少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑧

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに
前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れに関連して、児童相談所長への送致と通告の違いについて解説してきました。
今回の記事でも、引き続き触法事件の手続きの流れについて解説していきます。

2 触法事件と身体拘束
⑴ 触法事件と逮捕・勾留
以前の記事で、触法調査で警察官ができることとできないことについて解説をしてきました。
その中で、「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合と違って、触法事件では逮捕や勾留といった身体拘束手続きをとることができないと解説してきました。
しかし、触法事件の調査が1日で終わるとは限りません。
その一方で、特に重大事件である場合など、調査の間に触法少年を自宅に帰らせるのには問題がある場合も考えられます。
そのような場合には、一時保護という制度が利用されています。

⑵ 一時保護とは
一時保護とは、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に必要があると児童相談所長が考えた場合に、一時保護所などに入所させる処分です(児童福祉法33条1項)。
この処分をとるのに、児童本人や保護者の同意は必要ないと考えられます。

また、一時保護の期間は、原則として2か月とされています(児童福祉法33条3項)。
例外的に、必要があればそれよりも長い期間にわたって一時保護することもできますが(児童福祉法33条4項)、その場合には、基本的に、親権者や未成年後見人の同意を得るか、家庭裁判所の承認を受けるかする必要があります(児童福祉法33条5項前段)。
ちなみに、一時保護に保護者の同意が必要ないとされているのは、延長の場合には親権者等の同意に関する規定(児童福祉法33条5項)があるのに、延長前の一時保護にはそのような規定がないことから読み取れます。

⑶ 一時保護を利用する場合の問題点
今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れ、特に一時保護について解説してきました。
しかし、ここで問題となるのは、あくまで一時保護は、警察の権限ではなく、児童相談所長の権限でとれる手段だという点です。
次回の記事では、この問題から解説をしていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では突然児童相談所から一時保護された方の弁護活動・付添人活動についても豊富な経験があります。突然の一時保護により今後ご家族がどうなっていくの不安な方は税以下のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

その他にも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら