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執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します②

2026-01-21

執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します②

【事例】

Aさんは、大阪府岸和田市に住む30代の女性です。

Aさんは、20代の頃から仕事でストレスを感じると万引きを繰り返してしまっており、何度か警察に捕まって罰金刑を受けたこともありました。

それにもかかわらず、Aさんは万引きを繰り返してしまい、今回、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されることになってしまいました。
裁判官から判決を言い渡される際にも、次に犯罪をしたら長期間刑務所に行くことになる可能性が高いという趣旨の話をされています。

その一方で、インターネットで調べると、再度の執行猶予という制度があることも知りました。

Aさんは、二度と犯罪はしないと思っていますので、執行猶予が取り消されるかもしれないという心配はする必要がないと思っています。
ただ、どのような場合に執行猶予の判決が取り消されるのかは気になってしまいました。

その一方で、Aさんの両親は、Aさんが現に繰り返してきていますから、このままではまた繰り返してしまうのではないかと心配しています。
そこで、万が一にも執行猶予が取り消されるようなことがないように、Aさんのためにできることはしておきたいと考えています。

Aさんと両親は、更生支援にも取り組んでいるということをインターネットで知り、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(事例はフィクションです)

1 はじめに

前回の記事では、Aさんや両親の疑問について解説していく前提として、そもそもAさんが言い渡されたような執行猶予とはなにか、執行猶予とできる条件は何かを解説してきました。
今回の記事では、執行猶予とできる条件について、その続きを解説していきます。

2 執行猶予とできる条件:対象者

前回の記事では、「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と、拘禁刑については3年、罰金刑については50万円と、執行猶予とすることができる上限が定められていることを見てきました。
しかし、条件はこれだけではありません。

刑法25条1項によると、次のどちらかに当たる人でないと、執行猶予とはできないことになります。
「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(1号)
「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(2号)

①は、これまでに拘禁刑以上の刑、つまり死刑の判決や拘禁刑の判決(執行猶予とされた場合も含みます。)を受けたことがない人が対象だということです。

②は、例えば一度、実刑の判決を受けた人であっても、その実刑の期間が終わってから(仮釈放となった日からではありません。)、5年経過していれば、対象に含むことができるなどという意味です。

ここで問題となるのは、執行猶予の期間が満了した人はどうなるかという点です。
途中で執行猶予を取り消されることなく、執行猶予の期間である3年が満了すると、その効果として「刑の言渡しは、効力を失う」と定められています(刑法27条1項)。
この効果により、再び「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(1号)に該当することになりますから、仮にまた犯罪行為をしてしまっても、執行猶予となる可能性も出てくるのです。

次回の記事では、今回の続きや執行猶予の期間について解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判での弁護活動や警察の捜査を受けている段階での弁護活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、事件を起こしてしまった方の刑事手続きが終了した後、判決を受けた後についても顧問弁護士として事件を起こされた方の更生やご家族の不安に寄り添いながらサポートさせていただきます。
今後の再犯防止に不安のある方や実刑判決を受けてしまい仮釈放やその後の社会復帰に不安を抱えた方は是非一度相談してみてください。更生支援の豊富な経験を持つ弁護士が初回無料で相談対応をさせていただきます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

2026-01-09

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

新聞

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部所属の山本弁護士(京都弁護士会所属)が「バイトテロ」について『京都新聞DIGITAL』の取材を受けました。
記事内ではバイトテロにより成立するおそれのある犯罪や、いかにバイトテロを防ぐかなどについてコメントしています。

山本弁護士によるコメントは『京都新聞DIGITAL』12月29日配信の『「悪評一瞬で広まる」京都発の有名ラーメンチェーンで「バイトテロ」 同業者は警戒「落城3秒の時代」』にて掲載されています。

山本弁護士が取材を受けた『京都新聞DIGITAL』の記事はこちらからご覧いただけます。
※プレミアムコンテンツ該当記事です。

更生や仮釈放でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に精通した法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談初回接見サービスを行っています。
更生や仮釈放支援、刑事事件などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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0120-631-881
https://support-bengosi.com/inquiry/
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執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します①

