違法薬物を使用した罪で実刑判決を受けたケース 仮釈放向けて弁護士ができることは?

【事例】
Aさんは、違法薬物を使っていた罪で実刑判決を受けてしまい、現在はP刑務所に収容されています。Aさんは、早く仮釈放を認めてもらって社会復帰したいと考えています。
しかし、刑務所に入るのが初めてなので、どうすれば仮釈放が認められやすくなるのか、全く解りません。
弁護士の中には、受刑者と面会や手紙のやり取りをしたうえで仮釈放のサポートをしてくれる人もいることを知ったAさんは、X弁護士にその依頼をしました。
X弁護士は仮釈放に向けて、どのようなことをしてくれるのでしょうか。(事例はフィクションです)

この事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、Aさんの仮釈放に向けてどのようなサポートをするか説明します。

仮釈放について

仮釈放は、簡単にいうと、本当はもっと長く刑務所に入っていないといけないのに早めに釈放してもらえる制度です。
例えば、1年間刑務所に入りなさいという判決になっても、仮釈放が認められれば、10か月くらいで釈放になる可能性もあります。
令和3年度の仮釈放に関するデータはこちらです。
このデータを見てみると、短縮された期間の長短の差はあると思いますが、実刑判決を受けた者のうち半数以上の者について仮釈放が認められていることが分かると思います。

では仮釈放はどのような場合に認められるでしょうか。
仮釈放を認めるかどうかは、刑務所の関係者が決めることなのです。ですから、受刑者本人や弁護士がどれだけ頑張っても仮釈放を認めてもらえないこともあります。
しかし、刑務所の関係者の方(具体的には刑務所長や地方更生保護委員会の委員)に「ああ、この人はもう仮釈放を認めても大丈夫だな」と思ってもらえれば、本人や弁護士の頑張りによって早期の仮釈放が認められることもあるのです。
仮釈放の具体的な要件や、手続きの流れについてはこちらのページを参考にしてください。

仮釈放に向けて弁護士がお手伝いできること

それでは、仮釈放を認めてもらうため、受刑者から依頼を受けた弁護士はどういうことをするのでしょうか。
まずは仮釈放を認めるべきであるとする申立てを刑務所長又は地方更生保護委員会することになります。専門的な文書なので、弁護士のサポートのある方が安心です。
この申立てでは、なぜその受刑者の方は早めに釈放を認めても問題ないといえるのか、上記の方に説明することになります。
しかし、ある受刑者と「初めまして」の状態で一回話を聞いただけで仮釈放の申立ての作成やそのお手伝いをすることはかなり難しいです。
というのも、刑務所での面会は弁護士でも長くて30分くらいしかできません。それだけの時間で、仮釈放という専門的なことについて詳しく話を聞いて説得的な文書を作るのは、やはり難しいのです。もちろんご依頼をいただければ、一生懸命やるのですが早期にご依頼いただいた方が事件の内容や周囲の環境など詳しく聴き取った上での活動ができますので、活動の選択肢が広がり、主張の説得力も増すと思います。
ですから、仮釈放を認めてもらいたいと考えている時期より前の段階から、定期的に目回や手紙のやり取りをすること、受刑者の家族や知人など監督者と協議することなど、今後の動きを見据えて事前準備をしていくことになります。

手紙のやり取りについては、定期的に、どんな刑務作業をしているか、どんな講習を受けたか、どんな課題をしたか、どんな評価を受けたか、刑務所内での人間関係に問題はないか、など問い合わせて、報告をしてもらいます。
面談では、手紙では伝わらない込み入った話をする場合や、身体的な事情(目が悪い、手足が不自由等)で手紙のやり取りが困難な方と定期的な面談をします。
実際に受刑者の方と面会すると、そういった仮釈放のための活動の前段階のことでそもそもつまづいている人がいることにも気づきます。
例えば、「刑務所のルールが複雑で手紙を出したけど、ルールが解らない。でも刑務官の人が怖くて質問できない。」という話はそれなりの頻度で出てきます。受刑者からすると確かに刑務官は怖いかもしれませんが、弁護士からそこまで怖がる必要はないという、もし何かされたら教えてほしいと励ますと、しっかり対応してもらえることもあります。
家族や知人など監督者については、もし受刑者が釈放された場合、どういうサポートをするのか、例えば就職先を一緒に探してくれるのか、どこか住むところを提供してくれるのか、確認することになり、これらの準備がある場合には申立書に書き添えることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった活動を定期的に行うための顧問契約をご準備しております。早期の仮釈放実現にご興味のある方は、遠慮なくお問い合わせください。

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