Archive for the ‘刑事手続一般’ Category

少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑨

2025-05-08

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れ、特に触法少年に逮捕や勾留といった身体拘束手段が取れないことから、一時保護が利用されていることについて解説してきました。
今回の記事でも、引き続き触法事件の手続きの流れについてさらに解説していきます。

2 一時保護を利用する場合の問題点と通告

⑴ 一時保護は誰の権限でできることか
前回の記事でも触れましたが、触法調査の際に一時保護を利用しようと考えた場合に問題となるのは、あくまで一時保護は、警察の権限ではなく、児童相談所長の権限でとれる手段だという点です。
そこで重要になるのが、以前の記事で解説した児童相談所長への送致と通告の違いです。

⑵ 児童相談所長への送致と通告
児童相談所長への送致と通告は、どちらも事件に対する児童相談所の役割を開始させる行為です。
しかし、あくまで別の制度ですから、同じ事件に関して、児童相談所長への送致も通告も両方行うということも可能になります。

⑶ 触法事件の調査の途中で一時保護をとる場合
まず、警察官として未だ調査すべき事項があるのであれば、児童相談所長への送致をすることはできません(少年法6条の6第1項)。
その一方で、調査の間、触法少年を自宅に帰すのに問題があると警察官が考えた場合、触法少年が「要保護児童」、つまり、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の3第8項)であるとして、まずは児童相談所に通告をするのです(児童福祉法25条)。
このようにして触法事件に児童相談所が関われる状態にしてから、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に必要があるとして、児童相談所長が一時保護を決定することになります(児童福祉法33条1項)。

3 一時保護所での面会

このように触法事件では、調査を受けている触法少年が一時保護されていることがあります。
しかし、「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合と異なり、弁護士との面会に関する制度が確立されていません。

今回の記事では、触法事件の調査を警察官が行っている段階で、一時保護を利用する場合について解説してきました。
次回の記事からも引き続き触法事件の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑧

2025-04-17

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに
前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れに関連して、児童相談所長への送致と通告の違いについて解説してきました。
今回の記事でも、引き続き触法事件の手続きの流れについて解説していきます。

2 触法事件と身体拘束
⑴ 触法事件と逮捕・勾留
以前の記事で、触法調査で警察官ができることとできないことについて解説をしてきました。
その中で、「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合と違って、触法事件では逮捕や勾留といった身体拘束手続きをとることができないと解説してきました。
しかし、触法事件の調査が1日で終わるとは限りません。
その一方で、特に重大事件である場合など、調査の間に触法少年を自宅に帰らせるのには問題がある場合も考えられます。
そのような場合には、一時保護という制度が利用されています。

⑵ 一時保護とは
一時保護とは、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に必要があると児童相談所長が考えた場合に、一時保護所などに入所させる処分です(児童福祉法33条1項)。
この処分をとるのに、児童本人や保護者の同意は必要ないと考えられます。

また、一時保護の期間は、原則として2か月とされています(児童福祉法33条3項)。
例外的に、必要があればそれよりも長い期間にわたって一時保護することもできますが(児童福祉法33条4項)、その場合には、基本的に、親権者や未成年後見人の同意を得るか、家庭裁判所の承認を受けるかする必要があります(児童福祉法33条5項前段)。
ちなみに、一時保護に保護者の同意が必要ないとされているのは、延長の場合には親権者等の同意に関する規定(児童福祉法33条5項)があるのに、延長前の一時保護にはそのような規定がないことから読み取れます。

⑶ 一時保護を利用する場合の問題点
今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れ、特に一時保護について解説してきました。
しかし、ここで問題となるのは、あくまで一時保護は、警察の権限ではなく、児童相談所長の権限でとれる手段だという点です。
次回の記事では、この問題から解説をしていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では突然児童相談所から一時保護された方の弁護活動・付添人活動についても豊富な経験があります。突然の一時保護により今後ご家族がどうなっていくの不安な方は税以下のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