2026-01-07

執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します①

ガベル

【事例】

Aさんは、大阪府岸和田市に住む30代の女性です。

Aさんは、20代の頃から仕事でストレスを感じると万引きを繰り返してしまっており、何度か警察に捕まって罰金刑を受けたこともありました。

それにもかかわらず、Aさんは万引きを繰り返してしまい、今回、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されることになってしまいました。
裁判官から判決を言い渡される際にも、次に犯罪をしたら長期間刑務所に行くことになる可能性が高いという趣旨の話をされています。

その一方で、インターネットで調べると、再度の執行猶予という制度があることも知りました。

Aさんは、二度と犯罪はしないと思っていますので、執行猶予が取り消されるかもしれないという心配はする必要がないと思っています。
ただ、どのような場合に執行猶予の判決が取り消されるのかは気になってしまいました。

その一方で、Aさんの両親は、Aさんが現に繰り返してきていますから、このままではまた繰り返してしまうのではないかと心配しています。
そこで、万が一にも執行猶予が取り消されるようなことがないように、Aさんのためにできることはしておきたいと考えています。

Aさんと両親は、更生支援にも取り組んでいるということをインターネットで知り、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(事例はフィクションです)

1 はじめに

Aさんや両親の疑問について解説していく前提として、まず今回の記事では、Aさんが言い渡されたような執行猶予とはそもそも何かについて解説していきます。

2 執行猶予とは

一般的に、単に執行猶予というときには、刑法25条1項に定められている制度のことを指すことが多いです。
この執行猶予というのは、刑の言渡しはするけれども、その刑の執行は一定期間猶予し、その猶予する期間を刑事裁判を受けることなく経過したときには、刑罰権を消滅させることとする制度をいうとされています。

ここでいう「刑の執行」というのは、刑を言い渡した判決が確定したときに、その判決の内容を実現させることをいいます。
つまり、拘禁刑を例にいえば、拘禁刑の執行とは実際に刑事施設に収容することとなります。

今回、Aさんが1年の拘禁刑で、その執行を3年間猶予するという判決を受けていたとします。
その場合、1年の拘禁刑だという刑の言渡しはするが、この1年の拘禁刑という刑を執行して、実際に刑事施設に収容することは、3年間という一定期間猶予し、この3年間を無事に経過すれば、この1年の拘禁刑を受けさせるという刑罰権は消滅するという意味だということになります。

3 執行猶予とできる条件

執行猶予がどのようなものか見てきましたが、どのような場合に執行猶予とできるでしょうか。

刑法25条1項の本文を見ると、まず、「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と書かれています。
つまり、拘禁刑については3年、罰金刑については50万円と、執行猶予とすることができる上限が定められているのです。

また、拘禁刑だけではなく、罰金刑についても執行猶予とすることができるというのも、あまり知られていないのではないでしょうか。
もっとも、実際には罰金刑に執行猶予が付されることはほとんどないように思われます。

次回の記事では、この続きから解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判での弁護活動や警察の捜査を受けている段階での弁護活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には更生支援に向けた見守り弁護士活動、顧問弁護士活動を行っています。不良交友関係からの脱却や再犯防止に向けた課題の実施やアドバイスなど更生に向けた積極的な弁護活動を行っています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【更生支援】「再犯の連鎖」を断ち切る!「償い」と「社会復帰」の健全なバランスとは?

2025-12-25

【更生支援】「再犯の連鎖」を断ち切る!「償い」と「社会復帰」の健全なバランスとは?

手錠、ガベル、本

1 はじめに

家族もまた「更生」のチームの一員といえるでしょう
ご家族や大切な人が罪を犯したとき、家族もまた、精神的な苦痛や社会的な孤立という大きな困難に直面します。そして、「再犯の連鎖」を断ち切るという重い責任も、家族にのしかかってきます。
更生支援の現場で弁護士として活動する中で、私たちは、「償い」(被害者や社会への責任)と「社会復帰」(本人の新しい生活)という、一見矛盾する二つの課題を、家族がどうバランスを取るかが、再犯防止の鍵を握ると強く感じています。
この記事では、更生を支える家族や支援者が知っておくべき、償いと社会復帰の健全なバランスの取り方について、具体的な視点と更生支援に当たってのアドバイスを解説します。

