少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が解説します②

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、児童相談所とはどのような目的を持っている機関なのか、どのような役割を担っている機関なのかという点について解説してきました。
今回の記事では、少年事件との関係で児童相談所が果たす役割について解説していきます。

2 家庭裁判所の処分等

家庭裁判所は、事件を起こしてしまうなどした少年について、調査をしたうえで、審判を開いて処分などを決定することになります。
この家庭裁判所がする決定にはいくつかバリエーションがあります。

中心となるのは保護処分と呼ばれる処分で、少年法24条に定められています。
具体的には、保護観察所の保護観察に付すという処分(少年法24条1項1号)、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するという処分(同2号)、少年院に送致するという処分(同3号)が挙げられます。
他には、刑事処分、つまり大人と同じように前科となる処罰を受けさせるのが相当だと考える場合などには、検察官に送致する(「逆送」と呼ばれます。)という決定もあります(少年法20条)。
その一方で、事件を起こした証拠がないなど「保護処分に付することができ」ない場合や深い反省がされているなど「保護処分に付する必要がない」場合などには、処分をしないという決定をすることもあります(少年法23条2項)。

このような決定のバリエーションの1つとして、都道府県知事や児童相談所長に送致するという決定があります(少年法18条1項)。
この決定では、都道府県知事や児童相談所長に、児童福祉法で定められた措置を行わせるという決定になります。
法律上は送致する相手は都道府県知事か児童相談所長とされていますが、実際上は都道府県知事に送致するという決定がされることはなく、児童相談所長に送致するという決定しかされないとされています。
これは、児童福祉法上、家庭裁判所からの送致を受ける権限が、都道府県知事には定められておらず、児童相談所長にしか定められていないためです(児童福祉法26条)。

今回の記事では、家庭裁判所が定める決定の中に、児童相談所長に送致するという決定があることを解説してきました。
次回の記事では、この児童相談所長に送致するという決定やそこで行われる児童福祉法上の措置の内容についてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
特に再犯が心配な方に向けては更生支援の顧問弁護士や見守り弁護士という関わり方を準備させていただいております。ご興味ののある方はこちらのページも参考にしてください。
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