その他にも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
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少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑦

2025-04-11

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れのうち、警察の調査がどのようなものかについて解説してきました。
今回の記事でも、引き続き触法事件の手続きの流れについてさらに解説していきます。

2 児童相談所長への送致と通告

⑴ 児童相談所への通告とは
前回の記事では、警察が触法事件の調査をしていった結果、一定の重大犯罪に当たると考えられる場合や、そうでなくても家庭裁判所の審判に付すのが適当だと考えられる場合には、事件を児童相談所長に送致(少年法6条の6第1項)すると解説してきました。
この児童相談所への送致とは似て非なるものとして、児童相談所への通告というものがあります。

この児童相談所長への通告というのは、児童福祉法に定められた制度です。
児童福祉法では、要保護児童、つまり、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の3第8項)を発見した者は、児童相談所などに通告しなければならないとされています(児童福祉法25条)。
この規定に基づき、触法少年という「保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」を発見した警察官が、児童相談所に通告することがあります。

⑵ 通告と送致の違い
それでは、児童相談所長への送致と通告にはどのような違いがあるのでしょうか。

どちらも、事件に対する児童相談所の役割を開始させるという点では共通の行為です。
しかし、児童相談所への通告は、児童相談所長の職権発動を促す(つまり、役割を開始するように促す)という意味を持つのにとどまりますが、児童相談所長への送致は、必ず児童相談所の役割が開始するという点で異なるとされています。

また、児童相談所長への送致と児童相談所への通告は別の制度ですから、同じ出来事に関して、どちらともを行うということもできます。
まずは児童相談所への通告を行い、児童相談所の役割を一部開始してもらってから、後日、改めて児童相談所長に送致するということも可能です。
この点は、次回以降に解説をする児童相談所の一時保護ともかかわってきます。

今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れについて解説してきました。
次回の記事でも、引き続き触法事件の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には見守り弁護士(ホームロイヤー)という弁護活動を行っており、刑事事件・少年事件終了後の当事者の方が再犯をしないための見守り活動や再犯防止に向けた課題の実施などを行っています。詳しくはこちらのページもご覧ください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ご相談はこちらからお気軽にご連絡ください。

【裁判例紹介】執行猶予中に万引きの再犯をした事案について再度の執行猶予付きの判決を下した裁判例を解説します②

2025-04-03

【事案の概要】
被告人はギャンブルにはまって金融機関からの借金を負い,転売目的での万引きをしてしまい,執行猶予付きの有罪判決を受けてしまいました。その裁判の途中から,ギャンブル依存症などの治療も受けていたのですが,裁判が終わった3か月後にはまたギャンブルにはまってしまい,今度は食べるもの欲しさから万引きをしてしまったというものです。
二度目の裁判の間も被告人は依存症専門の病院で入院治療を受け,また家族もそれを熱心に支え続けました。
一審判決は裁判を受けた3か月後にまたやってしまったという点を重く見て,今度は実刑判決を言い渡しました。
しかし、被告人が控訴した控訴審では1審判決を破棄して被告人に対して再度の執行猶予付きの判決を下しました。

今回の記事では前回の記事で紹介した判決の内容について、より詳しく見ていきましょう。
特に判決の結論を変えた事実の評価のポイントについて詳しく解説させていただきます

1 判決で再度の執行猶予を付した理由について

万引き再度の執行猶予について話を戻しましょう。
上記の事案でも,次のように指摘がなされていました。
「他方で、本件は財産犯であり、被害額は万引き窃盗において多額とまではいえないところ、被告人が被害弁償をしていることや、手口も同種万引き事案と比較して特に悪質とまではいえないことからすれば、犯情において、再度の執行猶予を検討することができる事案である。」
裁判所も,万引きの事案に対しては再度の執行猶予が十分にありうることを前提としています。
ですが,この万引きが,どのような経緯でなされたのか,という点,そしてそれを裁判所がどう見るか,が重要なポイントです。
上記の事案では,被告人は病的賭博,つまりギャンブル依存症(https://www.ncasa-japan.jp/understand/gambling/about)として精神科で診断を受けるほど,自分の衝動を抑えきれない状況にありました。
これについて,一審裁判所も控訴審裁判所もは「万引きに直接影響したものではない」と言いました。
そして,いかに家族が更生環境を整えているとしても実刑は避けられない,と判断しました。