2 「償い」の重要性:感情的責任から社会的責任へ

償いは、単に金銭的な示談を意味するだけではありません。
それは、本人が犯した罪の重さと、被害者の苦しみを理解し、その責任を社会の一員として果たし続けるという、長期的な姿勢を指します。
ではご家族として御本人様の償いについてどのような姿勢で関わればよいでしょうか。

① 被害者への真摯な償い(示談・謝罪)
家族の役割:弁護士を通じて、示談交渉や被害弁償を誠実に進めることは、家族の重要な役割です。被害者の方へ直接接触することは避けるべきですが、弁護士と協力し、本人の反省の意思を伝える嘆願書などを準備します。

バランスの注意点:償いは本人の更生のためにも不可欠ですが、家族が過度な金銭的負担や精神的負担を負いすぎて共倒れにならないよう、弁護士と相談しながら現実的な範囲で行うことが重要です。

② 社会的な償いと貢献
出所後、再犯防止のために社会の一員として規律を守り、仕事に励むこと自体が、社会への償いとなります。また、ボランティア活動や自助グループでの経験の共有は、社会への貢献として評価され、本人の自己肯定感の回復につながります。

3 「社会復帰」の重要性:再犯防止のための土台づくり

償いの姿勢を保ちつつも、本人が生きるための土台を築くことが、再犯の連鎖を断ち切る上での絶対条件です。

① 生活基盤の確立と身元引受
住居・仕事の確保:前述の通り、住居と仕事は社会復帰のための二大要素です。家族は、身元引受人として、この二つの基盤づくりに最大限協力します。

過干渉の回避:家族は更生支援のチームですが、過度な監視や過干渉は、本人の自立と更生意欲を妨げます。「自立」を促しつつ、「孤立」を防ぐというバランスが求められます。

② 家族内のコミュニケーションと居場所
再犯防止の成功例に共通するのは、「家族の温かい居場所」があることです。

非審判的な対話:過去の犯罪について家族が常に責め続けると、本人は孤立し、再び犯罪傾向に陥りやすくなります。罪の許しは難しくても、「新しい人生の出発」を支える温かい対話と環境を提供することが重要です。

依存症からの回復:薬物やアルコール依存が原因の場合、家族自身が依存症に関する知識を学び、共依存の関係に陥らないよう、専門機関や自助グループの家族会に参加することが、本人と家族双方の更生支援につながります。

4 バランスを保つための弁護士の役割と支援

償いと社会復帰のバランスを取ることは、家族だけでは非常に難しい課題です。

① 専門家による「境界線」の設定
弁護士は、法律と更生支援の観点から、家族がどこまで金銭的、精神的にサポートすべきかの境界線を設定するアドバイスを提供します。再犯防止というゴールに向けて、家族が疲弊せず、健全な関係を築くための指針を提供します。

② 保護観察所・更生保護施設との連携窓口
家族が直接、更生保護委員会や保護観察所とやり取りするのは負担が大きいものです。弁護士が窓口となり、償いの進捗(示談状況)や社会復帰のための環境整備状況を適切に伝えることで、仮釈放審査や保護観察を円滑に進めます。

③ 長期的な更生計画の策定
弁護士は、「償いを続ける期間」と「自立を目標とする期間」を明確に分けた長期的な更生計画を家族と共に策定します。例えば、「最初の1年間は自助グループと就労に専念し、償いは給与から分割で行う」といった具体的な計画です。

5 まとめ

家族の健全な更生支援再犯防止につながるといえるでしょう。
再犯の連鎖を断ち切るためには、本人の更生意欲と、それを支える家族の健全なサポート体制が不可欠です。償いを忘れず、しかし、将来への希望と社会復帰の土台を築くというバランス感覚が、更生を成功へと導きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事件を起こしてしまった方の支援のための顧問契約を準備させていただいています。
ご家族が再犯防止のチームとして機能できるよう、償いと社会復帰、依存症や孤立の防止に関する専門的なアドバイスを提供します。
お一人で悩まず、法律と更生支援の専門家にご相談ください。相談は初回無料で実施しています。

