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あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が扱った再犯事件の弁護活動について解説します②~盗撮を繰り返してしまった事案~
【事例】
Aさんは、以前にも駅構内で盗撮行為をして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼をしました。
その際は、被害者と示談が成立して、不起訴となり、職場にも知られることなく終わりました。
しかし、依頼者は、その後も盗撮をやめることができず、駅構内で盗撮を繰り返していたところ、被害者にばれてしまって、警察に通報されてしまいました。
依頼者が逮捕されることはなかったですが、職場の方が身元引受人となったため、職場には事件のことが発覚してしまいました。
Aさんは前回依頼した際の弁護活動に大変満足していたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が再度、今回の事件について依頼を受けました。
(プライバシー保護のため一部事案を改変しています)
1 事例の事件での示談交渉
当職は、まず示談交渉を始め、見事示談を成功させることができました。
しかし、この示談は難航しました。というのも警察が依頼者の携帯電話機の中身を確認している様子を被害者も見ていたため、依頼者がたくさん盗撮行為をしていることに気づいたのです。
そのような被害者の方からは、「自分が示談に応じて事件がなくなると依頼者は反省しないのではないか」ということでした。
しかし弁護士から粘り強く示談のお願いをすると共に、依頼者が再犯防止のためにカウンセリングを受けていることや謝罪文を書いて謝罪の気持ちを表明していることをお伝えすることで、再犯防止に一定の理解を示していただき難しいながらも事案を実現することができました。
本来、警察は、いかに罪を犯した人であるとしてもその人のプライバシーは守らないといけませんから、被害者が簡単に犯人の携帯電話機の中身を見ることができるような状態にしてはならないです。
しかし、今回は、被害者に依頼者の余罪が発覚してしまったため、示談が難航することとなりました。
このような状況において依頼者の利益のために粘り強く最善を尽くした結果、示談を実現できた点で、担当弁護士としては大変達成感を覚えました。
2 再犯防止に向けた取り組みについて
今回ご紹介した事例で、無事に示談成立に至ったことには弁護士の粘り強い交渉の結果、被害者の方にAさんが今度は再犯しないということを信頼していただいたことが大きかったです。
あいち刑事事件総合法律事務所では事件を起こした方に合った専門機関を紹介することはもちろん、弁護士自ら事件後の再犯防止活動に力を入れています。
当サイトで掲げている更生支援活動はその再犯防止に向けた取り組みも大きな柱としています。
具体的には事件を起こした原因を振り返るために、弁護士は当事者の方から詳しくお話を聞いて、考えが甘いところについては課題を作成し実施していただきます。
そうすることで犯行に至ってしまった原因や、事件当時に欠けていた被害者の立場に立った見方をしっかりと振り返っていただきます。
事件後にこのような再犯防止活動を行う「見守り弁護士(ホームロイヤー)」の活動も行っています。
こうした再犯防止に向けた取組みを行っていることは被害者の側の方からも、ご信頼を頂く一因となっており、ご紹介した事例のように今後再犯しないことを信用頂いて示談につながったケースもございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件の対応を踏まえて、依頼者のために全力を尽くしております。
初犯でも再犯でも、刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が扱った再犯事件での弁護活動について解説します①~プロローグ~
1 再犯をしてしまった方からの弁護依頼について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を重点的に扱う法律事務所として、多種多様な刑事事件を担当してきました。
本記事を作成している弁護士だけでも、令和6年に40件の新規刑事事件を単独主任で担当し、共同で対応した事件を含めると62件の新規事件を担当しています(それ以前から引き続き対応している事件もあるため、年間の対応事件はもっと多いです。)。