一方,控訴審ではさらに,被告人はADHDの診断を受けており普通の人よりも自分の衝動を抑えるのが難しいという事情を付け加え,「このような更生への取組みを刑罰により打ち切らずに継続させる方が望ましく、本件は情状に特に酌量すべきものがあるとして、再度の執行猶予を付し、もう一度だけ社会内での更生の機会を設けるのが相当であり、原判決の刑をそのまま維持するのは、重きに失するに至ったというべきである。」と判断しました。
ここは私見になりますが,ADHDの診断という点を控訴審が特別重要視したとは思われません。
その為,一審と控訴審は,ギャンブル依存症で万引きをした被告人を家族が献身的に支えている,という事情を見て,実刑判決だ(一審)/もう一度チャンスを与えても良い(控訴審),といったように真逆の判断をしているのです。

2 弁護活動のポイントについて

一審と控訴審で弁護士の方針等が違っていたのかもしれません。しかしながら,万引き再度の執行猶予をめぐる事件については,同じ事案に対しても裁判所によっては真逆の判断がありうるのです。
裁判で再度の執行猶予を勝ち取るのは容易なことではありません。裁判になるもっと前段階から,証拠集めや主張の整理をしておかなければいません。
あいち刑事事件総合法律事務所では万引きを何度も繰り返してしまっている方に対する弁護活動について豊富な経験があります。
執行猶予中に再犯をしてしまって再度の執行猶予判決を勝ち取ることは相当困難ですが、実際に獲得した事例の弁護も弊所では担当しています。
執行猶予中に再犯をしてしまったという方や,執行猶予を勝ち取れるか不安があるという方は,ぜひ裁判になる前段階から刑事事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

またあいち刑事事件総合法律事務所では万引き事件を起こした方の更生支援活動についても弁護士がサポートさせていただきます。
詳しくは、見守り弁護士(ホームロイヤー)のページをご覧ください。

【裁判例紹介】執行猶予中に万引きの再犯をした事案について再度の執行猶予付きの判決を下した裁判例を解説します①

2025-03-20

1 裁判例について

今回の記事で紹介するのは令和6年9月24日付で名古屋高裁金沢支部が第1審判決を破棄して再度の執行猶予を付した判決です。
上記判決の基になる事案の概要は次のようなものでした。
【事案の概要】
被告人はギャンブルにはまって金融機関からの借金を負い,転売目的での万引きをしてしまい,執行猶予付きの有罪判決を受けてしまいました。その裁判の途中から,ギャンブル依存症などの治療も受けていたのですが,裁判が終わった3か月後にはまたギャンブルにはまってしまい,今度は食べるもの欲しさから万引きをしてしまったというものです。
二度目の裁判の間も被告人は依存症専門の病院で入院治療を受け,また家族もそれを熱心に支え続けました。
一審判決は裁判を受けた3か月後にまたやってしまったという点を重く見て,今度は実刑判決を言い渡しました。