少年事件と管轄する機関について少年事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します②

2025-10-24

【事例】
Aさんは、福岡県春日市の実家に両親と兄の4人で住む17歳の高校生です。

Aさんは、同世代の人がSNSで羽振りの良い生活をアップしている投稿を見て、自分も同じような生活をしたいと考えるようになってしまいました。
そのような中で、SNSで高額のアルバイトを募集しているという投稿を見つけたので、Aさんは連絡を取って応募してしまいました。

Aさんが応募したのはいわゆる闇バイトで、行ったことの内容も、指示役の指示に従って被害者の家に行き、指示役の指示のとおりに被害者のキャッシュカードを騙し取るというものでした。
Aさんは福岡県内だけではなく、東は東京や名古屋、南は熊本や鹿児島でも同様のことを指示されて行っていました。

Aさんが、このように犯罪に手を染めてから1ヶ月ほどが経過したある日、警察官が春日市の自宅にやってきました。
そして、そのまま警察官に逮捕されてしまったのです。
しかもその警察官は、東京の警察官だったのです。

逮捕しに来たのは東京の警察官ですから、Aさんはその日のうちに東京に連れて行かれて、東京の警察署で身体拘束されることになりました。

Aさんがしたことを警察官から聞いた両親は、身体拘束されるのは仕方ないと思いつつも、このままずっと東京で身体拘束されるのだろうかということに強い不安を感じていました。

そこで、Aさんの両親は、あいち刑事事件総合法律事務所に連絡を取り、初回接見を利用して弁護士にAさんとの面会を依頼し、面会をした弁護士にこのことを相談することにしました。
(事例はフィクションです)

1 はじめに

昨今、特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)など犯罪地が広域にわたる場合がありますが、前回の記事では、その場合に警察はどこの警察が動くのか、どこの裁判所が担当するのかという点について、解説してきました。

具体的には、まずは東京の警察がこのまま動き、別の都道府県の警察(例えば熊本なら熊本)が逮捕しにくる(再逮捕)可能性もあるという内容でした。

今回は、どこの裁判所が担当するかという点について解説していきます。

2 担当する裁判所

今回のAさんのように、捜査の段階で身体拘束される場合は、事件を捜査している警察がある都道府県の警察署などに拘束されることがほとんどです。

そして、捜査を終えると事件は家庭裁判所に送られることになります(家庭裁判所送致)。
送致先の裁判所は、事件を捜査している警察署、検察庁に対応する家庭裁判所となります。
例えば、東京都の新宿警察署、東京地方検察庁が捜査をしていた場合、東京家庭裁判所が送致先となりますし、熊本県の熊本中央警察署、熊本地方検察庁が捜査をしていた場合、熊本家庭裁判所が送致先となります。

しかし、一旦は捜査している警察署、検察庁に対応する家庭裁判所に送致されても、その後にその少年の住んでいる場所に対応する家庭裁判所に移送されることが多いです。
つまり、Aさんの場合も、一旦は東京家庭裁判所や熊本家庭裁判所に送致されたとしても、住所地である春日市を管轄している福岡家庭裁判所に移送される可能性が高いといえます。

そのため、捜査の段階では各地で身体拘束される可能性が高いですが、家庭裁判所に送致された後には、福岡県に戻ってくる可能性が高いのです。
もっとも、各地の少年鑑別所から福岡県の少年鑑別所に実際にAさんが移動してくるまでには数日はタイムラグがあることも多いです。
福岡の家庭裁判所に移ったとの連絡が来たとしても、直ぐに福岡の少年鑑別所で面会できるとは限りませんので、家庭裁判所や少年鑑別所からの通知をよく確認する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件が進行している段階での処分や身体拘束に向けた活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

少年事件と管轄する機関について少年事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します①

2025-10-09

【事例】
Aさんは、福岡県春日市の実家に両親と兄の4人で住む17歳の高校生です。

Aさんは、同世代の人がSNSで羽振りの良い生活をアップしている投稿を見て、自分も同じような生活をしたいと考えるようになってしまいました。
そのような中で、SNSで高額のアルバイトを募集しているという投稿を見つけたので、Aさんは連絡を取って応募してしまいました。

Aさんが応募したのはいわゆる闇バイトで、行ったことの内容も、指示役の指示に従って被害者の家に行き、指示役の指示のとおりに被害者のキャッシュカードを騙し取るというものでした。
Aさんは福岡県内だけではなく、東は東京や名古屋、南は熊本や鹿児島でも同様のことを指示されて行っていました。

