兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件でで少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について①

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

今回紹介する事例では特殊詐欺事件について、家庭裁判所で少年院送致が決定されてしまった事例を題材にしています。
このように特殊詐欺事件では犯罪に関わることが初めての少年であったとしても少年院に送致される処分が決定することが珍しくありません。
特殊詐欺事件での付添人活動については、今回の記事では割愛させていただきますがこちらの記事で詳しく解説しています。
初めて少年院に送致されると決定された方のほとんどが少年院とはどんなところだろう、怖いところなのではないかと不安に思っているかと思います。
そこであいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が少年院のことについて詳しく解説していきます。

2 少年院の種類について

まず、少年院の種類からみていきましょう。
少年院には、第一種から第五種までの次の5種類の少年院が定められています(少年院法第4条第1項)。

⑴ 第一種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の場合
⑵ 第二種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の場合
⑶ 第三種 保護処分の執行を受ける場合で、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の場合
⑷ 第四種 少年院において刑の執行を受ける者
⑸ 第五種 18歳以上の少年(「特定少年」と言います。)が2年間の保護観察処分(少年法第64条第1項第2号)を受けた場合で、約束事を守らなかったことなどから少年院に収容するという決定(少年法第66条第1項)を受けた場合

この記載から分かるように、少年審判で保護処分として少年院に行くようにと決定される場合は、第一種から第三種のいずれかの少年院になります(少年審判規則第37条第1項)。
そして、第一種から第三種のいずれになるのかについては、その少年の年齢や心身に障害があるか否か、犯罪傾向の進み具合といったものから判断されることになります。

少年院の種類についてはこちらの法務省のホームページも参考にしてください。

3 全国各地の少年院

第一種から第五種までの区分とは別に、全国各地には複数の少年院があります。
Aさんは兵庫県に住んでいますが、兵庫県が属する大阪矯正管区内には、①浪速少年院、②播磨学園、③加古川学園、④泉南学寮、⑤和泉学園、⑥奈良少年院、⑦交野女子学院、⑧京都医療少年院と8つの少年院があります。
このうち、⑦交野女子学院は女子少年だけを収容する少年院で、⑧京都医療少年院は男女ともに収容する少年院です。
もっとも、特に女子少年を収容できる施設が限られていることからもわかるように、大阪矯正管区内に住んでいた少年だからといって、必ずしも大阪矯正管区内の少年院に収容されるとは限りません。

隣接する矯正管区である広島矯正管区内には、男子のみを収容する⑨美保学園、⑩岡山少年院、⑪広島少年院、女子のみを収容する⑫貴船原少女苑があります。
また、高松矯正管区内には、男子のみを収容する⑬松山学園、⑭四国少年院、女子のみを収容する⑮丸亀少女の家があります。

次回の記事では、収容される少年院が決まる過程などについて解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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