その中には、「犯罪をやっていない。冤罪だ。」と主張する方の言い分を貫き通すことに成功したものもあれば、「犯罪をやってしまった。どう対応したらいいですか。」と相談に来られた方に対して最善の結果を提供することができたものもあります。
そして、年間でそれだけの事件を担当していると、罪を犯してしまっても再スタートをすることができた方もいれば、再犯を犯してしまって「以前もお世話になったのに、またお願いすることになって申し訳ないです。」という方もいます。
当然のことながら、初めて犯罪をしてしまった人よりも、罪を繰り返してしまった人の弁護の方が難しいです。
当然、再犯者の方が刑は重たくなりますし、重たい刑が見込まれる以上、身柄解放・早期の釈放も難しくなってきます。
ここ最近、再犯者からの依頼を複数受けて、困難ながらも良い結果を出すことができたので、弊所の実績として次回から以下の3回に分けて紹介します。
(1)盗撮を繰り返してしまった方の事案
(2)万引きを繰り返してしまった方の事案
(3)わいせつ行為を繰り返してしまった方の事案
2 再犯をしないように見守り弁護士(ホームロイヤー)を活用してください
今後のブログでは残念ながら再度犯罪に及んでしまった方の弁護活動について紹介します。
しかしながら大前提として、再犯に及ばないことが最も重要なことといえます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、「見守り弁護士(ホームロイヤー)」という弁護活動を行っています。
これは刑事事件・少年事件の当事者となった方に、処分や判決が出された後も弁護士が定期的に連絡を取るなどして、再犯をしないように「見守り」をさせていただく活動になります。
再犯をしてしまう方には犯罪行為に依存している方、周辺の交友関係から再度犯行に関わってしまう方など何らかの背景事情がある方がほとんどです。
依存症が疑われる方には定期的に連絡をすると共に、再犯防止に向けた課題の実施や適切な専門機関への紹介も行わせていただきます。
交友関係に問題がある方については、弁護士から粘り強く本人に働きかけをする、交友関係の断ち方や交友関係を断つことの必要性について弁護士からアドバイスするなどの活動もさせていただきます。
見守り弁護士の費用や制度についてはこちらでも詳しくご説明しています。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します③
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、家庭裁判所が定める決定の中に、児童相談所長に送致するという決定があることを解説してきました。
今回の記事では、この児童相談所長に送致するという決定やそこで行われる児童福祉法上の措置の内容についてさらに解説していきます。
2 児童福祉法上の措置
家庭裁判所からの決定で、児童相談所長に送致するという決定がされるのは、調査の結果、少年に「児童福祉法の規定による措置を相当と認める」場合です(少年法18条1項)。
この措置のことを児童福祉法上の措置と呼ぶこともあります。
具体的には、児童福祉法26条1項1号、27条1項に定められています。
ここには次のとおり定められています。
⑴ 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること(児童福祉法26条1項1号、27条1項1号)
⑵ 児童又はその保護者を、児童福祉司や都道府県の設置する児童家庭支援センターの職員等に指導させること(同2号)
⑶ 児童を里親などに委託したり、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させたりすること(同3号)
⑷ 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること(同4号)
このうち、⑷の家庭裁判所に送致するという措置については、別の規定で児童相談所長のもとに送致された場合の措置です。
そのため、家庭裁判所の決定によって送致されてきた場合には除外されます。
また、⑴の訓戒や誓約書の提出という措置についても、家庭裁判所の決定によって送致された場合には相当でないとされています。
その理由は、このような訓戒や誓約書の提出といった措置であれば、家庭裁判所も自らの措置としてさせることができるからです。
