あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が扱った再犯事件の弁護活動について解説します③~万引きを繰り返してしまった事案~

【事例】
Aさんは、以前にもコンビニで万引きをしたことで逮捕されました。
依頼者の家族の依頼で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が初回接見を行って、その後も事件処理の依頼を受けたところ、勾留されることなく釈放され、コンビニとも示談ができました。
しかし、依頼者は、その後再度万引きをしてしまって逮捕された結果、前回の担当弁護士に接見を希望しました。
そこで、前回と同じ弁護士が初回接見をして、そのまま事件を担当することになりました。
接見でAさんは「今度こそ再犯をしないように早期に専門機関への通院をしたい」と治療を希望していました。
(プライバシー保護のために事案を一部改変しています)

1 治療のための早期釈放を実現

再犯の人は、初犯の人より重たい処罰を受ける可能性が高いので、身柄解放の可能性も低くなってしまいます。前回は、逮捕されたものの勾留されることなく2日程度で釈放となりました。
しかし、今回は再犯ですので、前回ほどスムーズに釈放となるか、ギリギリだったと思います。
それでも弁護士は、「勾留をすることなく早期に釈放してください」と検察官や裁判所に意見書を提出して釈放を働きかけました。
しかし、勾留請求を受けた裁判官は、依頼者を勾留する、つまり10日間身柄拘束を継続することを決定しました。

被疑者を勾留する裁判に対しては、一度だけ不服申立てをすることができますから、速やかに不服申立てをしました(これを準抗告といいます)。
準抗告の書面では、確かに前科があるとしても勾留するほどの重たい処分が見込めないこと、家族の監督の下早期に釈放することがAさんの更生に向けて重要なことを強調しました。
書面の内容及び、裁判官との面談で弁護士が治療の必要や身体拘束が不要であることを説得的に主張した結果、申立てが認められて、Aさんは逮捕されてから3日後に無事釈放となりました。

その後Aさんは弁護士が紹介した、窃盗を繰り返してしまう方向けに再犯防止に向けた治療を行う専門機関への通院を開始しました。
再犯なので身柄拘束継続の可能性もそれなりにある事件ながらも、早期の釈放を実現することができて、担当弁護士としてもかなり安心した事件です。

2 万引き事件での再犯防止向けたオーダーメイドの弁護活動

再度万引きをしてしまう方には、それぞれ様々な背景事情が存在します。
スリルを楽しむために万引きをする方、摂食障害を患っておられ吐くために商品を買うのがもったいなくて万引きをする方など千差万別です。
弊所で万引きの再犯事件を担当する場合には、上記事案のように専門機関をご紹介する場合もあります。
それだけでなく担当弁護士が丁寧に万引きに至った経緯をお聞きして、一緒になって再犯防止の対策に取り組んでいきます。
まさに事件を起こしてしまった方に向けた、オーダーメイドの弁護活動を行わせていただきます。

またあいち刑事事件総合法律事務所では事件の処分が決定した後も、引き続き再犯をしないように定期定期な面談や課題の実施をさせていただく更生支援に向けた顧問弁護士もお引き受けしています。
詳しくは見守り弁護士のページもご確認ください。
万引き事件を起こして逮捕されて早期の釈放を実現したい方、再度の万引きを防ぐための弁護活動をご希望の方などお困りの方は是非一度弊所にお問い合わせください。

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