Archive for the ‘更生支援・出口支援’ Category

共同危険行為で逮捕されてしまった少年事件における,更生支援に強い弁護士の活動について①

2024-10-17

1 事例

今回の記事では以下の事例を題材に逮捕されてしまった少年事件における弁護活動について詳しく解説させていただきます。
【事例】
Aさんは公立高校に通う17歳でしたが,何となく学校が退屈になってしまい,地元の友達に誘われるままに,夜間,大通りをバイクで走り回ることを始めてしまいました。
最初は遊び半分だったのですが,徐々にエスカレートしていき,バイク仲間も増え,半年もすると暴走族のような行動に出てしまいます。
Aさんの両親も,Aさんが夜中まで遊びまわっていることは分かっていましたが,「他人に危害を加えない限りは」と思い,放任してしまいます。
ある日,Aさんは数十人の仲間とバイク数台で蛇行運転,並列運転をしてたところ,荒川警察署の警察官に見つかり,「共同危険行為」によって現行犯人逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,Aさんのために今後どうすればよいのか分からなくなり,更生支援を扱う弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです)

2 共同危険行為による少年事件

共同危険行為とは,道路交通法68条に規定されている犯罪です。
大阪府警のページでも共同危険行為に関する罰則などが記載されています。
要約すると,①2人以上の人が一緒に,②2台以上の自動車,二輪車を運転して,③周りを交通する人が「危ない」,「とても迷惑だ」と感じるような行動をすることを指します。
典型的な例としては,道路の幅いっぱいに蛇行運転をする,低速でのろのろと並走して道を塞ぐ,理由もなくクラクションを連続でならす,空ぶかしを繰り返す,と言った行為があります。多くの方が「暴走族」と聞いてイメージするような行為が,共同危険行為に該当するでしょう。
Aさんのように,複数人の同級生,同学年と一緒になって共同危険行為をしてしまった場合,行動の非行性や共犯者が多数いること等から,たとえ未成年による少年事件であったとしても,逮捕されてしまうケースが多くあります。
共同危険行為によって逮捕されてしまうと,最長20日間の勾留がなされてしまう可能性が高く,また,家庭裁判所では観護措置に付され,通常4週間の少年鑑別所に送られてしまう可能性があります。
共同危険行為は,実際の事故の被害者などがいない犯罪類型ですが,少年事件の中では比較的悪質で非行性の高いものとして厳重に扱われてしまいます。
共同危険行為,暴走行為で逮捕されてしまったという場合には,速やかに刑事事件,少年事件を扱う弁護士に相談する必要があります。

3 更生とはどういう意味か

前述の通り,共同危険行為の場合には,特定の被害者というものがいません。示談交渉などによって刑罰や処分を軽減するということは観念できないのです。
そのため,更生に向けた環境がどの程度整っているか,すなわち,更生支援活動の成否によって,家庭裁判所における終局処分が決まると言っても良いのです。
家庭裁判所は,非行(犯罪)をしてしまった少年が,今後同じことや犯罪に関わってしまわないためにどのような処分が必要かという視点で,事件を見ています。この「同じこと・二度と犯罪に関わらない」という点は,まさに更生支援活動と言えるでしょう。
共同危険行為の少年事件においては,なぜ①暴走行為を,②繰り返してしまったのか,という点に肉薄することが非常に重要です。
Aさんのように,遊び感覚でバイクや車の暴走行為に手を出してしまう少年も一定数います。もちろん,車やバイクの運転が好きな人にとって見れば,運転行為はストレスの発散にもなり,仲間とのツーリングはレジャーとしても有意義なものです。
しかし,それが他人に対して危険を及ぼすようなものであってはなりません。車好き,バイク好きなのであれば,より一層そのことは理解しているはずです。そうであってもなぜそのような行動に出てしまったのか,弁護士がじっくりと話を聞き,事件に至った経緯を明らかにしていきます。
また,繰り返してしまう点も大きな問題です。通常,ストレス発散や何となくと言った動機からの行動であれば,一回的なものがほとんどです。「悪いこと/いけないこと」だと分かっていながら,繰り返してしまったというのは,大きな問題です。Aさんのように,非行仲間が増えてしまったというケースでは,非行をすることが本人たちにとっては当たり前,むしろ,(非行のための)仲間との絆を確認するために必要なことになっている場合もあります。こうなってしまうと,家庭裁判所としても重たい処分を科す必要があると判断することもあり得ます。