それにもかかわらず、家庭裁判所が児童相談所長に送致している以上は、訓戒や誓約書の提出といった措置で終わらせるのは不相当だということでしょう。
そのため、実際にとられる可能性のある措置は、⑵の児童福祉司などに指導させるという措置か、⑶の児童養護施設や児童自立支援施設等に入所させるなどという措置だということになります。
Aさんの場合にも、このいずれかの措置がとられる可能性が高いでしょう。
今回の記事では、児童福祉法上の措置について解説してきました。
次回の記事では、この児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
見守り弁護士(ホームロイヤー)という、定期的に事件を起こされた少年の方に弁護士が面談し再犯防止や不良交友の解消に向けてサポートさせていただく契約もご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します②

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、児童相談所とはどのような目的を持っている機関なのか、どのような役割を担っている機関なのかという点について解説してきました。
今回の記事では、少年事件との関係で児童相談所が果たす役割について解説していきます。
2 家庭裁判所の処分等
家庭裁判所は、事件を起こしてしまうなどした少年について、調査をしたうえで、審判を開いて処分などを決定することになります。
この家庭裁判所がする決定にはいくつかバリエーションがあります。
中心となるのは保護処分と呼ばれる処分で、少年法24条に定められています。
具体的には、保護観察所の保護観察に付すという処分(少年法24条1項1号)、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するという処分(同2号)、少年院に送致するという処分(同3号)が挙げられます。
他には、刑事処分、つまり大人と同じように前科となる処罰を受けさせるのが相当だと考える場合などには、検察官に送致する(「逆送」と呼ばれます。)という決定もあります(少年法20条)。
その一方で、事件を起こした証拠がないなど「保護処分に付することができ」ない場合や深い反省がされているなど「保護処分に付する必要がない」場合などには、処分をしないという決定をすることもあります(少年法23条2項)。
このような決定のバリエーションの1つとして、都道府県知事や児童相談所長に送致するという決定があります(少年法18条1項)。
この決定では、都道府県知事や児童相談所長に、児童福祉法で定められた措置を行わせるという決定になります。
法律上は送致する相手は都道府県知事か児童相談所長とされていますが、実際上は都道府県知事に送致するという決定がされることはなく、児童相談所長に送致するという決定しかされないとされています。
これは、児童福祉法上、家庭裁判所からの送致を受ける権限が、都道府県知事には定められておらず、児童相談所長にしか定められていないためです(児童福祉法26条)。
今回の記事では、家庭裁判所が定める決定の中に、児童相談所長に送致するという決定があることを解説してきました。
次回の記事では、この児童相談所長に送致するという決定やそこで行われる児童福祉法上の措置の内容についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
特に再犯が心配な方に向けては更生支援の顧問弁護士や見守り弁護士という関わり方を準備させていただいております。ご興味ののある方はこちらのページも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します①
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 児童相談所とは
それでは、まずは児童相談所とはどのような場所なのかというところから解説していきます。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置される行政機関で、都道府県や指定都市(地方自治法252条の19第1項)には少なくとも1つ設置されています。
