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兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることが決定した事例 少年院での処遇について⑫
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、前回行った新入時期の解説に引き続き、中間期、出院準備期についてみていきます。
2 中間期
中間期は、新入時期におけるせいかを踏まえて、個々の少年の特質や教育の必要度合いに応じた矯正教育が実施されます。
教科指導や職業指導といったものもこの期間に行われます。
教科指導としては、学校教育法による学校教育の内容に準じる内容の指導(少年院法26条1項)が行われて行きます。
少年院での処遇期間のうち、最も長い期間を占めるのがこの中間期です。
仮に処遇期間が11カ月だとすると、新入時期は約2ヶ月、この中間期は約6ヶ月になることが多いようです。
3 出院準備期
出院準備期では、その少年ごとの必要性に応じた進路指導が行われていきます。
就職を希望する少年であれば、仕事の探し方も含めた具体的な指導が行われます。
場合によっては、ハローワークとも少年院が連携をしたり、雇用主との面接が行われたりといったことも行われます。
進学を希望する少年であれば、受験指導も行われますし、受験のために外出することもあります。
他にも進路が未定の少年に対しては情報提供を行うなど、個々の少年に応じたきめ細やかな指導がされていきます。
また、進路指導以外にも、外出をともなう社会奉仕活動や社会見学などといった少年院外での活動が行われることもあります(少年院法44条、45条)。
それに加えて、社会適応訓練も活発に行われているようです。
例えば、社会に戻った際に、また非行を行ってしまいそうになる場面を予想し、その場面で適切な対処ができるように、ロールプレイングを行ったり、集団で議論を行ったりすることも行われています。
以上が少年院での処遇の概要になります。
個々の少年の特性や状況に応じて、きちんと段階を踏みながら、相応の時間をかけて働きかけを行っていることがわかると思います。
Aさんのように、残念ながら少年院に行くことになってしまった場合には、このような指導を受けながら社会復帰を目指していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。例えば見守り弁護士という形で事件後の更生をサポートさせていただく活動を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
闇バイトに募集してしまい特殊詐欺事件に関わってしまった方に対する弁護活動について解説します②
【事例】
Aさんは、SNSで知り合った友人から、一日で稼げるアルバイトがあると紹介されました。Aさんは、それに応じまして、アルバイトの依頼人と繋がりました。最初は普通の仕事だと思っていたものの、だんだん特殊詐欺など危ない事件だと気づき始めましたが、学生証などの個人情報を依頼人に提供しており、アルバイトを拒否すれば自分や家族に危害を加えられるかもしれないと思って、断ることができませんでした。
(事例はフィクションです)
今回の記事では、前回の記事に引き続きこの事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、闇バイトに関わってしまった方に対してどのようなサポートをして差し上げられるか、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
闇バイトの危険性についてはこちらの警察庁のページでも注意喚起されています。当然ですが闇バイトには絶対に関わらないようにしてください。
1 闇バイトに関わってしまった方に対する弁護活動
闇バイトに関わってしまった場合の弁護活動については、まだ犯罪を実行している場合と実行していない場合でその方針が大きく異なりますので、以下のように場合を分けて解説させていただきます。
(1)まだ犯罪を行っていない場合
まだ犯罪を行っていない、言い換えると闇バイトに応募してしまっただけ、闇バイトの依頼者と連絡を取り合ったというくらいであれば、警察に逮捕されることはまずないと思って大丈夫でしょう。仮に闇バイトの依頼者から、危害を加えるなどの脅しを受けている場合、警察に相談することで寧ろ保護してもらえるかもしれません。
したがって、応募してしまっただけ、連絡を取ってしまっただけというタイミングであれば、遠慮なく警察や役所の方に相談することをお勧めします。
ただし、被害者である高齢者などの家の近くにまで行ってしまっているケースの場合、特殊詐欺の未遂罪という犯罪が成立している可能性もあります。確かに家の近くに行っただけではお金もキャッシュカードも受け取っていないのですが、それでも詐欺や窃盗の未遂という犯罪が成立して、逮捕されたり被疑者として扱われたりする可能性があります。
単に連絡をとっただけでなく、いろいろと動き回るようなことをしてしまった場合には、警察などに相談する前にまず家族に打ち明けて弁護士と相談した方が良いでしょう。
