【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについて解説をしてきました。
今回の記事では、前回行った新入時期の解説に引き続き、中間期、出院準備期についてみていきます。
2 中間期
中間期は、新入時期におけるせいかを踏まえて、個々の少年の特質や教育の必要度合いに応じた矯正教育が実施されます。
教科指導や職業指導といったものもこの期間に行われます。
教科指導としては、学校教育法による学校教育の内容に準じる内容の指導(少年院法26条1項)が行われて行きます。
少年院での処遇期間のうち、最も長い期間を占めるのがこの中間期です。
仮に処遇期間が11カ月だとすると、新入時期は約2ヶ月、この中間期は約6ヶ月になることが多いようです。
3 出院準備期
出院準備期では、その少年ごとの必要性に応じた進路指導が行われていきます。
就職を希望する少年であれば、仕事の探し方も含めた具体的な指導が行われます。
場合によっては、ハローワークとも少年院が連携をしたり、雇用主との面接が行われたりといったことも行われます。
進学を希望する少年であれば、受験指導も行われますし、受験のために外出することもあります。
他にも進路が未定の少年に対しては情報提供を行うなど、個々の少年に応じたきめ細やかな指導がされていきます。
また、進路指導以外にも、外出をともなう社会奉仕活動や社会見学などといった少年院外での活動が行われることもあります(少年院法44条、45条)。
それに加えて、社会適応訓練も活発に行われているようです。
例えば、社会に戻った際に、また非行を行ってしまいそうになる場面を予想し、その場面で適切な対処ができるように、ロールプレイングを行ったり、集団で議論を行ったりすることも行われています。
以上が少年院での処遇の概要になります。
個々の少年の特性や状況に応じて、きちんと段階を踏みながら、相応の時間をかけて働きかけを行っていることがわかると思います。
Aさんのように、残念ながら少年院に行くことになってしまった場合には、このような指導を受けながら社会復帰を目指していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。例えば見守り弁護士という形で事件後の更生をサポートさせていただく活動を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。