そして、厚生労働省のホームページによれば、児童相談所は、「市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ-ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること」を主たる目的としていると説明されています(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html)。
2 児童相談所の役割
先ほど説明したような目的で設置された児童相談所には、次のような役割が定められています。
⑴ 市町村を援助する役割
市町村が児童家庭相談に対応するにあたって、市町村同士の連絡や調整を行ったり、市町村に情報を提供したりなどといった必要な援助を行うという役割です(児童福祉法12条3項、11条1項1号)。
⑵ 相談に対応する役割
児童相談所は、児童福祉に関する高い専門性を有する機関です。
そのため、子どもに関する家庭その他からの相談のうち、「専門的な知識及び技術を必要とするものに応」じたり(児童福祉法12条3項、11条2項ロ)、「必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行」ったりしたうえで(同ハ)、「心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導」(同二)をしたりといった援助を行う役割です。
⑶ 一時保護をする役割
必要に応じて子どもを家庭から話して一時的に保護する役割も担っています(児童福祉法12条3項、11条2項ホ、12条の4、33条)。
⑷ 措置に関する役割
また、子どもやその保護者を児童福祉士等に指導させたり、子どもを児童福祉施設などに入所させたり、里親に委託したりといった役割もあります(児童福祉法27条など)。
⑸ 親権者や未成年後見人に関する役割
さらに、親権者の親権喪失宣告の請求(児童福祉法33条の7)、未成年後見人の選任や解任に関する請求(児童福祉法33条の8、33条の9)を家庭裁判所に行うという役割もあります。
このように児童相談所は、子どもや家庭に対して幅広く、そして場合によっては強い役割を担っていることがお分かりいただけると思います。
この役割の一環として、少年事件についても児童相談所が役割を担う場面があります。
次回の記事では、少年事件で児童相談所が果たす役割についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には更生支援に向けた顧問契約や見守り弁護士弁護士の活動をさせていただきます。詳しい弁護活動の内容についてはこちらのページも参考にして下さい。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
闇バイトに応募してしまい特殊詐欺事件に関わってしまった方に対する弁護活動について解説します④

【事例】
Aさんは22歳の大学生でしたが、SNSで「簡単 稼げる」「日給10万」などの検索ワードを使って仕事を探していたところ、特殊詐欺事件の首謀者から連絡を貰って個人情報を伝えてしまいました。
Aさんは話を聞くうちに、そのグループが特殊詐欺に関与していることを知って仕事をやめようと思いましたが家族に危害を加えられることを仄めかされたために、やめることができず特殊詐欺を実行してしまいました。
その事件については、被害者が未然に警察に通報していたことでお金を騙し取る前にAさんは臨場していた警察官に逮捕されました。
(プライバシー保護の観点から、事務所で扱った事件から一部事実を改編しています)
今回の記事では前回の記事に引き続き、闇バイトに応募したところ特殊詐欺に関与してしまい逮捕されてしまった方の事例を基に闇バイトに関与してしまった方に対する弁護活動について解説していきます。今回の記事では事例の件で弁護士がどのような弁護活動を行って、起訴後すぐの保釈許可や執行猶予付きの判決を獲得したかについて解説します。
1 保釈獲得に向けた弁護活動
起訴後すぐに保釈が許可されるかは逮捕された方のその後の人生において非常に重要です。保釈の請求は起訴された後すぐに行うことができますが、起訴後すぐに保釈の申し立てを行うためには起訴される前から準備を進めていく必要があります。
Aさんの事例では、実際に弁護士がAさんの家族と連絡を取って、自宅でしっかりとAさんを監督することなど監督体制がしっかりしていること、Aさんの大学の講義の取得状況からさらに身体拘束が長期化すれば退学が余儀なくされること、Aさんの持病の治療のために留置環境下では医療体制が十分でないことなどをまとめた上申書を作成しました。また被害者への謝罪や賠償の状況についても経過をまとめた書面を作成しました。