しかし被告人が控訴したところ,名古屋高裁金沢支部の裁判官は治療の状況や家族の支援が期待できること等から再度の執行猶予を付するという判決を言い渡しました。

2 再度の執行猶予について

ここで,執行猶予について解説をします。
法律上原則として,執行猶予判決を受けている人に対してもう一度執行猶予判決を言い渡すということはできません。
執行猶予判決というのは,「この期間中は絶対に罪を犯さないでくださいね,もし今度罪を犯してしまったらほとんど確実に刑務所に行きますからね」という抑止力をもって,再犯を防止しようとするものです。
具体例でいうと,令和7年4月1日に「懲役1年,執行猶予3年」という判決を受けたとします(便宜上,上訴期間を除いて解説します)。
すると,令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間,この人は執行猶予期間中ということになります。
この期間に新たに犯罪をしてしまい,再び有罪判決,例えば「懲役2年の実刑」という判決を受けてしまうと,一度宣告された「懲役1年」と新たに言い渡された「懲役2年」の合計3年の懲役刑を受けることになるのです。
一方,令和10年3月31日までに再犯して有罪判決を受けることがなければ,「懲役1年」を服役しなくてもよくなるのです。
このように,「次にやったら重い刑罰を受ける」という抑止力を利用して,社会の中で更生させようとするのが「執行猶予」という制度なのです。
そのため,執行猶予中に犯してしまった罪に対しては特に厳しく見られることになります。「もう一回執行猶予で良いよ」とはならないのです。

ただし,どうしても実刑判決を科すのが不適当な場合があります。それが,事例の,繰り返してしまう万引きのような事例です。
法律上,特に情状で考慮すべき事情がある場合,要するに「どうしても刑務所に送るのが不適当/もう一度社会でチャンスを与えるべきではないか」と思われる事案に対しては,再度の執行猶予を言い渡すことができるのです。再度の執行猶予に関する詳しい解説についてはこちらのページもご確認ください。
ただし再度の執行猶予が認められることは非常に例外的な判断であり,再度の執行猶予が付されている事案は少数です。実際に再度の執行猶予が付される事案の多くは,交通事故のような過失犯や,軽微な万引きの事案です。

次回の記事では、紹介した事例において再度の執行猶予付きの判決が出された理由やその弁護活動について詳しく解説させていただきます。
執行猶予か,実刑かで,その後の生活において天と地ほども差があります。
執行猶予を目指すのであれば,刑事事件専門の弁護士に対して速やかに相談し,早期の対応を仰ぎましょう。

東京都で共同危険行為を行った少年事件 少年審判での更生に向けた弁護活動について②

2024-12-19

今回の記事でも前回の記事に引き続いて用いて共同危険行為により逮捕されてしまった少年事件の更生支援活動ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。

【事案】
共同危険行為をして逮捕されてしまったAさんは,そのまま東京少年鑑別所へ送られて,東京家庭裁判所の少年調査官との面談を行いました。
この時,調査官からは,暴走行為を繰り返していた時にどんな気持ちだったのか等の質問をされました。また,調査官からは「これから審判になると思う」とも伝えられました。
AさんやAさんの家族はどのように対応すべきでしょうか。
(事例については一部を改編しています)

1 「要保護性」をどう主張する?

今回の記事では要保護性の有無などについてどのような主張を行っていくかについて解説していきます。前回の記事を読まれたい方はこちらからご覧になってください。
少年審判において「要保護性」というのが非常に重要であることは説明した通りです。
それでは,どのようにして主張すればよいのでしょうか?
まず,要保護性
①「事件当時にどうだったか」
②「事件の後どのように変化したか」
という2つの視点から判断されます。

このうち①「事件当時にどうだったか」という視点は,ある意味,過去の変えられない出来事を前提とするものですから,本人や家族にとってはどうしようもないものです。ですが,弁護士が法的な観点から有利な事情を主張できるという場合がありますからあきらめてはいけません。
ですが,②「事件の後どう変化したか」については,本人や家族の努力によって何とかなる場合があります。これは,「更生のために本人や家族が努力をしているか」という視点でもあるからです。

2 「反省しています」とは?

