【事例】
Aさんは、福岡県新宮市に住む14歳の男子中学生です。
半年前、Aさんは、通学中に見かけた小学生の女の子の身体を触るという事件を起こしてしまいました。
女の子が泣き出したので、Aさんはその場から走って逃げました。
しかし、数日後、警察官がAさんのところに来てこの事件について話を聞きたいと言ってきました。
この事件当時、Aさんは誕生日を迎える前でしたので、まだ13歳でした。
その後、Aさんは警察で話を聞かれたり、児童相談所で保護されたり、少年鑑別所で収容されて調査を受けたりしました。
このような手続きを経て、福岡家庭裁判所は、Aさんの少年審判を開き、Aさんを児童相談所長に送致するという決定をしました。
AさんやAさんの家族は、児童相談所長に送致するという処分がどのような処分なのか、Aさんは自宅に帰ることができるのかなどを改めて説明してもらいたいと思い、それまでもAさんの付添人であった弁護士に改めて相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回の記事では、家庭裁判所が定める決定の1つである児童相談所長に送致するという決定について、そこで行われる児童福祉法上の措置の内容について解説してきました。
今回の記事では、この児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置についてさらに解説していきます。
2 児童養護施設や児童自立支援施設への入所の種類
家庭裁判所の調査の結果、少年に「児童福祉法の規定による措置を相当と認める」場合には、家庭裁判所からの決定で、児童相談所長に送致するという決定がされます(少年法18条1項)。
この措置の1つとして、児童を里親などに委託したり、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させたりするという措置をとることができます(児童福祉法26条1項1号、27条1項3号)。
ところで、家庭裁判所は、保護処分の1つとしても、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するという決定をすることもできます(少年法24条1項2号)。
この2つはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、前者を児童福祉法上の措置による入所、後者を保護処分による入所と呼んで記載していきます。
3 2つの入所の違い
2つの入所の違いは次の2点です。
・内容の最終決定者が違うこと
・親権者等の意思が介在するかどうか
です。具体的には保護処分による入所の場合、家庭裁判所が、具体的にどの施設に入所させるのかまで決めることになります。その一方で、児童福祉法上の措置による入所の場合には、児童相談所が決めることになります。
また、保護処分による入所の場合、家庭裁判所の処分ですので、親権者等の意に反していても入所させることができます。
その一方で、児童福祉法上の措置による入所の場合、親権者等の意思に反していると、当然に入所させることができるわけではありません(児童福祉法27条4項)。
虐待があるなど、親権者等に監護させるのが著しく少年の福祉を害する場合には、家庭裁判所の審判を開いて家庭裁判所の承認を得ることで、親権者等の意思に反しても入所させることができます(児童福祉法28条1項1号、3項)。
今回の記事では、児童福祉法上の措置のうち、児童養護施設や児童自立支援施設などに入所させるという措置について解説してきました。
次回の記事では、少年事件の別の場面で児童相談所が関与する場面についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
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