これらの書面を添付した保釈請求書を起訴当日に提出し、裁判官と弁護士が面談を行って交渉したことでAさんは起訴当日に保釈が許可されて、無事に大学に復帰すること、持病に対する治療を再開することが叶いました。
2 執行猶予付きの判決獲得に向けた弁護活動
今回の事例は幸いにもAさんが関わった事件が未遂に終わった本件の1件だけだったこともあり、ある程度執行猶予付きの判決が見込まれる事件ではありました。それでも担当弁護士はAさんが決して再犯をしないための更生環境を整えるために精力的に弁護活動を行いました。
具体的には前回の記事で述べたような、闇バイトの実態や関わらないための注意点を弁護士から詳しく説明し今後は楽にお金を稼ぎたいという気持ちからSNSや知り合いの紹介から仕事を探さないことを約束してもらいました。また、今回のような事態になった際にすぐに家族に相談できるように家族間でのコミュニケーションをより密に取ることをAさんやAさんの家族が約束し、保釈直後から実践をしていました。これは単なる裁判のための対策ではなく、裁判の後に二度と闇バイトに関わらずに更生していくためにという視点で担当弁護士が再犯防止策をアドバイスさせていただいた結果です。
裁判においては以上のような再犯防止策をAさんの家族やAさん自身に証言してもらい、担当弁護士も裁判官に対し弁論の場で主張を行いました。判決では家族の下で再犯防止策を測っていることも評価されて無事執行猶予付きの判決を獲得することができました。
この事例も含めあいち刑事事件総合法律事務所では闇バイトに応募してしまったなどの事情から特殊詐欺事件に関与した事例も多く取り扱った実績があり早期の保釈許可や執行猶予付きの判決、少年事件であれば保護観察の獲得により少年院送致を回避した実績も豊富です。
ご家族の方が闇バイトに関与しているかもしれないと気づかれた方、闇バイトに関与して逮捕されてしまった方はなるべく早くあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談や初回接見の語彙新井をしてください。経験豊富な弁護士が親身に対応させていただきます。
3 あいち刑事事件総合法律事務所では出張事業のご依頼を受け付けています
あいち刑事事件総合法律事務所はこれまで多くの刑事事件、少年事件を取り扱ってきました。今回の紹介したような「闇バイト」に募集してしまい刑事事件の当事者となった方の弁護活動の経験も豊富にあります。そこで中高生の方向けに、闇バイトに関わらないようにするためには本人やそのご家族がどのようなことに注意するべきか、闇バイトに関わってしまうとその後の人生がどのように変わってしまうのかなど、闇バイトに関わることを防止するための出張授業をご準備しています。もちろん出張授業の内容は闇バイトの件に限らず、ご希望の内容に沿ってご相談に乗らせていただきます。
出張授業にご興味のある方はこちらのページからお問い合わせください。
闇バイトに募集してしまい特殊詐欺事件に関わってしまった方に対する弁護活動について解説します③

【事例】
Aさんは22歳の大学生でしたが、SNSで「簡単 稼げる」「日給10万」などの検索ワードを使って仕事を探していたところ、特殊詐欺事件の首謀者から連絡を貰って個人情報を伝えてしまいました。
Aさんは話を聞くうちに、そのグループが特殊詐欺に関与していることを知って仕事をやめようと思いましたが家族に危害を加えられることを仄めかされたために、やめることができず特殊詐欺を実行してしまいました。
その事件については、被害者が未然に警察に通報していたことでお金を騙し取る前にAさんは臨場していた警察官に逮捕されました。
(プライバシー保護の観点から、事務所で扱った事件から一部事実を改編しています)
今回は以前闇バイトを取り扱った際に紹介した事例とは別の事例を用いて闇バイトの恐ろしさや関わってしまった方に対する弁護活動について解説させていただきます。今回紹介する事例は以前の記事とは異なり、成人の刑事事件で起訴され、最終的には弁護活動の甲斐あって執行猶予付きの判決を得る事ができた事例になります。
1 闇バイトに関与してしまうきっかけ
執筆者個人が過去に取り扱った特殊詐欺の入り口の多くは
(1)最初から特殊詐欺など犯罪だと解っていて関与を始めたもの
(2)最初は特殊詐欺とは思っていなかったが実際にやってみると怪しい仕事だと解ったもの
(3)本当はやりたくないのに自分や家族への危害を仄めかされて犯罪をせざるを得なかったものなど、さまざまです。
