【事例】
Aさんは、兵庫県豊岡市に住む17歳の男子高校生です。
ある日、AさんはSNS上である投稿を見つけました。
それは、ある物を受け取って運ぶだけで何万円もの報酬を支払うといういわゆる闇バイトを募集する投稿でした。
犯罪かもしれないと思いながらその募集に応募したAさんは、兵庫県内や鳥取県内でいわゆる特殊詐欺に何件も加担してしまいました。
高齢の方が住む自宅に赴いてキャッシュカードをすり替えて盗んだり、そのキャッシュカードを使って何百万円ものお金を引き出して盗んだりしたのです。
その後、鳥取県内の警察署に逮捕、勾留され、再逮捕もされました。
捜査を受けた後、最終的に神戸家庭裁判所豊岡支部に事件が係属し、神戸少年鑑別所に収容するという観護措置が取られました。
そして、神戸家庭裁判所豊岡支部は、Aさんの少年審判を行い、少年院に送致するという処分を決めました。
AさんやAさんの家族は、少年院に送致するという処分自体には納得していましたが、少年院ではどのようなことをするのか、どこの少年院に行くことになるのか、どのくらいの期間行くことになるのかなどが知りたいと思い、それまでもAさんの弁護人、付添人であった弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回の記事では、具体的にどこの少年院に収容されることになるのかについて、少年鑑別所に移ってからの過程について解説をしていきました。
今回の記事では、その記事での解説の補足をしていきます。
2 少年鑑別所で身体拘束できる理由
前回解説してきたように家庭裁判所から執行指揮を受けた少年鑑別所長は、少年の「鑑別を行い」、「矯正教育課程」「その他の事情を考慮して」、その少年を「収容すべき少年院を指定する」ことになります(少年鑑別所法18条1項)。
そして、この「鑑別」は、少年院に送致するという決定を受けた少年に対して、主には面接などを実施して行われることになります。
この少年が、もともと観護措置が取られていた場合は、そのまま少年鑑別所で面接などを受けることになります。
もっとも、観護措置は、保護処分(24条1項。少年院に送致するという保護処分(少年法24条1項3号)も含まれます。)が、少年審判の期日に告知されると、観護措置の効力が失われます。
そして、このように保護処分が告知されて観護措置の効力が失われた場合、少年鑑別所法では、このような「事由が生じた後直ちに」、少年鑑別所に収容されていた少年(少年鑑別所法では「被観護在所者」とされています。)を退所させなければならないとされています。
一見するとこの規定と矛盾するようにも感じられますが、家庭裁判所の執行指揮のあった少年院送致決定の効力として、少年鑑別所法18条1項の「鑑別」と少年院の指定を受けるために必要最小限度の期間については、少年を少年鑑別所に留めおくことができると考えられています。
3 少年院の指定後の手続き
少年鑑別所長が少年を収容すべき少年院を指定すると、どの少年院を指定したのかをその少年に告知します(少年鑑別所法18条2項)。
また、少年鑑別所長は、指定先の少年院の長に対して、少年鑑別所法18条1項の規定による「鑑別の結果」を付したうえで通知します(少年鑑別所法18条2項、3項)。
このようにして収容される少年院が決定していくのです。
次回の記事では、矯正教育課程についてさらに解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、少年審判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、少年の方の顧問としてその後の交友関係や生活状況の監督をサポートさせていただきます。事件を起こした原因の改善に向けた課題の実施を行う場合もございます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。