これらの非行を繰り返してしまった原因は,表面的に本人から話を聞いているだけでは分からないところもあります。
場合によっては少年本人が「取調べを受けているみたいだ」と反発することも考えられます。
ですが,更生を目指す上で,真っ先に確認する必要があるのは「なぜやってしまったのか」という点です。
弁護士が少年の立場に寄り添い,かといって甘やかしすぎることなく中立な第三者の立場で,本人の話をよく聞き,事件当時の少年自身の考え方を分析して,その問題点をきちんと把握した上で,解決策を提示していくことが必要です。
これがまさに,更生のための第一歩と言えるでしょう。
共同危険行為の少年事件,更生のことで困りのことがある方,そのご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件での弁護活動についてはこちらのページでも解説をしています。

次回の記事では実際に弊所で扱った事例を基に実際の弁護活動について紹介させていただきます。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑥

2024-08-29

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、具体的にどこの少年院に収容されることになるのかについて、少年鑑別所に移ってからの過程について解説をしていきました。
今回の記事では、その記事での解説の補足をしていきます。

2 少年鑑別所で身体拘束できる理由

前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
そして、この「鑑別」は、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、主には面接などを実施して行われることになります。

この少年が、もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
もっとも、観護措置は、保護処分(24条1項。少年院に送致するという保護処分(少年法24条1項3号)も含まれます。)が、少年審判の期日に告知されると、観護措置の効力が失われます。
そして、このように保護処分が告知されて観護措置の効力が失われた場合、少年鑑別所法では、このような「事由が生じた後直ちに」、少年鑑別所に収容されていた少年(少年鑑別所法では「被観護在所者」とされています。)を退所させなければならないとされています。

一見するとこの規定と矛盾するようにも感じられますが、家庭裁判所の執行指揮のあった少年院送致決定の効力として、少年鑑別所法18条1項の「鑑別」と少年院の指定を受けるために必要最小限度の期間については、少年を少年鑑別所に留めおくことができると考えられています。

3 少年院の指定後の手続き

少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を指定すると、どの少年院を指定したのかをその少年に告知します(少年鑑別所法18条2項)。
また、少年鑑別所長は、指定先の少年院の長に対して、少年鑑別所法18条1項の規定による「鑑別の結果」を付したうえで通知します(少年鑑別所法18条2項、3項)。

このようにして収容される少年院が決定していくのです。

次回の記事では、矯正教育課程についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、少年の方の顧問としてその後の交友関係や生活状況の監督をサポートさせていただきます。事件を起こした原因の改善に向けた課題の実施を行う場合もございます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について⑤

2024-08-22

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのか、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程について解説をしていきました。
前回の記事を読まれたい方はこちらからお読みください。
今回の記事では、そのようにして少年鑑別所に移ってからの過程をより詳しく解説させていただきます。

2 少年鑑別所での手続き

前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。

それでは、少年鑑別所長は、どのようにしてその少年を「収容すべき少年院」を決めるのでしょうか。
少年鑑別所法18条1項では、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」決めるとされています。

⑴ 矯正教育課程
少年院法では、法務大臣が、各少年院ごとに「その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定する」とされています(少年院法31条)。
矯正教育課程とは、法務大臣が定める少年院における矯正教育全体に適用される計画で、「在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの」です(少年院法30条)。
具体的には、「矯正教育課程に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第2号大臣訓令)」というものの中に定められています。
この矯正教育課程については、また別の記事で解説していきます。

⑵ 少年の鑑別
主には、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、面接などを実施して行われることになります。

もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
一方で、観護措置が取られていなかった場合でも、執行指揮を受けた少年鑑別所の職員が行うことになるとされています。

次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致されることになった事例 少年院での処遇について④

2024-08-15

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、少年審判で決めることについて解説をしていきました。
今回の記事では、少年審判後の手続き、特に具体的にどこの少年院に収容されることになるのかをより詳しくみていきます。

結論を先にお伝えすると、どこの少年院に収容されるのかを決めるのは、裁判所ではなく少年鑑別所になります。
少年鑑別所の概要や少年審判の流れにつきましてはこちらの法務省のHPも参考にしてください。
今回は、少年審判後に家庭裁判所から少年鑑別所に移っていく過程を解説していきます。

