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少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑥
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、児童相談所が役割を担うのは触法事件であること、そして、その触法事件とはどのような事件なのかということについて解説してきました。
今回の記事からは、触法事件の手続きの流れについてさらに解説していきます。
2 警察の調査と児童相談所長への送致
⑴ 捜査と触法調査
「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合と同様に、何か事件が発生した際に最初に動くのは警察であることが多いです。
もっとも、「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合、警察は取調べや逮捕などといった捜査をすることになります。
しかし、触法事件では、触法少年は14歳未満(刑事未成年)なので捜査の対象とはなりません。
そこで、一定の場合には、警察官は、捜査に代わり、調査を行う権限が与えられています(少年法6条の2第1項)。
このような権限が与えられている理由は、事件の解明に警察の力を頼る必要性は高く、また、警察の行う手続きの透明性を確保する必要性もあるためだとされています。
⑵ 触法調査でできること、できないこと
具体的には、警察官は次のようなことができます。
① 触法少年や保護者、参考人を呼び出して質問すること(少年法6条の4第1項)
② 公務所や公私の団体に照会をして必要な事項の報告を求めること(少年法6条の4第3項)
③ 押収、捜索、検証、鑑定の嘱託をすること(少年法6条の5第1項)
その一方で、逮捕や勾留、鑑定留置といった身体拘束の手続きは行うことができません。
⑶ 触法調査と弁護士
また、捜査との他の共通点としては、調査に関して弁護士を付けることができる点が挙げられます(少年法6条の3)。
「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合の弁護士を弁護人と呼ぶのに対して、触法事件の調査の場合は付添人と呼びます。
⑷ 触法調査の結果
このような調査をした結果、一定の重大犯罪に当たると考えられる場合や、そうでなくても家庭裁判所の審判に付すのが適当だと考えられる場合には、警察官は事件を児童相談所長に送致します(少年法6条の6第1項)。
なお、似た言葉として児童相談所への通告というものがありますが、その点は次回解説していきます。
今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れについて解説してきました。
次回の記事でも、引き続き触法事件の流れについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止氏に向けて弁護士が事件後の更生に向けたサポートをお手伝いさせていただく見守り弁護士(ホームロイヤー)を準備しています。触法事件の対象者の方は年齢が低く、精神的にも発達段階であり未熟な場合が多いかと思います。適切な指導を受け再犯を防止するという意味でも弁護士が関わる必要は高いと考えています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑤
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、児童相談所が少年事件にかかわる場合として、児童相談所長に送致するという少年審判で家庭裁判所が定める決定について解説してきました。
いわば少年事件の最終盤での児童相談所の役割です。
今回の記事では、それよりも前の時点、少年事件の初期段階での児童相談所の役割についてさらに解説していきます。
2 少年事件の種類
少年事件の初期段階で児童相談所が役割を担うのは、数ある少年事件の中で触法事件と呼ばれる種類の事件です。
それでは、触法事件とはどのような事件なのでしょうか。
少年法は、家庭裁判所が少年審判で取り扱う対象として3種類の少年を定めています。
1つ目は、「罪を犯した少年」です(少年法3条1項1号)。
2つ目は、「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」です(少年法3条1項2号)。
3つ目は、正当な理由なく家庭に寄り付かないなどといった少年法が定める一定の事情があり、性格や環境からして「将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」です(少年法3条1項3号)。
この2つ目の「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことを触法少年、触法少年の事件のことを触法事件と呼びます。
1つ目の「罪を犯した少年」との違いは、少年が刑罰法令に触れる行為をした時点で14歳になっているかどうかです。
