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闇バイトに募集してしまい特殊詐欺事件に関わってしまった方に対する弁護活動について解説します
【事例】
Aさんは、SNSで知り合った友人から、一日で稼げるアルバイトがあると紹介されました。Aさんは、それに応じまして、アルバイトの依頼人と繋がりました。最初は普通の仕事だと思っていたものの、だんだん特殊詐欺など危ない事件だと気づき始めましたが、学生証などの個人情報を依頼人に提供しており、アルバイトを拒否すれば自分や家族に危害を加えられるかもしれないと思って、断ることができませんでした。
(事例はフィクションです)
この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、闇バイトのおそろしさやどのようにして闇バイトに関わってしまうのか、闇バイトに関わってしまった方に対してどのようなサポートをして差し上げられるか、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
1 闇バイトについて
ここ最近、「闇バイト」という言葉が世間をにぎわすようになりました。ただ「闇バイト」という言葉自体は、数年前から存在しており、ツイッターで「闇バイト」と検索すると、いくつか怪しいツイートを発見することもできました。
ここ最近になってこの言葉が広がったのは、東南アジアにいた特殊詐欺グループの重役が逮捕されて話題になったことや広域強盗団が現れ始めたことがきっかけでしょう。
闇バイトに関わらないようにするための方策や闇バイトの恐ろしさについてはこちらの記事も参考にしてください。
2 どのように闇バイトに関わってしまうのか
弊所では、「闇バイト」という言葉が広まる前から様々な特殊詐欺等の事件を扱ってきました。このブログの執筆者だけでも10件前後対応しているので、事務所全体ではもっと多いはずです。
執筆者個人の経験では、
(1)最初から特殊詐欺など犯罪だと解っていて関与を始めたもの
(2)最初は特殊詐欺とは思っていなかったが実際にやってみると怪しい仕事だと解ったもの
(3)本当はやりたくないのに自分や家族への危害を仄めかされて犯罪をせざるを得なかったものなど、人によって様々です
今回、例に挙げたAさんの場合、(3)に該当します。Aさんは、どう対応することが良いでしょうか。これについては、まだ犯罪を行っていないのか、それとも犯罪を行ってしまったのか、確認する必要があります。具体的な対応については次回の記事で詳しく解説させていただきます。
3 怪しい行動を見かけたら早急に弁護士に相談を
Aさんのような事例の場合、犯罪に関わっていると分かっても誰かに相談することができないような状況にありました。中高生くらいのお子さんをお持ちのご家族としては、お子さんがこのような闇バイトに関わっていないか心配かと思います。もし急にだれか分からない人と会う約束することが増えた、急に金遣いや交友関係が派手になったという場合には高額の収入を得る闇バイトに関わってしまっている可能性があります。
闇バイトは事例のようになかなか周囲に相談できずに繰り返してしまう事例が少なくありません。先ほど言ったような兆候が見られたら是非ご家族で相談の上早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料で相談に乗らせていただきます。お気軽にご連絡ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院送致決定された事例 少年院での処遇について⑪
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、少年院での処遇期間のうち、法律の規定がどのようになっているのか、実際の運用はどのようになっているのかといったものを通して、処遇期間がどのように決まっていくのかについて解説をしてきました。
処遇期間についての解説は前回の記事などでもご覧いただけます。
今回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについてみていきます。
2 処遇の段階
どのような処遇期間を定められた場合であっても、処遇の段階としては、新入時期、中間期、出院準備期の3段階であることは共通です。
この新入時期が三級(少年院法施行規則9条)、中間期が二級(少年院によっては二級前期と二級後期に分ける場合もあります。)、出院準備期が一級とも呼ばれます(少年院法施行規則8条)。
新入時期(三級)から始まり、個人別矯正教育計画で設定された教育期間を目安に、個人別矯正教育計画で設定された段階別教育目標に対する達成度、取組みの状況、生活状況などを評価して、上の級に進めるかどうかが決まっていきます(少年院法35条、少年院法施行規則21条)。
そして、この成績の評価は、少なくとも4ヶ月に一回以上の頻度で、定期的に行われます(少年院法施行規則20条)。
そのため、仮に評価の結果が不良であると、進級が遅れることになりますので、その結果として在院期間が延びていくことになります。
3 新入時期に行うこと
この期間は、矯正教育への円滑な導入を図るという目的から、院内生活を理解させる指導が行われます。
まず、身体検査を受けたうえで(少年院法21条)、少年院内での遵守事項、ルールといったものから、権利に関するものなど法律で決められた事項を説明されます(少年院法20条1項)。