(2)既に犯罪を実行してしまった場合
上記の未遂のほか、実際に被害者である高齢者の家を訪問したりお金やキャッシュカードを受け取ったりしていると、犯罪が成立する可能性がとても高いです。
仮に闇バイトの依頼者から脅されているなどの事情があっても、犯罪をしている以上、逮捕される可能性はそれなりに高いと思われます(もちろん自首などが成立する可能性はあります。)。
自分で警察に行って逮捕されてしまうと家族や学校や職場に連絡が取れなくなってしまうので、まず家族に打ち明けて弁護士と相談した方が良いでしょう。弁護士から、自首が成立すること、家族が有利な証言をしていることなど必要な書類や資料を準備したうえで警察に出頭すれば、逮捕されたとしても周りとの連絡を円滑に取れるようにすることができますし、場合によっては逮捕を免れることができるかもしれません。
2 更生支援に向けた活動について
ご家族の方としては事件が解決した後にも、また闇バイトの組織から連絡が来るのではないか、また軽い気持ちから闇バイトに関わってしまうのではないかと心配な方も多いと思います。ご本人様も同じような不安を抱えて生活をスタートしていくのではないのでしょうか。
弊所では、事件後に再度犯罪に関わらないか月1度の連絡を取って確認する「見守り弁護士」の活動や、特殊詐欺に関わることの恐ろしさについて課題等を通じて理解してもらう「更生支援活動」を行っています。
将来の真の更生向けて弁護士のサポートを希望される方、闇バイトの組織からの連絡が心配でいつでも弁護士に相談できる体制をとりたい方に対しても、ご希望に即した弁護活動を提供させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、本件のような特殊詐欺事件を豊富に扱っており、そのノウハウを生かして最大県のサポートが可能です。
悩まれている方はお気軽にこちらからお問い合わせください。
闇バイトに募集してしまい特殊詐欺事件に関わってしまった方に対する弁護活動について解説します①
【事例】
Aさんは、SNSで知り合った友人から、一日で稼げるアルバイトがあると紹介されました。Aさんは、それに応じまして、アルバイトの依頼人と繋がりました。最初は普通の仕事だと思っていたものの、だんだん特殊詐欺など危ない事件だと気づき始めましたが、学生証などの個人情報を依頼人に提供しており、アルバイトを拒否すれば自分や家族に危害を加えられるかもしれないと思って、断ることができませんでした。
(事例はフィクションです)
この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、闇バイトのおそろしさやどのようにして闇バイトに関わってしまうのか、闇バイトに関わってしまった方に対してどのようなサポートをして差し上げられるか、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
1 闇バイトについて
ここ最近、「闇バイト」という言葉が世間をにぎわすようになりました。ただ「闇バイト」という言葉自体は、数年前から存在しており、ツイッターで「闇バイト」と検索すると、いくつか怪しいツイートを発見することもできました。
ここ最近になってこの言葉が広がったのは、東南アジアにいた特殊詐欺グループの重役が逮捕されて話題になったことや広域強盗団が現れ始めたことがきっかけでしょう。
闇バイトに関わらないようにするための方策や闇バイトの恐ろしさについてはこちらの記事も参考にしてください。
2 どのように闇バイトに関わってしまうのか
弊所では、「闇バイト」という言葉が広まる前から様々な特殊詐欺等の事件を扱ってきました。このブログの執筆者だけでも10件前後対応しているので、事務所全体ではもっと多いはずです。
執筆者個人の経験では、
(1)最初から特殊詐欺など犯罪だと解っていて関与を始めたもの
(2)最初は特殊詐欺とは思っていなかったが実際にやってみると怪しい仕事だと解ったもの
(3)本当はやりたくないのに自分や家族への危害を仄めかされて犯罪をせざるを得なかったものなど、人によって様々です
今回、例に挙げたAさんの場合、(3)に該当します。Aさんは、どう対応することが良いでしょうか。これについては、まだ犯罪を行っていないのか、それとも犯罪を行ってしまったのか、確認する必要があります。具体的な対応については次回の記事で詳しく解説させていただきます。
3 怪しい行動を見かけたら早急に弁護士に相談を
Aさんのような事例の場合、犯罪に関わっていると分かっても誰かに相談することができないような状況にありました。中高生くらいのお子さんをお持ちのご家族としては、お子さんがこのような闇バイトに関わっていないか心配かと思います。もし急にだれか分からない人と会う約束することが増えた、急に金遣いや交友関係が派手になったという場合には高額の収入を得る闇バイトに関わってしまっている可能性があります。
