【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の手続きの流れ、特に警察による調査がどのように行われていくのか、それにどのように児童相談所が関与していくのかについて解説してきました。
今回の記事では、警察から児童相談所長に送致されるなどした後の、児童相談所の役割について解説していきます。
2 児童相談所による調査
警察から送致や通告を受けると、児童相談所が調査を行います(児童福祉法25条の6)。
担当の児童福祉司や児童心理司が決まり、福祉的な観点から少年の成育歴や性格、家庭環境、学校などでの状況を調査したり、心理面や精神面の診断を行ったりします。
3 児童相談所の措置
このような調査を経て、児童相談所長は、会議を開いて議論したうえで、警察から送致や通告を受けた少年に対する措置を決定します。
その措置の内容としては、大きく分けると児童相談所自らがとる措置と家庭裁判所に委ねる措置の2つに分けることができます(児童福祉法27条1項)。
⑴ 児童相談所自らがとる措置
このような措置としては、大きく分けて次の3つに分類できます。
①「児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること」(児童福祉法27条1項1号)
②児童やその保護者に、児童福祉司等の指導を受けさせること(同2号)
③児童を児童福祉施設(児童養護施設や児童自立支援施設など)に入所させたり、里親などのもとで生活させることとしたりすること(同3号、28条)
このうち②の指導については、児童相談所などで行うこともあれば、児童や保護者の住んでいるところで行うこともあります(同2号)。
⑵ 家庭裁判所に委ねる措置
その一方で、「家庭裁判所の審判に付することが適当である」と判断された場合には、家庭裁判所に送致することになります(児童福祉法27条1項4号)。
もっとも、事件の内容が、Ⓐ故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪やⒷそうでなくても死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の場合(少年法6条の6第1項1号イ、ロ)、例外は認められていますが、原則として家庭裁判所に送致しなければならないとされています(少年法6条の7第1項)。
今回の記事では、触法事件における児童相談所の調査とその後の措置について解説してきました。
次回の記事では、ここまでの内容をまとめます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
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