刑法は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めていますから(刑法41条)、刑罰法令に触れる行為をした時点で14歳未満だと、その少年には刑事責任能力がなく、「罪を犯した少年」とはいえません。
そのため、犯罪とはならないわけですから、刑罰を科すことはもちろん、逮捕や勾留といった捜査をすることもできません。
その一方で、刑罰法令に触れる行為をしたことには間違いないわけですから、その少年に対して何もしなくていいとはなりませんし、「罪を犯した少年」と同様に、適切な処分が必要となるはずです。
そこで、少年法は、刑罰法令という法に触れる行為をした少年という意味で、触法少年も少年審判の対象としています。
今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件とはどのようなものか解説してきました。
次回の記事では、触法事件の流れについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。あいち刑事事件総合法律事務所では、見守り弁護士という、事件を起こされた方の再犯防止をサポートする活動もしています。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します④
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、家庭裁判所が定める決定の1つである児童相談所長に送致するという決定について、そこで行われる児童福祉法上の措置の内容について解説してきました。
今回の記事では、この児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置についてさらに解説していきます。
2 児童養護施設や児童自立支援施設への入所の種類
家庭裁判所の調査の結果、少年に「児童福祉法の規定による措置を相当と認める」場合には、家庭裁判所からの決定で、児童相談所長に送致するという決定がされます(少年法18条1項)。
この措置の1つとして、児童を里親などに委託したり、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させたりするという措置をとることができます(児童福祉法26条1項1号、27条1項3号)。
ところで、家庭裁判所は、保護処分の1つとしても、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するという決定をすることもできます(少年法24条1項2号)。
この2つはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、前者を児童福祉法上の措置による入所、後者を保護処分による入所と呼んで記載していきます。
3 2つの入所の違い
2つの入所の違いは次の2点です。
・内容の最終決定者が違うこと
・親権者等の意思が介在するかどうか
です。具体的には保護処分による入所の場合、家庭裁判所が、具体的にどの施設に入所させるのかまで決めることになります。その一方で、児童福祉法上の措置による入所の場合には、児童相談所が決めることになります。
また、保護処分による入所の場合、家庭裁判所の処分ですので、親権者等の意に反していても入所させることができます。
その一方で、児童福祉法上の措置による入所の場合、親権者等の意思に反していると、当然に入所させることができるわけではありません(児童福祉法27条4項)。
虐待があるなど、親権者等に監護させるのが著しく少年の福祉を害する場合には、家庭裁判所の審判を開いて家庭裁判所の承認を得ることで、親権者等の意思に反しても入所させることができます(児童福祉法28条1項1号、3項)。
今回の記事では、児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置について解説してきました。
次回の記事では、少年事件の別の場面で児童相談所が関与する場面についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。再犯防止に向けた見守り弁護士の活動にも力を入れています。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が再犯事件の弁護活動について解説します④~猶予中に再度わいせつ行為をした事案~
【事例】
Aさんは、以前にも路上で複数の強制わいせつ等の行為をしたことで起訴され、執行猶予判決を宣告されたことがあります。
その後、数年間は問題なく生活していましたが、衝動を抑えることができず、わいせつ行為を行ってしまい、逮捕されました。
Aさんの家族から初回接見のご依頼を受けAさんに面会を行いました。
Aさんから話を聞くと、Aさんの執行猶予期間が経過していなかったので今回のわいせつ行為では実刑判決を宣告されること、前科の件の執行猶予が取り消されてかなり長いこと刑務所に入る可能性が高いことが解りました。
