詐欺被害防止に家族信託を活用しませんか

オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件による被害が未だに後を絶たない中で、高齢のご家族を持つ方、一定の預貯金や不動産を保有する方など、ご家族や自らが詐欺の被害に遭ってしまうのではないかと不安を抱えていらっしゃると思います。そのような方は、家族信託を一つの予防策として検討してみてはいかがでしょうか。

特殊詐欺では高齢者の被害額割合が依然として大きく、資産を「事後に取り戻す」だけでなく、「本人だけでは動かせない仕組み」を前もって作る発想が有効です。

家族信託とは

家族信託とは、「民事信託」のうち、家族が受託者となるものを指します。

信託とは、委託者(財産を託す人)が、受託者(管理を任される人)に特定の財産を移し、その財産から生じる利益を受益者(利益を受ける人)のために管理・処分してもらう仕組みです。

家族信託で中心になるのは、本人に判断能力があるうちに家族との間で結ぶ「信託契約」です。 

また、信託の最大の特徴は、信託した財産の所有権が受託者に移ることです。これは単なる「代理」ではなく、財産の管理主体自体を切り替える制度であるため、詐欺防止にも相性がよいといえます。

家族信託が詐欺被害の防止につながる理由

家族信託が詐欺被害防止につながる第一の理由は、資産管理の分離です。

家族信託では財産の名義が受託者へ移り、本人の手元から財産を処分する権限が離れるため、高齢者本人の管理下から財産を外し、家族が管理することで騙されるリスクを下げられます。預貯金を信託口口座で管理すれば、本人が騙されても、本人単独で高額出金をしにくくなります。 

第二に、受託者によるチェックが期待できる点が挙げられます。信託法上、受託者には善管注意義務(注意深く管理する義務)、忠実義務(受益者の利益のために行動する義務)、分別管理義務(自分の財産と信託財産を分ける義務)が課されるのです。受益者には、帳簿閲覧請求、報告請求、差止請求、受託者解任申立てなどの権利が認められており、契約設計次第では信託監督人や受益者代理人を置いてチェックを強めることも可能です。 

第三に、第三者名義への移転の防止に役立ちます。不動産については、信託財産であることを第三者に対抗するには登記が必要であり、不動産登記法は所有権移転登記と信託登記を同時申請することを予定しています。信託登記後は、登記簿上の名義人は受託者ですから、本人の実印や印鑑証明書だけで売却を進める余地は大きく狭まります。

ただし、詐欺リスクを完全に排除できるわけではありません。民事信託は裁判所の常時監督がないため、受託者の能力不足や使い込み、親族間の不信が新たな紛争を生むことがあります。

成年後見との比較

家族信託と似た制度として成年後見制度がありますが、似ているようで役割が異なります。

成年後見制度は、判断能力が不十分になった本人を法的に保護し、成年被後見人の法律行為を取り消せる点に強みがあります。他方、家族信託は、本人に判断能力がある段階で先回りして財産管理体制を作る制度で、詐欺に対しては「事後取消し」より「事前封じ込め」に向くのが特徴です。

もっとも、家族信託では施設入所契約などの身上保護はできないため、任意後見や法定後見と組み合わせる発想が実務的です。 

項目家族信託成年後見制度
管理主体受託者が信託財産を管理、必要に応じて信託監督人・受益者代理人を設置可能成年後見人等が本人の財産管理・身上保護を担い、家庭裁判所等が監督
手続き本人に判断能力があるうちに契約し、必要に応じて公正証書化・登記・口座開設原則として判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て、診断書や選任後の報告が必要
柔軟性目的・管理方法・承継先を比較的柔軟に設計できるが、身上保護は不可身上保護に対応できる一方、積極運用や居住用不動産処分には制約がある
費用初期費用中心、事案にもよるが総額
30万~50万円前後、金銭信託で
30万~40万円の例もある
申立費用に加え、後見人報酬が継続発生、裁判所公表の目安は月
1万~2万円、財産額により月
3万~6万円程度
詐欺被害防止効果本人単独での出金・売却権限を切り離し、未然防止に強い成年被後見人の法律行為の取消しができる。ただし日常生活行為は取消し不可

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、単なる書類作成にとどまりません。委託者本人の意思能力確認、公正証書化、他制度との比較検討、信託口座の確認、監督機関の設置など、運用段階で法的助言が必要な場面が多々あります。

例えば、信託後に無効や終了が争われた事例、受託者監督が不十分だった事例、信託条項によって関係悪化後も解消しにくくなった事例などがあります。

信託財産の範囲を明確にし、信託口座の開設可否を先に金融機関へ確認し、変更・終了条項を安易に受託者に有利な内容へ寄せないことが重要です。

また、最新の最高裁判決では、ある預金債権が信託財産に属すると主張するには、単に「預り金」であるというだけでは足りず、信託目的に関する合意などの主張が必要だと示しました。詐欺予防型の家族信託でも、目的、対象財産、権限、終了事由を曖昧にしない契約設計が欠かせません。 

さらに、家族信託の設定時・継続中・終了時の各段階で贈与税や相続税の問題が出るため、税務に強い弁護士や税理士との連携が不可欠です。 

家族信託の弁護士費用の目安

※費用は全て税込表示です

法律相談

  • 初回  無料
  • 2回目以降 11,000円/1時間
    • 信託費用
  • 信託財産の価額が3000万円以下 33万円
  • 信託財産の価額が3000万円以上 信託財産の評価額の1,1%

※公正証書の作成費用、登記費用等の民事信託業務に関して発生する実費、出張日当が別途かかります
※財産監督人などを弁護士に依頼する場合には事案に応じた顧問料が別途かかります

実務上の注意点とFAQ

原則として難しいです。家族信託は契約なので、委託者本人に意思能力がある時点で締結する必要があります。判断能力が低下した後は、法定後見や任意後見を検討する場面が増えます。

一般には、被害額が大きくなりやすいまとまった預貯金や、売却・担保設定が問題になる不動産が中心です。民事信託の対象は「特定の財産」に限られるため、全財産が自動的に信託されるわけではありません。 

必須ではありません。実務では、生活費用の口座や少額資金は本人の手元に残し、老後資金の大部分だけを信託口座で管理する設計も用いられています。

「一番近い親族」よりも、「継続的に事務をこなせる人」「説明責任を果たせる人」「利益相反を起こしにくい人」を選ぶべきです。後継受託者まで決めておくと、長期運用に強くなります。

法律上の絶対要件ではありませんが、受益者が高齢で将来判断能力を失う可能性がある場合や、兄弟姉妹間の対立が想定される場合は、設置を強く検討すべきです。

できます。家族信託は財産管理、任意後見・法定後見は身上保護や法律行為の代理という役割分担がしやすく、施設入所契約や介護契約まで見据えるなら併用が有力です。 

できますが、自由にいつでもというわけではありません。契約条項と信託法の規律が影響し、終了権や解任権を制限する条項があると、関係悪化後も解消しにくくなります。 

完全とは言えません。本人単独での大口出金や売却を抑える効果は大きい一方、受託者の使い込み、情報共有不足、家族間紛争のリスクは残ります。だからこそ、契約設計、帳簿管理、監督機関、専門家の継続関与が重要です。 

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