2 審判後の裁判所の手続き

家庭裁判所が少年審判で少年院に送致するという処分を決定した後、その少年院送致決定という決定を実行に移す手続きのことを執行といいます。
ややこしいのは、あくまで処分を実行するというわけではなく(実行するのはあくまで少年院となります。)、処分を実行する機関(少年院)への移行手続きをするということです。

少年事件においては、家庭裁判所が、「家庭裁判所調査官、裁判所書記官」などを指揮して、少年院送致決定という決定を執行させます(少年法26条、少年審判規則4条1項)。
具体的には、家庭裁判所の裁判官の指揮に基づいて、調査官や書記官などといった人々が具体的な執行担当者を指定し、その執行担当者が少年の身柄を指定された少年院に連れて行って、少年院に引き渡すことになります。

そして、この執行指揮は、通常、少年鑑別所長に対して行われます。
少年院送致決定となる少年は、Aさんのように観護措置が取られていることがほとんどです。
そのため、このような場合、収容されていた少年鑑別所少年鑑別所長に執行指揮がされます。
少年自身も、少年審判の後には一旦、それまで観護措置が取られていた少年鑑別所に戻ることになります。

問題はもし観護措置が取られていない場合です。
このような場合、家庭裁判所は、少年鑑別所までの執行を調査官や書記官に命じ、少年鑑別所から少年院までの執行を少年鑑別所長に命じることになるとされています。

次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
少年事件での付添人活動についてはこちらも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

夏休み期間中に刑事事件の当事者とならないようにするために 闇バイト編(後編)

2024-08-08

前回の記事では闇バイトに関わってしまったことで少年院に送致されることになってしまった方の実例を紹介させていただきました。
解説させていただいた通り、闇バイトは軽い気持ちで重大な犯罪に関わってしまうことが多い大変恐ろしいものです。
そこで今回の記事では実際にあった闇バイトの例や、闇バイトに関わらないための方策について解説させていただきます。

1 実際にあった闇バイトの実例

SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。
またメールなどで直接犯罪行為にあたる依頼を送ってくることもあります。
そして実際に募集している内容には以下のようなものがありますが、実際には解説のように重大な犯罪に関与するものが少なくありません。

①「宅配ロッカーにある荷物(お金)を、別の宅配ロッカー(ATM)に移動(入金)してください」
詐欺罪に当たる可能性が高い行為です。特殊詐欺などによって得たお金を移動させている蓋然性が高く、行ってしまえば特殊詐欺などにおいて重大な役割を担ったとされる可能性が高いです。

②「あなたの口座に間違って送金してしまいました。指定する口座に入金いただかるのであれば、そのお金のうち3万円をあなたに差し上げます」
→これも特殊詐欺などで得た金銭を、首謀者の口座に送金させるための手口でしばしば見受けられるものです。お金の一部を渡すというのは非常に怪しく、実行してしまえば詐欺罪に問われる可能性があります。

③「現地で合流する人を指定する場所に送迎するだけの仕事です。1日当たり5万円の報酬を払います」
単なるドライバーとしては明らかに報酬が高いので詐欺や強盗といった重大な犯罪をしようとしている犯人を送迎する仕事である蓋然性が高いといえます。
例え犯罪の内容につき認識していなくても、報酬内容から違法な犯罪に関与すると認識していたはずだとして、刑事責任を問われる可能性があります。

この他にも闇バイトを募集する犯罪グループは様々な手口や甘言を用いて自分たちの手足となって、犯罪に加担してくれる人を探していますので注意が必要です。

2 闇バイトに加担してしまわないために

当然ですが、犯罪に関わってはいけないと強い気持ちを持つことは非常に重要です。
犯罪かどうか疑わしいと思った場合にもすぐに周囲の家族や警察、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

しかしながら、前回の記事で紹介した事例のように最初は犯罪にあたるとは思わずに、闇バイトに募集してしまい抜け出せなくなってしまったという例も少なくありません。
どのようなことに心がけることで闇バイトへの関与を防ぐことができるのでしょうか。

①「楽に稼げる」「高額報酬」といった甘い言葉に騙されない
このご時世楽に稼げる仕事には必ず裏があると思っておいた方がいいです。闇バイトはこのような甘い宣伝文句で引っかけようとしてきます。
SNSや掲示板で書かれる甘い言葉には必ず裏があると思って、警戒し関わらないようにすることが重要です。

