刑務所内では自由に私物を使うことはできません。
しかし、最低限の生活のために必要な日用品や、ある程度の嗜好品の使用は認められています。
刑務所内で使用可能な物品や、購入可能な嗜好品については、全て法務省の訓令や通達によって定められています。
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日用品について
刑務所内で、貸与、支給が認められている日用品や嗜好品には、次のようなものがあります。
- 生花・花瓶
- 観葉植物
- 写真立て
- 書画
- 額縁
- 置時計
- 置き鑑
- 手提げバッグ
- 学習用の教材
- CD/DVDプレイヤー(CD、DVDも含む)
- 菓子
- あめ
- 氷物
- 果物
- お茶
- コーヒー
- 紅茶
- ココア
- 果物飲料
- 清涼飲料その他嗜好飲料(ジュース類)
下線がついているものは、いわゆる模範囚と言われる、刑務所内での生活態度や作業成績が良い場合(第1類に該当する場合)にのみ貸与、支給が認められています。
また、どの受刑者に対しても一律に支給・貸与される日用品は次のようなものになります。
- ちりがみ
- 歯ブラシ
- 歯磨き
- つまようじ
- 石鹸
- シャンプー(女子に限る)
- タオル
- くし・ヘアピン・髪留めのゴム・クリーム類・生理用品(女子に限る)
- かみそり
- お茶碗
- 汁椀
- 皿
- 箸
- スプーン
- コップ
- 座布団
- サンダル
- 運動靴
- 鉛筆
- 消しゴム
- ボールペン
これに加えて、自弁(刑務所内で指定されたもののについて、自分で費用を出して購入すること)できる日用品としては、次のようなものがあります。
- 万年筆
- 蛍光ペン
- ノート
- 色紙
- カーボン紙
- 原稿用紙
- 付箋
- ファイル
- 電卓
- 電子辞書
- 学習用のためのCD・CDプレイヤー
- 絵画用具
- 学習用の製図用具
- 数珠
- ロザリオ
- 軍手
- 使い捨てのカイロ
日用品の自弁の場合には、各受刑者の状況に応じた各刑務所の判断によって、自弁できる場合と認められない場合とがあります。
また、メガネやコンタクトレンズについては、原則として自弁の物のみを使うこととされています。
衣服について
衣服や寝具については、基本的に一年を通して、刑務所内で貸与されることになります。刑務所には、身一つで入るという人もいますから、衣類について受刑者の負担とさせることができないからです。
貸与されるもの以外にも自弁(刑務所内で指定されたもののについて、自分で費用を出して購入すること)できるものがあります。衣類である性質上、男女によって使用できるものが変わります。
共通:
ズボン下(冬物のみ)、靴下(女子受刑者はタイツを含む)、パジャマ(第1類に該当する場合のみ)
男性の場合:
ランニングシャツ、半そでシャツ、長袖シャツ、パンツ
女性の場合:
タンクトップシャツ、半そでシャツ、長袖シャツ、七分袖シャツ、ショーツ、生理用ショーツ、キャミソール、ブラジャー
衣類について、トランスジェンダーの人や性同一性障害とされている方の場合には、個別に対応することとされています。これらの衣類については、適宜、刑務所内での洗濯となります。
自弁について
自弁物品については、刑務所内でいつでも購入できるというものではありません。基本的に、毎月〇日までに自弁の希望物品を申し出る、というように、月に一度の購入です。
「類」という受刑中の優遇措置のうち、優秀と認められると(いわゆる、模範囚のような扱い)、月に2回の自弁が認められるということもあります。
自弁物品を購入するときには、入所時の所持金や差入金、作業報奨金から代金が支払われることになります。自弁物品の購入先は、刑務所ごとに業者が決められており、その業者が販売している物、価格で購入することになります。
自弁物品の内、特別な規定が置かれているものとしては「書籍」があります。
刑務所内での書籍(新聞や雑誌を含む)は、最初に刑務官が検閲をすることになっており、検閲の結果、刑務所内で読むのが適切ではないとされるような部分(例えば、他の刑務所内で暴動が起きたというものや、刑務所や拘置所からの脱走事故に関するもの、暴力的な内容や性犯罪を助長するような内容など)は、黒塗りされます。
また、書籍の購入については月に2回の購入の機会があります。書籍の購入の場合にも、所持金や差入金、作業報奨金からの支払いとなります。