京都市山科区の不同意わいせつ事件 再犯防止と職業の関係①~再犯防止のために再就職をした方がいいのか~

【事例】
Aさんは、滋賀県高島市で両親と一緒に生活をしている26歳の男性です。
Aさんは大学を卒業後、京都市山科区にある会社に就職しました。
ある日、Aさんは会社近くの路上で、女性の臀部を触るという不同意わいせつ事件を何件も起こしてしまい、後日、警察に逮捕されてしまいました。
Aさんが不同意わいせつ事件で逮捕されたというニュースは、京都府内の新聞に記事が載ってしまい、ほどなく会社の知るところとなってしまいました。
警察署で拘束されているAさんのもとに会社の人がきて話し合った結果、Aさんは会社を退職することになりました。
その後、Aさんは刑事裁判を受けることになりましたが、裁判が進行している間に被害者の方との示談が成立したこともあり、Aさんは保護観察付の執行猶予判決を受けることができました。

Aさん家族はその後のAさんの生活について話合いをしましたが、意見が割れてしまいました。
Aさんと母は、一日も早く、再就職先を見つけて働いた方がいいと考えています。
しかし、Aさんの父は、保護観察中、執行猶予中という身で就職活動をすると、その就職活動の中で前科があることが会社に発覚し、そのまま世間にも知られてしまうのではないかということを心配し、再就職先を探すことに反対しています。

そこで、Aさんと両親は、今から再就職先を探していいものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

今回の事例では、不同意わいせつ事件について保護観察付きの執行猶予を獲得した場合に、再就職をした方がいいものかどうかについてAさんの家族が悩んでいます。
そもそもAさんは不同意わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されましたが、示談が成立しているなどの事情を考慮されて保護観察付執行猶予判決を得ることができました。不同意わいせつ事件の弁護活動に関してはこちらのページも参考にしてください。

そしてAさん家族のケースにおいて、“今の時点で”再就職先を探すべきかどうかを考える前提として、まずは再就職先があった方がよいかという点について解説していきます。
ポイントは、再犯率です。

2 再犯率と仕事の関係

Aさんの場合と異なり、有罪の判決を受けて刑務所に入ることになり、刑務所から出所してきた人たちの再犯率に関する統計が公表されています。
以下の内容は、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)を参考にしています。

刑務所から仮釈放を許されて出所する際、保護観察に付されることになります(更生保護法48条3号)。
このように刑務所から出所して保護観察となった人のうち、この保護観察中に仕事があった人と無職であった人の再犯率を見てみましょう。
平成21年から25年の累計で、仕事があった人の再犯率は7.6パーセントでした。
その一方で、無職であった人の再犯率は28.1パーセントにものぼり、仕事があった人の約4倍もあります。
注意してほしいのは、これは単なる再犯率ではなく、保護観察を受けてきてもなお、再犯をしている人の再犯率だということです。

それでは、なぜこのような状態になっているのでしょうか。
あくまで想像に過ぎませんが、これは次のような事情が考えられます。

まずはお金がないと考えられる点です。
仕事をしていないことからお金がなく、食べるのに困って盗みをはたらいてしまうというような場合が考えられます。

また、心の支えがないのではないかという点です。
犯罪をしてしまうかどうかという場面で、仕事をしていることによって、また犯罪をしたら職場の人に迷惑をかけるかもしれない、せっかく決まった仕事をまた失ってしまうかもしれないということが歯止めとしてはたらくかもしれません。
仕事がないと、そのような歯止めになる事情が減ってしまうということも考えられます。

以上のとおり、仕事があるのかどうかというのは、再犯防止という観点から非常に大事な要素だということがお分かりいただけるはずです。

次回の記事では、他にどのような要素が関係しているのかについて解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、裁判後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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