闇バイトを誘う側の手口を知ること
前回事例で挙げた闇バイトの実例は引っ掛かり後戻りができなくなる人が多数いる類型になります。
そのような類型や手口を知ることで闇バイトに応募してしまうことや、仮に応募してしまったとしても冷静に対応できるようになります。
こちらの警察庁のページには闇バイトの実態についての資料もありますので是非確認してください。

③早めに周囲に相談すること
事例のケースでは首謀者が家族に相談しないように脅していました。
しかし、犯罪かもと思った場合にはすぐに周囲の人、家族や警察に早急に相談してください。
犯罪に関わってしまってからでは手遅れになることが多いです。

以上が闇バイトに関わらないための注意点や方策になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の記事のように闇バイトを通じて犯罪に関わらないための方策などにつき講演や出張授業のご依頼もお受けしています。
興味を持たれた方は、ぜひこちらのページもご覧いただきお気軽にお問い合わせください。
また実際に闇バイトの募集から犯罪に関わってしまった方の更生支援も行っています。

夏休み期間に刑事事件の当事者にならないようにするために① 闇バイト編(前編)

2024-08-01

1 夏休みに犯罪の当事者にならないように

当サイトでは主に事件を起こしてしまった方の弁護活動や更生支援に関して記事で取り上げてきました。
しかし、当事務所一番の願いとしては犯罪に関わる方が一人でも少なくなることです。
刑事事件に関わってしまう方の中には十分な知識や正しい倫理観が足りなかったことで、刑事事件の加害者になってしまい予想外に(あくまで本人様の基準ですが)重い刑事罰を受けることが少なくありません。特に高校生や大学生などの若い方に多いです。
これから高校や大学の夏休みが始まる方も多いかと思いますが、夏休み期間はいつもは関わらない人と関わったりや一人で過ごす時間が長くなったりと犯罪に関わってしまうリスクが大きくなる時期とも言えます。
そこで、今回から当事務所に実際に相談があったケースの中で、特に軽い気持ちで関わってしまったにも拘らず重い刑事処分が見込まれるケースを例に犯罪に関わらないないためにどのような点に留意していただきたいかについて解説させていただきます。

2 闇バイトの恐ろしさ

【事例】
Aさんは高校3年生でしたが夏休み遊ぶ金お欲しさにSNSで「バイト 簡単に稼げる」と検索しました。
Aさんはそこで知り合ったBさんから、家を訪問して荷物を受け取るだけの簡単な仕事で1回あたり3万円稼げると言われ、軽い気持ちで個人情報を送りバイトに応募しました。
実際にBさんから指示された仕事は高齢者からキャッシュカードを騙し取ると聞かされ怖くなりましたが、Bさんから仕事できないのなら損害を賠償してもらう、それが出来なければ家族がどうなってもいいのかと脅されて実行してしまいました。
それからAさんはBさんから言われるまま特殊詐欺を実行してしまい、最初にばれずにお金をもらえたことから、調子に乗って合計で5回も詐欺行為に参加してしまいました。
最終的にAさんは通報を受けた警察官に逮捕されて、最終的に少年院に行くことになってしましました。
(事例はフィクションです)

このようにSNSで知り合った人や友人からの誘いで特殊詐欺などの犯罪の実行をする闇バイトに参加してしまう方は少なくありません。
その大部分が事例のAさんのように、「楽にお金が稼げれば」といった安易な動機によるもので、特に重大な犯罪に関わろうとまではしていない人がほとんどです。
しかしながら事例で挙げた特殊詐欺は被害額が100万円を超えることが珍しくなく、非常に重い犯罪になります。
その一方で報酬は被害額からして非常に小さい額なので、重大な犯罪をしているという感覚がない方も少なくありません。
当然そのような認識に関わらず重大な犯罪に関わっていることになるので、犯罪に関わるのが初めての方でも未成年であれば少年院送致、成人していれば実刑判決を受けるケースが非常に多いです。
特殊詐欺事件で少年院送致を回避するための弁護活動についてはこちらの記事も参考にしてください。

このように闇バイトに軽い気持ちで参加してしまえば、その内容によってはいきなり少年院や刑務所に行くことになり人生が一変してしまうおそれがあるのです。軽い気持ちだったのに、そんなに重い犯罪になるとは思っていなかったのにと後から後悔してもしきれない方を問う事務所でもたくさん見てきました。
闇バイトに関してはこちらの警察庁のページでも注意喚起がされています。