この説明の内容は、平易な表現を使った書面が居室に備え置かれることになります(少年院法20条2項、少年院法施行規則13条2項)。
そして、個人別矯正教育計画を定めるため、まずは単独寮で生活しながら、面接や作文などが実施されます。
その後は、集団生活をしながら、集団行動訓練が行われます。
次回の記事では、中間期以降の流れについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
再犯防止に向けた見守り弁護士活動、課題の実施など幅広い活動を通じて真の更生に向けて、弁護士がサポートさせていただきます。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることが決定された事例 少年院での処遇について⑩
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年院での処遇期間のうち、法律の規定がどのようになっているのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、少年院での処遇期間が実際にどのように運用されているのかについてもう少し詳しくみていきます。
2 少年院での処遇期間
法律の規定とは別に、少年院での処遇期間は通達などが関わっているという点をお伝えしました。
まず、「矯正教育課程に関する訓令」という通達があり、その中で矯正教育課程ごとの標準的な期間が定められています。
例えば、第一種少年院に送致する少年で、「義務教育を終了した者のうち、就労上、修学上、生活環境の調整上等、社会適応上の問題がある者であって、他の課程の類型には該当しないもの」という類型である「社会適応過程Ⅰ」という矯正教育課程の場合は、標準的な期間として「2年以内の期間」と定められています。
また、同じく第一種少年院に送致する少年で、「原則として14歳以上で義務教育を終了しない者のうち、その者の持つ問題性が単純又は比較的軽く、早期改善の可能性が大きいもの」という類型である「短期義務教育課程」という矯正教育課程の場合は、標準的な期間として「6月以内の期間」と定められています。
また、「矯正教育課程に関する訓令の運用について(依命通達)」という通達があり、その中で指導を実施する上で基準となる期間が定められています。
例えば、先ほど例示した「社会適応過程Ⅰ」については「11月」、「短期義務教育課程」については「20週」などと定められています。
このような通達で定められる期間は、あくまで“標準的な期間”でしたり、“基準となる期間”です。
これらや裁判所の処遇勧告を踏まえて、少年院長が、それぞれの少年ごとに、個人別矯正教育計画を策定することになります。
そのため、その少年の特性によっては、2年を超える期間を設定することも可能です。
この点は、「保護処分在院者の個人別矯正教育計画の策定等について(通達)」という通達でも触れられています。
上記通達も含めて少年院で適用される主な通達に関しては、こちらの法務省のページにまとめられています。
次回の記事では、少年院での処遇の流れについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
審判後の少年の更生を一緒に見守りながら支えていく見守り弁護士の活動も行っています。その他にも、弁護士が作成した課題への取り組みや面談を通じて、より反省を深める弁護活動も行っています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑨
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、矯正教育課程なども踏まえながら、どの少年院に行くことになるのかが、どのようにして決まるのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、少年院での処遇期間などについてみていきます。
前回の記事について関心のある方はこちらからご覧ください。
2 少年院での処遇期間
少年院での処遇期間(収容される期間)としては、法律でどのように規定されているかというものと、その法律に基づいて実際にどのように運用されているかというものを分けて考える必要があります。
⑴ 法律の規定
少年院での処遇期間について定めているのは、少年院法という法律です。
そして、少年院法では、少年が「二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない」と定められています。(少年院法137条1項本文)。
つまり、少年法では、Aさんのように18歳未満の少年が少年院送致となった場合には、20歳になるまでという制限があるだけで、それ以上に具体的な期間が定まっているわけでもなければ、処遇期間のバリエーションが定まっているわけでもないのです。
その一方で、20歳を超えて収容することが一切できないのかというと、そうではありません。
例えば、心身に著しい障害がある場合や、犯罪傾向が強制されていない場合は、家庭裁判所に申請をして、収容の継続が相当と認められると、23歳まで収容が継続されることになります(少年院法138条)。
また、「精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要である」という場合には、再度家庭裁判所に申請して、収容の継続が相当と認められれば、さらに収容を継続することも可能です(少年院法139条)。
