【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回までの記事では、少年院での処遇期間のうち、法律の規定がどのようになっているのか、実際の運用はどのようになっているのかといったものを通して、処遇期間がどのように決まっていくのかについて解説をしてきました。
処遇期間についての解説は前回の記事などでもご覧いただけます。
今回の記事では、定められた処遇期間で、どのような処遇を受けていくのかについてみていきます。
2 処遇の段階
どのような処遇期間を定められた場合であっても、処遇の段階としては、新入時期、中間期、出院準備期の3段階であることは共通です。
この新入時期が三級(少年院法施行規則9条)、中間期が二級(少年院によっては二級前期と二級後期に分ける場合もあります。)、出院準備期が一級とも呼ばれます(少年院法施行規則8条)。
新入時期(三級)から始まり、個人別矯正教育計画で設定された教育期間を目安に、個人別矯正教育計画で設定された段階別教育目標に対する達成度、取組みの状況、生活状況などを評価して、上の級に進めるかどうかが決まっていきます(少年院法35条、少年院法施行規則21条)。
そして、この成績の評価は、少なくとも4ヶ月に一回以上の頻度で、定期的に行われます(少年院法施行規則20条)。
そのため、仮に評価の結果が不良であると、進級が遅れることになりますので、その結果として在院期間が延びていくことになります。
3 新入時期に行うこと
この期間は、矯正教育への円滑な導入を図るという目的から、院内生活を理解させる指導が行われます。
まず、身体検査を受けたうえで(少年院法21条)、少年院内での遵守事項、ルールといったものから、権利に関するものなど法律で決められた事項を説明されます(少年院法20条1項)。
この説明の内容は、平易な表現を使った書面が居室に備え置かれることになります(少年院法20条2項、少年院法施行規則13条2項)。
そして、個人別矯正教育計画を定めるため、まずは単独寮で生活しながら、面接や作文などが実施されます。
その後は、集団生活をしながら、集団行動訓練が行われます。
次回の記事では、中間期以降の流れについてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
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