Aさんが、このように犯罪に手を染めてから1ヶ月ほどが経過したある日、警察官が春日市の自宅にやってきました。そして、そのまま警察官に逮捕されてしまったのです。
しかもその警察官は、東京の警察官だったのです。

逮捕しに来たのは東京の警察官ですから、Aさんはその日のうちに東京に連れて行かれて、東京の警察署で身体拘束されることになりました。

Aさんがしたことを警察官から聞いた両親は、身体拘束されるのは仕方ないと思いつつも、このままずっと東京で身体拘束されるのだろうかということに強い不安を感じていました。

そこで、Aさんの両親は、あいち刑事事件総合法律事務所に連絡を取り、初回接見を利用して弁護士にAさんとの面会を依頼し、面会をした弁護士にこのことを相談することにしました。
(事例はフィクションです)

1 はじめに

昨今、インターネットやSNSの発展、交通網の整備などからか、犯罪が広域化している印象があります。そのような傾向の中で、特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)なども広がり、闇バイトなどと称して、未成年者も含めた若年者が特殊詐欺に加担する事例も多く目にします。

問題は、犯罪地が広域にわたる場合に、警察はどこの警察が動くのか、どこの裁判所が担当するのかという点です。

特に家族が本人の更生に向けた活動をしようにも、遠方では本人への面会など十分な活動ができない可能性もありますので、身体拘束がどこでされるのかは大切になってくる場合があります。

2 少年事件の手続きの流れ

Aさんの場合、年齢が20歳未満ですから、少年事件として手続きが進んでいきます。

Aさんのように逮捕され、その後も最後まで身体拘束が続いた事件を例に、ごくごく簡単に少年事件の手続きを説明します。

まず、警察が逮捕をし、その後も身体拘束を続けるためには、検察官や裁判官の判断を経て、勾留などという逮捕とは別の決定が必要になります。
勾留中に捜査がされていき、勾留期間を終えるまでに、事件を家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所に送致されてからは、少年鑑別所で拘束されながら、家庭裁判所の調査官の面接を受けるなどといった調査を受けることになります。
そのような調査を経て、少年審判を受け、処分が決まることになります。

3 担当する警察署

今回のAさんの場合、東京で起こした事件について警察が捜査をし、犯人がAさんだと辿り着いて逮捕しに来たのでしょう。

問題は、Aさんが、東京以外にも名古屋や熊本、鹿児島などでも別の事件を起こしている点です。
このような場合、基本的には名古屋なら名古屋の、熊本なら熊本の、鹿児島なら鹿児島の警察が動くことが多いです。
そのため、東京の事件について東京の警察が行った捜査が終わった後に、例えば熊本の事件で熊本の警察が逮捕しにくる(再逮捕)可能性もあるわけです。

そのため、東京の事件を捜査されている間は東京で身体拘束されることになりますし、東京の事件の捜査が終わっても、別の都道府県の警察が逮捕に来るかもしれませんから、当面の間、福岡県には戻ってこられない可能性があります。

次回の記事では、裁判所の段階について解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は北は札幌から南は博多まで全国に合計12拠点を有する大規模な事務所です。事例のように複数の警察署で捜査されるような事件であっても、各支部の弁護士が対応することでスムーズに引継ぎを行い、充実した弁護活動を受けることが可能になります。
さらに少年事件が進行している段階での処分や身体拘束に向けた活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【出張授業報告】足立直矢弁護士が越谷総合技術高校でオンライン授業の講師を務めました

2025-10-02

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所新宿支部に所属している足立直矢弁護士が埼玉県立越谷総合技術高校から外部講師の依頼を受け、令和7年7月22日に同校の生徒さんに対してオンラインで授業を実施しました。

授業では「弁護士が見た、本当は怖いSNSの事件」というテーマの下、実際にSNSを通じて刑事事件の被害に遭った実例や、SNSを通じて刑事事件に巻き込まれてしまった実例、被害に遭わないための対策や心構え等について足立弁護士が解説を行いました。受講いただいた方は大変真剣に講義を聞いていただき今や生活に密接にかかわっているSNSに関する講義に対する関心が高いことを実感いたしました。
授業を行ったことについてはこちらの記事で報告させていただいた通りです。