⑵ 実際の運用
法律の規定は以上のようなものですが、実際にはもう少し細かい運用がされています。
各種の通達によって標準的な期間などが定められており、以前の記事で解説したような処遇勧告も関わってきます。
次回の記事では、少年院での処遇期間の実際の運用についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
共同危険行為で逮捕されてしまった少年事件における,更生支援に強い弁護士の活動について②
【前回の事例】
Aさんは公立高校に通う17歳でしたが,何となく学校が退屈になってしまい,地元の友達に誘われるままに,夜間,大通りをバイクで走り回ることを始めてしまいました。
最初は遊び半分だったのですが,徐々にエスカレートしていき,バイク仲間も増え,半年もすると暴走族のような行動に出てしまいます。
Aさんの両親も,Aさんが夜中まで遊びまわっていることは分かっていましたが,「他人に危害を加えない限りは」と思い,放任してしまいます。
ある日,Aさんは数十人の仲間とバイク数台で蛇行運転,並列運転をしてたところ,荒川警察署の警察官に見つかり,「共同危険行為」によって現行犯人逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,Aさんのために今後どうすればよいのか分からなくなり,更生支援を扱う弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです)
1 弊所で扱った実際の事例
今回の記事では、前回解説した少年に対する更生支援に関して、弊所で扱った事例を紹介します。
ただし【事例】とは異なり紹介する事例では逮捕はされずに在宅事件として進行しました。
紹介する事例の詳しい紹介についてはこちらの記事をご覧ください。
事例紹介の中から以下で一部弁護活動について抜粋します。
「弁護士も、最初にAさんから事件の話を聞いたとき、要保護性が高い(保護する必要性がかなりある)と評価しました。
しかし、その後弁護士が繰り返しAさんとの面談を行い、どうして暴走行為(共同危険行為)をしてしまったのか、暴走行為(共同危険行為)が禁止されている理由についてはどう考えるか、将来どのような大人になりたいと考えるか・そのためにはどのような学校生活を送る必要があるか、等について考えてくださるようになり、内省を深めるようになりました。
また、保護者から話を聞いたところ、Aさんが早寝早起きなどの生活リズムを整えるようになったり、暴走行為(共同危険行為)に関係する友人とは連絡を取らないようにしたり、進路の相談をしたりするようになったと聞きました。」
この事案では,弊所の弁護士が少年本人と繰り返し面談を行ったことで反省が深まり,保護者の方とも相談してよりよい環境を整えたことで,家庭裁判所から不処分の決定を獲得することができました。
共同危険行為が非行性の高いものであり,また,不良交際が疑われやすい事案であることも踏まえると,この手の事案での不処分決定というのは,弁護士による更生に向けた働きかけが非常に強力に働いた事案であるということができるでしょう。
2 弁護士からの働きかけの重要性
非行を行った少年の中には、友人との関係性や家族への反発からなかなか暴走行為をしたグループから抜けようとしない方が多くいます。
その際に重要ななことは、目先のことだけでなく将来の自分にとって必要なことを考えてもらうこと、今のグループにいることが本当に自分や周囲の本当に自分の事を考えてくれる人にとっていいことなのかを粘り強く考えてもらうことです。
上記の事例のAさんは自分の目指すべき将来のことや、その将来を実現するために今自分がどのように行動するかを自分なりに考えてもらった結果、自分が参加していたグループや、そのグループで行っていた行動から脱却しなければならないこと真の意味で理解してもらう事ができました。
真に理解することは審判後に、不良交友や暴走行為を再開しないためにも非常に重要なのです
あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで数多くの少年事件を経験し、共同危険行為をしてしまった少年がどのようなところでグループと抜けたくないと考えているのか、どのようなことが更生に向けたきっかけになるのかを熟知しています。
ご家族だけではなかなか更生に向けての働きかけが難しいと考える場合には、是非少年事件での経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
共同危険行為では一緒に暴走をした共犯者との接触を避けるために身体拘束されるケースも多々あります。逮捕されている場合には弊所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
次回の記事ではいよいよ、記事の事例で逮捕されてしまったAさんのその後の弁護活動について解説させていただきます。
共同危険行為で逮捕されてしまった少年事件における,更生支援に強い弁護士の活動について①
1 事例
今回の記事では以下の事例を題材に逮捕されてしまった少年事件における弁護活動について詳しく解説させていただきます。
【事例】
Aさんは公立高校に通う17歳でしたが,何となく学校が退屈になってしまい,地元の友達に誘われるままに,夜間,大通りをバイクで走り回ることを始めてしまいました。
最初は遊び半分だったのですが,徐々にエスカレートしていき,バイク仲間も増え,半年もすると暴走族のような行動に出てしまいます。