Aさんからは刑務所に行くことは覚悟しているが、経営する会社の業務継続の必要や、刑務所に行く前にできる限り性犯罪の再犯防止プログラムに取り組みたいということで釈放を希望していました。
(プライバシー保護の観点から事案を一部改変しています)
1 早期の身柄解放に向けた弁護活動
この事件で、早期の釈放を実現することはかなり難しいだろうと予想されました。
性犯罪の前科があって、再度性犯罪をしてしまい、しかも実刑になることが見込まれる、この状態で勾留を阻止して釈放できるかどうかと聞かれたら、かなり多くの弁護士が「厳しいだろう。」と答えると思います。
担当弁護士も身柄拘束が続く覚悟をしたものの、依頼者の人権擁護の使命のもと最大限の準備をして、「被疑者を勾留せず釈放してください」と裁判所に働きかけました。
具体的にはAさんの家族が交代して仕事中も含め常時Aさんを監督する体制をとることを、「上申書」という形でまとめて裁判所に勾留を避けるように求める書面と一緒に提出しました。
裁判官との面談でもAさんの家族による監督の体制や、早期に治療を開始することでAさんの更生に資することなどを懸命に訴えました。
その結果、裁判所は、Aさんを勾留せず釈放するという判断を出しました。依頼者の家族が本当に一生懸命、依頼者を監督するための準備をしてくれたことが大きかったと思われます。
Aさんはその後、在宅捜査となって約3か月後に起訴されて、最終的には執行猶予が取り消されて実刑判決を受けることになりました。
しかしながら釈放により在宅捜査となり判決までの数か月間を社会内で生活できたことで、Aさんは早期に治療を開始でき自身の認知の歪みや高度の問題点に気付くことができました。
また経営する会社の引継ぎもうまくいって、Aさんが服役する間も事業の継続をすることが可能になり、Aさんやその家族から喜びの声を頂きました。
2 早期の仮釈放に向けた弁護活動
さてAさんの話からは少し離れますが、実刑判決を受けた方にとってはいつ社会復帰できるかが重要な関心事になるでしょう。実刑判決を受けた場合でも、刑期満了前に仮釈放という形で社会復帰する制度があります。
仮釈放に向けての流れや弁護活動につきましてはこちらの仮釈放の流れについて解説したページもご確認ください。
早期に社会復帰後の更生環境を整えて、弁護士が申立てを行うことで早期に仮釈放が認められる場合があります。
仮釈放が認められるタイミングが早くなれば専門的治療も早期に再開でき、生活面でも社会復帰が早くなることで更生しやすい環境に戻れるといえます。
弊所は実刑判決を受けられて服役中の方の早期仮釈放や更生を支援する顧問契約のご依頼もお受けしています。
再度の性犯罪で逮捕された方や、服役中で早期の仮釈放を求めたい方は是非あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
身体拘束されている場合には弁護士が直ちに警察署や刑務所に面会に行かせていただく初回接見サービスがあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が扱った再犯事件の弁護活動について解説します②~盗撮を繰り返してしまった事案~
【事例】
Aさんは、以前にも駅構内で盗撮行為をして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼をしました。
その際は、被害者と示談が成立して、不起訴となり、職場にも知られることなく終わりました。
しかし、依頼者は、その後も盗撮をやめることができず、駅構内で盗撮を繰り返していたところ、被害者にばれてしまって、警察に通報されてしまいました。
依頼者が逮捕されることはなかったですが、職場の方が身元引受人となったため、職場には事件のことが発覚してしまいました。
Aさんは前回依頼した際の弁護活動に大変満足していたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が再度、今回の事件について依頼を受けました。
(プライバシー保護のため一部事案を改変しています)
1 事例の事件での示談交渉
当職は、まず示談交渉を始め、見事示談を成功させることができました。
しかし、この示談は難航しました。というのも警察が依頼者の携帯電話機の中身を確認している様子を被害者も見ていたため、依頼者がたくさん盗撮行為をしていることに気づいたのです。
そのような被害者の方からは、「自分が示談に応じて事件がなくなると依頼者は反省しないのではないか」ということでした。
しかし弁護士から粘り強く示談のお願いをすると共に、依頼者が再犯防止のためにカウンセリングを受けていることや謝罪文を書いて謝罪の気持ちを表明していることをお伝えすることで、再犯防止に一定の理解を示していただき難しいながらも事案を実現することができました。
本来、警察は、いかに罪を犯した人であるとしてもその人のプライバシーは守らないといけませんから、被害者が簡単に犯人の携帯電話機の中身を見ることができるような状態にしてはならないです。
しかし、今回は、被害者に依頼者の余罪が発覚してしまったため、示談が難航することとなりました。