闇バイトは事例のようになかなか周囲に相談できずに繰り返してしまう事例が少なくありません。先ほど言ったような兆候が見られたら是非ご家族で相談の上早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料で相談に乗らせていただきます。お気軽にご連絡ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑤
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのか、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程について解説をしていきました。
前回の記事を読まれたい方はこちらからお読みください。
今回の記事では、そのようにして少年鑑別所に移ってからの過程をより詳しく解説させていただきます。
2 少年鑑別所での手続き
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
それでは、少年鑑別所長は、どのようにしてその少年を「収容すべき少年院」を決めるのでしょうか。
少年鑑別所法18条1項では、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」決めるとされています。
⑴ 矯正教育課程
少年院法では、法務大臣が、各少年院ごとに「その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定する」とされています(少年院法31条)。
矯正教育課程とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められています。
この矯正教育課程については、また別の記事で解説していきます。
⑵ 少年の鑑別
主には、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、面接などを実施して行われることになります。
もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
一方で、観護措置が取られていなかった場合でも、執行指揮を受けた少年鑑別所の職員が行うことになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について④
【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、少年審判で決めることについて解説をしていきました。
今回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのかをより詳しくみていきます。
結論を先にお伝えすると、どこの少年院に収容されるのかを決めるのは、裁判所ではなく少年鑑別所になります。
少年鑑別所の概要や少年審判の流れにつきましてはこちらの法務省のHPも参考にしてください。
今回は、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程を解説していきます。
2 審判後の裁判所の手続き
家庭裁判所が少年審判で少年院に送致するという処分を決定した後、その少年院送致決定という決定を実行に移す手続きのことを執行といいます。
ややこしいのは、あくまで処分を実行するというわけではなく(実行するのはあくまで少年院となります。)、処分を実行する機関(少年院)への移行手続きをするということです。
少年事件においては、家庭裁判所が、「家庭裁判所調査官、裁判所書記官」などを指揮して、少年院送致決定という決定を執行させます(少年法26条、少年審判規則4条1項)。
具体的には、家庭裁判所の裁判官の指揮に基づいて、調査官や書記官などといった人々が具体的な執行担当者を指定し、その執行担当者が少年の身柄を指定された少年院に連れて行って、少年院に引き渡すことになります。
そして、この執行指揮は、通常、少年鑑別所長に対して行われます。
少年院送致決定となる少年は、Aさんのように観護措置が取られていることがほとんどです。
そのため、このような場合、収容されていた少年鑑別所の少年鑑別所長に執行指揮がされます。
少年自身も、少年審判の後には一旦、それまで観護措置が取られていた少年鑑別所に戻ることになります。
問題はもし観護措置が取られていない場合です。
このような場合、家庭裁判所は、少年鑑別所までの執行を調査官や書記官に命じ、少年鑑別所から少年院までの執行を少年鑑別所長に命じることになるとされています。
次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
少年事件での付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
夏休み期間中に刑事事件の当事者とならないようにするために 闇バイト編(後編)
前回の記事では闇バイトに関わってしまったことで少年院に送致されることになってしまった方の実例を紹介させていただきました。
解説させていただいた通り、闇バイトは軽い気持ちで重大な犯罪に関わってしまうことが多い大変恐ろしいものです。