上記で紹介した事例は、途中までは楽に稼げる仕事との認識の程度だったが、途中から特殊詐欺だと気づきやめようとしたが個人情報を握られていたことで脅されて、実行に移してしまったケースなので(3)の類型にあたります。
上記のように闇バイトを首謀するグループは、脅迫の手段を使って闇バイトへの関与を強いてくることもあります。怪しい仕事の紹介では安易に個人情報を渡さないようにしましょう。履歴の残らない連絡手段(シグナルやテレグラム)を案内された場合、個人情報を要求された場合は違法な仕事を紹介しようとしているのではないかと考え、連絡を取ることをやめ、家族や警察に相談することをおすすめします。闇バイトに関する注意喚起についてはこちらのページも参考にしてください。
2 本件の逮捕後の手続きの流れ
Aさんは逮捕された後に、特殊詐欺グループとの接触のおそれや逃亡のおそれがあるとして裁判所から勾留するとの決定を受けました。その後余罪がないかなど取調べのために勾留延長が認められて、勾留期間は法定の上限である20日間に及びました。Aさんは起訴された後に、担当弁護士が直ちに保釈請求をして裁判官との交渉を行った甲斐あって、起訴後直ちに保釈が認められて判決が下されるまでの期間を自宅で過ごすことが出来ました。
このように事例のAさんは、自分が特殊詐欺に関与してしまった結果とはいえ20日間という長期間にわたって拘束されることになりました。20日間という期間は学生であれば大学などの講義やテストに出席が出来ず単位を落とす危険が出てくる期間です。社会人であれば20日間の間本人からの連絡なく会社を休むことになれば懲戒解雇となるリスクが非常に高いです。
仮に本件のように保釈が認められなかったら、裁判が終わるまでの数か月間身体拘束を受けたままになります。
特殊詐欺事件で逮捕されるケースの多くが逮捕されていない共犯者もいることから身体拘束が長期化するおそれが高いです。そして見込まれる判決としても、被害額が大きく社会問題にもなっている件であるので、前科のない方でもいきなり実刑判決を受ける可能性が高い事件になっています。
「闇バイト」という言葉は何か軽いようなものにも聞こえます。しかし実際に「闇バイト」のつもりで特殊詐欺事件に関わってしまえば、何週間、場合によっては何か月間もも拘束されて、判決や処分の内容によっては何年も刑務所や少年院に入ってしまうようなことです。「闇バイト」という誘いで犯罪に関わることが絶対にないようにしてください。
次回の記事では今回紹介した事例で、保釈許可や執行猶予付きの判決を獲得するために実際に弁護士が行った弁護活動日ついて紹介させていただきます。
東京都で共同危険行為を行った少年事件 少年審判での更生に向けた弁護活動について②

今回の記事でも前回の記事に引き続いて用いて共同危険行為により逮捕されてしまった少年事件の更生支援活動ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。
【事案】
共同危険行為をして逮捕されてしまったAさんは,そのまま東京少年鑑別所へ送られて,東京家庭裁判所の少年調査官との面談を行いました。
この時,調査官からは,暴走行為を繰り返していた時にどんな気持ちだったのか等の質問をされました。また,調査官からは「これから審判になると思う」とも伝えられました。
AさんやAさんの家族はどのように対応すべきでしょうか。
(事例については一部を改編しています)
1 「要保護性」をどう主張する?
今回の記事では要保護性の有無などについてどのような主張を行っていくかについて解説していきます。前回の記事を読まれたい方はこちらからご覧になってください。
少年審判において「要保護性」というのが非常に重要であることは説明した通りです。
それでは,どのようにして主張すればよいのでしょうか?
まず,要保護性は
①「事件当時にどうだったか」
②「事件の後どのように変化したか」
という2つの視点から判断されます。
このうち①「事件当時にどうだったか」という視点は,ある意味,過去の変えられない出来事を前提とするものですから,本人や家族にとってはどうしようもないものです。ですが,弁護士が法的な観点から有利な事情を主張できるという場合がありますからあきらめてはいけません。
ですが,②「事件の後どう変化したか」については,本人や家族の努力によって何とかなる場合があります。これは,「更生のために本人や家族が努力をしているか」という視点でもあるからです。
2 「反省しています」とは?