このような状況において依頼者の利益のために粘り強く最善を尽くした結果、示談を実現できた点で、担当弁護士としては大変達成感を覚えました。
2 再犯防止に向けた取り組みについて
今回ご紹介した事例で、無事に示談成立に至ったことには弁護士の粘り強い交渉の結果、被害者の方にAさんが今度は再犯しないということを信頼していただいたことが大きかったです。
あいち刑事事件総合法律事務所では事件を起こした方に合った専門機関を紹介することはもちろん、弁護士自ら事件後の再犯防止活動に力を入れています。
当サイトで掲げている更生支援活動はその再犯防止に向けた取り組みも大きな柱としています。
具体的には事件を起こした原因を振り返るために、弁護士は当事者の方から詳しくお話を聞いて、考えが甘いところについては課題を作成し実施していただきます。
そうすることで犯行に至ってしまった原因や、事件当時に欠けていた被害者の立場に立った見方をしっかりと振り返っていただきます。
事件後にこのような再犯防止活動を行う「見守り弁護士(ホームロイヤー)」の活動も行っています。
こうした再犯防止に向けた取組みを行っていることは被害者の側の方からも、ご信頼を頂く一因となっており、ご紹介した事例のように今後再犯しないことを信用頂いて示談につながったケースもございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件の対応を踏まえて、依頼者のために全力を尽くしております。
初犯でも再犯でも、刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します③
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、家庭裁判所が定める決定の中に、児童相談所長に送致するという決定があることを解説してきました。
今回の記事では、この児童相談所長に送致するという決定やそこで行われる児童福祉法上の措置の内容についてさらに解説していきます。
2 児童福祉法上の措置
家庭裁判所からの決定で、児童相談所長に送致するという決定がされるのは、調査の結果、少年に「児童福祉法の規定による措置を相当と認める」場合です(少年法18条1項)。
この措置のことを児童福祉法上の措置と呼ぶこともあります。
具体的には、児童福祉法26条1項1号、27条1項に定められています。
ここには次のとおり定められています。
⑴ 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること(児童福祉法26条1項1号、27条1項1号)
⑵ 児童又はその保護者を、児童福祉司や都道府県の設置する児童家庭支援センターの職員等に指導させること(同2号)
⑶ 児童を里親などに委託したり、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させたりすること(同3号)
⑷ 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること(同4号)
このうち、⑷の家庭裁判所に送致するという措置については、別の規定で児童相談所長のもとに送致された場合の措置です。
そのため、家庭裁判所の決定によって送致されてきた場合には除外されます。
また、⑴の訓戒や誓約書の提出という措置についても、家庭裁判所の決定によって送致された場合には相当でないとされています。
その理由は、このような訓戒や誓約書の提出といった措置であれば、家庭裁判所も自らの措置としてさせることができるからです。
それにもかかわらず、家庭裁判所が児童相談所長に送致している以上は、訓戒や誓約書の提出といった措置で終わらせるのは不相当だということでしょう。
そのため、実際にとられる可能性のある措置は、⑵の児童福祉司などに指導させるという措置か、⑶の児童養護施設や児童自立支援施設等に入所させるなどという措置だということになります。
Aさんの場合にも、このいずれかの措置がとられる可能性が高いでしょう。
今回の記事では、児童福祉法上の措置について解説してきました。
次回の記事では、この児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
見守り弁護士(ホームロイヤー)という、定期的に事件を起こされた少年の方に弁護士が面談し再犯防止や不良交友の解消に向けてサポートさせていただく契約もご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します②

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、児童相談所とはどのような目的を持っている機関なのか、どのような役割を担っている機関なのかという点について解説してきました。
今回の記事では、少年事件との関係で児童相談所が果たす役割について解説していきます。
2 家庭裁判所の処分等
家庭裁判所は、事件を起こしてしまうなどした少年について、調査をしたうえで、審判を開いて処分などを決定することになります。
この家庭裁判所がする決定にはいくつかバリエーションがあります。