そこで今回の記事では実際にあった闇バイトの例や、闇バイトに関わらないための方策について解説させていただきます。
1 実際にあった闇バイトの実例
SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。
またメールなどで直接犯罪行為にあたる依頼を送ってくることもあります。
そして実際に募集している内容には以下のようなものがありますが、実際には解説のように重大な犯罪に関与するものが少なくありません。
①「宅配ロッカーにある荷物(お金)を、別の宅配ロッカー(ATM)に移動(入金)してください」
→詐欺罪に当たる可能性が高い行為です。特殊詐欺などによって得たお金を移動させている蓋然性が高く、行ってしまえば特殊詐欺などにおいて重大な役割を担ったとされる可能性が高いです。
②「あなたの口座に間違って送金してしまいました。指定する口座に入金いただかるのであれば、そのお金のうち3万円をあなたに差し上げます」
→これも特殊詐欺などで得た金銭を、首謀者の口座に送金させるための手口でしばしば見受けられるものです。お金の一部を渡すというのは非常に怪しく、実行してしまえば詐欺罪に問われる可能性があります。
③「現地で合流する人を指定する場所に送迎するだけの仕事です。1日当たり5万円の報酬を払います」
単なるドライバーとしては明らかに報酬が高いので詐欺や強盗といった重大な犯罪をしようとしている犯人を送迎する仕事である蓋然性が高いといえます。
例え犯罪の内容につき認識していなくても、報酬内容から違法な犯罪に関与すると認識していたはずだとして、刑事責任を問われる可能性があります。
この他にも闇バイトを募集する犯罪グループは様々な手口や甘言を用いて自分たちの手足となって、犯罪に加担してくれる人を探していますので注意が必要です。
2 闇バイトに加担してしまわないために
当然ですが、犯罪に関わってはいけないと強い気持ちを持つことは非常に重要です。
犯罪かどうか疑わしいと思った場合にもすぐに周囲の家族や警察、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
しかしながら、前回の記事で紹介した事例のように最初は犯罪にあたるとは思わずに、闇バイトに募集してしまい抜け出せなくなってしまったという例も少なくありません。
どのようなことに心がけることで闇バイトへの関与を防ぐことができるのでしょうか。
①「楽に稼げる」「高額報酬」といった甘い言葉に騙されない
このご時世楽に稼げる仕事には必ず裏があると思っておいた方がいいです。闇バイトはこのような甘い宣伝文句で引っかけようとしてきます。
SNSや掲示板で書かれる甘い言葉には必ず裏があると思って、警戒し関わらないようにすることが重要です。
②闇バイトを誘う側の手口を知ること
前回事例で挙げた闇バイトの実例は引っ掛かり後戻りができなくなる人が多数いる類型になります。
そのような類型や手口を知ることで闇バイトに応募してしまうことや、仮に応募してしまったとしても冷静に対応できるようになります。
こちらの警察庁のページには闇バイトの実態についての資料もありますので是非確認してください。
③早めに周囲に相談すること
事例のケースでは首謀者が家族に相談しないように脅していました。
しかし、犯罪かもと思った場合にはすぐに周囲の人、家族や警察に早急に相談してください。
犯罪に関わってしまってからでは手遅れになることが多いです。
以上が闇バイトに関わらないための注意点や方策になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の記事のように闇バイトを通じて犯罪に関わらないための方策などにつき講演や出張授業のご依頼もお受けしています。
興味を持たれた方は、ぜひこちらのページもご覧いただきお気軽にお問い合わせください。
また実際に闇バイトの募集から犯罪に関わってしまった方の更生支援も行っています。
夏休み期間に刑事事件の当事者にならないようにするために① 闇バイト編(前編)
1 夏休みに犯罪の当事者にならないように
当サイトでは主に事件を起こしてしまった方の弁護活動や更生支援に関して記事で取り上げてきました。
しかし、当事務所一番の願いとしては犯罪に関わる方が一人でも少なくなることです。
刑事事件に関わってしまう方の中には十分な知識や正しい倫理観が足りなかったことで、刑事事件の加害者になってしまい予想外に(あくまで本人様の基準ですが)重い刑事罰を受けることが少なくありません。特に高校生や大学生などの若い方に多いです。
これから高校や大学の夏休みが始まる方も多いかと思いますが、夏休み期間はいつもは関わらない人と関わったりや一人で過ごす時間が長くなったりと犯罪に関わってしまうリスクが大きくなる時期とも言えます。
そこで、今回から当事務所に実際に相談があったケースの中で、特に軽い気持ちで関わってしまったにも拘らず重い刑事処分が見込まれるケースを例に犯罪に関わらないないためにどのような点に留意していただきたいかについて解説させていただきます。
2 闇バイトの恐ろしさ
【事例】
Aさんは高校3年生でしたが夏休み遊ぶ金お欲しさにSNSで「バイト 簡単に稼げる」と検索しました。