Aさんの両親も,Aさんが夜中まで遊びまわっていることは分かっていましたが,「他人に危害を加えない限りは」と思い,放任してしまいます。
ある日,Aさんは数十人の仲間とバイク数台で蛇行運転,並列運転をしてたところ,荒川警察署の警察官に見つかり,「共同危険行為」によって現行犯人逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,Aさんのために今後どうすればよいのか分からなくなり,更生支援を扱う弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです)
2 共同危険行為による少年事件
共同危険行為とは,道路交通法68条に規定されている犯罪です。
大阪府警のページでも共同危険行為に関する罰則などが記載されています。
要約すると,①2人以上の人が一緒に,②2台以上の自動車,二輪車を運転して,③周りを交通する人が「危ない」,「とても迷惑だ」と感じるような行動をすることを指します。
典型的な例としては,道路の幅いっぱいに蛇行運転をする,低速でのろのろと並走して道を塞ぐ,理由もなくクラクションを連続でならす,空ぶかしを繰り返す,と言った行為があります。多くの方が「暴走族」と聞いてイメージするような行為が,共同危険行為に該当するでしょう。
Aさんのように,複数人の同級生,同学年と一緒になって共同危険行為をしてしまった場合,行動の非行性や共犯者が多数いること等から,たとえ未成年による少年事件であったとしても,逮捕されてしまうケースが多くあります。
共同危険行為によって逮捕されてしまうと,最長20日間の勾留がなされてしまう可能性が高く,また,家庭裁判所では観護措置に付され,通常4週間の少年鑑別所に送られてしまう可能性があります。
共同危険行為は,実際の事故の被害者などがいない犯罪類型ですが,少年事件の中では比較的悪質で非行性の高いものとして厳重に扱われてしまいます。
共同危険行為,暴走行為で逮捕されてしまったという場合には,速やかに刑事事件,少年事件を扱う弁護士に相談する必要があります。
3 更生とはどういう意味か
前述の通り,共同危険行為の場合には,特定の被害者というものがいません。示談交渉などによって刑罰や処分を軽減するということは観念できないのです。
そのため,更生に向けた環境がどの程度整っているか,すなわち,更生支援活動の成否によって,家庭裁判所における終局処分が決まると言っても良いのです。
家庭裁判所は,非行(犯罪)をしてしまった少年が,今後同じことや犯罪に関わってしまわないためにどのような処分が必要かという視点で,事件を見ています。この「同じこと・二度と犯罪に関わらない」という点は,まさに更生支援活動と言えるでしょう。
共同危険行為の少年事件においては,なぜ①暴走行為を,②繰り返してしまったのか,という点に肉薄することが非常に重要です。
Aさんのように,遊び感覚でバイクや車の暴走行為に手を出してしまう少年も一定数います。もちろん,車やバイクの運転が好きな人にとって見れば,運転行為はストレスの発散にもなり,仲間とのツーリングはレジャーとしても有意義なものです。
しかし,それが他人に対して危険を及ぼすようなものであってはなりません。車好き,バイク好きなのであれば,より一層そのことは理解しているはずです。そうであってもなぜそのような行動に出てしまったのか,弁護士がじっくりと話を聞き,事件に至った経緯を明らかにしていきます。
また,繰り返してしまう点も大きな問題です。通常,ストレス発散や何となくと言った動機からの行動であれば,一回的なものがほとんどです。「悪いこと/いけないこと」だと分かっていながら,繰り返してしまったというのは,大きな問題です。Aさんのように,非行仲間が増えてしまったというケースでは,非行をすることが本人たちにとっては当たり前,むしろ,(非行のための)仲間との絆を確認するために必要なことになっている場合もあります。こうなってしまうと,家庭裁判所としても重たい処分を科す必要があると判断することもあり得ます。
これらの非行を繰り返してしまった原因は,表面的に本人から話を聞いているだけでは分からないところもあります。
場合によっては少年本人が「取調べを受けているみたいだ」と反発することも考えられます。
ですが,更生を目指す上で,真っ先に確認する必要があるのは「なぜやってしまったのか」という点です。
弁護士が少年の立場に寄り添い,かといって甘やかしすぎることなく中立な第三者の立場で,本人の話をよく聞き,事件当時の少年自身の考え方を分析して,その問題点をきちんと把握した上で,解決策を提示していくことが必要です。
これがまさに,更生のための第一歩と言えるでしょう。
共同危険行為の少年事件,更生のことで困りのことがある方,そのご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件での弁護活動についてはこちらのページでも解説をしています。
次回の記事では実際に弊所で扱った事例を基に実際の弁護活動について紹介させていただきます。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑥
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、具体的にどこの少年院に収容されることになるのかについて、少年鑑別所に移ってからの過程について解説をしていきました。
