【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
ここまでの記事では、少年事件における児童相談所の役割について個別に解説してきました。
今回の記事では、ここまでの解説を簡単にまとめたうえで、Aさんの場合に照らしてみていきます。
2 家庭裁判所に送致されるまで
ここまで解説してきたように、触法少年の場合は、まずは警察が捜査ではなく調査を行い、送致や通告という方法を通じて、児童相談所に送ることになります。
そして、児童相談所としても調査をしたうえで、まずは児童相談所が触法少年にどのような措置を講じるのかを判断することになります。
このように、家庭裁判所に先行して、第一次的には児童相談所が判断するというのが触法事件の大きな特徴の1つです。
Aさんの場合も、このようにまずは警察の調査を受け、その後、(場合によっては一時保護されながら)児童相談所の調査を受け、その結果、家庭裁判所に送致されたということになります。
3 家庭裁判所に送致されてから
そして、家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官などから調査を受け、その結果をもとに少年審判が開かれることになります。
この点もこれまでに解説してきましたが、その少年審判の結果、いくつかある処分の中に児童相談所長に送致するという処分があります。
その後、家庭裁判所から送致を受けた児童相談所長は、触法少年に対して福祉的な措置が取られることになります。
この福祉的な措置としては、児童福祉司などに指導させるという措置か、児童養護施設や児童自立支援施設等に入所させるなどという措置となる可能性が高いといえます。
このように、最終的な福祉的な措置を行うということも児童相談所の大きな役割の1つといえます。
Aさんの場合も、児童相談所から家庭裁判所に送致された後、(場合によっては観護措置が取られながら)家庭裁判所の調査官などから調査を受け、そのうえで少年審判が開かれ、児童相談所長に送致するという処分となったということになります。
今後は、児童福祉司などに指導させるという措置か、児童養護施設や児童自立支援施設等に入所させるなどという措置となることが予想されます。
4 最後に
このように、少年事件においても、家庭裁判所や少年鑑別所だけではなく、児童相談所も大きな役割を担っています。
特に触法事件の場合は役割が大きく、通常の少年事件とも異なる点があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。