Aさんはそこで知り合ったBさんから、家を訪問して荷物を受け取るだけの簡単な仕事で1回あたり3万円稼げると言われ、軽い気持ちで個人情報を送りバイトに応募しました。
実際にBさんから指示された仕事は高齢者からキャッシュカードを騙し取ると聞かされ怖くなりましたが、Bさんから仕事できないのなら損害を賠償してもらう、それが出来なければ家族がどうなってもいいのかと脅されて実行してしまいました。
それからAさんはBさんから言われるまま特殊詐欺を実行してしまい、最初にばれずにお金をもらえたことから、調子に乗って合計で5回も詐欺行為に参加してしまいました。
最終的にAさんは通報を受けた警察官に逮捕されて、最終的に少年院に行くことになってしましました。
(事例はフィクションです)
このようにSNSで知り合った人や友人からの誘いで特殊詐欺などの犯罪の実行をする闇バイトに参加してしまう方は少なくありません。
その大部分が事例のAさんのように、「楽にお金が稼げれば」といった安易な動機によるもので、特に重大な犯罪に関わろうとまではしていない人がほとんどです。
しかしながら事例で挙げた特殊詐欺は被害額が100万円を超えることが珍しくなく、非常に重い犯罪になります。
その一方で報酬は被害額からして非常に小さい額なので、重大な犯罪をしているという感覚がない方も少なくありません。
当然そのような認識に関わらず重大な犯罪に関わっていることになるので、犯罪に関わるのが初めての方でも未成年であれば少年院送致、成人していれば実刑判決を受けるケースが非常に多いです。
特殊詐欺事件で少年院送致を回避するための弁護活動についてはこちらの記事も参考にしてください。
このように闇バイトに軽い気持ちで参加してしまえば、その内容によってはいきなり少年院や刑務所に行くことになり人生が一変してしまうおそれがあるのです。軽い気持ちだったのに、そんなに重い犯罪になるとは思っていなかったのにと後から後悔してもしきれない方を問う事務所でもたくさん見てきました。
闇バイトに関してはこちらの警察庁のページでも注意喚起がされています。
次回の記事では実際に募集されている闇バイトの内容やそれに成立する犯罪、闇バイトを通じた犯罪に関わらないための方策について解説させていただきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では出張授業についても行っています。
この記事の内容のように、犯罪防止のために講演や出張授業を希望される方、興味がある方は是非お気軽にこちらのページからお問い合わせください。
20年前の前科が理由で懲戒処分? 前科の秘匿と会社での懲戒処分について
【事例】
Aさんは、強盗の罪で服役したことがありますが、出所後20年間、犯罪とは無縁の生活をまじめに送ってきました。
Aさんは、B会社に転職するにあたり履歴書を作成していましたが、履歴書に賞罰欄が設けられているのに、服役していたことを記載せず、また面接でも前科があることを言いませんでした。
Aさんが入社して1年後、実は服役前科があることがB会社に発覚しました。
B会社の担当者は、Aさんを懲戒すると言っています。Aさんは、何かしらの処分を受けてしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)
弊所は、刑事事件を多数扱っているため、相談者から「再就職をする際に警察のお世話になったことを言わないといけませんか?」という相談を受けることが少なくないです。
さて、従業員に前科があることを知った経営者は、その従業員に処分を下すことができるのでしょうか。経営者の方にとっても、今まさに就職活動をしている人にとっても大きな関心ごとではないでしょうか。
前科を秘匿したことと懲戒処分の関係について上記の事例を用いて、解説します。
1 前科の有無を偽って入社する行為について
まず前科があるのに前科を隠して入社する行為は、「経歴詐称」、つまり自分の経歴を偽ることになります。
前科があるのに前科を隠す場合だけでなく、本当はA大学の出身者なのにB大学出身だと偽るような場合も経歴詐称にあたります。
前科の内容や種類についてはこちらのページも参考にしてください。
2 経歴詐称と懲戒処分について
そして従業員を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒処分の種別及び事由を定めておく必要があり、その拘束力を生じさせるには、その内容を労働者に周知させる手続がとられていなければなりません(最高裁平成13年(受)1709号平成15年10月10日判決)。
そして、懲戒処分の内容と懲戒事由のバランスが取れているものであることと適切な手続で行われたことが必要になります。
懲戒処分のバランスが取れているとはどういうことでしょうか。
簡単にいうと、「いや確かに経歴詐称があるけど、大したことがない詐称なのだから、減給になるのは仕方ないけど、解雇するほどのことではないですよね。」と言われるような懲戒処分は許されないということです。
適切な手続は、その文字通りです。