今回の記事では、その記事での解説の補足をしていきます。
2 少年鑑別所で身体拘束できる理由
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
そして、この「鑑別」は、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、主には面接などを実施して行われることになります。
この少年が、もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
もっとも、観護措置は、保護処分(24条1項。少年院に送致するという保護処分(少年法24条1項3号)も含まれます。)が、少年審判の期日に告知されると、観護措置の効力が失われます。
そして、このように保護処分が告知されて観護措置の効力が失われた場合、少年鑑別所法では、このような「事由が生じた後直ちに」、少年鑑別所に収容されていた少年(少年鑑別所法では「被観護在所者」とされています。)を退所させなければならないとされています。
一見するとこの規定と矛盾するようにも感じられますが、家庭裁判所の執行指揮のあった少年院送致決定の効力として、少年鑑別所法18条1項の「鑑別」と少年院の指定を受けるために必要最小限度の期間については、少年を少年鑑別所に留めおくことができると考えられています。
3 少年院の指定後の手続き
少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を指定すると、どの少年院を指定したのかをその少年に告知します(少年鑑別所法18条2項)。
また、少年鑑別所長は、指定先の少年院の長に対して、少年鑑別所法18条1項の規定による「鑑別の結果」を付したうえで通知します(少年鑑別所法18条2項、3項)。
このようにして収容される少年院が決定していくのです。
次回の記事では、矯正教育課程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、少年の方の顧問としてその後の交友関係や生活状況の監督をサポートさせていただきます。事件を起こした原因の改善に向けた課題の実施を行う場合もございます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑤
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのか、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程について解説をしていきました。
前回の記事を読まれたい方はこちらからお読みください。
今回の記事では、そのようにして少年鑑別所に移ってからの過程をより詳しく解説させていただきます。
2 少年鑑別所での手続き
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
それでは、少年鑑別所長は、どのようにしてその少年を「収容すべき少年院」を決めるのでしょうか。
少年鑑別所法18条1項では、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」決めるとされています。
⑴ 矯正教育課程
少年院法では、法務大臣が、各少年院ごとに「その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定する」とされています(少年院法31条)。
矯正教育課程とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められています。
この矯正教育課程については、また別の記事で解説していきます。
⑵ 少年の鑑別
主には、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、面接などを実施して行われることになります。
もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
一方で、観護措置が取られていなかった場合でも、執行指揮を受けた少年鑑別所の職員が行うことになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について④
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、少年審判で決めることについて解説をしていきました。
今回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのかをより詳しくみていきます。
結論を先にお伝えすると、どこの少年院に収容されるのかを決めるのは、裁判所ではなく少年鑑別所になります。
少年鑑別所の概要や少年審判の流れにつきましてはこちらの法務省のHPも参考にしてください。
今回は、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程を解説していきます。
2 審判後の裁判所の手続き
家庭裁判所が少年審判で少年院に送致するという処分を決定した後、その少年院送致決定という決定を実行に移す手続きのことを執行といいます。
ややこしいのは、あくまで処分を実行するというわけではなく(実行するのはあくまで少年院となります。)、処分を実行する機関(少年院)への移行手続きをするということです。
