共同危険行為で逮捕されてしまった少年事件における,更生支援に強い弁護士の活動について②

【前回の事例】
Aさんは公立高校に通う17歳でしたが,何となく学校が退屈になってしまい,地元の友達に誘われるままに,夜間,大通りをバイクで走り回ることを始めてしまいました。
最初は遊び半分だったのですが,徐々にエスカレートしていき,バイク仲間も増え,半年もすると暴走族のような行動に出てしまいます。
Aさんの両親も,Aさんが夜中まで遊びまわっていることは分かっていましたが,「他人に危害を加えない限りは」と思い,放任してしまいます。
ある日,Aさんは数十人の仲間とバイク数台で蛇行運転,並列運転をしてたところ,荒川警察署の警察官に見つかり,「共同危険行為」によって現行犯人逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,Aさんのために今後どうすればよいのか分からなくなり,更生支援を扱う弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです)

1 弊所で扱った実際の事例

今回の記事では、前回解説した少年に対する更生支援に関して、弊所で扱った事例を紹介します。
ただし【事例】とは異なり紹介する事例では逮捕はされずに在宅事件として進行しました。
紹介する事例の詳しい紹介についてはこちらの記事をご覧ください。

事例紹介の中から以下で一部弁護活動について抜粋します。
「弁護士も、最初にAさんから事件の話を聞いたとき、要保護性が高い(保護する必要性がかなりある)と評価しました。
しかし、その後弁護士が繰り返しAさんとの面談を行い、どうして暴走行為(共同危険行為)をしてしまったのか、暴走行為(共同危険行為)が禁止されている理由についてはどう考えるか、将来どのような大人になりたいと考えるか・そのためにはどのような学校生活を送る必要があるか、等について考えてくださるようになり、内省を深めるようになりました。
また、保護者から話を聞いたところ、Aさんが早寝早起きなどの生活リズムを整えるようになったり、暴走行為(共同危険行為)に関係する友人とは連絡を取らないようにしたり、進路の相談をしたりするようになったと聞きました。」

この事案では,弊所の弁護士が少年本人と繰り返し面談を行ったことで反省が深まり,保護者の方とも相談してよりよい環境を整えたことで,家庭裁判所から不処分の決定を獲得することができました。
共同危険行為が非行性の高いものであり,また,不良交際が疑われやすい事案であることも踏まえると,この手の事案での不処分決定というのは,弁護士による更生に向けた働きかけが非常に強力に働いた事案であるということができるでしょう。

2 弁護士からの働きかけの重要性

非行を行った少年の中には、友人との関係性や家族への反発からなかなか暴走行為をしたグループから抜けようとしない方が多くいます。
その際に重要ななことは、目先のことだけでなく将来の自分にとって必要なことを考えてもらうこと、今のグループにいることが本当に自分や周囲の本当に自分の事を考えてくれる人にとっていいことなのかを粘り強く考えてもらうことです。
上記の事例のAさんは自分の目指すべき将来のことや、その将来を実現するために今自分がどのように行動するかを自分なりに考えてもらった結果、自分が参加していたグループや、そのグループで行っていた行動から脱却しなければならないこと真の意味で理解してもらう事ができました。
真に理解することは審判後に、不良交友や暴走行為を再開しないためにも非常に重要なのです

あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで数多くの少年事件を経験し、共同危険行為をしてしまった少年がどのようなところでグループと抜けたくないと考えているのか、どのようなことが更生に向けたきっかけになるのかを熟知しています。
ご家族だけではなかなか更生に向けての働きかけが難しいと考える場合には、是非少年事件での経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
共同危険行為では一緒に暴走をした共犯者との接触を避けるために身体拘束されるケースも多々あります。逮捕されている場合には弊所の初回接見サービスを是非ご利用ください。

次回の記事ではいよいよ、記事の事例で逮捕されてしまったAさんのその後の弁護活動について解説させていただきます。

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