次回の記事では実際に募集されている闇バイトの内容やそれに成立する犯罪、闇バイトを通じた犯罪に関わらないための方策について解説させていただきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では出張授業についても行っています。
この記事の内容のように、犯罪防止のために講演や出張授業を希望される方、興味がある方は是非お気軽にこちらのページからお問い合わせください。

「パパ活」から刑事事件につながってしまう場合について刑事事件に精通した弁護士が解説します

2024-07-18

1 パパ活について

近年「パパ活」という言葉をよく聞くようになったように思われます。
パパ活」というものそのものに明確な定義があるわけでないですが、多くの場合、若い女性が相当年上の男性から食事をご馳走されたり金銭をもらったりする対価として、擬似恋愛的な行為や性的な行為をするといった要素を含んでいます。
つまり「パパ活」というと可愛らしい雰囲気を感じる人もいるかもしれませんが、要するに「援助交際」です。また性交を伴うなら「売春」です。
パパ活」という言葉の雰囲気に惑わされず、それに伴ってされる行為の内容如何によっては、刑事事件に発展するリスクがあることを忘れてはいけません。

2 パパ活が刑事事件につながるケースについて

 さて、このパパ活が犯罪に繋がることがあります。
 まず、パパ活をしている側には、売春、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列などの罪を犯したとして、被疑者・被告人扱いされることがあります。具体的には金銭を受け取って性交をしていると売春、パパ活相手の募集のため裸の写真をSNSにアップするとわいせつ電磁的記録媒体公然陳列という犯罪が成立する場合があります。
他にも「お父さんの手術のために100万円が必要なのに、お金がない。」などと嘘を言ってパパ活相手からお金を受け取ると詐欺などが成立し得ます。
 刑事事件の加害者となるだけではなく、パパ活をしたことで、盗撮や不同意わいせつなどの犯罪の被害者となることがあります。
 このように刑事事件に関わってしまった場合、刑事事件の被害者として巻き込まれた場合、どのような対応が必要になるでしょうか。

3 刑事事件に発展してしまった場合の対応

①刑事弁護対応
 まずパパ活をしている自分が被疑者・被告人となった場合には、刑事弁護の対応が必要になります。
取り調べで気を付けるべきことについて弁護士からアドバイスを受けるほか、詐欺など被害者のいる犯罪をしてしまった場合には示談をする必要があります。
起訴されて裁判になるようなケースで、パパ活が犯行の原因の一端になっている場合にはパパ活を今後行わないようにして再犯を防止する方策などを具体的に主張する場合もあります。
②被害者になった場合の加害者への責任追及
 盗撮や不同意わいせつ等の被害者となった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることのほか、警察等捜査機関に被害届を提出する際のサポートを行うことになります。

4 刑事事件までは発展していないケースの対応

 加害者であれ被害者であれ「パパ活」から発生したトラブルの原因はパパ活にあります。パパ活は、内容によっては風紀を乱すものであり、行うべきものではない場合があります。
事件をきっかけに一度パパ活をやめたとしても、お金がなくなってきた頃にまたパパ活をしようと思ってしまったり、突然SNSにパパ活しないかと尋ねてくる人がいたりするかもしれません。
そのような時に二度と同じようなトラブルが起きないよう、継続的に顧問弁護士と相談できる体制を整えておく必要があります。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、パパ活がきっかけで刑事事件のかが視野となり逮捕されたり起訴されたりする人の弁護活動や再犯防止のためのサポートを行っています。
や被害者となって加害者に対する責任追及を求める方のサポートや弁護活動もお引き受けしています。
お悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。パパ活に関係した刑事事件に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。

ホストクラブに依存していたことから財産犯に手を染めてしまった方の弁護活動について解説します

2024-07-04

1 ホストクラブへの依存と犯罪

近頃、ホストに貢ぐお金を準備するために、犯罪行為をする人のニュースをよく耳にします。
例えば売春、つまり公園などの近くで通行人に性交渉を持ちかけて金銭を受け取る行為は売春防止法違反にあたります。
また出会い系サイトで被害者を騙してお金を巻き上げる詐欺事件や、職場のレジからお金を盗む窃盗事件もよく聞かれます。
ホストクラブにはまったことが契機となって大規模な詐欺事件を起こしてしまった事件については、こちらの報道を目にした方も多いと思います。