授業を聞いていただいた生徒や先生の方々からは、
・「ストーカー被害に遭う、個人が特定され情報が拡散されるなどSNSを利用することによるリスクや危険性が具体的に分かり参考になった」
・「実際に起きた事件や裁判例を紹介してもらって大変参考になった」
・「安易にSNSに投稿することの危険性など自分たちの日常生活に直結するとこでの注意点が知れてためになった」
・「今後の日常生活や生徒指導でもこの内容を参考にしていきたいと思った」
などの声を頂きました。授業後に実施させていただいたアンケートでは参加いただいた方の約95パーセントの方から今回の授業が参考になったと言っていただきました。他のテーマでも講義を受けてみたいという声もいくつかいただきました。

あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害に遭うことの防止や、刑事事件に関わることがないような啓発を目的とした出張授業を複数のテーマでご用意しています。講義内容はご相談の上、依頼いただいた学校様や団体様とオーダーメイドで作成させていただきます。弁護士に授業を頼むことは敷居が高いと感じられるかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせください。
問い合わせはこちらのページのお問い合わせフォームから宜しくお願い致します。

医療観察法上の手続きについて更生支援に精通したあいち刑事兼総合法律事務所の弁護士が解説します②

2025-09-04

【事例】
Aさんは、佐賀県鳥栖市で60代の両親と一緒に住む40歳の男性です。
以前からAさんは精神科に通院しており、統合失調症であるという診断を受けていました。

これまでは家族に支えられながら日常生活を営んできたAさんでしたが、あるときから統合失調症の影響で幻覚や幻聴に悩まされるようになってしまいました。
その幻覚や幻聴は、「毎朝自宅に新聞を届けに来る新聞配達員は自分たち家族の命を狙っている」、「このままでは自分や家族の命が危ない」といったものでした。

このような幻聴と幻聴に囚われたAさんは、ある日、朝刊の配達に来た新聞配達員にカッターナイフで切りかかってしまいました。
異変を感じて駆け付けた人々がAさんを取り押さえたため、新聞配達員は怪我を負ったものの、命に別状はありませんでした。

その後、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
逮捕されたAさんは警察の取調べを受けるとともに、Aさんに刑事責任を問えるのか判断するため、医師の鑑定も受けることになりました。

Aさんの家族は、Aさんの弁護人である弁護士から、担当の検察官は、医師の鑑定の結果を踏まえて、Aさんには刑事責任を問えないと判断して不起訴とする予定だと聞かされました。
もっとも、今後は医療観察法の手続きを受けることにもなるとも伝えられました。
Aさんの家族は、これからAさんがどのような手続きを受けるのか、Aさんが家に帰ってくることができるのかなどが心配となり、担当の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、Aさんが受けることになる医療観察法の手続きを説明する前提として、なぜAさんに刑事責任を問えないと検察官が判断したのだと思われるのかについて解説してきました。
今回の記事では、どのような事件が、医療観察法(正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といいます。)の手続きの対象になるのかを解説していきます。

2 手続きの対象

医療観察法は、「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること」を目的としている法律です(医療観察法1条)。
しかし、医療観察法は、どのような事件であっても手続きの対象となるわけではありません。
問題となっている事件がどのような事件か(行ったのが対象となる行為か)という点と、問題となっている事件がどのような処分になったかという点の2つから判断されます。

3 対象行為

医療観察法が対象としているのは、次のいずれかに該当する行為を行っている場合に限られています(医療観察法2条1項)。
⑴ 放火関係(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪またはこれらの未遂罪)
⑵ わいせつ関係(不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、監護者わいせつ及び監護者性交等罪またはこれらの未遂罪)
⑶ 殺人関係(殺人罪、自殺関与及び同意殺人罪またはそれらの未遂罪)
⑷ 傷害罪
⑸ 強盗関係(強盗罪、事後強盗罪又はそれらの未遂罪)

ここで注意が必要なのは、例えば強盗関係は、問題となっている事件が強盗事件や事後強盗事件(とそれらの未遂)だけが対象で、強盗致傷事件や強盗殺人事件などが対象外だというわけではないということです。
次回の記事では、この詳細について解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、刑事事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
また本件のように、責任能力が問題になるケースで逮捕された方については初回接見サービスをご利用をおすすめしています。責任能力が問題になる売る方の弁護活動についてきましてはこちらのページも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートや責任能力が問題になりうる方の弁護活動にご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