中心となるのは保護処分と呼ばれる処分で、少年法24条に定められています。
具体的には、保護観察所の保護観察に付すという処分(少年法24条1項1号)、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するという処分(同2号)、少年院に送致するという処分(同3号)が挙げられます。
他には、刑事処分、つまり大人と同じように前科となる処罰を受けさせるのが相当だと考える場合などには、検察官に送致する(「逆送」と呼ばれます。)という決定もあります(少年法20条)。
その一方で、事件を起こした証拠がないなど「保護処分に付することができ」ない場合や深い反省がされているなど「保護処分に付する必要がない」場合などには、処分をしないという決定をすることもあります(少年法23条2項)。
このような決定のバリエーションの1つとして、都道府県知事や児童相談所長に送致するという決定があります(少年法18条1項)。
この決定では、都道府県知事や児童相談所長に、児童福祉法で定められた措置を行わせるという決定になります。
法律上は送致する相手は都道府県知事か児童相談所長とされていますが、実際上は都道府県知事に送致するという決定がされることはなく、児童相談所長に送致するという決定しかされないとされています。
これは、児童福祉法上、家庭裁判所からの送致を受ける権限が、都道府県知事には定められておらず、児童相談所長にしか定められていないためです(児童福祉法26条)。
今回の記事では、家庭裁判所が定める決定の中に、児童相談所長に送致するという決定があることを解説してきました。
次回の記事では、この児童相談所長に送致するという決定やそこで行われる児童福祉法上の措置の内容についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
特に再犯が心配な方に向けては更生支援の顧問弁護士や見守り弁護士という関わり方を準備させていただいております。ご興味ののある方はこちらのページも参考にしてください。
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少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します①
【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 児童相談所とは
それでは、まずは児童相談所とはどのような場所なのかというところから解説していきます。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置される行政機関で、都道府県や指定都市(地方自治法252条の19第1項)には少なくとも1つ設置されています。
そして、厚生労働省のホームページによれば、児童相談所は、「市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ-ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること」を主たる目的としていると説明されています(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html)。
2 児童相談所の役割
先ほど説明したような目的で設置された児童相談所には、次のような役割が定められています。
⑴ 市町村を援助する役割
市町村が児童家庭相談に対応するにあたって、市町村同士の連絡や調整を行ったり、市町村に情報を提供したりなどといった必要な援助を行うという役割です(児童福祉法12条3項、11条1項1号)。
⑵ 相談に対応する役割
児童相談所は、児童福祉に関する高い専門性を有する機関です。
そのため、子どもに関する家庭その他からの相談のうち、「専門的な知識及び技術を必要とするものに応」じたり(児童福祉法12条3項、11条2項ロ)、「必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行」ったりしたうえで(同ハ)、「心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導」(同二)をしたりといった援助を行う役割です。
⑶ 一時保護をする役割
必要に応じて子どもを家庭から話して一時的に保護する役割も担っています(児童福祉法12条3項、11条2項ホ、12条の4、33条)。
⑷ 措置に関する役割
また、子どもやその保護者を児童福祉士等に指導させたり、子どもを児童福祉施設などに入所させたり、里親に委託したりといった役割もあります(児童福祉法27条など)。
⑸ 親権者や未成年後見人に関する役割
さらに、親権者の親権喪失宣告の請求(児童福祉法33条の7)、未成年後見人の選任や解任に関する請求(児童福祉法33条の8、33条の9)を家庭裁判所に行うという役割もあります。
このように児童相談所は、子どもや家庭に対して幅広く、そして場合によっては強い役割を担っていることがお分かりいただけると思います。
この役割の一環として、少年事件についても児童相談所が役割を担う場面があります。
