少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑦

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れのうち、警察の調査がどのようなものかについて解説してきました。
今回の記事でも、引き続き触法事件の手続きの流れについてさらに解説していきます。

2 児童相談所長への送致と通告

⑴ 児童相談所への通告とは
前回の記事では、警察が触法事件の調査をしていった結果、一定の重大犯罪に当たると考えられる場合や、そうでなくても家庭裁判所の審判に付すのが適当だと考えられる場合には、事件を児童相談所長に送致(少年法6条の6第1項)すると解説してきました。
この児童相談所への送致とは似て非なるものとして、児童相談所への通告というものがあります。

この児童相談所長への通告というのは、児童福祉法に定められた制度です。
児童福祉法では、要保護児童、つまり、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の3第8項)を発見した者は、児童相談所などに通告しなければならないとされています(児童福祉法25条)。
この規定に基づき、触法少年という「保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」を発見した警察官が、児童相談所に通告することがあります。

⑵ 通告と送致の違い
それでは、児童相談所長への送致と通告にはどのような違いがあるのでしょうか。

どちらも、事件に対する児童相談所の役割を開始させるという点では共通の行為です。
しかし、児童相談所への通告は、児童相談所長の職権発動を促す(つまり、役割を開始するように促す)という意味を持つのにとどまりますが、児童相談所長への送致は、必ず児童相談所の役割が開始するという点で異なるとされています。

また、児童相談所長への送致と児童相談所への通告は別の制度ですから、同じ出来事に関して、どちらともを行うということもできます。
まずは児童相談所への通告を行い、児童相談所の役割を一部開始してもらってから、後日、改めて児童相談所長に送致するということも可能です。
この点は、次回以降に解説をする児童相談所の一時保護ともかかわってきます。

今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れについて解説してきました。
次回の記事でも、引き続き触法事件の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には見守り弁護士(ホームロイヤー)という弁護活動を行っており、刑事事件・少年事件終了後の当事者の方が再犯をしないための見守り活動や再犯防止に向けた課題の実施などを行っています。詳しくはこちらのページもご覧ください。
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