医療観察法上の手続きについて更生支援に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します①

2025-08-28

【事例】
Aさんは、佐賀県鳥栖市で60代の両親と一緒に住む40歳の男性です。
以前からAさんは精神科に通院しており、統合失調症であるという診断を受けていました。

これまでは家族に支えられながら日常生活を営んできたAさんでしたが、あるときから統合失調症の影響で幻覚や幻聴に悩まされるようになってしまいました。
その幻覚や幻聴は、「毎朝自宅に新聞を届けに来る新聞配達員は自分たち家族の命を狙っている」、「このままでは自分や家族の命が危ない」といったものでした。

このような幻聴と幻聴に囚われたAさんは、ある日、朝刊の配達に来た新聞配達員にカッターナイフで切りかかってしまいました。
異変を感じて駆け付けた人々がAさんを取り押さえたため、新聞配達員は怪我を負ったものの、命に別状はありませんでした。

その後、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
逮捕されたAさんは警察の取調べを受けるとともに、Aさんに刑事責任を問えるのか判断するため、医師の鑑定も受けることになりました。

Aさんの家族は、Aさんの弁護人である弁護士から、担当の検察官は、医師の鑑定の結果を踏まえて、Aさんには刑事責任を問えないと判断して不起訴とする予定だと聞かされました。
もっとも、今後は医療観察法の手続きを受けることにもなるとも伝えられました。
Aさんの家族は、これからAさんがどのような手続きを受けるのか、Aさんが家に帰ってくることができるのかなどが心配となり、担当の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

今回の記事では、Aさんがどのような手続きを受けることになるのか、医療観察法の手続きとはどのようなものなのかを説明するために、その前提として、まずはAさんに刑事責任を問えない理由を解説していきます。

2 責任能力とは

ある人が行った行為を、犯罪であるとして刑罰を科すためにはいくつか条件があります。
その一つが責任能力です。

責任能力というのは、ある行為を行った人を非難するために、その行為を行った人に必要とされる一定の能力です。
このような責任能力がない場合としては、心神喪失(刑法39条1項)と言われる場合と、刑事未成年の場合があります。
刑事未成年というのは、14歳未満であることです(刑法41条)。

このいずれかに該当するのであれば、例え人を殴った、人の物を盗んだといった犯罪に当たりうる行為をしていたとしても、責任能力がないため、犯罪とはなりません。

3 心神喪失とは

それでは、心神喪失とはどのような場合でしょうか。
これは、ごく簡単に表現すると、精神の障害(病気など)により、自分の行為がしていい行為かどうか、良い行為か悪い行為かを判断する能力か、その判断に基づいて自分の行動をコントロールする能力のいずれかが全くない状態を指します。

これに対して、こういった能力が全くないわけではないが、著しく減退した状態を心神耗弱(刑法39条2項)といいますが、この場合は(限定的ではあるけれども)責任能力はあるので、犯罪は成立することになります。

Aさんの場合は、担当の検察官はAさんの刑事責任を問えないと判断していますので、医師の鑑定の結果などを踏まえて、Aさんは心神喪失であったと判断したのでしょう。
そのため、刑事裁判にはかけられませんから、不起訴と判断したものと思われます。

次回の記事では、医療観察法の手続きについて解説していきます。

責任能力が問題となりうる事件で逮捕された場合、発達障害などの診断を受けている方が刑事事件を起こし逮捕された場合には、まずは弁護士を留置先の警察署に派遣する初回接見サービスの利用をおすすめします。責任能力が問題になる場合の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、刑事事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

拘禁刑時代における前科がある方の就労支援と弁護士が担うべき役割について②

2025-08-21

【事例】
Aさんは覚醒剤使用で3年前に執行猶予付き判決を受けていましたが、執行猶予中に再度覚醒剤を使用してしまい裁判で実刑判決を受けることになりました。
雇用先からは2度目なので今回ばかりは解雇すると言われて懲戒解雇になってしまいました。
Aさんは出所後の再就職に向けて大きな不安を抱えていました。
Aさんと家族は更生支援に力を入れているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に就労に関する相談をしました。
(事例はフィクションです)

前回の記事では拘禁刑の導入に伴って就労支援がどのように変化したのか及びその課題について解説しました。
今回の記事では、弁護士が就労のために支援出来ることとしてどのようなことがあるのか及び実際に就労支援を行っている団体についての紹介をさせていただきます。

1 弁護士が関わる就労支援について

弁護士というと「裁判で弁護をする人」というイメージが強いかもしれませんが、実際には出所前から社会復帰を見据えた支援に携わることも可能です。
以下では、弁護士が提供できる就労支援の具体例を紹介します。

① 就労先との橋渡し支援
弁護士が支援団体や協力企業とのネットワークを活用し、受刑者や出所者に対して雇用機会を紹介するケースがあります。具体的な団体については次の項でいくつか例を挙げて紹介させていただきます。
また、雇用主に対して「なぜこの人を雇うべきか」「どんな更生努力をしてきたか」を説明することもできます。

② 仮釈放に向けた準備支援
仮釈放審査では、就労の見込みがあるかどうかが重要視されます。
弁護士が就労先を確保し、その見込みを高めるための準備を手伝うことが可能です。
また弊所では仮釈放支援として帰住先の確保や意見書の提出もさせていただいています。
詳しくはこちらのページも参考にしてください。

③ 関係機関と連携しての更生計画の策定支援
再犯リスクを低減するためには、就労だけでなく生活全体の安定が不可欠です。
弁護士が本人と話し合いながら、住居、収入、支援団体の利用などを含めた「社会復帰プラン」を一緒に立てることができます。
また更生計画の策定のために関係機関と連携をとり、弁護士が橋渡し役になることもあります。
生活保護の申請やハローワークでの登録、就労移行支援事業所との連携など、行政機関との調整も弁護士がサポートできます。

2 就労支援を行っている団体

就労支援を行っている団体について例を挙げて紹介させていただきます。
詳しい活動内容等については各リンクからご確認下さい

・NPO法人マザーハウス https://motherhouse-jp.org/
 出所者や生活困窮者に対して、就労支援や住居支援を行っており、企業とのマッチングにも実績があります。

・公益社団法人日本更生保護協会 https://www.kouseihogo-net.jp/hogokyoukai/index.html
 全国の協力雇用主の紹介を行っており、出所者の社会復帰に貢献しています。

・NPO法人ユニバーサル就労支援センター https://univa2015.jimdoweb.com/
 障害者や出所者を対象に、多様な働き方を支える就労支援を実施しています。

3 あいち刑事事件総合法律事務所が提供する就労支援

あいち刑事事件総合法律事務所では拘禁刑が導入され出所後の就労支援、更生支援が注目される前から、刑事事件を起こしてしまった方の社会復帰支援や更生支援に力を入れてきました。
当事務所では以下のような形で再出発を支援させていただきます。
当事務所では、前科がある方、出所後の方を対象とした支援として、以下のような弁護活動を提供しています。
・就労先の紹介に関する相談(協力企業との連携)
・仮釈放申請に向けた書類作成・サポート
・更生計画の策定に関する法律相談
・保護観察中の生活相談や行政手続の代行
・家族との連携による再犯防止支援

初回の相談は無料になっていますので今後の就労支援に興味のある方やや更生に向けて心配がある方はこちらのお問い合わせフォームから是非一度お問い合わせください。
出所後の方が再び社会とつながり、働いて生活を立て直すためには、「孤立しない」ことが極めて重要です。相談できる人がいて、手を差し伸べてくれる存在がいることは、大きな支えとなります。
弁護士は、法的なトラブルだけでなく、生活の再建にも力を貸すことができます。特に拘禁刑が導入された現在、刑務所の中での処遇と外での支援の連携がこれまで以上に重要になっています。

拘禁刑時代における就労支援は、再犯を防ぐだけでなく、その人の人生を根本から支える大切なステップです。弁護士は、そのプロセスを支える心強いパートナーとして、法律的な枠を超えて支援を行うことができます。
「前科があるから無理」と諦めず、ぜひ一度ご相談ください。当事務所では、あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。

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