次回の記事では、少年事件で児童相談所が果たす役割についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には更生支援に向けた顧問契約や見守り弁護士弁護士の活動をさせていただきます。詳しい弁護活動の内容についてはこちらのページも参考にして下さい。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府山科区の不同意わいせつ事件 再犯防止と職業の関係③~協力雇用主の制度について解説します~

【事例】
Aさんは、滋賀県高島市で両親と一緒に生活をしている26歳の男性です。
Aさんは大学を卒業後、京都市山科区にある会社に就職しました。
ある日、Aさんは会社近くの路上で、女性の臀部を触るという不同意わいせつ事件を何件も起こしてしまい、後日、警察に逮捕されてしまいました。
Aさんが不同意わいせつ事件で逮捕されたというニュースは、京都府内の新聞に記事が載ってしまい、ほどなく会社の知るところとなってしまいました。
警察署で拘束されているAさんのもとに会社の人がきて話し合った結果、Aさんは会社を退職することになりました。
その後、Aさんは刑事裁判を受けることになりましたが、裁判が進行している間に被害者の方との示談が成立したこともあり、Aさんは保護観察付の執行猶予判決を受けることができました。
Aさん家族はその後のAさんの生活について話合いをしましたが、意見が割れてしまいました。
Aさんと母は、一日も早く、再就職先を見つけて働いた方がいいと考えています。
しかし、Aさんの父は、保護観察中、執行猶予中という身で就職活動をすると、その就職活動の中で前科があることが会社に発覚し、そのまま世間にも知られてしまうのではないかということを心配し、再就職先を探すことに反対しています。
そこで、Aさんと両親は、今から再就職先を探していいものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)を参考にしつつ、公表されている統計の数値をもとに、職業を有しているかどうか、適当な行き場があるかどうかという点と再犯率の関係についてみてきました。
今回は、そのような問題に対する対策について解説していきます。
具体的には、就労の支援について協力雇用主の制度について解説させていただきます。
2 協力雇用主について
前回の記事のとおり、仕事がある人と仕事がない人の再犯率を比べると、仕事がない人の方が約4倍も再犯率が高いということがわかりました。
そこで、保護観察所は、協力雇用主となってくれる雇用主を増やすことに力を入れています。
協力雇用主というのは、保護観察の対象者となっている人を、前科などがあるという事情を理解したうえで雇用してくれる民間の事業主です。
全国に約1万4000もの事業主の方がいるようです。
業種としても、建設業が48パーセント、サービス業が15パーセント、製造業が13パーセントと公表されています(平成27年4月1日時点。法務省保護局資料)。
もちろん、どのような仕事が合っているのかは人それぞれですから、保護観察所としても幅広い業種の事業主を求めていて、少しでも合った仕事と出会えるようにと努めているようです。
また、協力雇用主が安心して雇用できるようにと、支援制度も用意されています。
試行的に雇用した場合の支援もあれば、継続的に雇用した場合の奨励金を支払うという仕組みもあります。
さらに最長で1年間、雇用された人の身元を保証して、雇用主に損害を被らせた場合に、雇用主に見舞金を支払う制度も用意されています。
以上は法務省及び厚生労働省が出しているパンフレット(https://www.moj.go.jp/content/001378346.pdf)を参考にしています。
このように協力雇用主が増えていけばいくほど、前科などがある人を雇うことへの社会全体の漠然とした抵抗感も薄れていくかもしれません。
3 Aさんの場合
これまで解説してきたとおり、Aさんの再犯防止ということを考えれば、定職に就くというのは非常に大事だということがわかります。
そして、Aさんは執行猶予に保護観察が付されていますから、担当の保護観察官に相談をして、Aさんを雇ってくれる協力雇用主を探すという方法も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、裁判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
刑事事件が終了したものの、その後の再犯防止や更生に向けて不安がある方については弁護士が相談に乗らせていただきます。
さらに継続的に弁護士に相談をしたり、再犯防止に受けた計画を立てて課題に取り組んでいったりすることを希望される方には顧問契約という形で継続的にサポートをさせていただきます。
顧問契約の費用や内容につきましてはこちらのページも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都市山科区の不同意わいせつ事件 再犯防止と職業との関係②~再犯率と帰住先の有無は関係あるのか?