例えば、従業員から言い分を聞かずにいきなり減給や解雇をすると、違法になってしまいます。
このような具合ですので、前科があることを知られ、懲戒処分にすると言われた場合には、まず就業規則の内容や周知のための手続、懲戒処分のバランス、然るべき手続といった要件が満たされているか考える必要があります。
特に懲戒処分のバランスは、様々な事情を総合的に考慮して判断されるものであり、難しい判断を伴いますので、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
3 事例の検討
あくまで一般論ですが、今回のAさんの場合、懲戒処分の内容として懲戒解雇まではさすがに重すぎる気がします。というのも、20年以上も前の前科は、あまりに古すぎるからです。
有罪判決を受けて服役したとしても刑の執行を終えてから罰金以上の刑に処せられずに10年以上経過していたのであれば,刑法上は刑が消滅していることになります(刑法34条の2第1項)。
したがって、そもそも重大な経歴詐称とまではいえないように考えられるからです。
また前科が強盗のようなものでなく、交通事故のようなものであった場合、最近の前科だとしても懲戒解雇まではやりすぎと認定される可能性があります。
しかし判断は会社の業務内容や、個別事案での隠匿の態様にも関わりますから懲戒処分の見通しについては一概に判断することはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な実績を踏まえて、刑事事件と関連する労働問題もサポートできます。
もし懲戒処分などの労働紛争に巻き込まれている方、企業側の担当者で懲戒処分について判断が難しいと考えている方はぜひご連絡ください。
東京都八王子市の窃盗事件 窃盗罪で監督環境を整えたことを強調した情状弁護活動について
罪を犯してしまうまでには,様々なステップ・段階があり得ます。
今回は財産犯と呼ばれる窃盗の事案を例に,罪を犯してしまうに至った過程が刑の重さを決める上で重要となりうることを解説します。
【事例】
東京都八王子市に住むAさんは専門学校を卒業後,派遣や単発のバイトを繰り返して何とか毎月の生計を立てていました。
ある日,短期のバイト先で事業所の金庫の鍵が刺さりっぱなしなのを見つけ,金庫内から現金を盗んでしまいました。
当時のAさんとしては,精いっぱい働いているつもりだけれども生活が安定せず「仕方ない」という気持ちもあって事件を起こしてしまいます。
職場に事件のことが発覚し,Aさんは警察から窃盗罪の容疑で事情聴取を受けましたが,検察官に起訴されてしまいました。
AさんやAさんの家族としては,裁判での対応が不安になりあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
窃盗罪での情状弁護
窃盗罪や詐欺罪のような財産犯の場合,特に示談交渉を行うことや,精神疾患が疑われる場合にはその治療に専念することが重要です。
そこからさらに進んで言うと,個別の事案について「なぜそのような事件を起こしてしまったのか/今後事件を起こさないためにはどうしたらよいのか」という課題を解消しなければなりません。
Aさんのように「生活が苦しくて物を盗んでしまった」という動機は,ある意味アタリマエのことです。
なぜなら,人はお金がない/もっと欲しい,と思うからこそ他人の物を盗んだり奪ったりしてしまうからです。
ここでいう「なぜそのような事件を起こしたのか」というのは,「なぜ事件を起こさないといけないような状況に陥ったのか/事件を起こしたいと思うような状況になったのか」ということです。
Aさんの事例で言えば,「なぜ働いているのに生活が安定しないのか」,「なぜお金が足りなくなった時に『犯罪』という手段をとってしまったのか」という根本的な原因を考える必要があります。
刑事裁判における裁判官も同様の視点を持っており,「この人は再犯しない」と思ってもらうためには,このような根本的な問題をきちんと抽出することが必要になります。
罪を認めて争わない事件だと,あまり気のない弁護士の一部は,法廷の中で反省した態度を示すことに注力する場合もありますが,再犯のおそれが拭えないとなると,思わぬところで足をすくわれたり相場よりも重い量刑を受けてしまいかねないものです。
実際の事例における情状弁護活動の紹介
Aさんと同じような事例において,弊所の弁護士が本人や家族からよく話を聞いたところ,
・実際のところ本人の給料は一人で生活していくだけの十分な額だった
・特にギャンブルや浪費をしているわけではないが,日常の買い物での金銭管理がきちんとできていなかった
・本人は家族に対しても相談していたつもりだったが,援助してくれなかった。
・一方,家族から見ると,本人の生活がだらしなくてよく分からないところ(ギャンブルや風俗店など)で浪費しているように感じられた,だから支援するのに及び腰だった
というような状況が浮かび上がりました。
つまり,被告人本人の捉え方と周りの家族との捉え方に大きな差があったのです。このようなコミュニケーションのすれ違いを放置していても,何も問題は解決しません。
