少年事件と児童相談所の関係について少年事件に精通した弁護士が詳しく解説します⑥

【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。

AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、児童相談所が役割を担うのは触法事件であること、そして、その触法事件とはどのような事件なのかということについて解説してきました。
今回の記事からは、触法事件の手続きの流れについてさらに解説していきます。

2 警察の調査と児童相談所長への送致

⑴ 捜査と触法調査
「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合と同様に、何か事件が発生した際に最初に動くのは警察であることが多いです。
もっとも、「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合、警察は取調べや逮捕などといった捜査をすることになります。
しかし、触法事件では、触法少年は14歳未満(刑事未成年)なので捜査の対象とはなりません。
そこで、一定の場合には、警察官は、捜査に代わり、調査を行う権限が与えられています(少年法6条の2第1項)。
このような権限が与えられている理由は、事件の解明に警察の力を頼る必要性は高く、また、警察の行う手続きの透明性を確保する必要性もあるためだとされています。

⑵ 触法調査でできること、できないこと
具体的には、警察官は次のようなことができます。
① 触法少年や保護者、参考人を呼び出して質問すること(少年法6条の4第1項)
② 公務所や公私の団体に照会をして必要な事項の報告を求めること(少年法6条の4第3項)
③ 押収、捜索、検証、鑑定の嘱託をすること(少年法6条の5第1項)

その一方で、逮捕や勾留、鑑定留置といった身体拘束の手続きは行うことができません。

⑶ 触法調査と弁護士
また、捜査との他の共通点としては、調査に関して弁護士を付けることができる点が挙げられます(少年法6条の3)。
「罪を犯した少年」の少年事件や成人の刑事事件の場合の弁護士を弁護人と呼ぶのに対して、触法事件の調査の場合は付添人と呼びます。

⑷ 触法調査の結果
このような調査をした結果、一定の重大犯罪に当たると考えられる場合や、そうでなくても家庭裁判所の審判に付すのが適当だと考えられる場合には、警察官は事件を児童相談所長に送致します(少年法6条の6第1項)。

なお、似た言葉として児童相談所への通告というものがありますが、その点は次回解説していきます。

今回の記事では、少年事件の初期段階での児童相談所の役割を解説するために、触法事件の流れについて解説してきました。
次回の記事でも、引き続き触法事件の流れについてさらに解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止氏に向けて弁護士が事件後の更生に向けたサポートをお手伝いさせていただく見守り弁護士(ホームロイヤー)を準備しています。触法事件の対象者の方は年齢が低く、精神的にも発達段階であり未熟な場合が多いかと思います。適切な指導を受け再犯を防止するという意味でも弁護士が関わる必要は高いと考えています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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