ここで,前回の記事でも触れた「更生とはどういう意味か」をよく考えて対応しなければなりません。
多くの方は,事件を起こしたときには,反省の言葉を述べます,そして,反省しているのだから何とか軽い処分にしてほしい,とも述べます。これは決して誤っているわけではないのですが,「更生」に向けた努力かどうかは疑問が残るところです。更生するというのは,もう二度と間違いを犯さないために正す,ということです。

今回の事例のAさんの更生について詳しく考えてみましょう。
Aさんは,最初,学校がつまらない,居場所がない,という感覚がスタートとなって事件に至りました。では,このように感じた理由,原因を深堀して考えなければなりません。Aさんが話すことによく耳を傾け,Aさん自身が気付いていないかもしれないようなことまで理解を深めなければなりません。
一言で「学校」と言っても,
勉強のこと,友達関係の事,先生との関係,異性関係,進路の不安などなど
様々な要素があります。
また,「つまらない」というのも,
なにかうまくいかないことがあるのか,傍目には充実しているのに刺激を求めてしまったのか,心理的に満足感を感じないのか,「つまらない」というのは「寂しい」等の別の感情を押し殺した表現ではないか
といったように,様々な分析があり得ます。
このような確認を綿密に行うことで本当の意味での反省ができるのです。
多くの事件ではこの点が深まらないために,「反省が足りていない」と指摘されてしまうことがあるのです。

3 次に同じことをしないために(再犯防止策の策定)

どうして事件を起こしてしまったのか,十分に振り返ることができれば,後はそれに対する対策をきちんと講じていくだけです。
事件を起こした経緯や心情がしっかりと分かっていれば,おのずとそれに対する対策も具体的なものになっていくでしょう。

本記事の元となったAさんの実際の事例を紹介します。
Aさんは「学校がつまらなくなった」といっていましたが,実際には,勉強についていけなくなり,希望していた進路に進むことができず,進学先での勉強もつまらなくなってしまったというのです。それに伴って生活リズムも崩れ,更に学校での勉強にもついていけず,更に遊びに出ることが増え,というように,負のスパイラルが出来上がってしまっていました。
そこで,まずは生活リズムを作り,学校へ通うための土台を作りました。次に勉強について,テストの点数や評定に目を向けるのではなく「将来どんな仕事に就きたいのか,そのためには今何をしなければならないのか」という目標を設定して勉強することの意味を再確認しました。
文字にすると,「生活リズムを作る」「将来の目標を持つ」というだけですが,Aさんの場合,これが暴走行為を防ぐために重要なことだったのです。
Aさんの事例でも,一部機関からは「少年院に送致すべき」という意見も付されましたが,家庭裁判所に対して上記のようなAさん,Aさん家族の努力を熱心に主張し,施設送致を回避することができました。
Aさんの事例はあくまで一例であり,ここで紹介したのも事件の一部分にすぎません。
少年事件においては,事件ごと・少年ごとに要保護性が異なります。どうしても,マニュアル的に対処することはできないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には少年事件を熱心に扱う弁護士が所属しています。
少年の更生,審判のことで困りのことがある方,そのご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

東京都で共同危険行為を行った少年事件 少年審判での更生に向けた弁護活動について①

2024-12-12

今回の記事では共同危険行為により逮捕されてしまった少年事件の更生支援活動ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が詳しく解説をします。

【事案】
前回の記事と同様のAさんの事例を取り上げます。
逮捕されてしまったAさんは,そのまま東京少年鑑別所へ送られて,東京家庭裁判所の少年調査官との面談を行いました。
この時,調査官からは,暴走行為を繰り返していた時にどんな気持ちだったのか等の質問をされました。また,調査官からは「これから審判になると思う」とも伝えられました。
AさんやAさんの家族はどのように対応すべきでしょうか。

【解説】
1 共同危険行為に対する処分
共同危険行為とは,道路交通法68条に規定されている犯罪です。
少年事件における審判では,①実際に罪となるような事をしたか,②事実が認められる場合に,どの程度の処分が必要か,という二つのことが審判の対象となります。
①については非行事実,②については要保護性ということもあります。