事件がきっかけになりますが,家族内でもよく話し合いを行い,裁判でも「なぜ事件を起こすに至ったか/今後起こさないためにはどうしたらよいか」を説得的に主張しました。
その結果,執行猶予判決を出され,裁判官からも「法廷で話したことの通り,今後は家族のいうことを聞いてきちんと生活してください」という温かい言葉をもらいました。
まとめ
単純な窃盗の事案であっても,事件の背景を深堀していくことで再犯の芽を摘み,裁判での情状弁護に生かすことができる場合があります。
事件の背景を理解して再犯防止活動に取り組むことで、その後の再犯の恐れも低くすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に精通した弁護士が,1つ1つの事件に対して、その方のその後の人生まで見据えて熱意をもって取り組んでいます。
「今後同じことをしてしまわないか心配だ」というご本人・家族の方も,まずは一度ご相談ください。
推しへの投げ銭がきっかけとなった特殊詐欺の事例における弁護士の更生支援について
1 投げ銭について
皆様は、「投げ銭」というものをご存知でしょうか。
元々の発祥は、大道芸人などに観客がお金を払う行為が元となっているようですが、最近は、インターネット上で、いわゆる「推し」に電子マネーやポイントをプレゼントするような活動としての使い方の方が多いように思われます。
このブログを作成している現時点では、特に若い方の間で行われる行為なので、そういった人たちの親世代には、何がしたくてそんなことをしているのか解らないかもしれません。
しかし、好きなアイドルを応援するために、ライブへ足繁く通い、グッズもたくさん買って、そのアイドルのためにお金を使うという行為は、親世代にもよくみられたことと思います。そうした活動がインターネットで簡単にできるようになったバージョンとでも考えると、多少は解りやすくなるかもしれません。
さて、このインターネットの投げ銭は、アイドルを応援しているものくらいの感覚で放っておいて良いのでしょうか。
もちろん穏便な趣味として行なっている分には誰も口を挟むべきではないのでしょうが、度が過ぎてしまった場合にはこの投げ銭がきっかけで犯罪行為に至ってしまう例もあります。
なお消費者庁のHPでも近年のいわゆる「推し活」や「投げ銭」に関する注意喚起がありますのでこの記事をきっかけに心配になった方や興味を持たれた方は、こちらの消費者庁のHPもご覧ください。
2 投げ銭がきっかけとなって起こしてしまった特殊詐欺事件
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の扱った事件として、次のようなものがあります。
なお、個人情報保護の観点から事例の内容などについて一部改編を加えています。
事件を起こすことになる少年Aさんはかねてからいわゆる「推し」、応援している人に投げ銭をしているうちに親のクレジットカードを使って合計で給料数ヶ月分の投げ銭をしてしまいました。
そのことが親に発覚し、怒られてクレジットカードの使用を禁止されてしまいました。
Aさんはそれでも推しを応援するための金銭を得るためにいわゆる「闇バイト」、特殊詐欺に関与してしまったという事例です。
特殊詐欺については、こちらの記事でも解説していますが、少年院に送致されるリスクが非常に高い事案になります。
弊所では、このような事案においても実刑回避・少年院回避といった結果を実現してしました。
弁護士は、事件を起こしてしまった方としっかり会話をして、更生のためには何が必要か、一緒に考えるようにしています。
今回のような浪費から事件を起こしてしまった方には、浪費を始めてしまったきっかけは何か、浪費を防ぐにはどうすればよいかなどについてとことん話をするようにします。
更生に向けた対話をを進めていく上では、少年の話にもしっかりと耳を傾けて浪費や事件の関与に至ってしまった背景についてしっかりと聴き取りを行います。
このように投げ銭などの浪費がきっかけとなった事件においては、例えばお金の出入りをまとめてみることです。まずは簡単な「お小遣い帳」から始めてみるので構いません。お小遣いが月3万円だとして、食費、友達と遊ぶお金、推しを応援するためのお金、どれだけの出費が必要か考える、これだけでもこれまでのお金の使い方について反省する大きな第一歩になります。
このような考え方は、犯罪を起こすきっかけにギャンブルでの浪費や買い物での浪費がある方にも必要な考え方かと思います。
3 事件後の更生支援について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、近年の若い人が投げ銭の末に起こしてしまう刑事事件も豊富に扱っております。
「子供が特殊詐欺をしてしまった、なぜそこまでしてお金が欲しいのか解らない」「子供が万引きをした、節約したかったというけど他に削れる出費があるはずなのに、どうして」とお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
特殊詐欺であっても、万引きであっても、他の犯罪であっても、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。