あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が再犯事件の弁護活動について解説します④~猶予中に再度わいせつ行為をした事案~

【事例】
Aさんは、以前にも路上で複数の強制わいせつ等の行為をしたことで起訴され、執行猶予判決を宣告されたことがあります。
その後、数年間は問題なく生活していましたが、衝動を抑えることができず、わいせつ行為を行ってしまい、逮捕されました。
Aさんの家族から初回接見のご依頼を受けAさんに面会を行いました。
Aさんから話を聞くと、Aさんの執行猶予期間が経過していなかったので今回のわいせつ行為では実刑判決を宣告されること、前科の件の執行猶予が取り消されてかなり長いこと刑務所に入る可能性が高いことが解りました。
Aさんからは刑務所に行くことは覚悟しているが、経営する会社の業務継続の必要や、刑務所に行く前にできる限り性犯罪の再犯防止プログラムに取り組みたいということで釈放を希望していました。
(プライバシー保護の観点から事案を一部改変しています)

1 早期の身柄解放に向けた弁護活動

この事件で、早期の釈放を実現することはかなり難しいだろうと予想されました。
性犯罪の前科があって、再度性犯罪をしてしまい、しかも実刑になることが見込まれる、この状態で勾留を阻止して釈放できるかどうかと聞かれたら、かなり多くの弁護士が「厳しいだろう。」と答えると思います。
担当弁護士も身柄拘束が続く覚悟をしたものの、依頼者の人権擁護の使命のもと最大限の準備をして、「被疑者を勾留せず釈放してください」と裁判所に働きかけました。
具体的にはAさんの家族が交代して仕事中も含め常時Aさんを監督する体制をとることを、「上申書」という形でまとめて裁判所に勾留を避けるように求める書面と一緒に提出しました。
裁判官との面談でもAさんの家族による監督の体制や、早期に治療を開始することでAさんの更生に資することなどを懸命に訴えました。
その結果、裁判所は、Aさんを勾留せず釈放するという判断を出しました。依頼者の家族が本当に一生懸命、依頼者を監督するための準備をしてくれたことが大きかったと思われます。

Aさんはその後、在宅捜査となって約3か月後に起訴されて、最終的には執行猶予が取り消されて実刑判決を受けることになりました。
しかしながら釈放により在宅捜査となり判決までの数か月間を社会内で生活できたことで、Aさんは早期に治療を開始でき自身の認知の歪みや高度の問題点に気付くことができました。
また経営する会社の引継ぎもうまくいって、Aさんが服役する間も事業の継続をすることが可能になり、Aさんやその家族から喜びの声を頂きました。

2 早期の仮釈放に向けた弁護活動

さてAさんの話からは少し離れますが、実刑判決を受けた方にとってはいつ社会復帰できるかが重要な関心事になるでしょう。実刑判決を受けた場合でも、刑期満了前に仮釈放という形で社会復帰する制度があります。
仮釈放に向けての流れや弁護活動につきましてはこちらの仮釈放の流れについて解説したページもご確認ください。
早期に社会復帰後の更生環境を整えて、弁護士が申立てを行うことで早期に仮釈放が認められる場合があります。
仮釈放が認められるタイミングが早くなれば専門的治療も早期に再開でき、生活面でも社会復帰が早くなることで更生しやすい環境に戻れるといえます。
弊所は実刑判決を受けられて服役中の方の早期仮釈放や更生を支援する顧問契約のご依頼もお受けしています。

再度の性犯罪で逮捕された方や、服役中で早期の仮釈放を求めたい方は是非あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
身体拘束されている場合には弁護士が直ちに警察署や刑務所に面会に行かせていただく初回接見サービスがあります。

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