(1)非行事実の認定について
非行事実については,大人で言うところの有罪/無罪を決めるような事実です。
例えば
・人違いだ
・やってない
・正当防衛だった
等の主張をする場合,非行事実そのものを争うことになります。
非行事実,つまり,やったかやってないかを争う事件の場合,家庭裁判所に送られる前段階からの弁護活動が非常に重要になります。逮捕されている事件/されていない事件を問わず,警察や検察から取調べを受けているという状態であれば,速やかに弁護士に相談した方が良いでしょう。

(2)要保護性について
一方,やったことに間違いがない事件であれば,要保護性がどの程度のものかによって,その後の処分が大きく変わります。
一番重い処分から順に,少年院送致(年齢によっては児童養護施設等送致)となり,次いで保護観察,不処分,審判不開始といった処分があります。
要保護性とは,どれだけ重い処分を科す必要があるか,言い換えると,社会の中でキチンと更生する余地があるのか,それとも施設に収容して徹底的に教育を施さなければならないのかを測る基準のようなものです。
多くの少年審判においては,弁護士を通して要保護性が高くない・低いということをきちんと主張することが重要になるのです。
要保護性」という言葉自体,ほとんどの人にとって耳馴染みのない言葉でしょう。ですが,家庭裁判所での少年審判では「要保護性」についてしっかり理解しておかないと,思いもよらない重い処分を受けてしまうことになりかねません。
今回の事例でどのような弁護活動を行いどのような事情を説明すれば「要保護性」について有利な判断を受ける事ができるのかについては次回の記事で詳しく解説します。

少年審判は大人の裁判と違い,国選弁護士がいない,弁護士をつけていないという事案も散見されます。弁護士がついていたとしても少年事件の経験があまりなく上記の要保護性について十分理解しないまま弁護活動を行うケースも少なくありません。将来に大きな影響を及ぼしかねない重大な審判ですので,憂いが残らないためにも,少年事件に強い弁護士にご相談しておくことをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に豊富なあることはもちろん、真の更生に向けて審判後の見守り弁護士などの更生支援活動にも力を入れています。
少年事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院送致決定された事例 少年院での処遇について⑪

2024-11-14

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回までの記事では、少年院での処遇期間のうち、法律の規定がどのようになっているのか、実際の運用はどのようになっているのかといったものを通して、処遇期間がどのように決まっていくのかについて解説をしてきました。
処遇期間についての解説は前回の記事などでもご覧いただけます。
今回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについてみていきます。

2 処遇の段階

どのような処遇期間を定められた場合であっても、遇の段階としては、新入時期、中間期、出院準備期の3段階であることは共通です。
この新入時期が三級(少年院法施行規則9条)、中間期が二級(少年院によっては二級前期と二級後期に分ける場合もあります。)、出院準備期が一級とも呼ばれます(少年院法施行規則8条)。

新入時期(三級)から始まり、個人別矯正教育計画で設定された教育期間を目安に、個人別矯正教育計画で設定された段階別教育目標に対する達成度、取組みの状況、生活状況などを評価して、上の級に進めるかどうかが決まっていきます(少年院法35条、少年院法施行規則21条)。
そして、この成績の評価は、少なくとも4ヶ月に一回以上の頻度で、定期的に行われます(少年院法施行規則20条)。
そのため、仮に評価の結果が不良であると、進級が遅れることになりますので、その結果として在院期間が延びていくことになります。

3 新入時期に行うこと

この期間は、矯正教育への円滑な導入を図るという目的から、院内生活を理解させる指導が行われます。
まず、身体検査を受けたうえで(少年院法21条)、少年院内での遵守事項、ルールといったものから、権利に関するものなど法律で決められた事項を説明されます(少年院法20条1項)。
この説明の内容は、平易な表現を使った書面が居室に備え置かれることになります(少年院法20条2項、少年院法施行規則13条2項)。

そして、個人別矯正教育計画を定めるため、まずは単独寮で生活しながら、面接や作文などが実施されます。

その後は、集団生活をしながら、集団行動訓練が行われます。

次回の記事では、中間期以降の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
再犯防止に向けた見守り弁護士活動、課題の実施など幅広い活動を通じて真の更生に向けて、弁護士がサポートさせていただきます。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることが決定された事例 少年院での処遇について⑩