【事例】
Aさんは、滋賀県高島市で両親と一緒に生活をしている26歳の男性です。
Aさんは大学を卒業後、京都市山科区にある会社に就職しました。
ある日、Aさんは会社近くの路上で、女性の臀部を触るという不同意わいせつ事件を何件も起こしてしまい、後日、警察に逮捕されてしまいました。
Aさんが不同意わいせつ事件で逮捕されたというニュースは、京都府内の新聞に記事が載ってしまい、ほどなく会社の知るところとなってしまいました。
警察署で拘束されているAさんのもとに会社の人がきて話し合った結果、Aさんは会社を退職することになりました。
その後、Aさんは刑事裁判を受けることになりましたが、裁判が進行している間に被害者の方との示談が成立したこともあり、Aさんは保護観察付の執行猶予判決を受けることができました。
Aさん家族はその後のAさんの生活について話合いをしましたが、意見が割れてしまいました。
Aさんと母は、一日も早く、再就職先を見つけて働いた方がいいと考えています。
しかし、Aさんの父は、保護観察中、執行猶予中という身で就職活動をすると、その就職活動の中で前科があることが会社に発覚し、そのまま世間にも知られてしまうのではないかということを心配し、再就職先を探すことに反対しています。
そこで、Aさんと両親は、今から再就職先を探していいものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)を参考にしつつ、公表されている統計の数値をもとに、職業を有しているかどうかという点と再犯率の関係についてみてきました。
今回は、前回の記事に引き続き、他にどのような事情が関連しているのかについてみていきましょう。
2 再犯率と帰る場所があるかどうかの関係
前回も解説したように、刑務所から仮釈放を許されて出所する際、保護観察に付されることになります(更生保護法48条3号)。
このように刑務所から出所して保護観察となった人のうち、適当な行き場がある人の再犯率と、適当な行き場がない人の再犯率を見てみましょう。
適当な行き場とは家族との同居先があることや、住み込みで働く就業先があることなどを指す場合とお考え下さい。
平成21年から25年の累計で、適当な行き場がない人たちのうち、3カ月もかからずに再犯に及ぶのはなんと22パーセントにのぼります。
また、6カ月もかからずに再犯に及ぶのは13.3パーセント、1年もかからずに再犯に及ぶのは18.1パーセントと続きます。
このように、出所後に適当な行き場のない人たちの53.4パーセントが、1年も経たずに再犯に及んでしまっているのです。
ちなみに、1年以上3年未満の期間中に再犯に及んでしまっているのは29.4パーセント、3年以上5年未満の期間中に再犯に及んでしまっているのは8.9パーセント、5年以上再犯に及んでいないのが8.3パーセントとなります。
それでは、なぜこのような状態になっているのかを考えると、真摯にサポートしてくれる方の存在というのが大きいのかもしれません。
Aさんの場合には、同居している家族がいるのは、再犯防止に向けて重要な要素といえるでしょう。
以上のとおり、帰る場所があるのかどうかというのも、仕事があるかどうかというのと同じように再犯防止という観点から非常に大事な要素だということがお分かりいただけるはずです。
次回の記事では、職業を有しているかどうかが再犯防止のために大切であることを前提に、そのような問題に対する対策について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、裁判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
その他あいち刑事事件総合法律事務所では事例のように性犯罪をして逮捕された方に対して、より社会名での攻勢が可能になるために刑事処分の軽減を目指していく弁護活動にも力を入れています。性犯罪をされてしまった方の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。