愛知県の万引き事件 窃盗罪の再犯事件に強い弁護士①

【事例】
愛知県名古屋市中区在住の70代女性Aさんは、スーパーに買い物に行った際に万引きをしていたところをスーパーの警備員に発見され、現行犯逮捕されました。
Aさんは後日釈放されますが、検察官から起訴することを告げられて弁護士を探すように言われました。
Aさんは5年前にも同様に万引き事件を起こして懲役1年執行猶予3年の判決を受けたことがあり、今回の裁判で執行猶予を獲得できるのか、見通しが心配になりあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです)
この事例を基に、万引き事件の再犯事件についてあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

万引きの再犯と量刑

万引き事件は全国で検挙される刑事事件の中でも、非常にその割合が多い事件になります。
そして万引き事件は再犯、すなわち一度事件を起こした方が再度事件を起こしてしまうケースが多いことや万引き事件を起こす方のうち高齢者の方の割合が多いことも特徴の一つです。
万引きの被害に遭ったお店は、商品がなくなるなった損害だけではなく、警備体制の見直しをしたり犯人確保のために人員を割いたりと、経営にも関わる重大な影響を受けます。
そのため万引き事件、特に再犯をした者に対しては、初犯の場合と比較して厳しい刑事罰が見込まれます。
具体的には、万引き事件のうち、初犯であり、被害金額が小さく被害弁償が完了しているケースでは不起訴となり刑事罰を受けないこともありますが、再犯した場合や被害額が大きい場合、転売目的など目的が悪質な場合には罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科される可能性が高くなります。

執行猶予と実刑

裁判を受け懲役刑を受ける場合、執行猶予が付されるかどうかが大きな問題になります。
執行猶予とは、簡単に言えば懲役刑などの有罪判決を受けた際に、すぐに刑務所に行かずに社会内で一定期間犯罪をせずに生活を送れば、刑務所に行かなくてもよいという制度になります。
反対に、執行猶予がつかずにすぐに刑務所に行かなければならない場合を実刑といいます。
執行猶予を付けられる場合については刑法25条以下に規定がありますが、この記事では詳細は割愛します。
万引き事件では初めて裁判を受ける場合には執行猶予付きの判決が出る可能性が高いですが、1度執行猶予付きの判決を受けている場合に、再度万引き事件を起こして起訴された場合には実刑判決を受けるリスクがかなり高くなります。
これは一度社会内で更生する機会を与えているにもかかわらず再度犯行を繰り返していることから、再犯をせずに社会内で更生すすることが困難であると裁判所が判断するためだと推測されます。

執行猶予獲得のための弁護活動

今回の事例のAさんも過去に執行猶予付きの判決を受けているため、執行猶予期間が明けているとはいえ、裁判において執行猶予を獲得することは容易ではないと思われます。
このようなケースでは被害者への被害弁償と、今後の再犯防止策を策定することが重要になります。
次回の記事では、万引き事件での再犯防止策と、それをどのように裁判で訴えて行けばよいかについて解説させていただきます。

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