でも「なぜ事件を起こすに至ったか/今後起こさないためにはどうしたらよいか」を説得的に主張しました。
その結果,執行猶予判決を出され,裁判官からも「法廷で話したことの通り,今後は家族のいうことを聞いてきちんと生活してください」という温かい言葉をもらいました。
まとめ
単純な窃盗の事案であっても,事件の背景を深堀していくことで再犯の芽を摘み,裁判での情状弁護に生かすことができる場合があります。
事件の背景を理解して再犯防止活動に取り組むことで、その後の再犯の恐れも低くすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に精通した弁護士が,1つ1つの事件に対して、その方のその後の人生まで見据えて熱意をもって取り組んでいます。
「今後同じことをしてしまわないか心配だ」というご本人・家族の方も,まずは一度ご相談ください。
