執行猶予・保護観察中に知っておくべきこと 「うっかり違反」で取り消されないために

不安

執行猶予判決を得たことで、とりあえず社会生活を続けられる——しかしその猶予期間中に遵守事項を破ると、猶予が取り消されて「旧刑の実刑」が即座に執行される事態になります。
本記事ではまず、執行猶予・保護観察の仕組みについて解説させていただき、次回の記事ではよくある違反例とそれに備えた弁護士によるサポート活動について詳しく解説させていただきます。

1 執行猶予とは何か——基本の仕組みをおさえる

執行猶予とは、有罪判決で刑(拘禁刑・罰金)が言い渡された場合に、一定期間その刑の執行を猶予する制度です(刑法25条)。猶予期間を問題なく満了すれば刑の言渡しの効力が失われ、前科としては残るものの、実際に刑務所に収監されることなく社会生活を継続できます。

以下表に執行猶予の制度に関してまとめます

区分条件猶予期間保護観察の有無
全部執行猶予(初度)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、前に拘禁刑以上の刑を受けたことがない、または受けても執行終了から5年以上経過1〜5年裁量的(必要に応じて)
全部執行猶予(再度)現在保護観察中に拘禁刑以上の犯罪を犯した場合で宣告刑が2年以下の拘禁刑、特に酌量すべき事情が認められること1〜5年必要的
一部執行猶予薬物関係の特別法で実刑部分を服役後、残りを猶予1〜5年必要的

執行猶予≠無罪・無前科

執行猶予はあくまで「刑の執行を先送りにする」制度です。有罪判決と前科はすでに確定しており、猶予期間中は常に「取消し」のリスクを抱えた状態にあることを忘れてはなりません。

次に執行猶予が取り消される場合について解説します

執行猶予が取り消される3つのパターン

執行猶予の取消しには「必要的取消し(必ず取り消される)」と「裁量的取消し(裁判所が判断する)」の2種類があります。どちらの場合も、猶予が取り消されると旧刑+新たな刑が執行される深刻な事態になります。

必要的取消し①——再犯

猶予期間中に拘禁刑以上の実刑判決が確定した場合は、原則として必ず取り消されます。軽微に見える犯罪でも起訴・有罪となれば適用されます。

必要的取消し②——保護観察違反

保護観察付き執行猶予の場合、正当な理由なく遵守事項に違反し、その情状が重いと認められると、取消しの申請がなされます。

裁量的取消し——猶予前の別罪発覚

猶予判決を受ける前に犯した別の犯罪が発覚し、拘禁刑以上の刑に処された場合、裁判所が猶予を取り消すことができます(義務ではない)。

取消しが現実になると

執行猶予が取り消されると、猶予されていた旧刑(例:懲役2年)がそのまま執行されるうえ、新たな犯罪に対する刑も別途科されます。合算すると数年単位の実刑になるケースも珍しくありません。猶予期間中の行動が、その後の人生全体を左右します。

次に保護観察の制度について解説します。

2 保護観察とは——付く場合・付かない場合

執行猶予には、保護観察が付く場合と付かない場合があります。保護観察が付くと、保護観察所の保護観察官と地域の保護司が定期的に面談し、生活状況や遵守事項の履行を確認します。

保護観察なし執行猶予
一般的遵守事項のみ
自己管理が基本

保護観察付き執行猶予
一般的+特別遵守事項
定期面談・報告義務あり

違反・再犯
取消し申請
旧刑執行のリスク

保護観察が必ず付くケース

・再度の執行猶予(2回目の猶予)を受けた場合
・薬物犯罪(覚醒剤・大麻等)の一部執行猶予を受けた場合
・少年事件で保護観察処分を受けた場合
・裁判所が必要と判断して保護観察を付した場合

次に保護観察の場合に定められることのある遵守事項について解説します

遵守事項の全体像——何を守らなければならないか

保護観察中の遵守事項には、すべての対象者に共通する「一般遵守事項」と、個人の事情に応じて裁判所・保護観察所が設定する「特別遵守事項」の2種類があります。

一般遵守事項

①善良な社会人として生活すること
②住居を定め、正当な理由なく転居・長期旅行をしないこと
③保護観察官・保護司の指示に従い、面談に応じること
④住所・氏名・職業などの変更を届け出ること

特別遵守事項(個別の事案で定められる事項です)

(例)
・薬物犯罪:尿検査への応じること、薬物関係者との接触禁止
・性犯罪:特定の場所・人物への接近禁止、治療プログラム参加
・ギャンブル依存:指定施設への立入禁止、財産管理の報告
・精神障害:医療機関への通院継続、服薬状況の報告

「うっかり違反」が起きやすい場面

・転居・転職・旅行の際に事前に届け出を忘れる
・保護司との面談日を失念してすっぽかす
・薬物事件で「一度くらいなら」と再使用する/SNSで被害者関係者と接触してしまう

こうした日常的な「うっかり」が取消しの引き金になります。不明な点は必ず事前に保護観察官・弁護士に確認することが重要です。

次回の記事では執行猶予や保護観察に関してよくいただく疑問や弁護士による執行猶予期間中のサポート活動について弁護士が詳しく回答・解説させていただきます。

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