少年事件においては、家庭裁判所が、「家庭裁判所調査官、裁判所書記官」などを指揮して、少年院送致決定という決定を執行させます(少年法26条、少年審判規則4条1項)。
具体的には、家庭裁判所の裁判官の指揮に基づいて、調査官や書記官などといった人々が具体的な執行担当者を指定し、その執行担当者が少年の身柄を指定された少年院に連れて行って、少年院に引き渡すことになります。
そして、この執行指揮は、通常、少年鑑別所長に対して行われます。
少年院送致決定となる少年は、Aさんのように観護措置が取られていることがほとんどです。
そのため、このような場合、収容されていた少年鑑別所の少年鑑別所長に執行指揮がされます。
少年自身も、少年審判の後には一旦、それまで観護措置が取られていた少年鑑別所に戻ることになります。
問題はもし観護措置が取られていない場合です。
このような場合、家庭裁判所は、少年鑑別所までの執行を調査官や書記官に命じ、少年鑑別所から少年院までの執行を少年鑑別所長に命じることになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
少年事件での付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
夏休み期間中に刑事事件の当事者とならないようにするために 闇バイト編(後編)
前回の記事では闇バイトに関わってしまったことで少年院に送致されることになってしまった方の実例を紹介させていただきました。
解説させていただいた通り、闇バイトは軽い気持ちで重大な犯罪に関わってしまうことが多い大変恐ろしいものです。
そこで今回の記事では実際にあった闇バイトの例や、闇バイトに関わらないための方策について解説させていただきます。
1 実際にあった闇バイトの実例
SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。
またメールなどで直接犯罪行為にあたる依頼を送ってくることもあります。
そして実際に募集している内容には以下のようなものがありますが、実際には解説のように重大な犯罪に関与するものが少なくありません。
①「宅配ロッカーにある荷物(お金)を、別の宅配ロッカー(ATM)に移動(入金)してください」
→詐欺罪に当たる可能性が高い行為です。特殊詐欺などによって得たお金を移動させている蓋然性が高く、行ってしまえば特殊詐欺などにおいて重大な役割を担ったとされる可能性が高いです。
②「あなたの口座に間違って送金してしまいました。指定する口座に入金いただかるのであれば、そのお金のうち3万円をあなたに差し上げます」
→これも特殊詐欺などで得た金銭を、首謀者の口座に送金させるための手口でしばしば見受けられるものです。お金の一部を渡すというのは非常に怪しく、実行してしまえば詐欺罪に問われる可能性があります。
③「現地で合流する人を指定する場所に送迎するだけの仕事です。1日当たり5万円の報酬を払います」
単なるドライバーとしては明らかに報酬が高いので詐欺や強盗といった重大な犯罪をしようとしている犯人を送迎する仕事である蓋然性が高いといえます。
例え犯罪の内容につき認識していなくても、報酬内容から違法な犯罪に関与すると認識していたはずだとして、刑事責任を問われる可能性があります。
この他にも闇バイトを募集する犯罪グループは様々な手口や甘言を用いて自分たちの手足となって、犯罪に加担してくれる人を探していますので注意が必要です。
2 闇バイトに加担してしまわないために
当然ですが、犯罪に関わってはいけないと強い気持ちを持つことは非常に重要です。
犯罪かどうか疑わしいと思った場合にもすぐに周囲の家族や警察、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
しかしながら、前回の記事で紹介した事例のように最初は犯罪にあたるとは思わずに、闇バイトに募集してしまい抜け出せなくなってしまったという例も少なくありません。
どのようなことに心がけることで闇バイトへの関与を防ぐことができるのでしょうか。
①「楽に稼げる」「高額報酬」といった甘い言葉に騙されない
このご時世楽に稼げる仕事には必ず裏があると思っておいた方がいいです。闇バイトはこのような甘い宣伝文句で引っかけようとしてきます。
SNSや掲示板で書かれる甘い言葉には必ず裏があると思って、警戒し関わらないようにすることが重要です。
②闇バイトを誘う側の手口を知ること
前回事例で挙げた闇バイトの実例は引っ掛かり後戻りができなくなる人が多数いる類型になります。
そのような類型や手口を知ることで闇バイトに応募してしまうことや、仮に応募してしまったとしても冷静に対応できるようになります。
こちらの警察庁のページには闇バイトの実態についての資料もありますので是非確認してください。
③早めに周囲に相談すること
事例のケースでは首謀者が家族に相談しないように脅していました。
しかし、犯罪かもと思った場合にはすぐに周囲の人、家族や警察に早急に相談してください。
犯罪に関わってしまってからでは手遅れになることが多いです。
以上が闇バイトに関わらないための注意点や方策になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の記事のように闇バイトを通じて犯罪に関わらないための方策などにつき講演や出張授業のご依頼もお受けしています。
興味を持たれた方は、ぜひこちらのページもご覧いただきお気軽にお問い合わせください。
また実際に闇バイトの募集から犯罪に関わってしまった方の更生支援も行っています。