ここで,前回の記事でも触れた「更生とはどういう意味か」をよく考えて対応しなければなりません。
多くの方は,事件を起こしたときには,反省の言葉を述べます,そして,反省しているのだから何とか軽い処分にしてほしい,とも述べます。これは決して誤っているわけではないのですが,「更生」に向けた努力かどうかは疑問が残るところです。更生するというのは,もう二度と間違いを犯さないために正す,ということです。
今回の事例のAさんの更生について詳しく考えてみましょう。
Aさんは,最初,学校がつまらない,居場所がない,という感覚がスタートとなって事件に至りました。では,このように感じた理由,原因を深堀して考えなければなりません。Aさんが話すことによく耳を傾け,Aさん自身が気付いていないかもしれないようなことまで理解を深めなければなりません。
一言で「学校」と言っても,
勉強のこと,友達関係の事,先生との関係,異性関係,進路の不安などなど
様々な要素があります。
また,「つまらない」というのも,
なにかうまくいかないことがあるのか,傍目には充実しているのに刺激を求めてしまったのか,心理的に満足感を感じないのか,「つまらない」というのは「寂しい」等の別の感情を押し殺した表現ではないか
といったように,様々な分析があり得ます。
このような確認を綿密に行うことで本当の意味での反省ができるのです。
多くの事件ではこの点が深まらないために,「反省が足りていない」と指摘されてしまうことがあるのです。
3 次に同じことをしないために(再犯防止策の策定)
どうして事件を起こしてしまったのか,十分に振り返ることができれば,後はそれに対する対策をきちんと講じていくだけです。
事件を起こした経緯や心情がしっかりと分かっていれば,おのずとそれに対する対策も具体的なものになっていくでしょう。
本記事の元となったAさんの実際の事例を紹介します。
Aさんは「学校がつまらなくなった」といっていましたが,実際には,勉強についていけなくなり,希望していた進路に進むことができず,進学先での勉強もつまらなくなってしまったというのです。それに伴って生活リズムも崩れ,更に学校での勉強にもついていけず,更に遊びに出ることが増え,というように,負のスパイラルが出来上がってしまっていました。
そこで,まずは生活リズムを作り,学校へ通うための土台を作りました。次に勉強について,テストの点数や評定に目を向けるのではなく「将来どんな仕事に就きたいのか,そのためには今何をしなければならないのか」という目標を設定して勉強することの意味を再確認しました。
文字にすると,「生活リズムを作る」「将来の目標を持つ」というだけですが,Aさんの場合,これが暴走行為を防ぐために重要なことだったのです。
Aさんの事例でも,一部機関からは「少年院に送致すべき」という意見も付されましたが,家庭裁判所に対して上記のようなAさん,Aさん家族の努力を熱心に主張し,施設送致を回避することができました。
Aさんの事例はあくまで一例であり,ここで紹介したのも事件の一部分にすぎません。
少年事件においては,事件ごと・少年ごとに要保護性が異なります。どうしても,マニュアル的に対処することはできないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には少年事件を熱心に扱う弁護士が所属しています。
少年の更生,審判のことで困りのことがある方,そのご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都で共同危険行為を行った少年事件 少年審判での更生に向けた弁護活動について①

今回の記事では共同危険行為により逮捕されてしまった少年事件の更生支援活動ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が詳しく解説をします。
【事案】
前回の記事と同様のAさんの事例を取り上げます。
逮捕されてしまったAさんは,そのまま東京少年鑑別所へ送られて,東京家庭裁判所の少年調査官との面談を行いました。
この時,調査官からは,暴走行為を繰り返していた時にどんな気持ちだったのか等の質問をされました。また,調査官からは「これから審判になると思う」とも伝えられました。
AさんやAさんの家族はどのように対応すべきでしょうか。
【解説】
1 共同危険行為に対する処分
共同危険行為とは,道路交通法68条に規定されている犯罪です。
少年事件における審判では,①実際に罪となるような事をしたか,②事実が認められる場合に,どの程度の処分が必要か,という二つのことが審判の対象となります。
①については非行事実,②については要保護性ということもあります。
(1)非行事実の認定について
非行事実については,大人で言うところの有罪/無罪を決めるような事実です。