2024-11-07

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年院での処遇期間のうち、法律の規定がどのようになっているのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、少年院での処遇期間が実際にどのように運用されているのかについてもう少し詳しくみていきます。

2 少年院での処遇期間

法律の規定とは別に、少年院での処遇期間は通達などが関わっているという点をお伝えしました。

まず、「矯正教育課程に関する訓令」という通達があり、その中で矯正教育課程ごとの標準的な期間が定められています。
例えば、第一種少年院に送致する少年で、「義務教育を終了した者のうち、就労上、修学上、生活環境の調整上等、社会適応上の問題がある者であって、他の課程の類型には該当しないもの」という類型である「社会適応過程Ⅰ」という矯正教育課程の場合は、標準的な期間として「2年以内の期間」と定められています。
また、同じく第一種少年院に送致する少年で、「原則として14歳以上で義務教育を終了しない者のうち、その者の持つ問題性が単純又は比較的軽く、早期改善の可能性が大きいもの」という類型である「短期義務教育課程」という矯正教育課程の場合は、標準的な期間として「6月以内の期間」と定められています。

また、「矯正教育課程に関する訓令の運用について(依命通達)」という通達があり、その中で指導を実施する上で基準となる期間が定められています。
例えば、先ほど例示した「社会適応過程Ⅰ」については「11月」、「短期義務教育課程」については「20週」などと定められています。

このような通達で定められる期間は、あくまで“標準的な期間”でしたり、“基準となる期間”です。
これらや裁判所の処遇勧告を踏まえて、少年院長が、それぞれの少年ごとに、個人別矯正教育計画を策定することになります。
そのため、その少年の特性によっては、2年を超える期間を設定することも可能です。
この点は、「保護処分在院者の個人別矯正教育計画の策定等について(通達)」という通達でも触れられています。
上記通達も含めて少年院で適用される主な通達に関しては、こちらの法務省のページにまとめられています。

次回の記事では、少年院での処遇の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
審判後の少年の更生を一緒に見守りながら支えていく見守り弁護士の活動も行っています。その他にも、弁護士が作成した課題への取り組みや面談を通じて、より反省を深める弁護活動も行っています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑨

2024-11-01

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回までの記事では、矯正教育課程なども踏まえながら、どの少年院に行くことになるのかが、どのようにして決まるのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、少年院での処遇期間などについてみていきます。
前回の記事について関心のある方はこちらからご覧ください。

2 少年院での処遇期間

少年院での処遇期間(収容される期間)としては、法律でどのように規定されているかというものと、その法律に基づいて実際にどのように運用されているかというものを分けて考える必要があります。

⑴ 法律の規定
少年院での処遇期間について定めているのは、少年院法という法律です。
そして、少年院法では、少年が「二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない」と定められています。(少年院法137条1項本文)。
つまり、少年法では、Aさんのように18歳未満の少年が少年院送致となった場合には、20歳になるまでという制限があるだけで、それ以上に具体的な期間が定まっているわけでもなければ、処遇期間のバリエーションが定まっているわけでもないのです。

その一方で、20歳を超えて収容することが一切できないのかというと、そうではありません。
例えば、心身に著しい障害がある場合や、犯罪傾向が強制されていない場合は、家庭裁判所に申請をして、収容の継続が相当と認められると、23歳まで収容が継続されることになります(少年院法138条)。
また、「精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要である」という場合には、再度家庭裁判所に申請して、収容の継続が相当と認められれば、さらに収容を継続することも可能です(少年院法139条)。

⑵ 実際の運用
法律の規定は以上のようなものですが、実際にはもう少し細かい運用がされています。
各種の通達によって標準的な期間などが定められており、以前の記事で解説したような処遇勧告も関わってきます。

次回の記事では、少年院での処遇期間の実際の運用についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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