まずそもそもの話ですが、ホストクラブに通うかどうかは自らの意思で決めるべきことで、自分で用意できる範囲のお金で楽しむ分には全く問題ありません。
しかしながら犯罪をしてまで、お金を得てホストクラブ通いをしようとするのであれば、それはホストクラブに過度に依存しているといえます。
このような状況になってしまっているのであれば、健全な社会生活を取り戻すためにホストクラブに通うことをやめなければなりません。

そのような依存から抜け出すためには、まずはホストに対してお金を使う自分自身を見つめ直して、自身の行動を律する必要があります。
しかし、それが一人でできれば犯罪に関わるほど依存したことはなかったでしょうから、依存から脱却するためには周りのサポートが必要となってきます。
今回の記事では、このような事例において弁護士として、どのような対応をすることができるのか解説させていただきます。

2 ホストクラブへの依存から刑事事件を起こしてしまった場合の弁護活動

①被害者対応
 もし、ホストに貢ぐために詐欺や窃盗をしてしまったのであれば、被害者に対して弁償をする必要があります。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の名古屋支部が過去に解決した事案としては、インターネット上で知り合った人から1000万円以上の金銭を詐取したものの、示談をして不起訴を勝ち取った事例や職場から200万円以上の金銭を盗んだものの、弁償をして不起訴を獲得した事例があります。
②ホストクラブとの交渉
 ホストにハマってしまった人は、多額の買掛金を負担していることが少なくないです。ホストクラブ側には売掛金があることになります。
 売掛金や買掛金というのは難しい言葉ですが、要するに「ツケ」です。最近街の商店街がどんどん衰退しているので「ツケ」というものにも馴染みがなくなっているかもしれません。
 例えば大将と馴染みのお寿司屋さんでお客さんが「大将、今日の分ツケといて」などというシーンを昔のドラマなどで見たことがないでしょうか。要は、今日は手持ちのお金がないから次来た時にまとめて払わせてほしいという趣旨のものです。
 ホストクラブでは1本数百万円のボトルを一般のお客さんに平気で売りつけるところもあります。当然お客さんはそう簡単に数百万円も払えないのでツケ払いを選択した結果、泥沼にハマっていくことになります。
 弁護士がホストクラブとの間に入って、負っている債務に関して減額交渉や分割払いの交渉等をすることで、ホストクラブと円満に関係を解消すことができます
③継続的な顧問対応
 一度ホストクラブにハマってしまっていた方は、また通いたくなってしまうことが考えられます。
 ふとした時に突然ホストから誘いの連絡が来るかもしれません。
 いったん事件が落ち着いた後も顧問弁護士をつけておくことで、二度と同種のトラブルに巻き込まれないよう監督を図ることができます。
 顧問契約に関してはこちらの案内をご覧ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ホストクラブに依存してしまったことにより事件を起こして逮捕されたり起訴されたりする人のサポートをしています。
お悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。ホスト絡みの事件に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。

兵庫県豊岡市の特殊詐欺事件で少年院に送致された事例 少年院での処遇について③

2024-06-27

【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。

AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに
以前の記事(この記事を読まれたい方はこちらからご覧ください)では、収容される少年院が決まる過程を説明するために、①家庭裁判所、②少年院、③少年鑑別所の違いについてみてきました。
今回の記事では、この点をより詳しくみていきます。

2 少年審判で決めること
少年審判で少年院送致という処分にする場合、①家庭裁判所が決めるのは、Ⓐ少年院の種類、Ⓑ処遇勧告、Ⓒ環境調整命令の3つです。

⑴ 少年院の種類(Ⓐ)
以前の記事で解説したように、少年院には第一種から第五種までの5種類の少年院があります。
家庭裁判所は、その5種類(実質的には3種類)の中からいずれの少年院に送致するのかを指定します(少年審判規則第37条第1項)。
少年院の種類についてはこちらの法務省のページも参考にしてください。