例えば
・人違いだ
・やってない
・正当防衛だった
等の主張をする場合,非行事実そのものを争うことになります。
非行事実,つまり,やったかやってないかを争う事件の場合,家庭裁判所に送られる前段階からの弁護活動が非常に重要になります。逮捕されている事件/されていない事件を問わず,警察や検察から取調べを受けているという状態であれば,速やかに弁護士に相談した方が良いでしょう。
(2)要保護性について
一方,やったことに間違いがない事件であれば,要保護性がどの程度のものかによって,その後の処分が大きく変わります。
一番重い処分から順に,少年院送致(年齢によっては児童養護施設等送致)となり,次いで保護観察,不処分,審判不開始といった処分があります。
要保護性とは,どれだけ重い処分を科す必要があるか,言い換えると,社会の中でキチンと更生する余地があるのか,それとも施設に収容して徹底的に教育を施さなければならないのかを測る基準のようなものです。
多くの少年審判においては,弁護士を通して要保護性が高くない・低いということをきちんと主張することが重要になるのです。
「要保護性」という言葉自体,ほとんどの人にとって耳馴染みのない言葉でしょう。ですが,家庭裁判所での少年審判では「要保護性」についてしっかり理解しておかないと,思いもよらない重い処分を受けてしまうことになりかねません。
今回の事例でどのような弁護活動を行いどのような事情を説明すれば「要保護性」について有利な判断を受ける事ができるのかについては次回の記事で詳しく解説します。
少年審判は大人の裁判と違い,国選弁護士がいない,弁護士をつけていないという事案も散見されます。弁護士がついていたとしても少年事件の経験があまりなく上記の要保護性について十分理解しないまま弁護活動を行うケースも少なくありません。将来に大きな影響を及ぼしかねない重大な審判ですので,憂いが残らないためにも,少年事件に強い弁護士にご相談しておくことをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に豊富なあることはもちろん、真の更生に向けて審判後の見守り弁護士などの更生支援活動にも力を入れています。
少年事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることが決定した事例 少年院での処遇について⑫

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、前回行った新入時期の解説に引き続き、中間期、出院準備期についてみていきます。
2 中間期
中間期は、新入時期におけるせいかを踏まえて、個々の少年の特質や教育の必要度合いに応じた矯正教育が実施されます。
教科指導や職業指導といったものもこの期間に行われます。
教科指導としては、学校教育法による学校教育の内容に準じる内容の指導(少年院法26条1項)が行われて行きます。
少年院での処遇期間のうち、最も長い期間を占めるのがこの中間期です。
仮に処遇期間が11カ月だとすると、新入時期は約2ヶ月、この中間期は約6ヶ月になることが多いようです。
3 出院準備期
出院準備期では、その少年ごとの必要性に応じた進路指導が行われていきます。
就職を希望する少年であれば、仕事の探し方も含めた具体的な指導が行われます。
場合によっては、ハローワークとも少年院が連携をしたり、雇用主との面接が行われたりといったことも行われます。
進学を希望する少年であれば、受験指導も行われますし、受験のために外出することもあります。
他にも進路が未定の少年に対しては情報提供を行うなど、個々の少年に応じたきめ細やかな指導がされていきます。
また、進路指導以外にも、外出をともなう社会奉仕活動や社会見学などといった少年院外での活動が行われることもあります(少年院法44条、45条)。
それに加えて、社会適応訓練も活発に行われているようです。
例えば、社会に戻った際に、また非行を行ってしまいそうになる場面を予想し、その場面で適切な対処ができるように、ロールプレイングを行ったり、集団で議論を行ったりすることも行われています。
以上が少年院での処遇の概要になります。
個々の少年の特性や状況に応じて、きちんと段階を踏みながら、相応の時間をかけて働きかけを行っていることがわかると思います。
Aさんのように、残念ながら少年院に行くことになってしまった場合には、このような指導を受けながら社会復帰を目指していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。例えば見守り弁護士という形で事件後の更生をサポートさせていただく活動を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。