⑵ 処遇勧告(Ⓑ)
家庭裁判所は、少年院に送致するという決定をする場合、少年院に対して、その少年の処遇に関して勧告することができます(少年審判規則第38条第2項)。
具体的には、少年院に入る期間についてや、第三種少年院で医療措置を受けた後にどの種類の少年院に行くべきなのかについてといったものです。
このうち少年院に行く期間としては、約1年間というのが標準的な期間とされています。
しかし、事件の内容によっては、6カ月間(短期と表現することがあります。)や4カ月間(特別短期と表現することがあります。)といったそれよりも短い期間の処遇でよいとされる勧告がされることがあります。
その逆で、約2年間(比較的長期と表現することがあります。)やそれ以上の期間(相当長期と表現することがあります。)などといったそれよりも長い期間の処遇にすべきだと勧告されることもあります。

⑶ 環境調整命令(Ⓒ)
環境調整命令とは、家庭裁判所が保護処分を決定する際に保護観察所長に対して行う命令で、「家庭その他の環境調整に関する措置を行わせる」命令のことです(少年法第24条第2項)。
保護観察所長に対する命令ですので、家庭裁判所が保護観察に付するという処分(少年法第24条第1項第1号)をする場合になされることが多いですが、少年院退院後を見据えてなされる場合もあります。
例えば、少年院を仮退院した後の帰住先や就業先が確保できるように、保護者や児童相談所などとの調整を依頼するというようなものです。

次回の記事でも、収容される少年院が決まる過程についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

違法薬物の危険性について、刑事事件・少年事件を多数取り扱ってきた弁護士が解説します

2024-06-20

1 違法薬物について

皆様は、「違法薬物」と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか。
大麻、覚醒剤、アヘン、コカイン、MDMAなど、いろいろなものがあります。
違法薬物とは文字通りに、法律でその使用や所持などが規制されている薬物のことを指します。

2 違法薬物の危険性についてどこまで理解していますか

さて、これらの違法薬物は、当然危険なものだから法律で規制されているのですが、どのくらい危険なのでしょうか。
薬物の規制や危険性については、こちらの厚生労働省のホームページも参考にしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの刑事事件の解決に取り組んでおり、違法薬物事件の弁護もその一つです。
そして、実際に違法薬物を使っている人の中には、薬物を使うことに慣れてしまって危険なものであるという感覚がなくなってしまっている人も少なくないです。
その危険なものという感覚の欠如こそ、違法薬物の中毒性、依存性の表れであり、最も危険な作用の一つともいえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が過去の経験により知る事例としては、LSDを使用した人が錯乱をしたのか幻覚を見たのか崖から飛び降りて命を落とした事件があります。
もし友達と一緒に違法薬物を使用した結果、その友達が死んでしまったら、どう思うでしょうか。また、もし自分の家族が違法薬物を使用した結果、死んでしまったら、どう思うでしょうか。
おそらく悔やんでも悔やみきれないでしょう。
また自分が違法薬物を使用した結果、錯乱し、死んでしまったとか一命を取り留めたものの重度の障害を残してしまったとしたらどうでしょうか。
違法薬物による一時の快感のためにその後一生に支障が出るリスクを犯すのは相当馬鹿らしいのではないかと思われます。

しかし、違法薬物を使用する人は、そのようなリスクについて考えてもいないことが少なくありません。そして、まさに違法薬物に関する正しい知識や理解が不十分であることこそが再犯につながってしまうのです。
あいち刑事事件総合法律事務所では多数の事件に関わってきた経験を生かして、上記のような話をするなど、当事者の方と密に対話をすることで薬物の危険を正しく理解してもらえるように努めています。

3 薬物事件に関わってしまった方の弁護活動について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、違法薬物を使用して逮捕されたり起訴されたりする人のサポートをしています。
そのサポートの内容としては、早期の身柄解放や刑事処分の軽減といった刑事弁護活動をもちろん含みます。薬物事件一般の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。
それに加えて、違法薬物を使ってしまった被疑者・被告人の方と密度の高い打合せを実施して、違法薬物の危険性についてよく考えることを促し、再犯防止のため具体策を取ることを含みます。
「子供が違法薬物で逮捕されてしまった、今後もまた使うことがないか不安だ」「前に裁判を受けたのにまた薬物を使ってしまった、次の裁判がどうなるか不安だしもう薬物をしないで済むよう専門家と話をできないか」とお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
薬物犯罪に限りませんが、充実した刑事弁護を行うとともに、一緒に更生のために必要なことを考えていくことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、事件の処分や判決が確定した後も更生支援という形でその後の再犯防止の体制がより強固なものになるようにサポートさせていただいています。
是非一度お問い合わせください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら